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野呂田国務大臣 大変たくさんの御
質問でございますので、少しお時間をお許しいただきたいと思いますが、まず、防衛出動というのが
自衛隊法の七十六条にあります。
我が国に対する武力攻撃、また、そのおそれのある場合を含むわけでございますが、この武力攻撃に際しまして、
我が国を防衛する必要があると認められる場合には、総理大臣は、防衛出動の可否について、まず
安全保障会議における審議を行い、それを経て閣議の決定を得るということになります。同時に、
国会の承認を得て自衛隊の防衛出動を命ずることになるわけであります。
なお、特に緊急の必要がある場合には、
国会の承認を得ないで出動を命ずることができますが、その場合、命令後直ちに
国会の承認を求めることとなります。
また、命令による治安出動というのがやはり
自衛隊法の七十八条にありますが、これは、いわゆる間接侵略その他の緊急
事態に際して、一般の
警察力をもってしては、治安を
維持することができないと認められる場合に、内閣総理大臣は閣議の決定を得て自衛隊の治安出動を命ずることができるものであります。この場合、出動を命じた日から二十日以内に
国会に付議し、その承認を求めることとされております。
なお、治安出動については、内閣総理大臣が国防に関する重要事項に該当すると認める場合には、
安全保障会議に諮ることとなります。
また、
自衛隊法の八十一条に要請による治安出動というのがありますが、都道府県知事から、当該都道府県公安
委員会と協議の上、自衛隊の部隊等の出動の要請が内閣総理大臣に対してなされ、
事態やむを得ないと認める場合には、内閣総理大臣は閣議の決定を得て治安出動を命ずることができる。その場合、
国会の承認は必要とされておりません。
なお、
安全保障会議との
関係は、命令による治安出動と同じ手順であります。
それから、
先生さらに御
指摘のPKO、これは平和
維持隊本体業務を除いた場合でありますが、この
国際平和
協力法の、
国際連合の要請があり、
我が国として
国際平和
協力業務を実施することが適当であると認められる場合であって、停戦
合意等の要件が満たされる場合には、内閣総理大臣は、
国際平和
協力業務を実施すること及び実施計画の案につきまして閣議決定を求める、実施計画の決定があったときは、その内容について
国会に報告をするということになっております。
なお、
国際平和
協力業務の実施については、内閣総理大臣が国防に関する重要事項に該当すると認める場合には
安全保障会議に諮ることとなります。
それから、
周辺事態確保法案で後方支援等を行う場合でありますが、この場合は、後方支援が実施される必要があると認められる場合には、内閣総理大臣は基本計画案を作成し、
安全保障会議における審議を経て閣議の決定を求めることとなります。基本計画は、
安全保障会議における審議を経た後、閣議で決定され、遅滞なく
国会に報告される、こういうことに相なっております。