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赤松(広)小
委員 実は、
法制局の方から具体的に、今お配りをしていただいたものについては、きょうの午前中、初めて見せていただいて、御
説明を受けました。
おおよその骨格になる
部分については、ここで
議論もしてきましたし、おおよその
合意もできておりますが、正式なこういう
文書になってきたのは、当然のこととして、
法律案あるいは
規程案ですから、こういうことはきちっと入れておいた方がいいというのを、御
専門の
立場で入れていただいたのだろうというふうに思います。
ただ、一点だけ。これは、
議会制度協議会のときだったか、あるいは小
委員会のときだったか、ちょっと忘れましたが、その場で、
少数意見に配慮して、どういう
議論を保障していくかというのも
議論になったと思うんですね。
そのとき、いろいろな
意見がありましたが、余り何でも数の比例で出していくのではなくて、
少数会派あるいは
無所属の
人たちとかがきちっと
発言ができるようにしたらいいんじゃないかというふうに私
どもはたしか言ったと思いますし、あるいは、ある方
たちからは、そんな一名や二名の
会派に
委員を
割り当てる必要はないというような
意見もあった。
だから、その辺のところは、
規程案の十三条のところで、「
憲法調査会は、
調査中の
案件に関して、
委員でない
議員に対し必要と認めたとき又は
委員でない
議員の
発言の申出があったときは、その
出席を求めて
意見を聴くことができる。」これで多分保障しているのだろうというふうに思うのですけれ
ども、この辺のところも、
申し合わせ事項に入れる入れないはともかくとしても、少なくともここでその辺の
取り扱いをどうするかを一応決めておいた方がいい。
何でも現場任せだということになると、我々はそういう
少数意見にもきちっと配慮してやったつもりが、実際には、聞いてみると、その
規定のままでいえば、五十名の
委員会でも一名や二名の
会派には
委員はいかないというふうに聞いていますので、ちょっとその辺の、何名だったら入って、何名以下は今の
規定のままじゃ入らないよ、だけれ
ども、そういう人に対する
発言の
機会は、こういうふうに
文章は書いてあるけれ
ども、実際にはどうなるのか。ちょっとその辺のところを
確認しておきたいなと思うことが一点でございます。
それから、全体の
取り扱いとしては、今申し上げたように、一応こういう
文書を私自身が聞いたのが、あるいは見たのが、きょうの午前中初めてですので、党内的な
手続は正式には一切やっていません。
中身の
議論が、今何が
議論されているかとか、これはこういう
意見の違いがあるとかいうことは、党の
憲法調査会の中で、これはもう、くそ丁寧に私がやっていますけれ
ども、しかし、
通常、
法案の
審査に当たる
法案審査会だとか、あるいは、
うちの党でいえば
総務会だとかいうところには必ずかけることになっているわけで、そういう
意味でいえば、来週の火曜日以降なら大体その準備が整うのではないかというふうに思いますので、きょう、今の
少数意見をどう配慮していくかというところでもし
合意ができれば、そういう形で
手続を進めさせていただきたいというふうに我が党としては思っております。