○木幡
委員 阪神・淡路大震災のときにどういうふうなことで法が未整備だということになったかの
一つの例に都道府県警があるのですよ。要するに、広域的な
災害ということになったときに、やはりそれの根拠法というものが一元化されないと現場でなかなか機能しないということなのであります。それに基づいて一部法整備が行われた。
今度の場合も同じでありまして、今
お話しのとおり、例えば
一つの県だけの
災害であれば、知事が
災害対策本部長をやるということになって、横の連絡などというのは余り必要でないのでありますが、この種の広域になったときに現場での危機管理としての指揮命令系統がなかなかスムーズにいかないということなのであります。
特に、厚生省の
災害救助法というものが機能したという実感は現場では持っていません。現場にあるのは、やはりこの際に、
災害における相互扶助の姉妹都市を結んだところはありがたかったと。もう
災害が起こったか起こらないかの間に姉妹都市から緊急輸送体制で
支援をいただいたという
関係町村がいっぱいあるのですね。
とすると、やはり本音で言いますならば、
地元の町村においては、国の法律あるいは国の
対応それぞれ頑張っていらっしゃるが、もってみずからの
地域住民の生命と財産を守る、あるいは
災害に対して対処をするには、私どもがそれぞれ
連携をした
災害の相互扶助の姉妹都市の方がはるかに機能したと言われるようでは、やはりここで
災害救助法のあり方そのものを論議しなければならない、防災関連の法整備というものを行わなければならないという趣旨で申し上げているのでありますが、
皆様方の答えは、今の法律でこれだけのものができる、しかるべき役割を果たしていると。確かに当然要らない法律ではないわけでありますから、今の法律の中で果たすべき役割を果たしているというのはわかりますが、さらに一歩進んでそうしなければならないということで申し上げているのであります。
皆様方の答えは、やはりどうしても今ある法律を守って、今ある法律の
適用によって十分な効果があるということをただ論じているようにしかお聞きできませんでしたので、非常に残念だなというふうに思っております。
災害救助法を初めとする防災関連法整備について、より一元化を求める法整備のために、それぞれの
省庁、ぜひひとつ頭を少し柔軟にしていただいて前向きになっていただかなければならないとこの機会に申し上げておきたい、こう思うわけであります。
それから、細かいことで二つ三つ申し忘れました。
といいますのは、自治省の中で、先ほど地方税等々の問題あるいは交付税等の問題をお答えいただきましたが、この機会にやはり地方債の発行を弾力的に運用していただけるような形になっていただかなければならないと思いますので、この点についてお聞かせをいただきたい。
それから農水省で、これも実に細かい話でありますが、
農家にとっては大事な話でありまして、この
災害を機会に水田をやめて畑作にしていきたいという
農家が現場を歩いて大分あるのでありますが、その際も
復旧の
対象に入れていただけるのかどうかということをぜひ明言いただきませんと
農家の
方々が戸惑うことになりますので、この件もあわせてお聞かせをいただきたい。
それからもう
一つは、それぞれの制度資金があるのでありますが、この制度資金もいっぱいあるのですね。住宅金融公庫、
農林漁業金融公庫、北海道東北開発公庫あるいは環境衛生金融公庫とか、もう
関係する公庫がいっぱいあるのでありますが、これらの融資制度の枠の確保と弾力的な運用といったものについてどう取り組んでいらっしゃるのか。いろいろな形の
関係省庁がありますが、どのような形で
指示を行っているのか、あわせてお聞かせをいただきたい。