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1998-05-14 第142回国会 参議院 農林水産委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十年五月十四日(木曜日)    午後零時五十九分開会     —————————————    委員異動  四月二十八日     辞任         補欠選任      鈴木 正孝君     青木 幹雄君      阿曽田 清君     木暮 山人君  四月三十日     辞任         補欠選任      釜本 邦茂君     上杉 光弘君      今泉  昭君     一井 淳治君      角田 義一君     北澤 俊美君      谷本  巍君     大渕 絹子君      木暮 山人君     阿曽田 清君  五月一日     辞任         補欠選任      上杉 光弘君     井上 吉夫君      大渕 絹子君     谷本  巍君  五月十一日     辞任         補欠選任      和田 洋子君     釘宮  磐君  五月十二日     辞任         補欠選任      釘宮  磐君     和田 洋子君  五月十三日     辞任         補欠選任      風間  昶君     木庭健太郎君  五月十四日     辞任         補欠選任      一井 淳治君     足立 良平君      北澤 俊美君     菅野 久光君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         松谷蒼一郎君     理 事                 岩永 浩美君                 真島 一男君                 三浦 一水君                 和田 洋子君                 村沢  牧君     委 員                 井上 吉夫君                 大野つや子君                 国井 正幸君                 長峯  基君                 足立 良平君                 菅野 久光君                 木庭健太郎君                 続  訓弘君                 谷本  巍君                 須藤美也子君                 阿曽田 清君                 島袋 宗康君                 石井 一二君    国務大臣        農林水産大臣   島村 宜伸君    政府委員        農林水産省農産        園芸局長     高木  賢君    事務局側        常任委員会専門        員        鈴木 威男君     —————————————   本日の会議に付した案件理事補欠選任の件 ○種苗法案内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 松谷蒼一郎

    委員長松谷蒼一郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る四月二十八日、鈴木正孝君が委員辞任され、その補欠として青木幹雄君が選任されました。  また、同月三十日、今泉昭君、角田義一君及び釜本邦茂君が委員辞任され、その補欠として一井淳治君、北澤俊美君及び上杉光弘君が選任されました。  また、去る一日、上杉光弘君が委員辞任され、その補欠として井上吉夫君が選任されました。  また、昨日、風間昶君が委員辞任され、その補欠として木庭健太郎君が選任されました。  また、本日、一井淳治君及び北澤俊美君が委員辞任され、その補欠として足立良平君及び菅野久光君が選任されました。     —————————————
  3. 松谷蒼一郎

    委員長松谷蒼一郎君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松谷蒼一郎

    委員長松谷蒼一郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事和田洋子君を指名いたします。     —————————————
  5. 松谷蒼一郎

    委員長松谷蒼一郎君) 種苗法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。島村農林水産大臣
  6. 島村宜伸

    国務大臣島村宜伸君) 種苗法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  現行種苗法は、種苗農林水産物生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、種苗流通適正化と優良な新品種育成振興を図るため、指定種苗の表示に関する制度及び品種登録に関する制度を定めたものであります。  中でも、品種登録制度は、我が国も昭和五十七年に締結した植物の新品種保護に関する国際条約内容に対応した制度であり、これまで新品種出願件数登録件数ともに増加し、世界的にも高い水準に達するなど、我が国育種振興に大きな役割を果たしているところであります。  世界の情勢を見ましても、新品種育成育成者権利強化各国共通重要課題と認識されており、平成三年には、植物の新品種育成者権利をより適切に保護し、育種の一層の振興を図るため、従来の条約が改正されました。  この改正条約締結承認案件は今国会に別途提出されておりますが、この条約に対応し、国際的に調和のとれた形で育成者権利保護することにより、我が国における育種振興の基盤の強化を図るため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、品種登録制度対象とする植物の範囲を拡大することであります。現在、四百六十七種類の植物保護対象として指定しておりますが、この対象を拡大し、栽培される植物について広く保護対象とすることとしております。  第二に、育成者権利強化することであります。育成者権利法律上明確に育成者権として規定するとともに、育成者の許諾が必要な行為を、従来の種苗有償譲渡等行為から種苗生産譲渡輸出入等行為に拡大することとしております。また、登録品種のわずかな特性のみを変化させた品種利用についても育成者権利が及ぶこととしております。なお、農業者の行う自家増殖については、一定の場合を除き、権利の効力が及ばないこととしております。  第三に、出願公表及び仮保護制度を導入することであります。品種登録出願があった場合には、その内容を公示して出願公表を行うとともに、出願公表から登録までの間の出願品種等利用に対し、出願者が警告をしたときは、品種登録後に補償金を請求することができる仮保護制度を設けることとしております。  第四に、権利存続期間を延長することであります。従来、原則として十五年、果樹等の永年性植物については十八年とされていたものを、それぞれ二十年及び二十五年に延長することとしております。  以上のほか、出願料登録料の改定、品種登録簿閲覧等に関する規定の新設その他所要の規定を整備することとしております。なお、指定種苗制度については現行制度と同様の規定により、引き続き種苗流通適正化を図っていくこととしております。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  7. 松谷蒼一郎

    委員長松谷蒼一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時六分散会      ——————————