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遠藤(武)小
委員 まず、
委員長に御提出申し上げた骨子及び四
党合意事項については、これはあくまでも四党の
合意事項であって、それをもとにしてここへ御提出申し上げた。だから、それをここでいろいろな形で
議論していただくということについては当然のことだというふうに考えておりますし、ここで決める問題である、そういう
立場に立っております。
それから、
省庁再編改革は二〇〇一年からになる、それを俯瞰しつつ、どういう体制を整えていくかという
視点に立っておるわけですから、現在の
制度を変えていくに当たっては、やはりどうしても二〇〇一年というものを視野に入れて
作業をしなければならぬ。だから、そういう面では、ちょっとおかしいと思うというふうなお話がございましたが、そういう面も多々あるかもしれません。それもまた、
基本的にはここで論じていただいて差し支えないことであるという二つの
視点に立って、これから申し上げたいと思うのです。
まず第一点の、
常任委員会ということについての御
指摘、いわゆる
国家基本政策に関する問題について、他の
委員会との
関係はどうかということであります。
国家基本政策委員会は、あくまで
衆参両院の
合同の
審査という形をとらせていただいています。それから、
基本的には、
総理と
党首との
ディベートということが第一点であります。
さらに、他の
委員会で
国家の
基本政策にかかわる問題もあるではないか。もちろん、あると思います。それはそれで、他の
委員会に対して、
国家基本政策委員会でやっているのだから、おまえの方でそんな
論議をする必要はないなんというようなことは、全然考えておりません。これは、あくまで
委員会の
運営の仕方の問題というふうにとらえていただきたい。
大蔵委員会では、
予算委員会や
決算委員会とはまた
一つの線を引いて
論議をしているわけですから、そういうすみ分けのようなことができるはずだというふうに考えております。
それから、
クエスチョンタイムの四
党合意で、
総理の
出席であります。
基本的には、
総理の
出席をどの
委員会については拒もうなんというようなことは考えておりません。可能な限り
国家基本政策委員会で
総理と
党首間で
論議される。その
基本政策について、あと各
委員会でさまざまやられるということはあると思いますが、ただ、
総理の
出席をどこにもさせない、
国家基本政策委員会だけだというふうに限っておるものではありません。呼ばなくちゃならぬことだってあるわけであります。例えば、
防衛特などでも
総理の
出席を求めてやるとか、他の
委員会だって、
内閣委員会で国歌・国旗について
総理を呼びたいとかあれば、それは決して拒むものではないということであります。
ですから、
総理は
クエスチョンタイムにだけ出る、他の
委員会は出ない、そう画然としたものではありません。
三番目の、六十三条との
関係です。
これも今申し上げたとおりでありまして、六十三条は、
出席をある
意味では義務づけていると言うとおかしいですが、
出席しなければならないとしているわけでありますから、これは当然のことであります。
予算委員会が開催されたときに、四十分間の
ディベートはやらないということにしてあるのは、これも
運用のことでありまして、
予算委員会にも
出席して
国家の
基本にかかわるような問題が出た、そこでも論じた、たまたま
党首が
予算委員会でやったということもあり得る、そういう重複を避ける
意味でも、
予算委員会をやったときには、その週はやめてもいいんじゃないか。
ただ、この小
委員会で、いや、
予算委員会やなんかにかかわらず、
基本政策委員会は週一回必ずやれというふうに決まれば、それはそれでいいのだ、こういうことであります。
四番目は、
国会議員でない副
大臣それから
大臣政務官が
委員会に所属するということはおかしいじゃないか。これは確かにおかしいと思います。もちろん、これは常識的な問題でありまして、
国会議員でない者が
委員会に所属することはできません。ただ、そこのところに、あくまでも
国会議員であるということを想定して書いていた
部分の
法律というのはあるわけですから、それは多少付言しておかなければならないことではないだろうか。
国会議員たる者でない副
大臣または
大臣政務官が起用された場合にはこの限りでないとかなんとかということをここでお決めいただいて、付言しても構わないということではなかろうかと思います。
それから、四十五条の二と三ですが、
出席をする者の対象、第三条
委員会と通称言っております
人事院総裁などについては残したわけですが、これも、
原則政府委員を
廃止するということであれば、もちろん
人事院総裁なんかも
政府委員ですから外さなければならない。
しかし、極めて
独立性の高い、しかも独自の
政策を持ち得る、あるいは
解釈をなし得る、そういう
立場の者だというふうに位置づけ、しばらくこの四名、及び
日銀総裁等については
通貨政策というものも持っておるし、これは
政府委員廃止といっても随時呼ぶ
可能性もなきにしもあらず、ならば
政府委員をせっかく
廃止したのであるから、何か名称を変えて呼ぶことができるようにしておいた方がいいだろうという
観点からでありまして、
政府委員は
廃止するんだからこいつらもだめだ、こうおっしゃるのであれば、それはそれでここで決まることはしようがない、そういうふうな考え方でおります。
名前を変えて残しただけだというふうに
解釈されれば、それはそれで仕方ないんですが、そういう
立場で、これも
政府委員を
廃止するという大
原則に基づいて、二〇〇一年の
省庁改革まで
検討事項としてはやはり持っていこうという
意味で
特別補佐人ということを申させていただいたということであります。
繰り返しになりますが、非常にドラスチックに
国会の
審議のあり方を変えるということでございますので、いろいろ細部にわたって詰め切れないところや、また、見落としている
部分もあるかもしれません。しかし、それはあくまで
委員会が第一主義でございますから、
委員会の
運用にかかわる問題として今後詰めていかなければならないものがあるだろうというふうに考えておりますし、じゃ、スタートしてから、走りながら考えるのかと言われればそれきりですが、いろいろな試行錯誤をしながら、何とかこの
国家基本政策委員会というものを
一つの核にして、
政府委員の
廃止と副
大臣の
制度というものの導入を、
名実ともに
活性化や
政治主導の
システムというものに位置づけていきたい、そういう
観点でございます。