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1998-10-06 第143回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年十月六日(火曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第十二号
平成
十年十月六日 正午
開議
第 一
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全逓信労働組合関係
) 第 二
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全日本郵政労働組合関係
) 第 三
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
郵政産業労働組合関係
) 第 四
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
定員内職員
」) 第 五
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
及び
定期作業員
」) 第 六
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
定員内職員
」) 第 七
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
及び
定期作業員
」) 第 八
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 第 九
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 第 十
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 第十一
森林法等
の一部を改正する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 第十二
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
東北森林管理局
及び
関東森林管理局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 第十三
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全逓信労働組合関係
)
日程
第二
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全日本郵政労働組合関係
)
日程
第三
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
郵政産業労働組合関係
)
日程
第四
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
定員内職員
」)
日程
第五
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
及び
定期作業員
」)
日程
第六
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
定員内職員
」)
日程
第七
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
及び
定期作業員
」)
日程
第八
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第九
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十一
森林法等
の一部を改正する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十二
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
東北森林管理局
及び
関東森林管理局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十三
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
) 午後零時一分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
日程
第一
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全逓信労働組合関係
)
日程
第二
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全日本郵政労働組合関係
)
日程
第三
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
郵政産業労働組合関係
)
日程
第四
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
定員内職員
」)
日程
第五
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
及び
定期作業員
」)
日程
第六
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
定員内職員
」)
日程
第七
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
及び
定期作業員
」)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一ないし第七に掲げました
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件七件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長岩田順介
君。 〔
岩田順介
君
登壇
〕
岩田順介
3
○
岩田順介
君 ただいま
議題
となりました
国営企業労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全逓信労働組合関係
)外六件について、
労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本各件は、
平成
十年六月二十四日、
中央労働委員会
が
関係
各
労働組合
の要求に係る
平成
十年度新賃金に関する紛争について行った
裁定
の実施が、予算上可能であるとは断定できないので、
国会
の
議決
を求めようとするものであります。 本各件は、去る八月二十八日付託となり、昨五日
甘利労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、採決の結果、本各件はいずれも
全会一致
をもって
中央労働委員会
の
裁定
のとおり実施することを
承認
すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 七件を一括して採決いたします。
委員長
の
報告
は、七件とも
中央労働委員会
の
裁定
のとおり実施することを
承認
すべきものと決したものであります。七件は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、七件とも
委員長報告
のとおり決しました。 ――
――◇―――――
日程
第八
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第九
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十一
森林法等
の一部を改正する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十二
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
東北森林管理局
及び
関東森林管理局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第十三
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
(第百四十二回
国会
、
内閣提出
)
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第八、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
、
日程
第九、
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
、
日程
第十、
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、
日程
第十一、
森林法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十二、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
東北森林管理局
及び
関東森林管理局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、
日程
第十三、
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
、右六件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
日本国有鉄道清算事業団
の
債務処理
及び
国有林野事業
の
改革等
に関する
特別委員長大原一三
君。 〔
大原一三
君
登壇
〕
大原一三
7
○
大原一三
君 ただいま
議題
となりました六
案件
につきまして、本
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
は、
清算事業団債務等
の抜本的な
処理
を図ることが緊急の
課題
となっていることにかんがみ、
政府
による同
事業団
の
債務
の
承継等
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
は、
国有林野事業
の危機的な
財務状況
にかんがみ、同
事業
の抜本的な
改革
の
趣旨
を明らかにするとともに、
累積債務
の
一般会計
への
帰属等
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
は、
国有林野
の
管理経営
の目標を明らかにするとともに、
森林保全経費等
についての
一般会計
から
国有林野事業特別会計
への
繰り入れ等
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
森林法等
の一部を改正する
法律案
は、
森林
の有する
公益的機能
を重視し、地域の実情に即したきめ細かな
森林整備
を推進するための
措置
を講じようとするものであります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
東北森林管理局
及び
関東森林管理局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、
営林局等
を
森林管理局
に再編することに伴い、二つの
森林管理局
の
管轄区域
が拡大することから、
国会
の
承認
を求めようとするものであります。 次に、
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
は、
清算事業団
及び
国有林野事業債務
の
一般会計
への
承継等
に伴い
負担
が増加することにかんがみ、
郵便貯金特別会計
からの
繰り入れ
の
特例措置
及び
たばこ特別税
の
創設等
の
措置
を講じようとするものであります。 以上の各
案件
は、前
国会
に提出され、五月七日の本
会議
において本
特別委員会
が
設置
され、引き続き
趣旨説明
と
質疑
が行われました。 本
特別委員会
におきましては、同月十五日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしましたが、
質疑
は行われず、
継続審査
となっていたものであります。 今
国会
におきましては、八月三十一日
質疑
に入り、
参考人
から
意見
を聴取するなど、慎重かつ熱心に
審査
を行いました。 次いで、昨日、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
に対し、
自由民主党
、
自由党
及び
社会民主党
・
市民連合
から提出された、
清算事業団
が
負担
することとされていた
移換金負担
のうち、
JR
の
負担分
を二分の一に軽減することなどを
内容
とする
修正案
、
民主党
及び平和・
改革
から提出された、
清算事業団
が
負担
することとされていた
移換金負担
については、
日本
鉄道建設公団が
負担
することなどを
内容
とする
修正案
、
日本共産党
から提出された、
JR等
の
負担
の
見直し
などを
内容
とする
修正案
、並びに、
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
、
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
に対し、
自由民主党
から提出された、
施行期日
を改める等の
修正案
について、それぞれ
趣旨説明
を聴取いたしました。 次いで、各
案件
及び各
修正案
を一括して
質疑
を行い、
質疑終局
後、
討論
を行い、採決いたしました結果、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
に対する
日本共産党提出
の
修正案並び
に
民主党
及び平和・
改革共同提出
の
修正案
はいずれも
賛成少数
をもって否決され、本案は
自由民主党
、
自由党
及び
社会民主党
・
市民連合共同提出
の
修正案
のとおり
賛成
多数をもって
修正
議決
すべきものと決しました。
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
、
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
は
自由民主党提出
の
修正案
のとおりいずれも
賛成
多数をもって
修正
議決
すべきものと決しました。
森林法等
の一部を改正する
法律案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
東北森林管理局
及び
関東森林管理局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は
賛成
多数をもって
承認
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
佐藤敬夫
君。 〔
佐藤敬夫
君
登壇
〕
佐藤敬夫
9
○
佐藤敬夫
君 私は、
民主党
を代表して、
森林法
を除く他の
法案
に対し、
反対
の
討論
を行います。 今をさかのぼること約十二年前に、
破綻
に瀕した
国鉄
を再生すべく、
国民的議論
を経て、
国鉄改革関連法
が成立し、昭和六十二年四月一日に
新生JR
がスタートしました。
改革
は戦後
最大
の
行政改革
と言っても
過言
ではなく、二十世紀の
日本
の誇るべき成果として後世に引き継がなければなりません。そのためにも、残された
最大
の
課題
である
国鉄清算事業団長期債務
の
処理
を、
国民
の理解と協力を得られる形で、円滑に実施することが強く求められております。 十月四日のある新聞にこんな発言がありました。 断っておくが、これは政治の話ではなく、
債務処理
という
経済
の話である。本来
JR
が
負担
すべきなら、全額
負担
させるべきであり、その立論が間違っているのなら、一銭も
負担
をさせてはいけないのである。一銭も
負担
させるべきでないと多くの
人たち
が考えている
理由
はただ一つ、既に
JR
の
負担
は
政府
との間で
決着済み
であり、そもそも
追加負担
は筋違いであるという点に尽きる。 そう考えているのは
野党議員
だけではない。かなり多くの
自民党有力議員
あるいは
自民党
の
議員
の皆さんも、
JR追加負担
はおかしいと公言しているのであります。 現役ではないが、
後藤田正晴
元副総理の話は本質をついております。
JR
は既に
民間企業
である。新たな
負担
は
株主代表訴訟
の対象になり得る。
政府
の
負担強制
は
株主
に対する
財産権侵害
として憲法問題になりはしないか。そのとおりである。 この観点から今回の
法案
を考えるに、
法案
に含まれている
JR
への
追加負担
は、何ら
合理性
のない不当なものであります。よって、我が党は、平和・
改革
と
共同
で、この
追加負担
を撤回する
修正案
を早い段階で提示いたしました。 ところが、昨日突然に、
自由民主党
、
自由党
、
社会民主党
三党により、
負担
を半額にするという
修正案
が提出され、本日、衆議院において採決されようとしております。
日本
の将来を左右する重要な問題を、拙速に、しかも安易な妥協によって解決しようとする
姿勢
に、私は怒りを禁じ得ません。 以下、本
法案
について、
反対
の
意見
を申し上げます。 第一に、本
法案
は、
国鉄改革
の理念を踏みにじるばかりか、
議会制民主主義
をじゅうりんするものと言っても
過言
ではありません。
国鉄改革
の時点で
処理
されるべきとされた三十七・一兆の
長期債務
につきましては、
JR
には
負担能力
いっぱいの十四・五兆を背負わせ、残りの二十二・七兆は
清算事業団負担
として、最終的には国が
責任
を持って
処理
することとされました。その後、
JR
が十一年間で八・八兆もの利払いをした上で、
債務
を十二・四兆まで減らした一方で、
清算事業団
の
債務
は二十七・七兆に累増しました。これは、さまざまな事情があったとはいえ、本質的には、
政府
の
問題先送り体質
が招いた結果と言わざるを得ません。 今回の
法案
において、
政府
はみずからの
責任
は棚上げにして、全く筋の通らない仕組みをつくり上げました。それが、
年金移換金
の
JR
への
追加負担
であります。 昨年の
年金統合
の際に、
鉄道共済
から
厚生年金
へ移すこととなった
移換金
のうち、不足していた九千四百億円の
負担区分
については、
国会
の
審議
を経て、
法律
により、
清算事業団
は七千七百億円、
JR
は千七百億円と決定されました。これは、各
組合員
の
国鉄職員期間
に相当する
部分
については、当時の
事業
主たる
国鉄
の地位を引き継いだ
清算事業団
が
負担
し、
JR社員期間
に相当する
部分
については
JR
が
負担
するという考え方に基づいて区分されたものであります。 第二に、今回の
法案審議
に当たり、
政府
の主張は、
責任逃れ
の言いわけと牽強付会な詭弁に終始しております。 一度
法律
で定めたことを、何の合理的な根拠もなく、わずか二年足らずの間に覆し、
民間会社
に
負担
を強制する。これは明らかに、
財産権
の保障を定めた憲法第二十九条に違反します。
議会制民主主義
を破壊しかねない、史上まれに見る
暴挙
であると言わざるを得ません。 海外の
投資家
は、このような
政府
のやり方に対し、強い
不信感
を抱いております。
日本
はやはり
グローバルスタンダード
と異なる奇妙な国であるとの認識が、
日本
の
株式市場
全体に対する
不信感
につながるような
事態
は、絶対に避けなければなりません。
JR
への
追加負担
は、
業績悪化見込み
から株価の低下を招き、
民営化株式
への信頼を損なうこととなり、今後の本州三社の
株式売却
、三島・
貨物会社
の上場への
阻害要因
となり、
事業団債務
の
返済スキーム
にも
悪影響
を及ぼすものであります。このように、
市場
に対して
悪影響
を与えるようなことを
法律
で強制すれば、低迷する
株式市場
や
経済
にどのようなインパクトがあるのか、明らかであります。
政府
は、口では
金融再生
、
景気回復
とは言っているものの、本当に
株式市場
を立て直し、
景気回復
を行う気持ちがあるのでしょうか。 この
法律
もこのまま成立すれば、
企業
の
予測可能性
を超えた範囲で
負担
を強いることになり、国際的な
企業
が
日本
から離れていくことになりかねません。
政府
は、この
法律
が
経済
に与える影響を知っていながら、完全に無視しているのでしょうか。それとも、
経済政策
を全くわかっていないということなのでしょうか。
日本社会
が世界から孤立することも辞さない覚悟でこの
法律
を提案しておられることは、敬服に値するかもしれませんが、鎖国をしていた
江戸時代
の人間ならともかく、
時代錯誤
も甚だしいと言わざるを得ません。(
拍手
) 次に、
債務承継財源確保法案
でありますが、
長期債務
と全く
関係
のないところから
財源
を持ってくるといった手法は、納得のできるものではありません。
一般会計
の
財源
が不足するための
措置
だとおっしゃるかもしれませんが、それならば、なぜ、
法案
の第一条にわざわざ
長期債務
の問題に触れ、さらに
たばこ特別税
については、その収入を
一般会計
を経ずに
国債整理基金特別会計
の
歳入
にするのでしょうか。 これは、
たばこ特別税
が
目的税
であることを明示しているものとみなさざるを得ません。
目的税
であるならば、その歳出と
歳入
の間には相当の
関係
がなければなりません。同様なことは
郵便貯金
についても言えます。もし、
特別会計
に余剰があるとするならば、それは
預金者
に還元されるのが本来の
趣旨
ではないでしょうか。
最後
に、
国有林野
二
法案関係
についてであります。 今日の
国有林野事業
の
破綻原因
は明白であります。
外材輸入
などで
経営
の行き詰まった
事業
の
見直し
を
政府
が
先送り
し、いつまでも
独立採算制
の
国営企業方式
にこだわり、高金利の
財投資金
を投入し続けたことが、今日の三・八兆円にも上る
累積債務
につながっているのです。
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
佐藤敬夫
君、
申し合わせ
の時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
佐藤敬夫
11
○
佐藤敬夫
君(続) このような本質的な
部分
には手をつけず、
経営改善
と称して、専ら
職員
の削減を進めてきたのがこれまでの
政策
であります。 そして、今回の
法案
も、表面上は
公益的機能
への転換と言いながら、基本的には、従来の
政策
の延長にすぎないと言わざるを得ません。もし、本気で
公益的機能
へ転換するのであれば、
国有財産法
上の位置づけは、当然、現在の
企業用財産
から
公共用財産
と変更すべきであります。 また、
事業特会
に一兆円残すというのも、
抜本改革
への
姿勢
を疑います。
政府
は、過去、何度も
長期改善計画
を立てては失敗してきました。ところが、今回も、五十年かけて一兆円もの
債務
を償還しながら
経営
を黒字転換させるという
長期見通し
を提示しているのです。一体このような
見通し
をだれが信用すると思っているのでしょうか。林野庁みずからが
国有林野事業
の
破綻
を認めているにもかかわらず、一兆円もの
債務
を背負わせての
事業再建
など無謀と言うほかありません。
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
佐藤敬夫
君、
申し合わせ
の時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
佐藤敬夫
13
○
佐藤敬夫
君(続) 以上が、
国有林野改革法案
に
反対
する主な
理由
であります。 国家百年の計に照らし、
日本
の
民主主義
を守るためにも、
議員各位
が良識ある判断を下されることを強く期待して、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
杉山憲夫
君。 〔
杉山憲夫
君
登壇
〕
杉山憲夫
15
○
杉山憲夫
君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となりました各
案件
につきまして、
修正案
を含め、
賛成
の意を表するものであります。 以下、その
理由
を簡単に申し述べます。 まず、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
についてであります。
日本国有鉄道清算事業団
の
債務
の
本格的処理
は、もはや
先送り
の許されない問題であり、緊急に実施すべき
重要課題
であります。加えて、現在既に、この問題については、
法案
が期限内に成立しないことに伴い発生する
事業団
の
債務償還等
の支払いのために、
資金運用部
が
事業団
の日々の
つなぎ資金
を融通するという
異例
の
事態
を招いております。このような
異例
の
事態
を一刻も早く是正するためにも、
事業団
の
債務
は一刻も早く
処理
しなければならないという国家的、
国民的見地
に立って、本
法律案
は一日も早く成立させなければなりません。 また、同
法律案
に対する
修正案
は、基本的には、
JR社員分
の
厚生年金移換金
については
JR
と
国民
とで
負担
を分かち合うこととし、
JR負担
を
政府案
の二分の一に軽減しようとするものであります。この
修正
により、
年金統合
後における
年金
に関する
JR
の
企業負担
は、
JR
が
平成
九年四月の
年金統合
前まで行ってきた
負担
と同程度であり、
JR
にとって
負担増
にはならないものであり、この点からも適切なものであります。 次に、
国有林野事業
の
改革
のための
特別措置法案
及び
国有林野事業
の
改革
のための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
についてであります。
国有林野事業
は現在危機的な
財務状況
に直面しており、
国民共通
の
財産
である
国有林野
を将来にわたって適切に管理し、国土の
保全
その他
公益的機能
の
維持増進
などの
国有林野事業
の使命を十全に果たしていくためには、一刻も早く
抜本的改革
を図ることが急務となっております。 これら
法律案
及びその
修正案
は、
国有林野事業
のこのような
状況
を踏まえ、
公益的機能
を重視した
管理経営
に転換するとともに、雇用問題及び
労使関係
に十分配慮しつつ、組織、要員の徹底した
合理化
、縮減を図り、
累積債務
の
本格的処理
を行うなど、
抜本的改革
を実施するための
措置
を講ずることとするものであり、私どもといたしましては、まさに時宜を得たものと考えるものであります。 次に、
一般会計
における
債務
の
承継等
に伴い必要な
財源
の
確保
に係る
特別措置
に関する
法律案
及びその
修正案
につきましては、極めて厳しい
財政状況
のもと、
国鉄長期債務
及び
国有林野累積債務
の
抜本的処理
の一環として
長期債務等
を承継することに伴い
一般会計
の
負担
が増加することに対応するため、可能な限りの
財源捻出努力
を行いつつ、ぎりぎりの
財源措置
を講じたものであり、現下の
経済
、
財政状況
を踏まえた適切な対応であると考えます。
最後
に、これらの問題が
国会
として一刻の猶予も許されない緊急の
課題
であることを重ねて申し上げまして、私の
賛成討論
といたします。(
拍手
)
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
宮地正介
君。 〔
宮地正介
君
登壇
〕
宮地正介
17
○
宮地正介
君 私は、平和・
改革
を代表し、ただいま
議題
となりました各
案件
中、
森林法等
の一部を改正する
法律案
に
賛成
、いわゆる
国鉄清算事業団債務処理法案外
四件に対し
反対
の
討論
を行います。 まず、
反対
の
理由
の第一は、
JR
の
追加負担
は、立法府を軽視し、
民主主義
のルールを踏みにじる
暴挙
であるからであります。
厚生年金
への
統合
による
鉄道共済年金
の
移換金
問題は、既に
決着済み
であります。
国鉄
清算事業団
が引き継ぐ
移換金
債務
七千七百億円については、
平成
八年三月八日の閣議において、最終的には国において
処理
すると決定したのであります。さらに、
国鉄改革
法等施行法第三十八条の二では、「政令で定めるところにより、
清算事業団
が
負担
する。」と
規定
されているのであります。この「政令で定めるところ」とは、まさに七千七百億円の
移換金
のことを指しているのであります。 この
法律案
は、
平成
八年五月から六月にかけて衆参両院で
審議
され、この
審議
の中で、まさか後々に
JR
各社に対し新たに三千六百億円の
追加負担
がなされるとはだれも考えていなかったのであります。要するに、
平成
八年六月七日の
国鉄改革
法等施行法の成立をもって、
移換金
七千七百億円の問題は既に
決着済み
なのです。 ところが、昨年十二月十七日の
政府
の財政構造
改革
会議
で今回の
債務処理
スキームが政治決着され、新たに
JR
各社に対する三千六百億円の
追加負担
が突如として出てくるのであります。この政治決着されて以後、
国鉄改革
法等施行法第三十八条の二の精神がゆがめられ、
平成
八年三月八日の閣
議決
定がほごにされるだけでなく、
平成
八年当時における
国会
の
審議
も軽視されることになるのです。すなわち、新法である
国鉄
清算事業団
債務処理
法案
第九条において、鉄建公団に四千百億円、
JR
各社に三千六百億円と
負担
が二分化されるのであります。 昨年十二月十七日以降、
政府
答弁は、国において
処理
するとは、国が
負担
するということではない、国が
責任
を持って
処理
の仕方を決めることですとか、
清算事業団
が
負担
するとは国が
負担
するということではないなど、明らかに詭弁ともとれる
内容
に変質されたのであります。こんな不条理なことはありません。
日本
の
民主主義
の崩壊につながりかねません。今こそ、立法府である
国会
の見識が問われているのであります。単なる財政上の
JR負担
の軽減とは根本的に違うのであります。
民主主義
の根幹にかかわる問題なのであります。
参考人
陳述で慶応大学の小林節教授は、
JR
への
追加負担
は私有
財産権
を保障する憲法第二十九条二項、三項の上からも憲法違反の疑いがあると指摘しております。
政府
は、直ちに
国鉄
清算事業団
債務処理
法案
第九条の
JR追加負担
の削除を行い、
法案
の
修正
を決断すべきであります。
反対
の第二の
理由
は、自由主義
経済
の中、
政府
がアンフェアなことを
JR
各社に押しつけることにより、国際金融
市場
からの信用を失うおそれがあることであります。 現在、世界は、
日本
が
経済
金融危機をどう乗り越えていくかを注目しております。国際金融
市場
は、東京金融
市場
の動向を注視しているのであります。そうした中、今回の
処理
スキームで、民営化した
JR
やJTに対し、理不尽な
JR追加負担
や
たばこ特別税
の創設が行われれば、国際金融
市場
での信用が失墜し、金融危機に追い打ちをかけるような結果になることが懸念されるのであります。 この
債務処理
が実施された場合、世界の
投資家
から、
日本
政府
は民営化した
企業
に対し不条理な干渉をするのかという悪い印象を与えてしまうことになり、我が国の
株式市場
に対する信用を失うことになるわけであります。この
法案
が成立したと同時に
JR
やJTの株価が下落したとき、
政府
はどう
責任
をとるつもりなのか。今日の、官から民への時代の流れに全く逆行していると言わざるを得ないのであります。
反対
の第三の
理由
は、
財源
確保
に問題があるということであります。 なぜ、
国鉄
清算事業団
や
国有林野事業
の国の
経営
破綻
のツケをたばこや
郵便貯金
に負わせようとするのか、
国民
には全く理解ができないのであります。なぜ、たばこ喫煙者三千四百万人が
負担
しなければならないのか。さらに、
郵便貯金特別会計
の剰余金は、本来、貯金者に還元されなければならないにもかかわらず、
国鉄
清算事業団
の
長期債務
の利払い分に充てられているのであります。どういう因果
関係
があるというのか。 これはまさに、取りやすいところから取るという安易な政治決着の代物であります。このように、今回の
政府
の
債務処理
には多くの問題があり、到底容認することはできません。(
拍手
) なお、
国有林野事業
二
法案
及び
承認
案件
につきましては、人員削減や機構
改革
のリストラに問題があり、
反対
を表明するものであります。 以上、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 二見伸明君。 〔二見伸明君
登壇
〕
二見伸明
19
○二見伸明君 私は、
自由党
を代表して、ただいま
議題
となりました六
案件
について、それぞれ
賛成
の立場で
討論
を行います。
国鉄
の
債務
は既に約二十八兆円に上っており、これを放置することは、我が国の
経済
社会にとって重大な問題であります。これは、言うまでもなく、これを放置し続けてきた
政府
の怠慢によるものであり、
政府
の
責任
はまことに重大であります。私は、このような状態を一刻も早く改善しなければならないと考えるものであります。 以下、
賛成
の
理由
を申し述べます。 第一に、
国鉄
債務
を累積させてきた利子問題を速やかに解決する必要があるということであります。 このままこの問題を放置しておけば、いたずらに利子が利子を生み、二十一世紀には
累積債務
は三十兆円を突破し、
国民
にそのしわ寄せがいくことは明らかであります。そのためには、
関係
者に十分な御理解をいただいた上で、たばこや郵貯に
負担
を求めることもやむを得ない
措置
であると考えるものであります。 第二に、今回の
国会
審議
で最も問題となった、
JR
社員の
年金
に関する
JR負担
の問題についてであります。 今回、
国鉄
清算事業団
が抱える
厚生年金移換金
の
負担
のうち、
JR
の社員分三千六百億円については、これを
JR
の
負担
とするか、それとも、他の野党の言うように、鉄建公団に全額
負担
させ、結果として、
関係
のない一般
国民
の
負担
とするかが大きな問題となったのであります。 私ども
自由党
は、この問題を最終的に解決するためには、国と
JR
がともに問題解決のために歩み寄り、
JR
社員の
年金
のため、双方が
負担
を分かち合う以外にないと考え、
政府案
の第九条を改正する
修正案
を提案したのであります。 この際指摘しておきたいことは、すべてを
JR
に
負担
させるという
政府案
では、
JR
の
経営
、特に、
経営
体質の弱い北海道、九州、四国の三島会社と
JR
貨物は赤字から抜け出せなくなるおそれがあるということであります。
国鉄
債務
の
処理
は、もはや一刻の猶予も許されません。党派を超えて早期に成立を図ることが政治に課せられた
責任
であるということであります。
政府案
に対して、他の野党から、
JR負担
分を、すべて鉄建公団を通し、
国民
負担
に
修正
すべきであるという強い
意見
があったことも承知しております。また、郵貯やたばこを
財源
にすることに
反対
する
意見
のあることも承知をしております。しかし、それは、結果的には
国民
に
負担
を強いる甚だ無
責任
な考えと言わざるを得ません。
財源
の明示もなく、ただ単に
反対
することは、まさに無
責任
と言わざるを得ません。 しかも、それは、
債務処理
問題を結果として
先送り
することにほかなりません。今
国会
で、
修正
された
法案
を成立させ、可及的速やかに
債務処理
を実行に移すことが、政党政派を超えた政治に託された
責任
であると改めて強く指摘したいのであります。(
拍手
) 第三に、
国有林野事業
についても、
国鉄
債務
同様早期に
債務
の
処理
を行わなければなりませんが、その
処理
方法は、
国有林野事業
が可能な限りの自助努力を行う方策を探る必要があります。したがって、
政府案
は、
国有林野事業
が自己
改革
を行いながら
累積債務
を
処理
していくためには、やむを得ない方策だと思います。 ただ、
国有林野事業特別会計
で
処理
していく約一兆円について、その基礎となる
国有林野事業
の収支
見通し
の算定基準が不確実な前提を条件としているため、
状況
が変われば、今後適切に
処理
が行われていけない可能性も十分にあります。そのために、今後一定期間を
経過
した後に、
国有林野事業
の
経営
形態、要員計画等の
見直し
を行い、必要に応じて所要の
措置
を講ずることが必要であると考えるものであります。
最後
に、難しいからといって問題を
先送り
することが、結局は
国民
に余計な
負担
を押しつけることになるということを申し述べて、
賛成
の
討論
といたします。(
拍手
)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 平賀高成君。 〔平賀高成君
登壇
〕
平賀高成
21
○平賀高成君 私は、
日本共産党
を代表して、
反対
の
討論
を行います。
政府
は、
国鉄
の分割・民営化に際して、
長期債務
問題の解決を図ることを
最大
の
課題
としてきました。また、
政府
は、
国鉄
職員
を一人も路頭に迷わせないと明言してきました。それにもかかわらず、一千四十七名問題がいまだに解決を見ていないことは極めて遺憾なことであり、
政府
が
責任
を持って解決をするべきです。
長期債務
の
国民
負担
は、十三・八兆円とされていたものが、減るどころか、二十七・八兆円になり、
国民
負担
を二倍に膨らませた
政府
の
責任
は極めて重大です。
債務
法案
は当面の利払いについて対応するものであり、元本返済の
財源
には全く裏づけがなく、
長期債務
の
抜本的処理
とはほど遠いものであります。しかも、利払いの
財源
は、旧
国鉄
とは全く
関係
のない
郵便貯金特別会計
からの
繰り入れ
やたばこ税の増税分を充てるものです。これは、
政府
の無策によって膨らませてきた借金のツケをほとんど
国民
に
負担
させるものであり、絶対に認めるわけにはいきません。(
拍手
)
国鉄
分割・民営化のときに、
JR
は鉄道
事業
に必要な土地として、
国鉄
の優良資産を明治、大正時代の簿価で承継しました。
JR
本州三社は、この土地を活用して、駅ビルなど関連
事業
に進出したり、簿価で手に入れた土地を時価で売却して大もうけをしています。
JR
本州三社から既存の新幹線譲渡の要望を受け、リース料に一兆円を上乗せしただけで、年間総売上額一兆七千億円に上る既存の新幹線を売却したのであります。こうした本州
JR
三社への優遇
措置
を改め、応分の
負担
をさせることは当然であります。 今求められているのは、我が党が提案しているように、道路特定
財源
を初め、港湾、空港など交通
関係
の
特別会計
を一元化した総合交通
特別会計
を創設し、公共
事業
の浪費をなくし、
JR
本州三社への
負担分
もあわせるなど、新たな
国民
負担
なしの
抜本的処理
策を真剣に検討することです。
国有林野事業
の
累積債務
が三兆八千億円に膨らんだ原因は、独立採算を押しつけたまま木材の輸入自由化を進め、赤字対策に
財投資金
を投入してきた
責任
は、
自民党
政府
にあることは明らかです。
国有林野事業
の
改革
二
法案
は、木材生産からの撤退と民間委託を進め、
職員
は三分の一規模に削減し、営林局は半減化され、二百二十九の営林署は九十八の
森林
管理署に統廃合されるものです。これは、
関係
地方自治体が強く
反対
しているように、
国有林野事業
の事実上の機能停止と言わざるを得ません。 さらに、一兆円の償還
債務
を引き継ぐ
国有林野事業
は、木材生産から撤退する中で、収入源は資産売却しかなく、
国有林野
の切り売りが続き、一層の荒廃を招くことにつながります。人減らしや営林署の統廃合をやめ、国が国有林に全面的に
責任
を持つ原則を今こそ確立するべきです。 以上で、
反対
討論
を終わります。(
拍手
)
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ――
―――――――――――
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第八につき採決いたします。 この採決は記名投票をもって行います。 本案の
委員長
の
報告
は
修正
であります。本案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君は白票、
反対
の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。 投票を計算させます。 〔参事投票を計算〕
伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 投票の結果を事務総長から
報告
させます。 〔事務総長
報告
〕 投票総数 四百六十七 可とする者(白票) 三百二 否とする者(青票) 百六十五
伊藤宗一郎
26
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 右の結果、
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決
いたしました。(
拍手
) ――
―――――――――――
日本国有鉄道清算事業団
の
債務等
の
処理
に関する
法律案
を
委員長報告
のとおり決するを可とする
議員
の氏名 安倍 晋三君 相沢 英之君 逢沢 一郎君 愛知 和男君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君 麻生 太郎君 甘利 明君 荒井 広幸君 井奥 貞雄君 伊藤 公介君 伊藤 達也君 伊吹 文明君 飯島 忠義君 池田 行彦君 石川 要三君 石崎 岳君 石破 茂君 石原 伸晃君 稲垣 実男君 稲葉 大和君 今井 宏君 今村 雅弘君 岩下 栄一君 岩永 峯一君 植竹 繁雄君 臼井日出男君 江口 一雄君 江渡 聡徳君 江藤 隆美君 衛藤征士郎君 衛藤 晟一君 遠藤 武彦君 遠藤 利明君 小川 元君 小里 貞利君 小澤 潔君 小野 晋也君 小野寺五典君 小渕 恵三君 越智 通雄君 大石 秀政君 大島 理森君 大野 松茂君 大野 功統君 大原 一三君 大村 秀章君 太田 誠一君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 奥山 茂彦君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 嘉数 知賢君 柿澤 弘治君 粕谷 茂君 金子 一義君 金田 英行君 亀井 久興君 亀井 善之君 鴨下 一郎君 川崎 二郎君 河井 克行君 河村 建夫君 瓦 力君 木村 隆秀君 木村 義雄君 岸田 文雄君 岸本 光造君 北村 直人君 久間 章生君 久野統一郎君 鯨岡 兵輔君 熊谷 市雄君 熊代 昭彦君 倉成 正和君 栗原 博久君 栗原 裕康君 栗本慎一郎君 小泉純一郎君 小坂 憲次君 小杉 隆君 小林 興起君 小林 多門君 古賀 誠君 古賀 正浩君 河野 洋平君 河本 三郎君 高村 正彦君 佐田玄一郎君 佐藤 孝行君 佐藤 静雄君 佐藤 信二君 佐藤 剛男君 佐藤 勉君 斉藤斗志二君 坂井 隆憲君 桜井 新君 櫻内 義雄君 桜田 義孝君 笹川 堯君 自見庄三郎君 実川 幸夫君 島村 宜伸君 下地 幹郎君 白川 勝彦君 新藤 義孝君 杉浦 正健君 杉山 憲夫君 鈴木 俊一君 鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君 砂田 圭佑君 関谷 勝嗣君 園田 修光君 田中 和徳君 田中 昭一君 田中眞紀子君 田邉 國男君 田野瀬良太郎君 田村 憲久君 高市 早苗君 高鳥 修君 高橋 一郎君 滝 実君 竹下 登君 竹本 直一君 武部 勤君 橘 康太郎君 棚橋 泰文君 谷 洋一君 谷川 和穗君 谷畑 孝君 玉沢徳一郎君 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 津島 雄二君 戸井田 徹君 東家 嘉幸君 虎島 和夫君 中尾 栄一君 中川 昭一君 中川 秀直君 中島洋次郎君 中曽根康弘君 中谷 元君 中村正三郎君 中山 太郎君 中山 利生君 中山 成彬君 中山 正暉君 仲村 正治君 長勢 甚遠君 丹羽 雄哉君 西川 公也君 西田 司君 額賀福志郎君 根本 匠君 能勢 和子君 野田 聖子君 野田 実君 野中 広務君 野呂田芳成君 葉梨 信行君 萩野 浩基君 萩山 教嚴君 橋本龍太郎君 蓮実 進君 浜田 靖一君 林 幹雄君 林 義郎君 原 健三郎君 原田昇左右君 原田 義昭君 桧田 仁君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 深谷 隆司君 福田 康夫君 福永 信彦君 藤井 孝男君 藤本 孝雄君 二田 孝治君 船田 元君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 穂積 良行君 細田 博之君 堀内 光雄君 堀之内久男君 牧野 隆守君 増田 敏男君 町村 信孝君 松岡 利勝君 松下 忠洋君 松永 光君 松本 和那君 三ツ林弥太郎君 三塚 博君 御法川英文君 宮越 光寛君 宮澤 喜一君 宮路 和明君 宮下 創平君 宮島 大典君 宮本 一三君 武藤 嘉文君 村井 仁君 村岡 兼造君 村上誠一郎君 村田敬次郎君 村田 吉隆君 村山 達雄君 目片 信君 持永 和見君 望月 義夫君 茂木 敏充君 森 英介君 森 喜朗君 森田 健作君 森田 一君 森山 眞弓君 八代 英太君 矢上 雅義君 谷津 義男君 保岡 興治君 柳沢 伯夫君 柳本 卓治君 山口 俊一君 山口 泰明君 山崎 拓君 山下 徳夫君 山中 貞則君 山本 公一君 山本 幸三君 山本 有二君 与謝野 馨君 横内 正明君 吉川 貴盛君 米田 建三君 渡辺 具能君 渡辺 博道君 渡辺 喜美君 綿貫 民輔君 安倍 基雄君 青木 宏之君 東 祥三君 井上 喜一君 石垣 一夫君 一川 保夫君 江崎 鐵磨君 小沢 一郎君 岡島 正之君 加藤 六月君 久保 哲司君 小池百合子君 権藤 恒夫君 佐々木洋平君 佐藤 茂樹君 塩田 晋君 菅原喜重郎君 鈴木 淑夫君 武山百合子君 達増 拓也君 谷口 隆義君 中井 洽君 中西 啓介君 中村 鋭一君 二階 俊博君 西 博義君 西川太一郎君 西田 猛君 西野 陽君 西村 章三君 西村 眞悟君 野田 毅君 二見 伸明君 松浪健四郎君 三沢 淳君 吉田 幸弘君 米津 等史君 鰐淵 俊之君 秋葉 忠利君 伊藤 茂君 北沢 清功君 辻元 清美君 土井たか子君 中川 智子君 中西 績介君 畠山健治郎君 濱田 健一君 深田 肇君 保坂 展人君 前島 秀行君 横光 克彦君 粟屋 敏信君 岩浅 嘉仁君 左藤 恵君 坂本 剛二君 笹山 登生君 土屋 品子君 中村喜四郎君 否とする
議員
の氏名 安住 淳君 赤松 広隆君 伊藤 英成君 伊藤 忠治君 家西 悟君 池端 清一君 石井 紘基君 石井 一君 石毛 鍈子君 石橋 大吉君 岩田 順介君 上田 清司君 上原 康助君 生方 幸夫君 枝野 幸男君 小沢 鋭仁君 大畠 章宏君 岡田 克也君 奥田 建君 鹿野 道彦君 海江田万里君 鍵田 節哉君 金田 誠一君 川内 博史君 川端 達夫君 神田 厚君 菅 直人君 北橋 健治君 北村 哲男君 北脇 保之君 熊谷 弘君 桑原 豊君 玄葉光一郎君 小平 忠正君 小林 守君 木幡 弘道君 古賀 一成君 五島 正規君 今田 保典君 近藤 昭一君 佐々木秀典君 佐藤謙一郎君 佐藤 敬夫君 坂上 富男君 島 聡君 島津 尚純君 城島 正光君 末松 義規君 仙谷 由人君 田中 慶秋君 田中 甲君 高木 義明君 玉置 一弥君 辻 一彦君 土肥 隆一君 中川 正春君 中桐 伸五君 中沢 健次君 中野 寛成君 永井 英慈君 羽田 孜君 葉山 峻君 畑 英次郎君 鉢呂 吉雄君 鳩山 邦夫君 鳩山由紀夫君 原口 一博君 日野 市朗君 肥田美代子君 平野 博文君 福岡 宗也君 藤田 幸久君 藤村 修君 古川 元久君 細川 律夫君 堀込 征雄君 前田 武志君 前原 誠司君 松崎 公昭君 松沢 成文君 松本 惟子君 松本 龍君 山花 貞夫君 山元 勉君 山本 譲司君 山本 孝史君 横路 孝弘君 吉田 治君 吉田 公一君 渡辺 周君 青山 二三君 赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 井上 義久君 池坊 保子君 石井 啓一君 石田 勝之君 石田幸四郎君 市川 雄一君 上田 勇君 漆原 良夫君 遠藤 乙彦君 遠藤 和良君 小沢 辰男君 大口 善徳君 大野由利子君 太田 昭宏君 近江巳記夫君 長内 順一君 河合 正智君 河上 覃雄君 神崎 武法君 木村 太郎君 北側 一雄君 旭道山和泰君 草川 昭三君 倉田 栄喜君 斉藤 鉄夫君 坂口 力君 白保 台一君 田端 正広君 富田 茂之君 中野 清君 並木 正芳君 西川 知雄君 東 順治君 平田 米男君 福島 豊君 福留 泰蔵君 冬柴 鐵三君 前田 正君 桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君 宮地 正介君 若松 謙維君 石井 郁子君 大森 猛君 金子 満広君 木島日出夫君 穀田 恵二君 佐々木憲昭君 佐々木陸海君 志位 和夫君 瀬古由起子君 辻 第一君 寺前 巌君 中路 雅弘君 中島 武敏君 中林よし子君 春名 直章君 東中 光雄君 平賀 高成君 不破 哲三君 藤木 洋子君 古堅 実吉君 松本 善明君 矢島 恒夫君 山原健二郎君 吉井 英勝君 海部 俊樹君 河村たかし君 笹木 竜三君 中田 宏君 武村 正義君 渡部 恒三君
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 次に、
日程
第九、第十及び第十三の三案を一括して採決いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
伊藤宗一郎
28
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 起立多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
修正
議決
いたしました。(
拍手
) 次に、
日程
第十一につき採決いたします。 本案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
29
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第十二につき採決いたします。 本件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
伊藤宗一郎
30
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 起立多数。よって、本件は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 ――
――◇―――――
伊藤宗一郎
31
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時一分散会