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藤田(幸)
委員 それは、技術
報告じゃないというのははっきりいたしましたので、ぜひ対応していただきたいと思います。
時間がこれで大分とられましたので、先に移りたいと思います。
資料としてお配りしております一番目の、この研究
経緯というものをつくってまいりました。実は、その技術
報告を出さないというのがまず内規違反でございます。それから、
管理報告の不正が見つかったということは冒頭
長官の方からお話があったわけですが、よくよく調べてみますと、これは、技術
本部全体でこの
報告、検査に関して非常に大がかりな不正があったというふうに言わざるを得ない。
つまり、まず
研究試作をして完成する際に、監督検査、完成検査、受領検査という三つの納入時の検査があります。実は、不良品があった、不具品があったということは
防衛庁も認めておりますが、にもかかわらず、この三つの検査が通ってしまっている。
それから、
管理報告というのを六カ月ごとに出すことになっています。ということは、その不具品が見つかったのが
平成三年の三月ぐらいでございますから、この
管理報告、表の下の方に十ぐらい出ていますけれども、三つ目、つまり三年の四月か十月以降の
管理報告というのは、これは全部、不具品、不良品があったというのに、なかったというふうに通してしまっている。
それから、技術
報告というのは、先ほど来お話が出ていますように、六カ月後に出すことになっていますが、三回出ていない。
それから、納入をした後、
性能確認試験というのをいたしますが、
性能確認試験の中でも、実は、今回はいろいろな不良品あるいは不具品が見つかったわけですが、そういった際には、この下の方、
平成五年と六年の下に書いておきましたけれども、技術速報を出さなければいけない。これが未提出になっている。
ということは、この三つの納入時の検査、それから
管理報告が六回ないし七回正しく出されていない。それから、技術
報告あるいは技術速報というものが数回にわたって出されていない。
そして、この次のページをごらんいただきたいと思いますけれども、これだけのチェック体制が、よりにもよってすべて見破られなかった、あるいはわかっていながら合格の判こを押してしまったというシステム。この所掌事務に基づいて調べてみましたら、今回のこの将来
機雷用複合センサーだけに関しましても、これだけの方々、恐らくもっとかかわっているのかもしれませんが、最低これだけの幹部の方々が、虚偽
報告、決済責任、承認責任、監督責任、あるいは内規で決められておりますところの達に反して
報告を出していないというような、これだけの実は大がかりな形で不正がなされているということがはっきりされるわけでございます。
これは既に
防衛庁の方でも調べておられますけれども、既に
平成元年から九年まで、技術
報告が出ていないものも七百八件中七十八件もあるというような
状況でございます。
長官、お聞きしたいと思いますけれども、こういう
技術研究本部全体に及んでいる不祥事ですけれども、こうした
研究開発体制とか監視体制の抜本的
改革が必要だろうと思いますが、これだけチェックポイントがあるということは、これだけたくさんやればチェックできるだろうと思ってこれだけ複雑な体制にしているにもかかわらず、これがすべてが抜けられてしまっている。この点、どういうふうに
改善されるのか。ただ単に内規を守るようにとかいったレベルじゃなくて、構造的にこうならざるを得ないようないろいろな構造があるんだろうと思うのですが、それも含めてどういうふうに対応されるのか、
長官の方からお答えいただきたいと思います。