○上杉説明員 お答えいたします。
最初のダイエー等に対する警告についてでございますけれ
ども、私
ども、警告というのは、御案内のとおり、
行政指導によりまして問題となる行為の是正を図っていただくということでございますけれ
ども、当該事案を調査いたしました証拠等に、それから
法律違反に対する程度、そういうものを考慮いたしまして、世の中に対しましてかかる事例があったということを公表する必要があると判断して公表したものでございます。
そこで、二重価格表示についての
お尋ねでございますが、私
どもは、二重価格表示につきましては、その比較の対照となっている価格が事実に基づいておりまして正確に表示されているという場合には、消費者に対する情報の提供として有益ではないか、つまり、消費者としては、そういった価格から幾ら安くなっておるかがわかるという
意味で有益ではないかと
考えておるわけでございますが、
先生が御
指摘のとおり、根拠のない価格を比較対照価格といたしますと、当然安いという誤認を生ずるものでございますので、このようなものは景品表示法に違反するということでございます。
このような価格表示というのは、いろいろなところで多岐にわたる
事業者によって行われる問題でございますので、私
どもとしては
運用基準を定めておりまして、どのような場合に違反になるかという
考え方を明らかにしているわけでございます。特に御
指摘の、自分の店の価格、自店通常価格といいますけれ
ども、そういった価格との二重価格表示ということでありますと、事実に基づいているというのはどういう
意味かといいますと、その
事業者が相当期間にわたって販売していた実績があるということではないかというふうに思われますので、そういった
考え方を明らかにしているわけでございます。
もちろんこの判断というのは画一的に行われるべきではございませんで、
個々の商品の特性とか販売の
実態に応じて判断すべきものであるわけでございますけれ
ども、やはり多数の
事業者によってこういった販売方法が行われますので、一般的な
基準のようなものも私
どもは示しているわけでございます。
一般的には、季節性の強い商品の場合であれば、一カ月程度の販売実績があればそれを比較対照価格とすることは問題なかろうということを言っているわけでございますけれ
ども、これは、その期間よりも短いから違反だということを申し上げているわけではありませんで、
法律上の
判断基準といたしましては、あくまでも、事実に基づいて正確な表示が行われ、それに対して一般消費者が誤認することがない、こういうものであれば、短い期間でありましても問題ないものとして
運用しているわけでございます。