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逢沢小委員 前回、
自民党案といいますか、
たたき台という
意味で、何らかのものがないと、物事を
整理する、
各党の
意見を闘わせていただきにくいのではないかという
判断で、党の試案のようなものを出させていただいたわけですが、きょう、それぞれ改めて
見解を承りまして、ありがとうございました。
基本的には、
議案提出権のない
憲法調査会を院に設置する、五十人
委員会でやろうという大枠は固まっているわけでありますので、それをベースに、各会派で、
話し合いで円満に、その
調査会の
細目を詰めていく、そして
法律案をつくっていく、そういう姿勢でいきたいと思います。
ちょっと個別に申し上げさせていただきますと、まず
赤松筆頭から、
民主党の
憲法調査会の
議論を踏まえて、四点ほどお
出しをいただきました。
「
衆議院に
憲法調査会を設けるものとする。」というのを
要綱のまず第一に掲げておりましたが、これは、ざっくばらんに
参議院の方と
調整をして、
最初から
両院に置くということで、
両院の
合意でそういう
法律案ができれば、それはそれでよろしいのではないかと思います。
今までこのたぐいのものは、あえて
参議院のことは
衆議院では触れないということでやってきたのも事実のようでありますから、
立法手続というか、あるいは長年の精神みたいなものが、私も不
勉強でありますけれ
ども、大きく何かに抵触するということがない限り、それはそれで、
両院の
話し合いがつけばいいのではないかと思いますが、ちょっと研究、
勉強を急ぎさせていただきたい、また
相談をいたしたいというふうに思います。
また、
議案提出権がないものということを明記しなさいと、
民主党さん、また
明改さんからも
お話がございました。これは、もし書くとすれば、
調査会規程の一の
権能のところ、
報告書の作成あるいは
中間報告、そこのところに書くことになるのかな、そういうふうに思いますが、これもちょっと
事務方と、その
書き方等について
調査をしてみたいというふうに思います。
提出権がないということは、もう既にお互いの
合意で、それを
前提にしてやるというコンセンサスはできているわけでありますが、ちょっと事務的にはどうなるか、
勉強をいたしたいと思います。
副
会長を置くということについて、そういう
意見が強ければ、
自由党さんからはいかがなものかという
意見が出ましたけれ
ども、
自民党としては、全体が折り合えば、
会長一人で
あとは
幹事と
平委員でなくても、副
会長という御要望が非常に強くて全体の
合意が得られれば、それはそれで受けてもよろしいのではないかというふうに思っております。
また、
傍聴規定のところでありますが、
前回もちょっと御
説明をさせていただきました。五十二条で、
常設の
常任委員会等々と同じ扱いで
規定をいたしたところでありますが、他の
委員会と違う
調査会ということでありますので、独自の
規定を設けるということで、
皆さんがそっちの方がいいということであれば、そういう
方向で
整理をいたしたいというふうに思っております。
今、お
出しをいただいた具体的な御
意見、御希望を
自民党でもちょっと
党内で
勉強し、また、事務的に可能かどうかというふうなこともあろうかと思いますので、いずれにしても、急ぎ
整理をさせていただきたいと思います。
以上です。