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三沢委員 自由党の
三沢淳です。
文部大臣初め、提案者の
先生方、本当に御苦労さまです。
この
スポーツ振興くじ、何年間もかけられましていろいろ
議論されまして、ようやく最終に近づいてまいりました。これは大変難しい問題でして、まず一つは、神聖な
スポーツを
くじの
対象にするというところに反対者の方の
意見もありますし、この
くじが
子供に
悪影響を及ぼすのじゃないか、神聖な
スポーツであるがゆえに、それを
対象とするので
子供に
悪影響を与えるのじゃないかということを心配されておられると思います。確かにその辺のこともあるのじゃないか、そういうふうに思いますが、そういう観点とは違って、逆の立場から、私独自の
意見、独断と偏見でしゃべらせていただきます。
実は昨年も文教
委員会にいまして、私は国の
スポーツ予算に関しまして
質問したことがあるのですけれども、大体年間八千億円ぐらいあります。この予算が十三省庁にまたがって使われているということで、これは大変非効率じゃないか。本当は一つにしてこの
スポーツ予算を行えば
スポーツくじなどしなくてもいいのじゃないか、この辺は我々も努力をこれからしなければいけないところだと思います。
しかし、思いますと、今、企業の
スポーツがだんだん廃部に追いやられている。学校の部活も、
先生も面倒くさいというか、かかわりたくないと言って、だんだん部活もなくなってきているという。人間は、やはりどうしても体を動かさなければいけない。特に、これは
子供さんからお年寄りまで、体を動かすことによって健康を維持するという。このために一番大切なことは何かといったら、やはり
スポーツです。
スポーツといいますと、ものすごく激しい運動、例えば
サッカーとか野球とかボクシングとかいうような感じはありますけれども、実はジョギングをしたり歩いたりすることも
スポーツの一部じゃないか、私はそういうふうに思います。
特に
子供たちに
悪影響ということを言われますけれども、反対の立場から申しますと、今の時代、家族のきずなといいますか、親子の会話がほとんどない状態です。まして友達とのきずなもなくなっている。友達同士が家に遊びに行っても、一人はテレビゲームをやっている、一人は本を読んでいる、もう一人の子は音楽を聞いている。昔でしたら、同じ仲間で行けば、同じゲームをしたり、みんなで考えて遊んだり、みんなで物を食べたり、みんなで考えたりということ、これが本当の友達同士のつき合いでしたけれども、今の子はそれもない。
特に家庭も、各家に
子供部屋ができまして、
子供が勉強部屋へ入って一人で何をしているのかわからない。テレビゲームに夢中になっている。本当はそういうことが
子供たちに
悪影響を及ぼしているのじゃないか。特に今は、他人のことには口を出すけれども、自分のことは棚に上げて人の悪いことばかり言っているというような、そういう時代です。家庭もそういうふうな家庭がたくさんあるのじゃないか。幾ら家族が共稼ぎに出ても、ちゃんと育つ子は育つ。それはやはり親のしつけもありますし、親の行動というのもあります。
そういう意味で私は、この
くじによって一つは——今、時代にヒーローがいない。いつも言うのですけれども、ヒーローがいない。確かに、学者の人が言っておられますように、各部門に世界的に有名な方がおられますけれども、
子供たちにとってだれが一番手っ取り早いあこがれの的かといったら、やはりこれは
スポーツの選手なんです。
スポーツで世界的に頑張る選手があれば、これは絶対いい
影響を与えると思います。
そういう意味で、
スポーツに関しまして、だんだん企業も廃部になってくる、学校の部活もなっ
てくる、少子化の時代で
子供たちがだんだん運動しなくなると、近い将来の日本を若い子たちが健康で支えてくれるのかどうか、この辺のところを私は危惧しております。
家庭でお父さんとの会話がない。確かにお父さんは夜遅くまで働かなければいけない。
子供と会話する時間がないかもわからない。しかし、この
くじによって、
子供が主導権を握ってお父さんにアドバイスできる、これは私の独断の
意見かもわかりませんけれども、お父さんも
子供と対話ができるようになるのじゃないか。いつもいつも親が主導権を握りまして
子供にいろいろ命令しますけれども、今度は、これによって一緒に考えようじゃないか、友達と一緒に、近所のお兄さん方とお父さんと考えてみようじゃないか、このような親子の関係、強いきずなができるのじゃないかと私自身はそういうふうに思っております。
そこで、少し
質問させていただきますが、この
スポーツ振興投票の
実施等に関する
法律案に対する
修正案の中で、附則の第三項にある見直し条項、施行後七年を経過した場合においては、
スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行うものとする、さらに今回、第三十一条として、
文部大臣による
スポーツ振興投票の
実施の
停止条項がつけ加えられましたけれども、昨年九月の
衆議院文教
委員会の欧州各国
教育、学術、文化及び
スポーツに関する調査報告によりますと、各国で
サッカーくじが
青少年に
悪影響を与えていることはないというふうに明言されております。国の歴史、事情があるかもわかりませんけれども、
サッカーを行っている国では、ヨーロッパでは
悪影響を及ぼしていないということを報告されております。
そこで、この見直し条項を、施行後七年から、五年ではなしに、例えば三年とか二年にすれば済むことであって、あえて
停止条項を入れ込むことが必要だったのかどうか、
修正案の提出者の
先生方、並びにまた
文部省の方にもその必要性を感じるのかどうか、あわせてお
伺いしたいと思います。