運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1999-07-26 第145回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年七月二十六日(月曜日) 午後二時
開議
出席委員
委員長
桜井
新君
理事
鴨下
一郎
君
理事
細田 博之君
理事
山本
有二君
理事
川端 達夫君
理事
堀込 征雄君
理事
遠藤
和良
君
理事
西野 陽君 安倍 晋三君
遠藤
武彦君 小野寺五典君 尾身 幸次君 奥谷 通君 奥山 茂彦君 小林 多門君 河本 三郎君
佐田玄一郎
君
桜井
郁三君 菅 義偉君 葉梨 信行君 原田 義昭君
古屋
圭司
君
御法川英文
君 米田 建三君 渡辺 博道君 大畠 章宏君
奥田
建君
鹿野
道彦
君
鳩山由紀夫
君 松沢 成文君
山本
孝史君
山中あき子
君 若松
謙維君
達増
拓也君 鰐淵 俊之君
佐々木陸海
君
東中
光雄
君 中西 績介君
出席国務大臣
自治大臣
野田
毅君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長
片木 淳君
委員外
の
出席者
衆議院調査局
第 二
特別調査室長
牧之内隆久
君
委員
の異動 七月十四日
辞任
補欠選任
山花 貞夫君
鹿野
道彦
君 同月二十六日
辞任
補欠選任
中谷
元君
古屋
圭司
君
松本
純君 菅 義偉君
佐藤
敬夫
君
奥田
建君
前田
正君
山中あき子
君
木島日出夫
君
佐々木陸海
君 同日
辞任
補欠選任
菅 義偉君
松本
純君
古屋
圭司
君
中谷
元君
奥田
建君
佐藤
敬夫
君
山中あき子
君
前田
正君
佐々木陸海
君
木島日出夫
君 七月二十六日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
加藤紘一
君外十六名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第三一号)
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案
(
加藤紘一
君外十六名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第三五号)
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の
仮名
による
株取引等
の
禁止等
に関する
法律案
(
遠藤和良
君外四名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第四一号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。 五月十四日 十八歳
選挙権
の
早期実現
に関する
請願
(
志位和夫
君紹介)(第三四〇一号) は本
委員会
に付託された。 六月一日 企業・
団体等
の
政治献金
を
禁止
するための
政治資金規正法
の
改正
、
政党助成法
の廃止に関する
陳情書
(第二一一号) は本
委員会
に参考送付された。 本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
加藤紘一
君外十六名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第三一号)
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案
(
加藤紘一
君外十六名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第三五号)
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の
仮名
による
株取引等
の
禁止等
に関する
法律案
(
遠藤和良
君外四名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第四一号)の
撤回許可
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
政治倫理
の
確立
のための
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案起草
の件 午後二時
開議
――――◇―――――
桜井新
1
○
桜井委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百四十二回
国会
、
加藤紘一
君外十六名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案並び
に第百四十二回
国会
、
加藤紘一
君外十六名
提出
、
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案
及び第百四十二回
国会
、
遠藤和良
君外四名
提出
、
政治倫理
の
確立
のための
国会議員
の
仮名
による
株取引等
の
禁止等
に関する
法律案
につきまして、それぞれ
提出者全員
から
撤回
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
桜井新
2
○
桜井委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ――――◇―――――
桜井新
3
○
桜井委員長
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件について
調査
を進めます。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件及び
政治倫理
の
確立
のための
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。 両件につきましては、先般来
理事会等
において御協議いただいたところでありますが、お
手元
に配付いたしましたとおり両
起草案
を
委員長
から御提案いたしたいと存じます。 両
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして御説明申し上げます。 まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 第一は、
公職
にある間に犯した
収賄罪等
の刑に処せられた者の
被選挙権停止期間
の
延長
についてであります。
現行法
では、
公職
にある間に犯した
収賄罪等
により
実刑
に処せられた者は、
実刑期間
及びその後の五年間、
選挙権
及び
被選挙権
を有しないこととされております。
本案
は、
政治
に対する
国民
の
信頼
を高めるため、
公職
にある間に犯した
収賄罪等
の罪で刑に処せられ、その
執行
を終わりまたはその
執行
の
免除
を受けた者でその
執行
を終わりまたはその
執行
の
免除
を受けた日から五年を経過したものは、なお五年間
被選挙権
を有しないことといたしております。 第二は、
船員
の
洋上投票
についてであります。
船員
については、その
就業形態
が特別であることから、
現行法
においても、一般の
不在者投票制度
に加え、
指定港
における
不在者投票
、
船舶
内における
不在者投票
、さらには
指定船舶
における
不在者投票
など特例的な
制度
が設けられております。しかし、
船舶
が外洋を
航行
中である場合は、
現行
の
制度
では、
不在者投票用紙
の送致が困難であるという問題があります。
本案
は、
選挙人
で
遠洋区域
を
航行区域
とする
船舶
その他これに準ずるものとして
自治省令
で定める
船舶
に乗って本邦以外の
区域
を航海する
船員
であるもののうち
選挙
の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
における
投票
につきましては、
政令
で定めるところにより、
不在者投票管理者
の管理する場所において、
自治省令
で定める
投票送信用紙
に
投票
の記載をし、これを
自治省令
で指定する
市町村
の
選挙管理委員会
の
委員長
に
ファクシミリ装置
を用いて送信する方法により、行わせることができることといたしております。 第三は、
選挙運動
の
期間
前に
掲示
された
政治活動用ポスター
の
撤去
についてであります。
現行法
では、
政党
その他の
政治団体
は、
選挙期間
中は、
確認団体
の
ポスター
を除き、
選挙
の行われる
区域
において
政治活動用ポスター
の
掲示
をすることができないこととされており、これに違反して
掲示
した
ポスター
については、
選挙管理委員会
が
撤去
させることができることとされております。しかし、この
規制
は、
選挙期間
中の新たな
掲示
に対する
規制
であって、
公示
または
告示
の前に
掲示
してある
政党
の
政治活動用ポスター
には
規制
が及んでおりません。
本案
は、
衆議院議員
、
参議院議員
、
都道府県
の
議会
の
議員
、
都道府県知事
、
指定都市
の
議会
の
議員
または市長の
選挙
については、
選挙
の
期日
の
公示
または
告示
の前に
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
がその
政治活動
のために使用する
ポスター
を
掲示
した者は、
当該ポスター
にその
氏名
またはその
氏名
が類推されるような事項を記載された者が
候補者
となったときは、
候補者
となった日のうちに、
当該選挙
区において、
ポスター
を
撤去
しなければならないこととし、
都道府県
または
市町村
の
選挙管理委員会
は、これに違反して
撤去
しない
ポスター
があると認めるときは、
撤去
させることができることといたしております。 なお、
被選挙権停止期間
の
延長
に係る
規定
は、
公布
の日から起算して二十日を経過した日から
施行
することとし、
施行
の日以後にした
行為
により刑に処せられた者について適用することといたしております。 また、
洋上投票
に係る
規定
は、
公布
の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令
で定める日から
施行
することとし、
施行
の日以後初めてその
期日
を
公示
される
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
から適用することといたしております。 また、
政治活動用ポスター
の
撤去
に係る
規定
は、
公布
の日から起算して二十日を経過した日から
施行
することとし、
施行
の日以後初めてその
期日
を
公示
されまたは
告示
される
選挙
から適用することといたしております。 以上のほか、これらの
改正
に伴う
所要
の
規定
の整備を行うことといたしております。 なお、
洋上投票
に関しまして、
起草案作成
の過程において提起された
対象選挙
の
地方選挙
への
拡大
、
対象船舶
の
拡大
、
選挙
の周知・
候補者等
に関する
情報提供
の
努力
、
投票送信用紙
の請求・
交付手続
の
簡素化
については、今後の
検討課題
としたいと考えております。 次に、
政治倫理
の
確立
のための
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案
につきまして申し上げます。
政治倫理
の
確立
は、
議会政治
の
根幹
であり、
議会制民主主義
の健全な発展に不可欠であります。かような観点から、
衆参両院
は、
政治倫理綱領
及び
行為規範
を定め、
政治倫理審査会
を設置するとともに、
国会議員
の
資産公開制度
を
創設
するなど、
政治倫理
の
確立
のための方策を順次とってまいりましたことは皆様既に御承知のとおりであります。 しかし、先般、
国会議員
の
株取引
に関し、
本人
以外の
他人名義
を使ったいわゆる借名口座による
株取引
の疑惑が生じ、
国民
の間に
政治
に対する不信の念を生じさせたことはまことに遺憾であります。そこで
本案
は、
政治倫理
の一層の
確立
を期し、
国民
の
信頼
を回復するため、
国会議員
が
本人名義
以外の
名義
により
株取引等
を行うことを
禁止
し、罰則を設けようとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、
国会議員
は、
本人
の
名義
以外の
名義
を使用して
株取引等
を行ってはならないことといたしております。ここで、
株取引等
とは、
端株券
を含む株券、
新株引受権
を表示する証券もしくは証書、
転換社債券
または
新株引受権付社債券
の取得または譲渡をいうものであります。 第二に、これに違反して
株取引等
を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から
施行
することとするほか、
所要
の
経過措置
を定めることといたしております。 以上が、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政治倫理
の
確立
のための
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案
の
趣旨
及び
内容
であります。 ―――――――――――――
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
政治倫理
の
確立
のための
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ―――――――――――――
桜井新
4
○
桜井委員長
この際、
発言
の
申し出
がありますので、これを許します。
東中光雄
君。
東中光雄
5
○
東中委員
ただいま提案されました
公職選挙法
の一部
改正案
の
起草
について
意見
を申し上げます。 本来、
委員会提案
の
法案
は、
全会一致
で
起草
されるのが建前であります。
委員会
は、
委員会提案
の
法案
については質疑を省略するわけでありますから、
全会一致
であるべきであります。 ところが、今回の
公職選挙法
の一部
改正
の
起草
については、私
たち
が強く
反対
する部分が含まれております。こういう問題を一緒に一括の
公職選挙法
ということで提案されることに、まず強く
異議
を申し上げておきたいと思います。 今回の
公職選挙法
の
改正案
は、三つの異なる問題が含まれておるのであります。それで、この各点についての
意見
を申し上げたいと思います。 第一の、
収賄罪等
の刑に処せられた者の
被選挙権
の
停止期間延長
は、いわゆる
汚職議員
に対して、
被選挙権停止
を十年間とし、より厳しい制裁を課するものであって、私
たち
は
賛成
であります。 第二の、
洋上投票制度
の
創設
については、長
期間
の
遠洋航海等
に従事する
船員
に、
国民
の
基本的権利
である
選挙権行使
の手段を具体的に保障することは当然であります。
洋上投票
をめぐっては、
全日本海員組合
などの強い要望を受けて、当初、
自治省
が消極的な姿勢をとっておるもとで、本
委員会
で
請願
を
全会一致
で採択し、昨年には
委員会委員派遣
で宮城県気仙沼の現地を視察するなどの
努力
の上に、
法案化
の合意に至ったものであります。 我が党は、その
実現
を積極的に推進してきたものであり、
洋上投票制度
の
創設
に積極的に
賛成
するものであります。 しかしながら、第三の、
選挙運動
の
期間
前に
掲示
された
政治活動用ポスター
の
撤去
は、従来、
自治省選管
の見解で
選挙期間
中の
政党
の
政治活動
として認められてきた、いわゆる
弁士連名ポスター
の
選挙期間
中の
撤去
を新たに義務づけ、
政党
の
政治活動用ポスター
の
掲示
をより厳格に
規制
するものであります。それは、
選挙期間
中の
政党
の
政治活動
にあれこれの
規制
をする、べからず
選挙法
をより強化するものであって、
反対
であります。 そもそも、
政党
の
政治活動
の自由は
憲法
が保障する
原則
であり、本来、
議会制民主政治
の
根幹
をなす
国民
の代表を選ぶ
選挙
のときこそ、
政党
や
候補者等
の言論、政策による
選挙
や
政治活動
の自由は最大限に保障されるべきものであります。
選挙
や
政治活動
への
規制
を強化することは
憲法
の要請に逆行するものであり、容認することはできません。
ポスター規制
問題について、我が党の
反対
にもかかわらず、
洋上投票
などとともに一本の
法案
にまとめられたことは極めて遺憾であります。
ポスター規制
という
選挙制度
の
原則
上の問題が含まれている以上、前の二点については
賛成
でありますけれども、本
起草案
については
反対
せざるを得ないのだということを申し述べて、
意見表明
を終わります。
桜井新
6
○
桜井委員長
これにて
発言
は終了いたしました。 この際、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
起草案
について、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、内閣の
意見
を聴取いたします。
野田自治大臣
。
野田毅
7
○
野田
(毅)
国務大臣
本
法律案
の
提出
に当たられました
議員各位
の御
努力
に、深く敬意を表するものであります。
政府
といたしましては、本
法律案
については、
異議
はございません。
桜井新
8
○
桜井委員長
これより採決いたします。 まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきまして、お
手元
に配付いたしております
起草案
を本
委員会
の
成案
とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
桜井新
9
○
桜井委員長
起立
多数。よって、そのとおり決しました。 次に、
政治倫理
の
確立
のための
仮名
による
株取引等
の
禁止
に関する
法律案起草
の件につきまして、お
手元
に配付いたしております
起草案
を本
委員会
の
成案
とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
桜井新
10
○
桜井委員長
起立総員
。よって、そのとおり決しました。 お諮りいたします。 両
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
桜井新
11
○
桜井委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十七分散会