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1999-07-13 第145回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年七月十三日(火曜日)     午前十時三十一分開議  出席小委員    小委員長 中川 秀直君       逢沢 一郎君    遠藤 武彦君       御法川英文君    河本 三郎君       熊代 昭彦君    赤松 広隆君       松沢 成文君    東  順治君       井上 喜一君  小委員外出席者         議院運営委員  東中 光雄君         議院運営委員  畠山健治郎君         事 務 総 長 谷  福丸君         衆議院法制局法         制企画調整部長 郡山 芳一君     ————————————— 本日の会議に付した案件  国会審議活性化及び政治主導政策決定システム確立に関する法律案起草の件  衆議院規則の一部改正の件  常任委員会合審査会規程の一部改正の件  衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件  国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部改正の件      ————◇—————
  2. 中川秀直

  3. 中川秀直

    中川委員長 それでは、お手元に配付の国会審議活性化及び政治主導政策決定システム確立に関する法律案衆議院規則の一部を改正する規則案常任委員会合審査会規程の一部を改正する規程案衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案及び国会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案をそれぞれ小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 中川秀直

    中川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  御発言ございませんか。東中君。
  5. 東中光雄

    東中委員 私たち表決権を持っておりませんので申し上げることができませんでしたが、この内容につきましては、非常に疑問な問題がたくさんございます。この小委員会において明らかにしていただきたいと思う部分があるのですが、聞いてよろしゅうございますか。
  6. 中川秀直

    中川委員長 どうぞ御発言ください。
  7. 東中光雄

    東中委員 それでは、国家基本政策委員会設置についてでありますが、国家基本政策委員会常任委員会として設置するということであります。常任委員会ということになりますと、その所管事項である国家基本政策に関する法案、あるいは国家基本政策に関する請願を付託するということに当然なると思うのでありますが、そういうことなのかどうか。  もしそうだとすれば、ほかの、例えば大蔵委員会所管事項というのは大蔵省の所管する事項、ただし予算決算の場合は除くというふうに所管事項が決められます。この国家基本政策委員会所管事項である国家基本政策というのは一体何なのか。「国家基本政策に関する事項」、こういうふうになっていますけれども、ほかの常任委員会所管事項との関係はどうなるのかということについて、今までの体系と全く違いますので、よくわからない。その点をまず明らかにしていただきたいということであります。  二番目は、いわゆるクエスチョンタイムについてでありますが、四党合意によりますと、国家基本政策委員会は、週一回、四十分間、内閣総理大臣野党代表国家基本的な政策について一対一の討論をやる場として設けるということであります。  この国家基本政策委員会でそういう委員会運営がやられるとすれば、他の常任委員会においても、総理大臣野党代表による、いわゆるクエスチョンタイムのような質疑ができることになると思うのですが、国家基本政策委員会、この常任委員会ではできるけれども、ほかの常任委員会ではできないのか。例えば予算委員会で、同じようなことが、制度として、運営としてできるということになるのではないかというふうに思うのでありますが、その点はどういうことなのか、明らかにしていただきたい。  いずれにしても、その委員会でどのような審議をするかということは、理事会で協議して、常任委員長が議題を整理していくというのが常任委員会運営国会法上の建前でありますから、そういうことになるのではないかというふうに思うわけであります。  憲法六十三条との関係でありますが、総理予算委員会出席した週には、基本政策委員会合同審査会は開催しないということが合意されておるようであります。  同時に、この委員会で、いわゆるクエスチョンタイムとしての総理野党代表との一対一議論がなされることになりますと、「国家基本政策委員会設置に伴う内閣総理大臣の本会議委員会への出席の在り方について」という合意文書がありますが、それによりますと、本会議及び予算委員会等総理大臣出席は、結果的に言うと、従来やられておることの三分の一ぐらいになるのじゃないかという感じがいたします。  それは、内閣総理大臣及び国務大臣は、国会から出席を求められた場合には、議案の答弁、説明のために出席しなければならないという憲法六十三条の趣旨からいって、ちょっとおかしいのではないかというふうに考えますので、その点を明らかにしていただきたい。  政府委員廃止と副大臣制についてでありますが、合意は、副大臣及び大臣政務官委員として委員会に所属するというふうになっておりますけれども、副大臣大臣政務官国会議員に限ることにはなっておりません。したがいまして、国会議員でない副大臣大臣政務官というのは、制度として当然あるわけであります。その人たちが、結局委員会委員として所属するということにはならないと思うのでありますが、そういう点は、制度上、ちょっと矛盾があるのではないかというふうに感じます。  副大臣大臣政務官の要件は国会議員に限らず、例えば事務次官経験者を副大臣にするということもあり得ると思うのですが、その点を確認していただきたいと思います。  衆議院規則の四十五条の二及び三を追加することになっておりますが、予算法案審議の際に、予算審議予算委員会、あるいは条約審議外務委員会、あるいは法案審議のその他の委員会審議について、そこへ出席を求めることができるのは、総理大臣国務大臣、副大臣大臣政務官政府特別補佐人参考人として例えば日銀総裁公社公団責任者、それからさらに、必要なときには政府参考人も呼ぶことができるというふうに理解しておるのでありますが、それでよろしいかどうかということをお伺いしたいと思います。  最後に、政府特別補佐人についてですが、人事院総裁など四人が、政府特別補佐人ということで、内閣を補佐するために委員会出席することができることになっています。  この内閣法制局長官人事院総裁公正取引委員会委員長公害調整委員会委員長は、いずれも、従来ずっと政府委員として、国務大臣を補佐するために、政府を補佐するために出席してきた人たちであります。今度も引き続いて同じことをやることになるわけであります。名前政府特別補佐人というふうに変わっただけで、政府委員制度は全廃になったけれども、その一部は名前を変えて残ったということになるわけです。  しかも、それが、そういうふうにするということになっておりながら、国会活性化法案の附則第二条では、副大臣等設置のときまでにこれを見直すと言うんです。副大臣設置のとき以後のこともずっとこの法案には書いてあるんです。  特別補佐人というのは、政府委員名前を変えて残す、しかし、副大臣なんかが設置された以後のことが随分この法案では書かれておるのに、その制度自身はそれまでに見直す。これは、立法としては非常にけげんな立法になっておるように思うのですが、なぜこういうことになったのか、御説明を願いたい。  以上であります。
  8. 中川秀直

    中川委員長 それでは、順次、実務者でおまとめになった委員の方からでも、また、立法作業のお手伝いをした、下請した法制局からも、今の点についてお答えください。
  9. 遠藤武彦

    遠藤(武)小委員 まず、委員長に御提出申し上げた骨子及び四党合意事項については、これはあくまでも四党の合意事項であって、それをもとにしてここへ御提出申し上げた。だから、それをここでいろいろな形で議論していただくということについては当然のことだというふうに考えておりますし、ここで決める問題である、そういう立場に立っております。  それから、省庁再編改革は二〇〇一年からになる、それを俯瞰しつつ、どういう体制を整えていくかという視点に立っておるわけですから、現在の制度を変えていくに当たっては、やはりどうしても二〇〇一年というものを視野に入れて作業をしなければならぬ。だから、そういう面では、ちょっとおかしいと思うというふうなお話がございましたが、そういう面も多々あるかもしれません。それもまた、基本的にはここで論じていただいて差し支えないことであるという二つの視点に立って、これから申し上げたいと思うのです。  まず第一点の、常任委員会ということについての御指摘、いわゆる国家基本政策に関する問題について、他の委員会との関係はどうかということであります。  国家基本政策委員会は、あくまで衆参両院合同審査という形をとらせていただいています。それから、基本的には、総理党首とのディベートということが第一点であります。  さらに、他の委員会国家基本政策にかかわる問題もあるではないか。もちろん、あると思います。それはそれで、他の委員会に対して、国家基本政策委員会でやっているのだから、おまえの方でそんな論議をする必要はないなんというようなことは、全然考えておりません。これは、あくまで委員会運営の仕方の問題というふうにとらえていただきたい。大蔵委員会では、予算委員会決算委員会とはまた一つの線を引いて論議をしているわけですから、そういうすみ分けのようなことができるはずだというふうに考えております。  それから、クエスチョンタイムの四党合意で、総理出席であります。  基本的には、総理出席をどの委員会については拒もうなんというようなことは考えておりません。可能な限り国家基本政策委員会総理党首間で論議される。その基本政策について、あと各委員会でさまざまやられるということはあると思いますが、ただ、総理出席をどこにもさせない、国家基本政策委員会だけだというふうに限っておるものではありません。呼ばなくちゃならぬことだってあるわけであります。例えば、防衛特などでも総理出席を求めてやるとか、他の委員会だって、内閣委員会で国歌・国旗について総理を呼びたいとかあれば、それは決して拒むものではないということであります。  ですから、総理クエスチョンタイムにだけ出る、他の委員会は出ない、そう画然としたものではありません。  三番目の、六十三条との関係です。  これも今申し上げたとおりでありまして、六十三条は、出席をある意味では義務づけていると言うとおかしいですが、出席しなければならないとしているわけでありますから、これは当然のことであります。  予算委員会が開催されたときに、四十分間のディベートはやらないということにしてあるのは、これも運用のことでありまして、予算委員会にも出席して国家基本にかかわるような問題が出た、そこでも論じた、たまたま党首予算委員会でやったということもあり得る、そういう重複を避ける意味でも、予算委員会をやったときには、その週はやめてもいいんじゃないか。  ただ、この小委員会で、いや、予算委員会やなんかにかかわらず、基本政策委員会は週一回必ずやれというふうに決まれば、それはそれでいいのだ、こういうことであります。  四番目は、国会議員でない副大臣それから大臣政務官委員会に所属するということはおかしいじゃないか。これは確かにおかしいと思います。もちろん、これは常識的な問題でありまして、国会議員でない者が委員会に所属することはできません。ただ、そこのところに、あくまでも国会議員であるということを想定して書いていた部分法律というのはあるわけですから、それは多少付言しておかなければならないことではないだろうか。国会議員たる者でない副大臣または大臣政務官が起用された場合にはこの限りでないとかなんとかということをここでお決めいただいて、付言しても構わないということではなかろうかと思います。  それから、四十五条の二と三ですが、出席をする者の対象、第三条委員会と通称言っております人事院総裁などについては残したわけですが、これも、原則政府委員廃止するということであれば、もちろん人事院総裁なんかも政府委員ですから外さなければならない。  しかし、極めて独立性の高い、しかも独自の政策を持ち得る、あるいは解釈をなし得る、そういう立場の者だというふうに位置づけ、しばらくこの四名、及び日銀総裁等については通貨政策というものも持っておるし、これは政府委員廃止といっても随時呼ぶ可能性もなきにしもあらず、ならば政府委員をせっかく廃止したのであるから、何か名称を変えて呼ぶことができるようにしておいた方がいいだろうという観点からでありまして、政府委員廃止するんだからこいつらもだめだ、こうおっしゃるのであれば、それはそれでここで決まることはしようがない、そういうふうな考え方でおります。  名前を変えて残しただけだというふうに解釈されれば、それはそれで仕方ないんですが、そういう立場で、これも政府委員廃止するという大原則に基づいて、二〇〇一年の省庁改革まで検討事項としてはやはり持っていこうという意味特別補佐人ということを申させていただいたということであります。  繰り返しになりますが、非常にドラスチックに国会審議のあり方を変えるということでございますので、いろいろ細部にわたって詰め切れないところや、また、見落としている部分もあるかもしれません。しかし、それはあくまで委員会が第一主義でございますから、委員会運用にかかわる問題として今後詰めていかなければならないものがあるだろうというふうに考えておりますし、じゃ、スタートしてから、走りながら考えるのかと言われればそれきりですが、いろいろな試行錯誤をしながら、何とかこの国家基本政策委員会というものを一つの核にして、政府委員廃止と副大臣制度というものの導入を、名実とも活性化政治主導システムというものに位置づけていきたい、そういう観点でございます。
  10. 中川秀直

    中川委員長 補足することがあればどうぞ。  ちょっと法制局へ。今の御質問のうち、国会議員ではない副大臣大臣政務官委員会に所属するということについて、これは法制上、法文上はどういう整理になっていますか。  それともう一点。四十五条の二と三の、必要なときには政府参考人も、大臣等質疑するときに、できるのかというお尋ね。  この二点、法制上答えてください。
  11. 郡山芳一

    郡山法制局参事 第一点目の御質問の副大臣あるいは大臣政務官について、国会議員以外の者がなり得るかという問題でございます。  これは、法律制度といたしましては、当然に国会議員以外の方であっても副大臣大臣政務官になり得るという立て方になっております。これが第一点でございます。  それでは、先生方各党合意文書の中に書かれておりますところの文言は、その場合どう解釈するのかという話でございます。  これは法律ではございませんので、我々がどうこう言う立場でございませんが、そのときの先生方の御協議を聞いておりました立場で申させていただきますと、それは国会議員でない者が実際に大臣政務官あるいは副大臣になられた場合には、当然のことながら、それは国会議員になられることはあり得ない、当然のことにあり得ないことであるから書いていない、そういったことであるというふうに先生方議論されていたというふうに記憶しております。  次の問題でございますが、衆議院規則四十五条の二以下の解釈につきましては、これは当時の先生方基本的な御議論としまして、国会委員会というのは、当然のことながら、先生方同士の自由な議論の場であるべきだという基本的な御認識があられまして、その上で条文ができ上がっているということでございます。  その上で、例えば、質疑者の方から、質疑関係上必要があるということで要求がございまして、かつまた委員会がそれを認めて議決した場合におきましては、政府参考人を呼ばれまして、そこで質疑ができる、そのような運用も可能である、このようなことだというふうに理解しております。
  12. 中川秀直

    中川委員長 はい、わかりました。  東中オブザーバー先生のおっしゃった御指摘については、以上、大体お答えになったと判断いたしますが、いかがですか。
  13. 東中光雄

    東中委員 この国家基本政策委員会も、法案及び請願も当然所管事項についてはかかるわけですね、その点だけ。常任委員会だからかかるんだろうと思うんですが。
  14. 遠藤武彦

    遠藤(武)小委員 基本政策について論ずるということにしておりまして、予算案であるとか法案について、言及することはあっても、それを論議して議決するということは、我々の話し合いの中ではありませんでした。
  15. 東中光雄

    東中委員 いや、ちょっと誤解がある。  予算案予算委員会にかかるんだから、国家基本政策に関する事項についての法案あるいは請願というものは、この委員会にかかるということでなければ。
  16. 遠藤武彦

    遠藤(武)小委員 かかるものもあります。当然あるでしょうね。
  17. 中川秀直

    中川委員長 法制上はあるでしょうね。
  18. 遠藤武彦

    遠藤(武)小委員 ただ、予算委員会大蔵委員会あるいは防衛特など、他の委員会がやっているものについて、重複してやるということはないだろうと思う。
  19. 熊代昭彦

    熊代委員 衆議院法制局の見解をちょっと聞きたいのです、今の点について。
  20. 中川秀直

    中川委員長 間違いないと思いますけれども、今の点、どうぞ。
  21. 郡山芳一

    郡山法制局参事 今、遠藤先生から御説明がありましたとおりでございます。
  22. 中川秀直

    中川委員長 そうですね。法制上はそういうことです。  よろしゅうございますか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕
  23. 中川秀直

    中川委員長 はい。  それでは、御議決いただきましたので、本日の議院運営委員会において、これまでの経過並びに結果を私から御報告いたしますので、御了承願います。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時五十六分散会