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中桐委員 ぜひ閣僚のところが決断をして、リーダーシップを発揮して、余りたくさんの人が入り過ぎてもぐあいが悪いわけで、最終的に今の全閣僚が入っているところで確認をするというような形でこの問題については対処をしていただきたい。その際、
労働大臣と通産
大臣は基本的な推進閣僚としてぜひ今後やっていただきたい。そのことを要望しておきたいと思います。次に、この
法律の問題と関連もいたしますが、行政の
簡素化、行政サービスを効果的な行政サービスに変えるという行政改革の
取り組みが既にもう行われているわけでありますが、その行政改革の中で、
平成六年の十二月二十五日に「各種
申請・届出等窓口の近隣化・一元化及び一つの手続で複数の
事務手続きを可能とするいわゆるワンストップサービス等の
事務手続の
簡素化の在り方について、
調査研究を進める。」というのが閣議で決定されております。
そしてさらに、
平成九年の十二月二十日の閣議決定の「行政情報化推進基本
計画の改定について」で、再び「ワンストップサービスの実施」ということで取り上げられておりまして、「システムの利便性を一層向上させるため、複数の
機関に関連する手続について、
関係機関におけるシステム間の連携を図り、手続の一括処理を推進する。」となっております。そして、「特定
分野の手続を
対象とするワンストップサービス」ということで、例えば
雇用の
分野を特定の
分野の領域としますと、こういう「
分野を
対象とし複数の
機関に関連する手続であって、業務の形態、行政客体の態様により上記①」というのは先ほど私が述べたものでありますが、これを「
関係機関におけるオンラインによるシステム間の連携を図りつつ、手続の一括処理を推進する。」こうなっております。
この今
審議をしている
法律におきましては、通産省の
新規雇用創出のプログラムと
労働省のプログラムというのが直接
関係があるプログラムとしてあると思うんですが、さらに、ILOの勧告でございますが、百八十九号勧告の十二項のところで、
中小企業者に対するサービスの提供は、できるだけ、可能な限りその
中小企業のあるところに接近をさせなさいということが言われている。そして、その次に「「窓口の一本化」の手続又は照会サービスを通じて、統合された効果的な各種サービスの利用を
促進すること。」という条文もございます。それから、「サービス提供の運営において、専門性と責任能力を
確保すること。」ということも言われております。さらに、「サービスの継続的監視、評価、更新のための機構を確立すること。」ということも言われております。
そこで、もう一つの問題は、これまでの
法律をさらに
改正をして、今度は推進員なるものを二十九名配置するということでありますが、これもいわばサービスの提供体制の強化ということになろうかと思うんです。しかし、問題は、このサービスがどのぐらい効果があるのか、公共職業紹介
機関がどのような効果を上げているのかということで、これは
労働省が出された資料でございますが、
新規求職申込件数に対する就職件数、つまり就職率でありますが、これが
平成五年、二六・八%、
平成六年、二七・二%、
平成七年、二六・七、
平成八年、二六・九、
平成九年、二五・三という形になっておりまして、大体四分の一の効果を上げているということであります。
ちなみに、外国のデータなどを見ますと、もっとこれが高いわけであります。公的な職業紹介の成功率というのは、低くても大体四割、三五%というところもございますが、大体四割から七割というふうな
程度になっております。
つまり、どうもサービス提供体制が複雑な形になっているのではないか。いろいろな
法律ごとに推進員や
雇用管理アドバイザーやいろいろな人ができるわけでありますが、
都道府県には
雇用促進センターという一つの――この
法律に
関係するところでいえばそこが担当する。ところが、
中小企業に最も身近なアクセスポイントは、
公共職業安定所の方がもっと
中小企業には身近なアクセスポイントでありますから、
アメリカなどでは、日本でいえば
公共職業安定所、そこに窓口の一本化を図って、国の情報、県の情報というものをそこに一手に集中して、専門的な能力のあるマンパワーが配置をされて、そして必要なところに、
相談を受けた後の
対策をしかるべき
機関とネットワークを張って対処しているということであります。
したがいまして、私としては、この体制を抜本的に見直していただきたい。いろいろな
法律によっていろいろな推進員やアドバイザーをつくって、それが
公共職業安定所とネットワークを張っているというが、それはどうも効果の点も再考の余地があるというふうに思うのであります。その点について
労働大臣の見解をお聞きしたいと思います。