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遠藤(武)小
委員 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する
法律案政策要綱(案)でありますが、まず、趣旨及び概要を御説明申し上げたいと思います。
第一は、趣旨であります。
この政策要綱は、
国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するために、
国家基本政策委員会の
設置、
政府委員制度の廃止並びに副大臣の
設置等について定めてあるものであります。
第二は、
国家基本政策委員会の
設置であります。
これは、内閣総理大臣と
野党の代表が国家の基本的な政策について一対一で
議論を行う場を、ディベートする場を設けるものであります。
なお、この
国家基本政策委員会は、来年の
常会から
設置するということにしております。
第三は、
政府委員制度の廃止であります。
現行の
政府委員制度は廃止するものとして、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、内閣官房副長官及び政務次官が、
議院の
会議または
委員会に出席することができるものとします。なお、副大臣、大臣政務官につきましても、その
設置の際、同様に出席することができるものといたします。
また、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両
議院の
議長の承認を得て、人事院総裁、内閣
法制局長官、公正取引
委員会委員長及び公害等
調整委員会委員長を政府特別補佐人として
議院の
会議または
委員会に出席させることができるものといたします。
なお、この
政府委員制度の廃止は、次の
国会から行うことといたします。
第四は、政務次官の増員であります。
政府委員制度の廃止に伴い、新たに総理府及び金融再生
委員会に政務次官を置くとともに、各省庁の政務次官を増員いたします。政務次官の増員数は八人、増員後の総数は三十二人となります。
政務次官のうち一人はラインとしてその
職務を遂行し、その他はスタッフとして大臣を補佐するものとしております。これは、将来の副大臣と大臣政務官の役割分担を先取りする形であります。
次に、第五は、副大臣の
設置であります。
まず、副大臣についてでありますが、内閣府及び各省に副大臣を、各大臣庁に副長官を置くものとします。その総数は、二十二名であります。
副大臣は、大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、あらかじめ大臣の命を受けて、大臣
不在の場合その
職務を代行するものといたします。すなわち、副大臣はラインとしての
職務を遂行するものであります。
また、副大臣は認証官といたします。
なお、各省庁の政策等に関し相互の
調整に資するために、副大臣
会議を開くことができるものといたします。
次に、大臣政務官についてでありますけれ
ども、まず、内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置くものといたします。その総数は、二十六名であります。
大臣政務官は、大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものといたします。すなわち、大臣政務官は、副大臣と違い、ラインとしてではなく、スタッフとしてその
職務を遂行するものであります。
なお、現行の政務次官は、副
大臣等の
設置の際には廃止することになります。
さらに、第七、第八は、見直し
規定と検討
規定であります。
まず、政府特別補佐人については、副大臣の
設置のときまでに見直しを行い、
結論を得たいとしております。
さらに、
国会審議及び国の行政機関における政策決定システムのあり方については、
国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、
政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとしております。
第九は、関係
法律の整備であります。
政府委員制度の廃止に伴い、
国会関係
法律について所要の
改正を行うものといたします。
さらに、副大臣及び大臣政務官の員数の変更並びに大臣政務官の名称の変更に伴い、既に
衆議院で可決されております省庁再編関係
法律についても所要の
改正を行うことといたします。
次いで、
衆議院規則の一部を
改正する
規則案政策要綱(案)についてでありますが、その概要を御説明します。
第一は、
委員会運営の
原則であります。
委員会が審査または
調査を行うときは、政府に対する
委員の質疑は、国務大臣または内閣官房副長官もしくは政務次官に対して行うこととし、副
大臣等の
設置後は、国務大臣または内閣官房副長官、副大臣もしくは大臣政務官に対して行うことといたします。
第二は、政府参考人であります。
委員会は、行政に関する細目的または技術的な事柄について審査または
調査を行う場合、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聞くことといたします。
最後に、
政府委員制度の廃止及び副
大臣等の
設置に伴い、必要となる関連諸規程の整備を行うこととしております。
以上、政策要綱につき、概要を御説明申し上げました。本小
委員会において御
議論の上、速やかに
法律案を起草されるようお願いいたすものであります。
これで終わらせていただきます。