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1998-05-14 第142回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年五月十四日(木曜日) 午後零時五十九分開会
—————————————
委員
の
異動
四月二十八日
辞任
補欠選任
鈴木
正孝君
青木
幹雄
君
阿曽田
清君
木暮
山人
君 四月三十日
辞任
補欠選任
釜本
邦茂
君
上杉
光弘
君
今泉
昭君
一井
淳治
君
角田
義一
君
北澤
俊美
君
谷本
巍君
大渕
絹子
君
木暮
山人
君
阿曽田
清君 五月一日
辞任
補欠選任
上杉
光弘
君
井上
吉夫
君
大渕
絹子
君
谷本
巍君 五月十一日
辞任
補欠選任
和田
洋子
君
釘宮
磐君 五月十二日
辞任
補欠選任
釘宮
磐君
和田
洋子
君 五月十三日
辞任
補欠選任
風間
昶君
木庭健太郎
君 五月十四日
辞任
補欠選任
一井
淳治
君
足立
良平
君
北澤
俊美
君
菅野
久光
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
松谷蒼一郎
君 理 事 岩永 浩美君 真島 一男君 三浦 一水君
和田
洋子
君 村沢 牧君 委 員
井上
吉夫
君
大野つや子
君 国井 正幸君 長峯 基君
足立
良平
君
菅野
久光
君
木庭健太郎
君 続
訓弘
君
谷本
巍君
須藤美也子
君
阿曽田
清君 島袋
宗康
君 石井 一二君
国務大臣
農林水産大臣
島村
宜伸
君
政府委員
農林水産省農産
園芸局長
高木 賢君
事務局側
常任委員会専門
員
鈴木
威男
君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
理事補欠選任
の件 ○
種苗法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
松谷蒼一郎
1
○
委員長
(
松谷蒼一郎
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四月二十八日、
鈴木正孝
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
青木幹雄
君が
選任
されました。 また、同月三十日、
今泉昭
君、
角田義一
君及び
釜本邦茂
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
一井淳治
君、
北澤俊美
君及び
上杉光弘
君が
選任
されました。 また、去る一日、
上杉光弘
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
井上吉夫
君が
選任
されました。 また、昨日、
風間昶
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
木庭健太郎
君が
選任
されました。 また、本日、
一井淳治
君及び
北澤俊美
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
足立良平
君及び
菅野久光
君が
選任
されました。
—————————————
松谷蒼一郎
2
○
委員長
(
松谷蒼一郎
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松谷蒼一郎
3
○
委員長
(
松谷蒼一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
和田洋子
君を指名いたします。
—————————————
松谷蒼一郎
4
○
委員長
(
松谷蒼一郎
君)
種苗法案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
島村農林水産大臣
。
島村宜伸
5
○
国務大臣
(
島村宜伸
君)
種苗法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
現行種苗法
は、
種苗
が
農林水産物
の
生産
に不可欠な
基礎的生産資材
であることにかんがみ、
種苗流通
の
適正化
と優良な新
品種
の
育成
の
振興
を図るため、
指定種苗
の表示に関する
制度
及び
品種登録
に関する
制度
を定めたものであります。 中でも、
品種登録制度
は、
我が国
も昭和五十七年に締結した
植物
の新
品種
の
保護
に関する
国際条約
の
内容
に対応した
制度
であり、これまで新
品種
の
出願件数
、
登録件数とも
に増加し、世界的にも高い水準に達するなど、
我が国
の
育種
の
振興
に大きな役割を果たしているところであります。 世界の情勢を見ましても、新
品種
の
育成
と
育成者
の
権利
の
強化
は
各国共通
の
重要課題
と認識されており、
平成
三年には、
植物
の新
品種育成者
の
権利
をより適切に
保護
し、
育種
の一層の
振興
を図るため、従来の
条約
が改正されました。 この
改正条約締結
の
承認案件
は今国会に別途提出されておりますが、この
条約
に対応し、国際的に調和のとれた形で
育成者
の
権利
を
保護
することにより、
我が国
における
育種振興
の基盤の
強化
を図るため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
品種登録制度
の
対象
とする
植物
の範囲を拡大することであります。現在、四百六十七種類の
植物
を
保護
の
対象
として指定しておりますが、この
対象
を拡大し、栽培される
植物
について広く
保護
の
対象
とすることとしております。 第二に、
育成者
の
権利
を
強化
することであります。
育成者
の
権利
を
法律
上明確に
育成者権
として
規定
するとともに、
育成者
の許諾が必要な
行為
を、従来の
種苗
の
有償譲渡等
の
行為
から
種苗
の
生産
、
譲渡
、
輸出入等
の
行為
に拡大することとしております。また、
登録品種
のわずかな特性のみを変化させた
品種
の
利用
についても
育成者
の
権利
が及ぶこととしております。なお、
農業者
の行う
自家増殖
については、一定の場合を除き、
権利
の効力が及ばないこととしております。 第三に、
出願公表
及び仮
保護
の
制度
を導入することであります。
品種登録出願
があった場合には、その
内容
を公示して
出願公表
を行うとともに、
出願公表
から
登録
までの間の
出願品種等
の
利用
に対し、
出願者
が警告をしたときは、
品種登録
後に
補償金
を請求することができる仮
保護
の
制度
を設けることとしております。 第四に、
権利
の
存続期間
を延長することであります。従来、原則として十五年、
果樹等
の永年
性植物
については十八年とされていたものを、それぞれ二十年及び二十五年に延長することとしております。 以上のほか、
出願料
・
登録料
の改定、
品種登録簿
の
閲覧等
に関する
規定
の新設その他所要の
規定
を整備することとしております。なお、
指定種苗制度
については
現行制度
と同様の
規定
により、引き続き
種苗流通
の
適正化
を図っていくこととしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
松谷蒼一郎
6
○
委員長
(
松谷蒼一郎
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時六分散会
—————
・
—————