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1999-06-15 第145回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年六月十五日(火曜日)     午後二時二分開議  出席小委員    小委員長 中川 秀直君       逢沢 一郎君    遠藤 武彦君       御法川英文君    河本 三郎君       熊代 昭彦君    赤松 広隆君       松沢 成文君    東  順治君       井上 喜一君  小委員外出席者         議院運営委員  東中 光雄君         議院運営委員  畠山健治郎君         事 務 総 長 谷  福丸君         衆議院法制局法         制企画調整部長 郡山 芳一君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  国会法の一部改正の件      ――――◇―――――
  2. 中川秀直

    中川委員長 これより国会法改正等に関する小委員会開会いたします。  国会法の一部改正について御協議を願いたいと存じます。  前回議論を踏まえまして進めさせていただくということになりますと、前回自民党側から、国会法改正要綱並びに調査会規程細目案ですか、これが提示をされました。各党、お持ち帰りをいただいておりますので、それに対するお答えをいただくというところから始めたいと思います。  それでは、民主党さんからお願いいたします。
  3. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 前回自民党案という形で、たたき台というふうにおっしゃっておりましたけれども、出された案について、私ども党内にも憲法調査会がありますので、そこで役員の皆さんにお集まりをいただいて、御意見出していただき、とりあえず民主党としての意見を取りまとめてまいりしたので、御報告させていただきたいと思っております。これは金曜日にやりました。  おおよそ四点にわたっておりまして、第一点は、法案の一の項目に「衆議院憲法調査会を設けるものとする。」ということでしたが、これはもう当初から、参議院へ送って向こうで修正させてということではなくて、重要な法律案になると思いますので、最初から両院に設置することにした方がいいというのがまず第一点でございます。  第二点は、この憲法調査会というのは、そもそものいろいろな経過からいって、決議もできない、あるいは議案提出権もないということで進めてきたわけですし、その前提なものですから、そういうことを法文上どういう形で書き込むのか、専門家でないとちょっとわかりませんが、とにかく、そういう決議提案権がないということを書き込んでもらいたいということが二つ目でございます。  三つ目は、これは公明党さんも先日出されておりましたけれども会長については、互選ではなくて、やはり本院、衆議院なら衆議院で決める、これは議長指名というやり方もあるでしょうけれども基本的には本会議で決めるということ。それにあわせて、これも我が党が最初から主張しております、円満な調査会運営ということを考えれば、副会長を設けて、野党第一党から副会長は出すべきであるという、構成に関してが三つ目。  四つ目は、これもいろいろ各党から御意見がございましたが、これは旧来の常任委員会とは違うわけですから、その意味でいえば、また憲法についての調査をするという趣旨からいえば、広く国民の前に開かれた形で運営されることが望ましいということで、原則公開とする。わあっと人が押しかけたら困ってしまうではないかというのは、会長整理権で、そのときはスペースの問題があるのでというようなことで制限することができるわけですから、原則禁止ではなくて、とにかく原則公開。そこのところをぜひ変えてもらいたい。  おおよそ、この四点でございます。
  4. 中川秀直

    中川委員長 はい、わかりました。  明改さん、お願いします。
  5. 東順治

    ○東(順)小委員 我が方も、議案提出権なしというところを何らかの形で書き込めませんかということでございます。  それと、調査会は、会長のもとに理事会を置くということだったのですが、これは幹事会でもいいのではないかということでございます。  それから、傍聴の問題ですけれども、これも議論になりまして、ただいま民主党さんがおっしゃったような書き方ができるのであれば望ましいのですけれども、今の常任委員会が、国会法五十二条ですか、これをそのままこちらに当てはめてみたときに、実態的に委員長の許可ということで傍聴がなされているということであれば、必ずしも案文を、この言葉を、傍聴を許すというふうに書きかえなくてもいいのではないかという意見と両方出まして、今の常任委員会的な実態的な運用でよろしいのではないかというところに落ちつきました。  以上です。
  6. 中川秀直

    中川委員長 それでは、自由党さん、お願いします。
  7. 井上喜一

    井上(喜)小委員 前回申し上げたとおりでありまして、原則として、この原案でいいと思うのです。  前回も、法律は公布の日から施行して、その実施といいますか実際の活動は、次の常会の召集の日ということはどうか、こんな意見を申し上げたのでありますが、事務局の方は、ちょっとそこは問題があるのではないかというような意見もありました。そういうことで、皆さんが了解されればそうしていただきたいし、いや、もうこの案のままでいいということであれば、あえて主張はしません。  今、民主党からお話がありました、参議院にも設けるということは、別々に調査会を開いてやる、そういうことなんですね。調査会をそれぞれつくるけれども、実際の開会は、運営は、常に合同でやるみたいなことなんですか。その点はどういうことになるんですか。
  8. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 両院に設置をするという意見
  9. 井上喜一

    井上(喜)小委員 両院に設置する。開会については、合同でやるということなんですか、別々にやるということなんですか。
  10. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 基本的には、別々の院に別々の調査会ができるわけですから、両方やる。ただし、実態論として、例えばこのことについては一度衆参で合同意見交換しようみたいなことは、それは会の運営上あってもいいと思うのですけれども基本は別個に置いて、それぞれの調査会がやる。
  11. 井上喜一

    井上(喜)小委員 そういう趣旨ですね。なるほど、それでよくわかりました。  それから、副会長制は、今の常任委員会特別委員会で私もいいと思いますので、副会長を置くことについてはいかがなものか、そんな感じを抱きます。
  12. 中川秀直

    中川委員長 それでは、東中先生、社民党さん、どうぞ御意見を。
  13. 東中光雄

    東中委員 前々から申し上げておりますとおり、日本国憲法について、広範かつ総合的な調査を行うのは、現在の常任委員会で、必要があればいつでもできるというふうに考えております。そういう点で、わざわざ憲法調査会というものを、国会法を変えてまで設けるという必要はない。  それをあえてやるということになると、憲法についての常任委員会を設置しようという議連の運動がございましたが、やはり、憲法を変える、とりわけ憲法の九条なんかを変えるという方向を志向している、その中で出てきているというふうに考えざるを得ないので、むしろ、そうであれば、これはもう、断じて私たちは、やらなくてもいいだけではなくて、やってはいけないことだというふうに考えておりますので、国会法の一部を改正して調査会を設置することには反対だということを申し上げておきたいと思います。
  14. 畠山健治郎

    畠山委員 国会法改正は、慣例として全会派一致してということできている、このことを尊重してもらわなければいけない。前例として決算行政監視委員会改正をやったじゃないかというなら、前例としてあるわけですが、それは、あるものの一部を改正したということにすぎません。新設でありますから、これは全会一致原則でなければいけないということが我が党の主張でございます。  と同時に、今はまだできてはいないわけでありますが、国家基本政策委員会常設機関としてつくろうではないかというお話もありましたので、まさに、やるとすれば、こんな場所がその議論をする適当な場所ではないのかという議論もあります。
  15. 中川秀直

    中川委員長 それでは、自民党さん、ただいまの御意見も踏まえて、どうぞ御意見を。
  16. 逢沢一郎

    逢沢小委員 前回自民党案といいますか、たたき台という意味で、何らかのものがないと、物事を整理する、各党意見を闘わせていただきにくいのではないかという判断で、党の試案のようなものを出させていただいたわけですが、きょう、それぞれ改めて見解を承りまして、ありがとうございました。  基本的には、議案提出権のない憲法調査会を院に設置する、五十人委員会でやろうという大枠は固まっているわけでありますので、それをベースに、各会派で、話し合いで円満に、その調査会細目を詰めていく、そして法律案をつくっていく、そういう姿勢でいきたいと思います。  ちょっと個別に申し上げさせていただきますと、まず赤松筆頭から、民主党憲法調査会議論を踏まえて、四点ほどお出しをいただきました。  「衆議院憲法調査会を設けるものとする。」というのを要綱のまず第一に掲げておりましたが、これは、ざっくばらんに参議院の方と調整をして、最初から両院に置くということで、両院合意でそういう法律案ができれば、それはそれでよろしいのではないかと思います。  今までこのたぐいのものは、あえて参議院のことは衆議院では触れないということでやってきたのも事実のようでありますから、立法手続というか、あるいは長年の精神みたいなものが、私も不勉強でありますけれども、大きく何かに抵触するということがない限り、それはそれで、両院話し合いがつけばいいのではないかと思いますが、ちょっと研究、勉強を急ぎさせていただきたい、また相談をいたしたいというふうに思います。  また、議案提出権がないものということを明記しなさいと、民主党さん、また明改さんからもお話がございました。これは、もし書くとすれば、調査会規程の一の権能のところ、報告書の作成あるいは中間報告、そこのところに書くことになるのかな、そういうふうに思いますが、これもちょっと事務方と、その書き方等について調査をしてみたいというふうに思います。提出権がないということは、もう既にお互いの合意で、それを前提にしてやるというコンセンサスはできているわけでありますが、ちょっと事務的にはどうなるか、勉強をいたしたいと思います。  副会長を置くということについて、そういう意見が強ければ、自由党さんからはいかがなものかという意見が出ましたけれども自民党としては、全体が折り合えば、会長一人であと幹事平委員でなくても、副会長という御要望が非常に強くて全体の合意が得られれば、それはそれで受けてもよろしいのではないかというふうに思っております。  また、傍聴規定のところでありますが、前回もちょっと御説明をさせていただきました。五十二条で、常設常任委員会等々と同じ扱いで規定をいたしたところでありますが、他の委員会と違う調査会ということでありますので、独自の規定を設けるということで、皆さんがそっちの方がいいということであれば、そういう方向整理をいたしたいというふうに思っております。  今、お出しをいただいた具体的な御意見、御希望を自民党でもちょっと党内勉強し、また、事務的に可能かどうかというふうなこともあろうかと思いますので、いずれにしても、急ぎ整理をさせていただきたいと思います。  以上です。
  17. 井上喜一

    井上(喜)小委員 私が副会長のことを発言しましたことで、ちょっと申し上げたいと思うのです。  これは、会長は決めないといけませんから、その下に幹事なりというものがあるわけですね。そういう人たち意見を聞きながら運営をするということであると思うのですが、副会長となりますと、また副会長権限みたいなものがあるわけですよ。それで何か幹事の中でまた一人そういう権限のあるものをつくって、発言権を持つというのは、私はどうかと思うのです。やはり、幹事意見を全体としてよく聞きながら、会長が公平に判断をして運営していくというのが一番いいのではないか、そういう趣旨なんです。
  18. 東順治

    ○東(順)小委員 私たちも、この副会長については、今自由党さんがおっしゃったそういう趣旨で、殊さら会長を置く必要はないのではないかと考えます。  先ほど自民党さん、傍聴の話で、独自の調査会規定をということで、原則公開ということで書けるのであれば、私たち原則公開という形で書いた方がよりよい、こう思います。
  19. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 御意見があったので、一応お答えだけしておきたいと思うのです。  衆議院でも参議院でも、議会全体の運営は、議長がいて副議長がいる。別に与党野党から出ていても、その辺のところはそれぞれ円満に運営していこうということでうまくやっていると思っています。  それから、たまたま国の機関委員会は、普通、委員長がいて、あと理事がいて、委員ですけれども、もう少し下の都道府県とか市議会レベルにいけば、委員会に副委員長なんかを置いてやっているところもいっぱいありますし、それは井上先生言われるような、副がいるとかえってやりにくくなっちゃうとか、運営上支障を来すというようなことにはならない。むしろ事柄事柄だけに、そういう意味でいえば、副会長を置いて、しかも、基本的には与党野党という違う立場の人が正副でいるということの方が円満な運営ができるのではないかということです。  我が党としては、たまたま今、野党第一党はうちですけれども、それはある場合には明改さんになるかもしらぬし、あるいは自由党さんが第二党で、たまたまそのときは野党立場であれば、自由党さんから出るかもしらぬ。うちが今たまたまそういう立場にあるから言っているのではなくて、全体の運営をうまくやっていこうと思うとその方がいいということが一つでございます。  それから、衆議院だけじゃなくて両院にという、それについてちょっとつけ加えさせてもらいますと、当初お伺いしていたのは、衆議院だけ置いて、参議院に行って修正して、また戻してきて、こっちのあれということはあるのですが、むしろ参議院の人も、うちの党でいうと、当初それはそういうふうでという意見が強かったのですが、議論をずっとしていくと、どうせそういうふうにするのだったら、むしろ最初から両院につくるということでそれぞれ法律衆議院参議院で認めていくということの方が筋は立っているのではないかという意見が強くなりまして、それで私ども意見として、最初から両院に設置した方がいい、こういうことにしたということですから、ちょっと補足をさせてもらいました。  この取り扱いですが、きょういろいろ出たので、僕のところも、各党もそうかもわかりませんが、それぞれ、公明さんはこういう意見だった、自由さんはこういう意見だった、それから自民党はこうだったというのを一回整理してもらって、それから我々の意見を御検討いただくものもあるようですから。
  20. 中川秀直

    中川委員長 わかりました。  その前に、ちょっと御相談なんですが、事務総長もお見えなんで、事務的な見解も多少聞きたい点が幾つかあります。  例えば、今民主党さんから、あるいはいろいろ各党から出たので、法律では書けないが規程では書ける、つまり、例えば議案提出権ということは、法律国会法では提出権がないと書けないわけですよ。国会法では、委員会議案提出ができると書いてあるわけだから、できると書いていないということがないということなんですが、それを、できないとするということは書けないんでしょう、法律では。そこら辺は規程では書けるのか、ちょっとまずその点について、明確に答えてほしい。
  21. 郡山芳一

    郡山法制局参事 今先生御下問の、法律規程に書けるかどうかということでございますが、今小委員長から説明がございましたように、国会法上は、各常任委員会等には法案提出権がある、こう書いてございます。本会議のいわば下部機関としての常任委員会には、本会議議案を審査して持ち上げる、あるいは提出をするという権限国会法上与えられております。  それに対しまして、今回先生方が御議論されております憲法調査会、これは、もともと憲法について調査をするというだけの権限しか与えられておりませんので、その結果は、本会議にどうこうということではございませんで、議長報告をするというふうにとどめられておりますので、国会法上はあくまでも、議案提出権はもともとありようがないということになります。  したがって、それをないというふうに書いてしまうことは、逆に、一体どういうことなんだろうか、もともとあるものを否定する意味で、ないと書いてあるのかどうか、かえって紛れが生じます。したがって、そういった意味で、明確に国会法権限が与えられていないということがはっきりしておりますので、これは法律上は書かないということが、法律論としては正しいかと思います。
  22. 中川秀直

    中川委員長 ただし規程案では書けるのかということ。
  23. 郡山芳一

    郡山法制局参事 規程案になりますと、規程案はあくまでも、国会法権限規定を、さらに細かく引き写す、細則について定めるというだけでございますから、国会法上与えられていないものをさらにもう一回規程で書くということはあり得ないと思います。国会法レベルとしてないわけでございますから、それを確認するということは、国会法に書かない以上はその下でもないということです。
  24. 中川秀直

    中川委員長 規程案にも書けない。
  25. 郡山芳一

    郡山法制局参事 はい。そういうのを書かないのが正しいと思います。
  26. 中川秀直

    中川委員長 書かないのが正しい。  書けないのと、書かないのが正しいのと、ちょっと違うと思うのだが、書けないのか。
  27. 郡山芳一

    郡山法制局参事 はい。調査会構造として、繰り返しになって恐縮ですが、本会議から議案を付託されたり、本会議のために議案を審査するものではございませんから、もともとそういう構造だというふうに国会法位置づけられるということでございますから、したがって、国会法上も規程上も、議案提出権はそもそもないということになりますので、国会法及び規程にないということを書くということは、かえって疑義を招きかねないと思います。
  28. 中川秀直

    中川委員長 これが事務局法制上の見解、揺るぎない見解のようなことを言っておりますが、その点に関して、御質問があればどうぞ。
  29. 東順治

    ○東(順)小委員 当初は、議案提出権を持つか持たないかというのがすごい議論になって、それで調査会の性格づけをしようという議論をしたのですけれども調査会というのはもともとないんだということになると、何のための議論だったのかということになるんではないかと思って、ちょっとその辺がよくわからないのですが。
  30. 中川秀直

    中川委員長 参議院調査会は、議案提出権があると書いてあるんですよ。
  31. 東順治

    ○東(順)小委員 参議院のはあるでしょう。今の御説明は、調査会たるものは提出権はもともとないんだという御説明だから、ちょっとそこらあたりを。
  32. 中川秀直

    中川委員長 もう一回説明してください。
  33. 郡山芳一

    郡山法制局参事 お答えさせていただきます。  おっしゃるとおり、参議院調査会におきましては、同じ調査会という名称でございますが、国会法の上で、あくまでこれは本会議下部機関として位置づけられておりまして、調査をしましたらそれを本会議報告する、議長ではございませんで本会議報告する、あるいは議案提出権もあります、こういうふうに国会法上書いてございます。  それに対しまして、今御議論になっております調査会は、名称は同じ調査会という名称でございますが、御議論の結果としまして、繰り返しになって恐縮ですが、議案提出権は持たない、かつ、議院に、ハウス報告するのではなくて、あくまで議長報告するにとどまるという構造になっておりますから、構造上これは本会議下部機関ではございませんというふうな位置づけをされるということでございますので、国会法ではそのように書かせていただくということになります。
  34. 東順治

    ○東(順)小委員 そういう位置づけにしたから、そうなるということですね。
  35. 郡山芳一

    郡山法制局参事 はい。先生方の御議論の結果、そのように位置づけられて、そのように国会法に書かせていただく、そのような構造にさせていただくということでございます。
  36. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 そうしたら、例えば規程権能の2のところに、調査書を作成して、会長からこれを議長提出するものとすると書いてある。これは、何で報告じゃなくて提出になっているわけですか。文章的には報告でもいいわけですか。
  37. 郡山芳一

    郡山法制局参事 議長報告をするということでございますね。それは細則、細かい規則になりますと、実は、では報告はどういった形でするのかといいますと、それはペーパー、報告書を作成してという、まさに細則が書いてあるわけでございます。
  38. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 だから、提出なんということになると、何か議案提出権みたいなこととやはりイメージが重なってしまうものだから、それだったら、むしろ議長報告するとかの方で、もともとこの調査会にはそういう権能はないんだということを、議運の場かどこかで確認しておくとかいうことでもいいですね。もしどうしても条文的に書き込めないのであれば、各党合意事項で、あるいは確認書で。
  39. 井上喜一

    井上(喜)小委員 僕の理解は、法律の方では調査を行うとしているわけですよ。つまり、調査法律で限定しているわけですよ。したがって、規程調査で受けているわけですから、当然議案提出権はないんだという解釈だと思うのです。私はそういうふうに受け取った。そのことを言っていたと思いますよ。  だから、書いて書けないことはないと思うのだけれども、常識的に、多少法律をやっておれば、調査と限定しているんだから調査以上の何物でもないじゃないか、そういうことを言っているんじゃないでしょうか。
  40. 中川秀直

    中川委員長 この国会法委員会で、政治的に、政治的にというのはおかしいですけれども、申し合わせをして、文章には書かないけれどもそういう提出権はないという解釈だ、これはいかようにもできると思うのですね。  ただ、今言ったように、法制上の問題で、国会法議案提出権の条項を一切入れていないんだからないんだ、それを、またないと書くわけにいかないんだというのは、一つのそういう見解かもしれないので、これは持ち帰っていただけませんか、こういう見解も。やはり、その上でまた議論していただかないといけないんだろうと思います。
  41. 松沢成文

    松沢委員 ちょっと法制局に、もう一つ関連で。  これは、ハウス報告するんじゃなくて議長報告する。ハウス報告するとしたら法案審議権なんかがある。参議院調査会なんかはそういうふうになっている。衆議院につくる予定の憲法調査会議長報告する形になっている。それでは、形でいうと、議長諮問機関みたいな形になるのですか、会の性格としては。そういう判断ですか。
  42. 郡山芳一

    郡山法制局参事 お答えさせていただきます。  これは議長諮問機関ということではございません。あくまでハウス機関でございます。ただ、問題は、ハウスで何か議決をする、その前提としまして、通常の委員会のように委員会で審査をしてそれをハウスに持ち上げる、先生方の御議論ではそういうことではなかったというふうに承知をしております。
  43. 中川秀直

    中川委員長 だから議長への報告にした。本会議議決権があるし、その報告を了承するに御異議ありませんかといったら、いわば決議と同じようなことになるから。
  44. 松沢成文

    松沢委員 そうであれば、会長を決めるときに、ハウス全体の選挙というのは逆におかしくなりますよ、整合性から見れば。だから、結局ここにあるように、委員互選するならばわかるけれどもハウス全体で会長を選ぶというのは、今の話の整合性からいうとちょっとおかしくなりますよ。
  45. 中川秀直

    中川委員長 では、せっかくそこにいったから、互選か、院の選出かということについての法制上の見解判断は我々がしなければいかぬのだが、そこもちょっと言ってください。
  46. 郡山芳一

    郡山法制局参事 お答えさせていただきます。  今先生御指摘のように、もともとハウスが何事かを議決する、その前提として調査会なりで御議論をいただく、そういう仕組みになっておりません。あくまでも、調査会調査をしますと、その結果は、本会議ではございませんで、院そのものに何がしかレポートされて終わるということになっております。  そういった意味からいきますと、調査会長の人事についていいますれば、それはいろいろなお考えはあろうかと思いますが、どちらかといいますと、ハウスで選挙されるよりは互選の方が筋だろうかと思います。
  47. 中川秀直

    中川委員長 委員会互選と本会議での選出の違いをちょっと説明してくれないか。本会議選出の場合と委員互選、例えば特別委員長と常任委員長の違いというのはどこにあるのか。
  48. 谷福丸

    ○谷事務総長 特別委員会は、あくまでも委員長の選出母体が委員でございます。常任委員長は、院の役員として議院の本会議で選挙されたことになっております。したがいまして、特別委員長の場合は、委員会で不信任が可決されましたら、その場で、委員会でもう委員長不信任という効果が出ますけれども、本会議では解任決議案ということで可決されなければいけない、こういうことです。  今度の場合も、これはまたちょっと違う調査会でございますからあれですけれどもハウスで選任するということになりますと、やはりその解任決議の問題が一つひっかかる。
  49. 東順治

    ○東(順)小委員 そうすると、調査会長を不信任したいというような事柄が生じたときは、どういう手続になるのですか。
  50. 谷福丸

    ○谷事務総長 それは、委員互選するのとハウスで選挙するかによって、そのやり方は違ってくる。
  51. 東順治

    ○東(順)小委員 例えば委員互選した場合は、その委員の中で不信任ということになるのですか。
  52. 谷福丸

    ○谷事務総長 はい。
  53. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 特別委員会と一緒。
  54. 中川秀直

    中川委員長 議院の場合は、本会議で不信任をやらなければいけない。  では、これも、まずそういう見解があるということを前提に、もう一度御検討もいただかなければいかぬのでお持ち帰りいただく。与党もお願いをします。
  55. 逢沢一郎

    逢沢小委員 はい。
  56. 中川秀直

    中川委員長 それからもう一点、両院設置と議事の原則公開について、法制上の見解というか、事務的な見解をお願いしたいと思うのです。  僕は、自分なりに考えたり、聞かされてそうなのかなと思ったのは、例えば衆議院設置ということは議運委員長提案になるわけでしょう、国会法改正。私、議運委員長衆議院ですね。それが衆参両院に設置するという提案をしてもいいのですか、悪いのですか。そこをちょっと教えてください。
  57. 谷福丸

    ○谷事務総長 これも、理屈というよりも、今までの実態はプロトコルの問題だと思うのですね。  議院がそれぞれ自治ですから、衆議院議院運営委員会が衆議院のことをお決めになるのに、参議院のことも一緒に決めるということは、参議院がそれでお任せします、よろしいということになれば、それはまた理屈の世界を超えるんだと思うのですけれども、一応そういうプロトコル上で、お互いの院を尊重し合うということでやってきたんだと思うのです。
  58. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 ただ、尊重するということと、例えば公職選挙法の議員定数を幾つにするとか、あるいは選挙制度を小選挙区に変えるとかというのが、一つ法律として、衆議院参議院を通っていくわけですよ。あるいは参議院の比例の数を減らすとかいうのも。
  59. 中川秀直

    中川委員長 それは参議院先議で来たね、参議院改革のときは。
  60. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 それは、そういう立場を尊重してということでしょう。それは別に、衆議院で可決し、参議院へ送られて成立するとかいう形であってもいいわけですから。
  61. 井上喜一

    井上(喜)小委員 だから、それは単なるプロトコル上の問題であって、例えば今度の副大臣だとかなんとかの場合は、基本問題調査会というのを参議院にも置くわけですね。しかし、あれはそういうのを入れて衆議院で提案するんじゃないんですか。だから、僕は、それはできないことはないんじゃないかと思う。
  62. 谷福丸

    ○谷事務総長 できないことはないというのは、国会法ですから、要するに両院を踏まえた上の一つ法律ですから、今まではそういうことで、参議院でもし、余計なことを衆議院が何でするんだというクレームがつくとそれはやれませんので、全く両院合意が生じた上でおやりになるのはできるでしょうと思いますが、今まではお互いに暗黙の。
  63. 東順治

    ○東(順)小委員 極めて素朴に考えて、議会制度協議会の議論も、衆議院議長のもとに、衆議院の中で議論をしてきて、この国会法委員会も、衆議院議院運営委員長のもとで衆議院議員が議論していて、同時に参議院もセットするよというのは、議論の段階で全然参加をしていなくて、何の権能も与えられていなくて、答えだけ向こうに押しつけるみたいなことは、すごく不自然ではないのかな。
  64. 中川秀直

    中川委員長 今度の副大臣のは参議院の代表も。
  65. 東順治

    ○東(順)小委員 入っています。副大臣のは衆参両方代表が入ってやっていますから、だから、参議院のことは参議院で一回議論しないと不自然な感じがあるんじゃないか。
  66. 中川秀直

    中川委員長 わかりました。事務的なことは、そういうことでできなくはない。ただ、プロトコルの問題はある。そのプロトコルは政治的な問題もあるわけで、ひとつ各党が持ち帰って、参議院側と、民主党さんはいいと言うけれども自民党は、いや、おれたちは聞いてないからちゃんと手続を、衆議院でやってきて、送れと言うのかもしれないし、その辺、もう一回持ち帰っていただいて、この点も確認した上で。よろしいですか。
  67. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 はい、結構です。
  68. 中川秀直

    中川委員長 それから、最後にもう一点、民主党さんの提案に即しての問題提起でありますが、原則公開の問題、それから副会長がもし置かれた場合の権限権能の問題、これについてちょっと事務的にあれば。
  69. 谷福丸

    ○谷事務総長 副会長権能の方は、法制局から。  原則公開の方は、衆議院では一度議会制度協議会で合意を完全に得ていただいたことでございますので、だからそこらは、衆議院側についてはもう原則公開というのは、私どももこれが事務的にも望ましいということで従来から考えておりました。
  70. 中川秀直

    中川委員長 それは調査会規程に設けるわけでしょう。そうすると、例えばその規程案に、調査会会議は公開とする、ただし、調査会決議によって秘密会とすることができるとか、まず原則公開、ネガティブリストか、ポジティブリストかというような感じでいけば、要するにネガティブリスト、どうしてもという部分だけ例外にするということですね。それから、秩序保持のために傍聴人の退場を命ぜられるとか、制限をするとか、そこは置ける。そういうことはいいわけですね。  では、そんな規定を研究させてみましょうか。それでいいですか。
  71. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 それは比較的、あとどういう書き方をするかは別として、原則それでいいというのは一致できるんじゃないですか。
  72. 中川秀直

    中川委員長 大体それはいいんでしょう。
  73. 逢沢一郎

    逢沢小委員 構いません。
  74. 中川秀直

    中川委員長 そこはいいとして、共産党の意見を。
  75. 東中光雄

    東中委員 この前ちょっと申し上げたが、「調査会は、その決議により秘密会とすることができるものとする。」という二項の部分ですけれども、これは、常任委員会の場合はそうなっていますけれども調査会も秘密会にするのか。することができるとわざわざ規定を入れるのは、私たち反対をしているのとは別に、規定の仕方として非常におかしいじゃないかという感じを持ちます。この間申し上げたのですが、どこも何とも言われないので、ちょっと。
  76. 中川秀直

    中川委員長 どうですか、その点。
  77. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 だから、僕は書き方としては、原則公開とするというところだけの話で、あと運営上そういうことができるみたいな、そういうことというのは秘密会じゃないですよ、例えば傍聴人の制限なんかのことも、例外的にできるみたいなことができるあれだけつくっておけば、そんな細かい、秘密会だ何だって書かなくていいと思うのです。
  78. 谷福丸

    ○谷事務総長 この秘密会の規定は、今までの委員会の、要するに運営の中の規定をそのまま考えて入れていますから、これはまさしく御議論をいただかなければ。
  79. 中川秀直

    中川委員長 では、この点も持ち帰っていただきましょうか。基本的には原則公開でいいですね。  それから、副会長権限規定というのは、仮に置くとすればどういうふうに置けるのか。
  80. 郡山芳一

    郡山法制局参事 お答えさせていただきます。  仮に副会長規定を明文で置くとなりますと、そのときには、副会長はいかなる職務権限を有するのかということはお決めいただく必要がございます。独立した権限といいますか、会自体にとっては、会長がおられて、その会長以外の者が独立した権限を持つということは、それは通常の法制上の仕組みといたしましては好ましいことではないと思います。  そうしますと、例えば委員長不在の場合に、委員長の職務を代行するとかということにとどまるのではないかと思います、通常の会議体でございますと。
  81. 中川秀直

    中川委員長 それでは、仮定問答として、それもお聞きいただいて、お持ち帰りをいただきたいと思います。
  82. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 例えば、よくあるのは、委員長を補佐し何とかとか、この場合は、会長を補佐し何とかの運営に努めるとか、そういうのはないのですか。
  83. 郡山芳一

    郡山法制局参事 事柄によってはございます。ございますが、この調査会での運営をどのようにされるかということの、基本的なところにかかわる問題であろうかと思います。  つまり、調査会会長権限をどのようなものと考えられるかというところに行き着くかと思います。単なる議事整理といいますか、議事整理ということに焦点を当てられた会長であるのか、あるいはもっと別な権限を与えられる会長であるのかということにもつながっていくかと思います。
  84. 中川秀直

    中川委員長 会長権限規定がないからね。あるけれども、これだけの権限
  85. 逢沢一郎

    逢沢小委員 開会の日時を決める、幹事会を開くことができる、これだけですよ。
  86. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 会長整理権だけですか、この書き方というのは。
  87. 郡山芳一

    郡山法制局参事 この規程案によりますと、基本的にはそれでございます。例えば通常の委員会委員長等でありますと、対外的な権限とか代表権限とか、もろもろの権限を与えられておりますので、それを補佐するということはあるのかもしれません。  ただし、この調査会長というのは、そういった権限先生方はお与えになるのかどうか。ここの意味は、あくまで規程上の権限として与えられておりますので、これを、例えば相当程度強い意思決定権限調査会において会長に一任するという形で与えられるということがあるのかどうかということでございます。それは、恐らくこの会自体においては、先生方の決めとしてはないんではないかと思いますが。
  88. 中川秀直

    中川委員長 それでは、きょう各党から出された意見を、事務局はもう一度一覧表で整理をしていただいて、各党各党で、つくる以上は法制上揺るぎないものをつくらなければいけないわけですから、そういう意味でお持ち帰りいただいて御検討いただく。  議論はかなり進んだと思いますので、その上で、次回また協議をしたいと存じます。それでよろしゅうございましょうか。
  89. 赤松広隆

    赤松(広)小委員 はい、結構です。日程は、追って相談してということで。
  90. 中川秀直

    中川委員長 それでは、次回は、また日程も御相談いたしますので、来週ということでひとつお願いします。  どうも御苦労さまでした。     午後二時四十六分散会