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1999-06-08 第145回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本小
委員会
は
平成
十一年一月十九日(火曜日)委
員会
において、
設置
することに決した。 一月二十一日 本小
委員
は
委員長
の
指名
で、次のとおり
選任
さ れた。
中川
秀直
君
逢沢
一郎
君
遠藤
武彦
君
御法川英文
君
河本
三郎
君
熊代
昭彦
君
赤松
広隆
君
松沢
成文
君 東
順治
君
井上
喜一
君 一月二十一日
中川秀直
君が
委員長
の
指名
で、小
委員長
に
選任
された。 ――――――――――――――――――――――
平成
十一年六月八日(火曜日) 午前十一時二十八分
開議
出席小委員
小
委員長
中川
秀直
君
逢沢
一郎
君
遠藤
武彦
君
御法川英文
君
河本
三郎
君
熊代
昭彦
君
赤松
広隆
君
松沢
成文
君 東
順治
君
井上
喜一
君 小
委員外
の
出席者
議院運営委員
東中
光雄君 事 務 総 長 谷 福丸君
衆議院法制局法
制企画調整部長
郡山 芳一君 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した案件
国会法
の一部
改正
の件 ――――◇―――――
中川秀直
1
○
中川
小
委員長
これより
国会法改正等
に関する小
委員会
を
開会
いたします。
国会法
の一部
改正
の件についてでありますが、
憲法調査会
の
設置
に関しまして、
議会制度
に関する
協議会
におきまして、去る三月二十四日以来二カ月にわたり五回の
協議
を重ねてまいりましたが、
議会制度
に関する
協議会
としては、完全な
意見
の
一致
を見るには至らなかったのでございます。
座長
からその
旨議長
に御
報告
を申し上げましたところ、
議長
からは、今後の取り扱いについては、
議院運営委員会
において十分慎重に
審議
をし、なるべく全
党合意
の上で、
憲法調査会
を
設置
できるよう努力してほしいという御要望がありましたので、本日、この小
委員会
を
開会
した次第でございます。 それでは、御
協議
を願います。 まあ、いろいろございましょうけれども、なるべくスピーディーに、迅速に
協議
したいと思いますので、
審議
を急ぐという
意味
じゃなくて、時間的な効率の話で。御
提案
あるいは御
意見
があれば、どうぞお出しいただきたいと存じます。
赤松広隆
2
○
赤松
(広)小
委員
ちょっと確認だけしたいのです。 今
手元
に配られたのは、これは
自民党案
というふうに理解したらいいのか、それがはっきりしないと。
中川秀直
3
○
中川
小
委員長
それは、今、御
説明
があると思います。
逢沢一郎
4
○
逢沢小委員
今、
赤松先生
からも
冒頭お話
があったわけでありますが、
議会制度協議会
を前後五回やり、
座長
の方から
議長
に
報告
をしていただいたわけであります。それに対して、
議長
のお考え、お言葉もございまして、それを受けての
国会法改正小委員会
がこういう形で開かれて、大変意義あることだというふうに思っております。
議論
を実りあるものにするために、私の責任において、正確に申し上げれば、
与党
の
自民党
の方から、
議論
をしていく上でのたたき台といいますか、
素案
といいますか、そういうものをきょう出させていただいております。 小
委員長
に
お許し
をいただいて、まず
最初
に、この
概要
について
発言
をさせていただき、若干
説明
をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
中川秀直
5
○
中川
小
委員長
どうぞ。
逢沢一郎
6
○
逢沢小委員
先生方
のお
手元
に、
国会法
の一部を
改正
する
法律案
の
要綱
、それからホチキスでとめておりますが、
衆議院憲法調査会規程案
の
要綱
を用意させていただきました。お目通しをいただきたいと思いますが、その
概要
について、今
お許し
をいただきましたので、私の方から
説明
をさせていただきたいというふうに思います。 御
案内
のように、
憲法施行
より五十年を経て、
国会
において
憲法
問題を専門的かつ集中的に討議する場を設けよう、そういう機運が高まっている、そう改めて
認識
をしております。
経緯
をたどるわけでありますけれども、去る三月二日、
自民党
、
民主党
、
公明党
、
自由党
及び
改革クラブ
、五党の
幹事長
から
議運委員長
に対して、
憲法調査会
の
設置
に関する申し入れがなされまして、
議長
の諮問を受けて、
議会制度協議会
で
協議
を重ねてきたのは御
案内
のとおりであります。 その結果、全
会派
の
意見
の
一致
を見るに至らなかったわけでありますけれども、自由
民主党
、
民主党
、
公明党
・
改革クラブ
そして
自由党
の四
会派
は、今
国会
中に
国会法
を
改正
して、
議案提出権
のない
憲法調査会
を
設置
すべきである、そういうことについて
意見
の
一致
を見ました。そして、
議会制度協議会
では、五月二十五日にこの
協議
結果を
座長
の方から
議長
に
報告
をいただいた、こういう
経緯
であったというふうに思います。 そして、
基本
的には全
会派
の協力を得られるよう努力する一方で、
議論
を前進させるため、
国会法改正小委員会
において
国会法改正等
の起草に着手すべく、ここに
国会法
の一部を
改正
する
法律案要綱
、そして
憲法調査会
の
規程案
の
要綱
を出させていただきました。 まず、
国会法
の一部を
改正
する
法律案
の
要綱
でございますが、
両院
にあります
委員会
あるいは
参議院
の
調査会
とは別に、
国会法
の中に
憲法調査会
に関する新しい章、一章を新たに起こして、
設置
の
趣旨
を定める、それ以外の
憲法調査会
に関する事項は、
議院
の
議決
、すなわち
憲法調査会規程
で定めるというふうに
整理
をさせていただきました。
設置
の
趣旨
は、ここに書いてあるとおりでありまして、「
日本国憲法
について広範かつ総合的に
調査
を行うため、」と明記をさせていただいております。もちろん、
法律案
の
審議
及び
提出
は行わないということにいたしております。 また、数枚にまとめました
衆議院憲法調査会規程案
の
要綱
、
素案
でありますけれども、これも
議会制度協議会
で
幾つ
か具体的に
議論
をいたしまして、それを取りまとめたものでありますが、
権能
、
組織
、
運営
、
政府
との関係等々について
整理
をいたしたわけであります。 まず、一番の
調査会
の
権能
でありますけれども、
日本国憲法
に関する
調査
でありますが、
調査終了
後に
報告書
を作成するということでありますが、
中間報告書
を作成できることといたしております。おおむね年一回、
通常国会
中に
中間報告
を行うということが現実的ではないかというふうに考えております。また、閉会中も
調査
を行うことができるというふうに
整理
をいたしました。 二番の
組織
でありますが、五十人の
委員
で
組織
をする。構成は、各
会派
の
所属議員
の
比率
によって割り当てる。これは
委員会
でも同様のことでありますが、
比率
によって割り当てるというふうにいたしました。
調査会
の
会長
でありますが、一応の案といたしましては、
委員
の
互選
によるものといたしております。そして、
調査会
には数人の
幹事
を置きまして、
調査会
の
運営
について
協議
をいただく
幹事会
を開くことができるというふうにいたしました。
調査会
の
開会
あるいは定足数でありますが、
委員会
と同様、
会長
が
開会
の日時を定める、そして、
委員
の半数以上の
出席
がなければ議事を開くことができない、そのようにいたしております。 また、
政府
に対する
説明要求
、
報告
あるいは記録の
提出要求
についても
規定
を設けたわけであります。
調査会
の
傍聴
、
会議録等
に関する
規定
は、現在ございます
委員会
と同様であります。
憲法調査会
に
事務局
が必要であります。
事務局
を置き、
事務局長
その他所要の職員を置くことが必要であるというふうに
判断
をいたしております。 また、
議会制度協議会
でも
議論
がございました
施行期日
についてでありますが、次の
常会
から、次の
通常国会
からというふうにいたしております。 以上、
法律案
の
要綱
あるいは
規程案要綱
について大ざっぱに
説明
をさせていただきました。なお検討を要するところも
幾つ
かあるわけでありますが、まず、
意味
のある
協議
を進めていく上で必要というふうな
判断
で、私の方から案を提示させていただき、その
概要
について
発言
をさせていただいたところであります。 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
中川秀直
7
○
中川
小
委員長
公述人
、
参考人
のところはお触れにならなかったが、この
規程案
では入っているわけですね。二ページの3、
公聴会
、
公述人
、
参考人
。
逢沢一郎
8
○
逢沢小委員
はい。五の3に
整理
をしております。
中川秀直
9
○
中川
小
委員長
きょう結論を出そうと小
委員長
は思っておりません、きょうは御
意見
を出していただきたいと思いますけれども、今まで御
意見
をいただいた中には二点あったと思います。 まず、
会長
は
議院
によって
議決
というのが、
東先生たち
の御
主張
はそうだったのかな、本
会議
で
議決
する。
東順治
10
○東(順)小
委員
そうです。
中川秀直
11
○
中川
小
委員長
それから
民主党
さんの御
意見
は、副
会長
を置けというのが御
趣旨
だった。
赤松広隆
12
○
赤松
(広)小
委員
大きいところは。だから僕は
最初
に聞いたのだけれども、全体を取りまとめる役の、
制度協議会
でいえば
座長
、
議運委員会
でいえば
委員長
の案とすればちょっとおかしいなと思ったのは、それは
自民党
の、いわゆる党の案だということだから、どういう
中身
であろうがそれは党の自由ですから、それはいいと思うけれども、ただ、それにしても、これは、
自民党
は、この
調査会
については
両院
に設けると書いてあるんですね。ところが、今度は、これは
衆議院
に設けると。これは
公明党
が言っていたことで、だから、その辺のことが変わったのかなと。 それから、さっきの、
委員長
から言ってもらったが、副
会長
の件。その例はほかの
常任委員会
だってないという。それは
常任委員会
に副
委員長
はないわけで、書いてないのは当たり前のことです。ここに、副
会長
を置けと。それは、
会長
が
与党
というか第一党から出るとすれば、副
会長
は第二党からとかいうようなルールをつくった方がいいというようなことも
主張
してまいりましたし、いろいろあります。 ただ、これは私も見たのはきょうが初めてですから、
委員長
が言われたように、持ち帰って、
自分たち
が今日まで
主張
してきたことを一回精査して、ここはこう変えるべきだとか、ここはこうあるべきだとか、ここのところは賛成できないとか、そういうことをちょっと一回党内で
議論
させてください。改めて、この場で
意見
を言わせてもらいます。
中川秀直
13
○
中川
小
委員長
何か今の点で。
逢沢一郎
14
○
逢沢小委員
衆議院
に
憲法調査会
を設ける、こういうことでありますが、
考え方
としては、
参議院
がどう
判断
をされるか。
事前
にもちろん
衆参
で
相談
をして、
国会法改正
の
冒頭
から、
両院
に、あるいは
衆議院
に、
参議院
にという
整理
も手段の一つとしてはあり得るだろうと思いますが、今までの慣例というのでしょうか、あるいは
衆議院
の
守備範囲
、そして
参議院
は
自分たち
の院のことは
自分たち
で決めるということもあるようであります。
国会法改正
でありますから、
衆議院
、
参議院両方
で可決されなければ成立がされない、こういう
整理
の中で、まずこういう形で
法律案
を出し、
参議院
に回った段階で、
参議院側
が
参議院
でどうするかということについて御
判断
をいただく、そういう余地といったらいいか、その部分は残しておくというか、そういう
やり方
でどうだろうかということで我々としては考えさせていただいた、こういうことであります。
東順治
15
○東(順)小
委員
それはつまり、我が方が言っていた、その形が自然ということなんだろうなという
判断
ですね、今のは。
逢沢一郎
16
○
逢沢小委員
自然といいますと。
東順治
17
○東(順)小
委員
衆議院
に
調査会
を設けるということでもって、それを
参議院
が了解する、あえて
参議院
にも欲しければ、
参議院
は
参議院
としてそのことをもう一度発議して設けるという形にすればいいことです、こういうことですね。
逢沢一郎
18
○
逢沢小委員
そうです。
東順治
19
○東(順)小
委員
わかりました。 それと、三の
会長等
及び
運営
のところなんですが、今、副
会長等
の話が出ましたけれども、
委員長先
ほどおっしゃっていただきました
会長
の
互選
については、本
会議
で
互選
するというふうに私
たち
は
主張
しておりましたので、この辺は持ち帰らせていただきたいと思います。 それから、数人の
幹事
というところは、
理事
というような言い方をしておりましたので、それも持ち帰らせていただきたい。 六の
傍聴
、
会議録
のところなんですが、その1で、「
調査会
は、
議員
のほか
傍聴
を許さないものとする。ただし、
報道
の
任務
に当たる者その他の者で
会長
の
許可
を得たものについては、この限りでないものとする。」ということで、「
議員
のほか
傍聴
を許さないものとする。」このようになさった
背景
。 というのは、これは
基本
的に、
公開
で、
傍聴
を希望する
人たち
には
傍聴
を許すべきであるというのが私
たち
の
考え方
だったものですから、この
背景
をちょっと聞かせていただければ。
逢沢一郎
20
○
逢沢小委員
実は、私も不勉強でございました。初めてここで勉強したわけでありますが、現在ございます
国会法
の第五十二条、ちょっと読ませていただきますと、これは今現在あります
委員会
の
傍聴
に関する
規定
のようでありますが、「
委員会
は、
議員
の
外傍聴
を許さない。但し、
報道
の
任務
にあたる者その他の者で
委員長
の
許可
を得たものについては、この限りでない。」こういう五十二条で、
常任委員会
あるいは
特別委員会等
が、事実上、
委員長
が
許可
をして希望する方に
傍聴
していただいている、こういう
運用
のようでありますので、それと同様といいますか同等に
整理
をさせていただいたと。
東順治
21
○東(順)小
委員
ということは、その他の者ということで、事実上は許す、こういうことですね。
逢沢一郎
22
○
逢沢小委員
そう理解をいたしております。
東順治
23
○東(順)小
委員
わかりました。
中川秀直
24
○
中川
小
委員長
今の
委員会
と同じ並みということですね。
逢沢一郎
25
○
逢沢小委員
そうですね。
松沢成文
26
○
松沢
小
委員
ただ、
基本認識
として、これはあくまでも
調査会
という新しいスタイルのものを
国会法
の中に設けるということですから、これまでの
委員会
とか
特別委員会
、この
国会法
に関する
規定
とは違ったものをつくり出してもいいという
判断
ですね。どうなんですか。ほかの
常任委員会
なんかと同じような例えば
中身
にしていくのか。ただ、
調査会
という新しいものをつくるのであるから、あくまでも
調査会
独自の新しい
やり方
も、この
合意
によっては
規定
されてもいいということですね。
逢沢一郎
27
○
逢沢小委員
それは話し合いでやればいいことだろうと思います。
松沢成文
28
○
松沢
小
委員
はい、わかりました。
中川秀直
29
○
中川
小
委員長
本
会議
の
傍聴
というのは別の
規定
になっているのか。
傍聴
を許すとあるのか。
谷福丸
30
○
谷事務総長
傍聴
を許すのが建前になっております。 この点は、過去に、この五十二条をいわゆる
公開原則
に書き改めようというのが、
議会制度協議会
で何度も
議論
して、
衆議院側
はオーケーということであったのです。ところが、
参議院
がだめだということで、結局、その
改正
はとんざしたままになってございまして、その御
議論
というのがまたここにひとつ絡んでくると思います。
東順治
31
○東(順)小
委員
だから、
会長
が
許可
をしない場合ですね、逆に言うと。そのときは
傍聴
を許さないということになっちゃうと、これはまた、
憲法
というものを
国民的議論
まで高めていこうという本来の
趣旨
がそがれちゃうというか、そういうことがあるので、むしろ、
常任委員会等
のこの
国会法
をそのまま準用するというよりも、これは私個人の
考え方
ですけれども、
憲法調査会
については、
傍聴
を許すというようなところまで踏み込んでやっておいた方がいいんじゃないかなという気がするんですよ。
赤松広隆
32
○
赤松
(広)小
委員
だから、今あるような
議論
は次にやればいいことですね。今日はあくまでも初めてなので、持ち帰って次にやろう。
東順治
33
○東(順)小
委員
持ち帰りますが、見解を一応確認しておいて。
中川秀直
34
○
中川
小
委員長
それはもちろん、持ち帰られたらいい。 それでは、
井上先生
。
井上喜一
35
○
井上
(喜)小
委員
これは、
参議院
でどの
程度議論
が進んでいるのかよくわかりませんけれども、同じように
議論
が進んでいるなら
一緒
にやればいいと思うし、これからというのであれば、今
逢沢
さんが話をされたようなことでよろしいんじゃないかと思うのですね。
あと
、私、
基本
的にこういうことでいいと思うので、ただ、やはり
施行期日
は、
公布
の日から
施行
するということで、
事務局長
、
事務局
を置くんですから、そこにスタッフを置いて、それから必要な
調査
とかしていく必要があると思うのですね。実際の発足は来年からでいいと思うのですが、
法律そのもの
の
施行
は
公布
の日からにすべきじゃないか。
あと
は、こんなところかなと私は思うのですね。
中川秀直
36
○
中川
小
委員長
その点、
事務局
はどういう
意見
なんですか。
谷福丸
37
○
谷事務総長
いわゆる一般の
議員
の
提出法律案
でありましたら、
参議院
の分も
改正
を入れ込むのもよろしいと思いますが、
議院運営委員長提出案
ということになりますので、そうしますと、やはり
衆議院
のことは
衆議院
のことだけにとどめておくというのがよろしいんじゃないかと思います。それで
参議院
は
参議院
でまた御
判断
なさると。
赤松広隆
38
○
赤松
(広)小
委員
そんなことを
事務総長
が、
中身
に立ち入るようなことまで言わなくたっていいじゃないか。
谷福丸
39
○
谷事務総長
中身
というよりも、今までの形として。
赤松広隆
40
○
赤松
(広)小
委員
しかし、
議論
の中では、むしろ
自民党
や
民主党
や
自由党
は、
両院
につくるべきだということで言ってきたわけだから、だから、それは別に法的にもできないことじゃないし、別に
国会法
に
両院
に入れると書いたって、そんなものはできるわけですよ。 だから、それは
参議院
の方に何とかとかどうだとかということを、事務的ないろいろな
説明
をあなたがするのはいいけれども、やるべきじゃないみたいな、そんなことを言うのはおかしいよ。それは我々が
議論
することであって、
事務総長
が別にとやかく言うようなことじゃないと思うよ。
中川秀直
41
○
中川
小
委員長
しかし、
与党
の
提案
はそういうことなんでしょう。
衆参お話し
になって、
衆議院
で出して、
参議院
はそれを見て、追加で
参議院
がおやりになるといったら、またこの
国会法改正
に修正して、またこっちに戻ってくる話で、いずれにしても、
衆議院
だけ出したって、
参議院
が通らなければいかぬわけですからね。そういう御
議論
のプロセスがあるから、今回は、あなたの御
提案
は
衆議院
だけということで
提案
すると。
逢沢一郎
42
○
逢沢小委員
そうです。ただ、含みといいますか、それは
参議院側
も
設置
の用意がある、こういう
前提
で、今までも
議運委員長提案
の場合にはそういうことでやってきた、こういうことでありますから、それを
前提
にとりあえず書かせていただいた、こういうことであります。
中川秀直
43
○
中川
小
委員長
今僕が
事務総長
に聞きたかったのは、
今井上先生
が言った
施行期日
の件で、
事務局
をつくるというなら、
準備
もあるだろうから、
施行
は
公布
の日にした方がいいんだろうという御
意見
だった、その点はどうなんですかと。
井上喜一
44
○
井上
(喜)小
委員
そういう質問だったと思いますよ。
谷福丸
45
○
谷事務総長
それは失礼しました。 その点は、決めていただければ、それに間に合うように対応いたしますが、ただ、
公布
の日となると
大変日数
が限られますので、
事務方
のあれとしては、
施行
はいつからすると決めていただいた方が、私どもの作業としてはやりやすい、こういうことは言えると思います。
常会
なら
常会
、こういうふうに決めていただければ、
日にち
が決まっていますから。
中川秀直
46
○
中川
小
委員長
それに向けて
事務局
はつくる
準備
ができるわけだ、
事前
に。
事前
につくることはできる。
谷福丸
47
○
谷事務総長
はい。
中川秀直
48
○
中川
小
委員長
つくることはできるそうです。 結構、
事務局
というのは大変なんだろうと思いますよ、人がこんなにどんどん減らされるときに新たにつくるというのは。
井上喜一
49
○
井上
(喜)小
委員
事務局
には
事務局
なりの
準備
がありますからね。
赤松広隆
50
○
赤松
(広)小
委員
これで見ると、最後の
施行期日
は、「
法律
の
施行
の日から
施行
するものとする。」と書いてある。
中川秀直
51
○
中川
小
委員長
だって、これは
規程案
だ。
赤松広隆
52
○
赤松
(広)小
委員
だから、
基本
は、こっちが生きるわけでしょう、
法律
のあれで。次の
常会
からというのは、僕らの
主張
だったわけだから、これでいいんじゃないか。
中川秀直
53
○
中川
小
委員長
こっちは
国会法
、こっちは
規程案
で、別々の
議決
でもいいし、
一緒
の
議決
でもいいわけです。場合によってはこっちは次にでも構わない。
井上喜一
54
○
井上
(喜)小
委員
もっと厳密に言えば、
公布
の日から
施行
し、
常会
の初めから実施するでもいいですよ。
赤松広隆
55
○
赤松
(広)小
委員
だから、そういうことも含めて、ちょっとそれぞれが案を持ち寄ればいいじゃないですか。今みたいのだったら、
自由党
は
自由党
でそういう
提案
をされたらいいじゃないですか。
中川秀直
56
○
中川
小
委員長
東中先輩
、オブザーバーでいらっしゃいますから、御
意見
があればどうぞ。
東中光雄
57
○
東中委員
設置
に
反対
の
立場
ですので、そういう
立場
を貫いておるということであります。 ただ、
案自体
については検討させていただきたいと思うんですけれども、
秘密会
とすることができるなんという
規定
がありますね。
傍聴
の問題については、
国会法そのもの
で問題になっていることがそのまま書かれているということですね。
中川秀直
58
○
中川
小
委員長
国会法
の
規定
のとおりだね。
東中光雄
59
○
東中委員
これは
国会法
の
運用
と同じようにやるというふうに理解できないわけじゃないにしても、「
調査会
は、その決議により
秘密会
とすることができるものとする。」というふうな
規定
を入れるのは、
憲法調査会
というものの性質からいって、
常任委員会
なんか
国会法
にそう書いてあるからといって、こんなのを入れるのは、ちょっとこれ
自体
の
矛盾
じゃないかなというふうな感じがしました。 いずれにしましても、全体についてはよく検討させていただきたい。
中川秀直
60
○
中川
小
委員長
設置反対
の
立場
での御
意見
ですな。
東中光雄
61
○
東中委員
設置反対
です。しかし、どうしても
設置
するということだったら、これは
矛盾
があるんじゃないですかということです。
逢沢一郎
62
○
逢沢小委員
踏み込んでそこまでおっしゃっていただいているということは、結構なことです。
東中光雄
63
○
東中委員
意見
を言う機会を与えられたので、
意見
を申し上げておるわけであります、
反対
の
立場
ですから。
中川秀直
64
○
中川
小
委員長
他にございますか。 では、一度持ち帰っていただいて、いろいろな
意味
でですね。 それでは、次回については、
理事会
でも御
協議
したいと思いますが、
会期
も
会期
でございますので、できれば今週末もう一度、そこまで完全に
議論
が
各党
お詰まりにならなければならないでも構わぬのですが、一度また御
相談
をしたい。来週はほとんど
日にち
はないに等しいものですから、週末一回、いかがでしょうか。
赤松広隆
65
○
赤松
(広)小
委員
それは、この場で決めなくたっていいでしょう。
中川秀直
66
○
中川
小
委員長
よろしいです。できれば週末、金曜日でももう一度お集まりいただいて、そのときに、まだ
各党
の御
意見
が決まっていなければ、また来週もう一回やらなければいけないということで、また御連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。 どうもご苦労さまでした。ありがとうございました。 午前十一時五十六分散会