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1998-10-08 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成十年十月八日(木曜日) 午後四時二分
開議
出席委員
委員長
相沢
英之君
理事
石原 伸晃君
理事
大野
功統
君
理事
藤井
孝男君
理事
村田
吉隆
君
理事
保岡
興治
君
理事
山本
有二君
理事
池田
元久
君
理事
中野 寛成君
理事
坂口 力君
理事
谷口 隆義君 愛知 和男君 伊藤 達也君 伊吹 文明君 江渡 聡徳君 金田 英行君
熊谷
市雄
君
河本
三郎
君
佐田玄一郎
君 砂田
圭佑
君
田中
昭一
君 滝 実君 津島 雄二君 中谷 元君 蓮実 進君 宮本 一三君
山本
公一君
山本
幸三君 渡辺 喜美君 枝野 幸男君 岡田 克也君
海江田万里
君 北村 哲男君
近藤
昭一
君
仙谷
由人君 石井 啓一君 上田 勇君 大口 善徳君
西川
知雄君 鈴木 淑夫君
西川太一郎
君 西田 猛君
木島日出夫
君
佐々木憲昭
君 春名 直章君 濱田 健一君 笹木 竜三君
出席政府委員
大蔵大臣官房審
議官
山本
晃君
委員外
の
出席者
議 員
保岡
興治
君
衆議院調査局金
融安定化
に関す る
特別調査室長
藤井
保憲君
—————————————
委員
の異動 十月八日
辞任
補欠選任
大野
松茂
君
熊谷
市雄
君
河村
建夫
君
河本
三郎
君
吉田
六
左エ門
君
田中
昭一
君
古川
元久
君
近藤
昭一
君 同日
辞任
補欠選任
熊谷
市雄
君
大野
松茂
君
河本
三郎
君
河村
建夫
君
田中
昭一
君
吉田
六
左エ門
君
近藤
昭一
君
古川
元久
君 同日
理事保岡興治
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
大野功統
君が
理事
に当選した。
—————————————
十月八日
金融機能
の
早期健全化
のための
緊急措置
に関す る
法律案
(
保岡興治
君外三名
提出
、
衆法
第一五 号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
金融機能
の
早期健全化
のための
緊急措置
に関す る
法律案
(
保岡興治
君外三名
提出
、
衆法
第一五 号) ————◇—————
相沢英之
1
○
相沢委員長
これより
会議
を開きます。
理事辞任
の件についてお諮りいたします。
理事保岡興治
君から、
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
相沢英之
2
○
相沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、
理事補欠選任
の件についてお諮りいたします。 ただいまの
理事辞任
に伴うその
補欠選任
につきましては、先例により、
委員長
において指名いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
相沢英之
3
○
相沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、
理事
に
大野功統
君を指名いたします。 ————◇—————
相沢英之
4
○
相沢委員長
次に、本日付託になりました
保岡興治
君外三名
提出
、
金融機能
の
早期健全化
のための
緊急措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
保岡興治
君。
—————————————
金融機能
の
早期健全化
のための
緊急措置
に関す る
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
保岡興治
5
○
保岡
議員 私は、自由民主党を代表して、ただいま
議題
となりました
金融機能
の
早期健全化
のための
緊急措置
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
金融機関
が破綻した場合に対応していくためのものとして、先週
衆議院
を通過いたしました
金融再生関連法案
がありますが、現在、
市場
の圧力にさらされ、しかも、
国民生活
に最も
影響
を与えているのは、我々の身近に多数存在する破綻していない
金融機関
であり、これらの
金融機関
が
不良債権
を速やかに処理するとともに、
体質強化
を行うことによって、
金融機能
を正常化することが必要であります。したがって、機を失せずに、
市場
が待ち望んでいるような思い切った
対策
を打ち出し、
我が国
の
金融システム
に対する内外の信認を回復することが
現下
の緊急の課題となっております。 このような
状況
を踏まえ、
金融システム
の
早期健全化対策
として新たな
資本増強
の
制度
を設け、これにより、
現下
の深刻な
状況
に迅速かつ有効に対応し、
金融システム
の再構築と
我が国経済
の再
活性化
に資することを目的として本
法律案
を
提出
することとした次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
金融再生委員会
が
我が国
の
金融機能
の
早期健全化
のために講ずる施策の
原則
、すなわち、
金融機能
の
障害
の
未然防止
、
金融機関等
の
経営責任
及び
株主責任
の
明確化
、
金融機関等
の
再編促進
による
金融システム
の
効率化
、社会
経済
的な費用の
最小化
、
早期是正措置
との
効果的連携
並びに
情報等
の適切かつ十分な
開示
といった六項目の
原則
を定めております。 第二に、
預金保険機構
に
金融機能早期健全化勘定
を設け、二〇〇一年三月末までの
時限措置
として、
資本増強制度
を創設することとしております。 具体的には、
協定銀行
が、
預金保険機構
から
資金
の
貸し付け等
を受けて、
金融機関等
の
普通株式
及び
優先株式等
の
引き受け
を行うこととしております。この
制度
においては、存続が極めて困難な
金融機関
以外を
対象
とし、
金融機能
に著しい
障害
が生じ、
信用秩序
の維持または
企業活動
もしくは雇用の
状況
に甚大な
影響
を及ぼす等、
経済
の
円滑
な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合に、
優先株式等
の
引き受け
を行うことができることとしております。また、著しい
過少資本行
の場合には、他に手段がなければ、
普通株式
の
引き受け
を通じて
協定銀行
が
経営管理
を行うことにより
早期健全化
を図る道も設けております。さらに、
破綻金融機関
の受け皿となる
金融機関
及びこれに準ずるものについても、
優先株式等
の
引き受け対象
としております。 第三に、
株式等
の
引き受け
の
承認
については、
金融再生委員会
が、
経営
の
合理化
、
経営責任
一
株主責任
及び
信用供与
の
円滑化
の取り扱いを明確かつ厳格に定め、公表した
承認基準
により行うこととしております。この
承認基準
は、
金融機関等
の
自己資本比率
に応じたものとして、
金融再生委員会
が定めることとなります。 なお、
承認
に当たっては、
申請金融機関等
に対し
経営健全化計画
の
提出
及び履行を求め、これを公表するなどの
情報開示
を行うこととしております。 第四に、取得した
株式等
は
早期
に処分するものとし、特に、
普通株式
を五〇%超
引き受け
て子会社化した場合は、
原則
として一年以内に
持ち株比率
を五〇%以下に低下させることとしております。 第五に、
株主責任
の
明確化
の
環境整備
として
資本
の減少を行う場合の商法の特例を
措置
することとしております。 その他、
預金保険機構
は、
金融機能
の
早期健全化
のための業務のため
日本銀行等
からの
資金
の
借り入れ等
を行うことができるとともに、
政府
はその
借り入れ等
に係る債務の保証をすることができることとする等所要の
措置
を講ずることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようにお願い申し上げる次第でございます。
相沢英之
6
○
相沢委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時八分散会 ————◇—————