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与謝野国務大臣 不正競争防止法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、音楽、映像、ゲーム
ソフト等をデジタル化し、インターネットやDVDなどを用いてさまざまな形態で販売する
事業、いわゆるコンテンツ提供
事業が著しく
発展しております。このようなコンテンツ提供
事業は、消費者の多様なニーズに
対応するものであり、将来の成長産業としても極めて有望であります。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための
技術的制限手段が施されております。この
技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な
事業収益を得られないなど、
事業としての存立
基盤が危うくなる懸念があります。現在、
技術的制限手段を妨害する装置やプログラムの販売行為が半ば公然と行われている
状況に
対応し、コンテンツ提供
事業における公正な競争を確保するため、こうした装置やプログラムの譲渡などの行為を不正競争とし、差しとめ請求などの
対象とすることが必要であります。
このような要請に
対応するため、今般、本
法律案を提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、コンテンツ提供
事業における公正な競争を確保するため、料金徴収などのため営業上用いられる
技術的制限手段により制限されている影像や音の視聴あるいは記録を可能としてしまう装置あるいはプログラムの譲渡などの行為を、本法における不正競争行為と位置づけ、差しとめ請求などの
対象といたします。
第二に、
技術的制限手段に関する
研究開発を抑制しないため、
技術的制限手段の試験または研究のために用いられる影像や音の視聴あるいは記録を可能としてしまう装置あるいはプログラムの譲渡などの行為については、本法の規定を適用しないこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、
訪問販売等に関する
法律及び
割賦販売法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
消費者取引をめぐる
トラブルにつきましては、近年、エステティックサロンや外国語会話教室を初めとするいわゆる継続的役務に係る
トラブルが急増しており、これらの契約の解除等に関する苦情相談が多数寄せられている
状況にあります。
また、
訪問販売等に係る取引により購入者等に被害が多数発生している等、取引の適正化が十分図られていない
状況にあります。
政府といたしましては、こうした現状にかんがみ、これらの取引の公正及び購入者等の利益の保護をさらに図るため、本
法律案を提案することとした次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、
訪問販売等に関する
法律の一部改正であります。この一部改正におきましては、
特定継続的役務提供について、契約締結時における書面交付の役務提供
事業者等に対する義務づけ、役務の提供を受ける者等による契約の解除、契約解除時の損害賠償等の額の制限等の措置を講ずるとともに、同法の
対象取引全般について、罰金額の引き上げ等の措置を講ずることとしております。
第二に、
割賦販売法の一部改正であります。この一部改正におきましては、
特定継続的役務を
中心に割賦販売等の利用が増加していること等から、役務等について同法の
対象に追加し、契約解除時の損害賠償等の額の制限、割賦購入あっせんに係る抗弁権の接続の措置等を講ずることとしております。
以上が、本
法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。