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1998-05-12 第142回国会 衆議院 商工委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十年五月十二日(火曜日)     午前十時開議 出席委員   委員長 斉藤斗志二君    理事 石原 伸晃君 理事 小此木八郎君    理事 岸田 文雄君 理事 茂木 敏充君    理事 大畠 章宏君 理事 松本  龍君    理事 太田 昭宏君 理事 西川太一郎君       甘利  明君    岡部 英男君       奥田 幹生君    木村 義雄君       古賀 正浩君    河本 三郎君       佐藤  勉君    新藤 義孝君       竹本 直一君    武部  勤君       中島洋次郎君    中山 太郎君       野田  実君    林  幹雄君       林  義郎君    望月 義夫君       山口 泰明君   吉田左エ門君       川内 博史君    今田 保典君       島   聡君    島津 尚純君       樽床 伸二君    原口 一博君       渡辺  周君    中野  清君       宮地 正介君    青山  丘君       小池百合子君    石井 郁子君       大森  猛君    吉井 英勝君       横光 克彦君    河村たかし君       伊藤 達也君  出席国務大臣         通商産業大臣  堀内 光雄君         国 務 大 臣         (内閣官房長官村岡 兼造君  出席政府委員         公正取引委員会         委員長     根來 泰周君         公正取引委員会         事務総局経済取         引局長     塩田 薫範君         公正取引委員会         事務総局経済取         引局取引部長  上杉 秋則君         公正取引委員会         事務総局審査局         長       山田 昭雄君         通商産業政務次         官       遠藤 武彦君         通商産業省通商         政策局長    伊佐山建志君         通商産業省機械         情報産業局長  広瀬 勝貞君         通商産業省生活         産業局長    水谷 四郎君         資源エネルギー         庁長官     稲川 泰弘君         資源エネルギー         庁石炭・新エネ         ルギー部長   篠原  徹君  委員外出席者         商工委員会専門         員       野田浩一郎君     ————————————— 委員の異動 五月十二日  辞任         補欠選任   小川  元君     望月 義夫君   奥田 幹生君     佐藤  勉君   武部  勤君     林  幹雄君   村田敬次郎君    吉田左エ門君   島   聡君     今田 保典君   原口 一博君     樽床 伸二君   大森  猛君     石井 郁子君 同日  辞任         補欠選任   佐藤  勉君     奥田 幹生君   林  幹雄君     武部  勤君   望月 義夫君     小川  元君  吉田左エ門君     村田敬次郎君   今田 保典君     島   聡君   樽床 伸二君     原口 一博君   石井 郁子君     大森  猛君     ————————————— 五月十一日  エネルギー使用合理化に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第九六号)  特定家庭用機器商品化法案内閣提出第九七  号) 同月八日  中小業者仕事確保するための緊急対策に関  する請願中島武敏紹介)(第二二四六号)  同(中林よし子紹介)(第二二四七号)  同(春名直章紹介)(第二二四八号)  同(東中光雄紹介)(第二二四九号)  同(平賀高成紹介)(第二二五〇号)  同(藤木洋子紹介)(第二二五一号)  同(藤田スミ紹介)(第二二五二号)  同(古堅実吉紹介)(第二二五三号)  同(不破哲三紹介)(第二二五四号)  同(松本善明紹介)(第二二五五号)  同(矢島恒夫紹介)(第二二五六号)  同(山原健二郎紹介)(第二二五七号)  同(吉井英勝紹介)(第二二五八号)  大店法の緩和反対緊急規制強化に関する請願  (石井郁子紹介)(第二二五九号)  同(大森猛紹介)(第二二六〇号)  同(金子満広紹介)(第二二六一号)  同(木島日出夫紹介)(第二二六二号)  同(穀田恵二紹介)(第二二六三号)  同(児玉健次紹介)(第二二六四号)  同(佐々木憲昭紹介)(第二二六五号)  同(佐々木陸海紹介)(第二二六六号)  同(志位和夫紹介)(第二二六七号)  同(瀬古由起子紹介)(第二二六八号)  同(辻第一君紹介)(第二二六九号)  同(寺前巖紹介)(第二二七〇号)  同(中路雅弘紹介)(第二二七一号)  同(中島武敏紹介)(第二二七二号)  同(中林よし子紹介)(第二二七三号)  同(春名直章紹介)(第二二七四号)  同(東中光雄紹介)(第二二七五号)  同(平賀高成紹介)(第二二七六号)  同(藤木洋子紹介)(第二二七七号)  同(藤田スミ紹介)(第二二七八号)  同(古堅実吉紹介)(第二二七九号)  同(不破哲三紹介)(第二二八〇号)  同(松本善明紹介)(第二二八百万)  同(矢島恒夫紹介)(第二二八二号)  同(山原健二郎紹介)(第二二八三号)  同(吉井英勝紹介)(第二二八四号) は本委員会に付託された。 五月十二日  景気回復のための積極的な経済対策に関する請  願(小坂憲次紹介)(第一七八一号)  同(堀込征雄紹介)(第一八一四号)  同(小川元紹介)(第一八八二号)  同(宮下創平紹介)(第一八八三号)  同(羽田孜紹介)(第二〇五八号) は緊急経済対策に関する特別委員会に付託替えさ れた。     ————————————— 本日の会議に付した案件  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第五〇号  )  エネルギー使用合理化に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第九六号)  特定家庭用機器商品化法案内閣提出第九七  号)      ————◇—————
  2. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  これより趣旨説明を聴取いたします。村岡内閣官房長官。     —————————————  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 村岡兼造

    村岡国務大臣 ただいま議題となりました私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律、いわゆる独占禁止法は、競争を実質的に制限することとなる株式保有合併等企業結合禁止しておりますが、その手続規定については、平成七年三月三十一日の「規制緩和推進計画について」を初めとする累次の閣議決定において、制度趣旨及び目的企業負担軽減国際的整合性確保等観点から、報告及び届け出対象に係るすそ切り要件の導入、引き上げ等を含めて見直すべきものとされているところであります。  今回は、これらの閣議決定を踏まえ、企業負担軽減が図られるとともに、これらの規制趣旨及び目的に照らしてより効率的かつ機動的な制度運用を行うことができるよう、企業結合規制手続規定の見直しを中心とした改正を行うべく、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、会社株式保有に関する報告制度について、報告を行うべき会社及び報告を行うべき場合の範囲を縮減することとしております。  第二に、会社合併及び営業譲り受け等に関する届け出制度について、届け出対象範囲を縮減するとともに、届け出の行われた合併または営業譲り受け等に対して公正取引委員会排除措置を講ずることができる期間について改めることとしております。  第三に、役員兼任に係る届け出制度及び会社以外の者の株式所有報告書提出制度を廃止することとしております。  第四に、国外における株式保有合併等についても規制対象とすることとしております。  なお、これらの改正は、一部を除き、平成十一年一月一日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いをいたします。
  4. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これより質疑に入ります。  この際、質疑者各位に申し上げます。  質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を願いたいと思います。  なお、政府当局におかれましても、答弁は簡潔明瞭にお願いをいたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺周君。
  6. 渡辺周

    渡辺(周)委員 おはようございます。民主党の渡辺周でございます。  本日は本会議もございますし、またきょうは大変な重要法案メジロ押しということで、各党、両院総会代議士会があるということで、時間を厳守して質問をさせていただきたいと思います。  この独占禁止法改正に当たりまして、競争政策全般についてまずはお尋ねをしてまいりたいわけでありますけれども、昨年、独占禁止法が、全面施行から満五十歳、五十年を迎えました。そしてまた、公正取引委員会も五十年という歳月を経ました。  この間、これはある報道でありますけれども、その中で、根來委員長は、「時代の風にそよぐ葦から、風雪に耐え得る喬木に成長した」というようなことをおっしゃった、昨年の十月のある新聞の社説の中で書かれているわけであります。  こうした中で、今、世紀末を迎えまして大変大きな時代転換点を迎えた。そしてその中で、今日ほど規制緩和という言葉が強く叫ばれ、昨日公正取引委員会の方とちょっとお話をさせていただいたときに、規制緩和なる言葉自体が、正直言って、当時は、当時というのは十何年前かでありますが、何を言っているんだというような状態であった。ところが、今ここへ来て、規制緩和という言葉自体が、これはもう今そのさなかにいるのである、何年かたって今の歴史を振り返ったときに、この十数年あるいは数年が大変な日本産業政策における転換期であっただろうというように恐らく見られるわけであろうと思います。  そうした中で、つい先週、ダイムラー・クライスラーという会社が設立されるというような衝撃的な発表がありました。ドイツのダイムラー・ベンツとアメリカクライスラー両社合併株式時価総額の合計がおよそれ百二十億ドル、およそ十二兆円、世界製造業史上で最大という、だれもが驚いた、こうした大きな合併がございました。これによって新会社の売り上げは年間千三百億ドル、およそ十七兆円。アメリカのGM、フォードに肉薄する、第三位のトヨタ自動車を抜いて勇躍躍り出るというような衝撃的な報道世界を駆けめぐったわけであります。  両社は年内に、独禁法など、アメリカヨーロッパ双方の法的問題も含めて合併手続を完了して、年末をめどに新会社として発足する。そして、今後はアジア戦略一環として、現地企業との提携や買収なども視野に入れると発表した途端に、今度は日産ディーゼルとの提携というようなことが、昨日もあるいはけさもいろいろな報道をされているわけであります。  今、世界的に大きな波が起こりつつある。こうした状況の中で、もちろん金融機関合併というものも、これはアメリカで先般やはり報道されたわけでありますけれども国際競争激化の中で、こうした合併資本提携が起こり得ると考えますけれども、公取として、現状の中でどのようなお考えを持っておるのか、どのように今その状況をとらえていらっしゃるか、まずはその御所見についてお尋ねをしたいと思います。
  7. 根來泰周

    根來政府委員 ただいまお話のありましたように、国際競争力をつけるとかあるいは産業政策一環として大型合併というのが行われているということは事実であろうと思います。  私どもは、自由な競争確保という独占禁止法原点に立ちまして、遺漏なきを期したいと思いますので、この上とも御指導、御鞭撻をお願いしたい、こういうふうに考えております。
  8. 渡辺周

    渡辺(周)委員 こうした中で、公正取引委員会役割も、規制緩和の中で市場監視という大変大きな役割がますます注目され、大きくなってくると思うわけであります。今回のこの改正におきまして、こうした点も考えて行われたようでありますけれども、具体的に、今回の改正がこのような合併に対して、現実問題として、日本自動車製造シェアというものに対しての脅威になるのかどうなのか、これはまだまだ先の話とは思いますけれども、どのように対応されていくのかという点について、あわせて深くお答えをいただければというふうに思います。
  9. 根來泰周

    根來政府委員 御承知のように、今までの合併手続というのは、どんな小さな会社でも合併といえば公正取引委員会届け出るということになっていたわけでございますけれども、そういうことはやはり国民の側から見て過重を強いることになるのではないかという観点から、すそ切りということを考えたのでございます。  それから、先ほど御指摘がありましたように、国際間、商業というのは国際的に展開されているわけでございますけれども、その裏打ちといたしまして、国外の大企業合併ということについても我々は関心を持たざるを得ないし、それを当然チェックすべきであろう。これは国際的な流れ一環でございます。そういう国際的なグローバルスタンダードといいますか、そういうスタンダードに追いつくために今回の改正お願いしているわけでございます。
  10. 渡辺周

    渡辺(周)委員 そうした点についてまだ今後お尋ねをしてまいりますけれども、今後の競争政策ということ、そして企業国際競争激化、何か対応をこれから考える以前に、私は、何といいましょうか、産業界の生き残りをかけた、あるいはさらなる発展を考えて、こうした形で政策が、国際競争激化していくであろうということは論をまたないわけであります。  そこで、もう一点お尋ねしたいのですが、競争政策とのバランスということとこの国際競争激化ということについて、何か御意見、御所見がございましたら、あわせてお尋ねをしておきたいと思います。
  11. 根來泰周

    根來政府委員 私ども公正取引委員会仕事といいますのは、自由な競争確保ということに尽きるわけでございます。しかしながら、産業政策といいますか国際競争激化ということについて、全く無関心でおるというわけではございません。そういう産業政策とか国際競争ということを横目ににらみつつ、先ほど申しましたように独占禁止法原点というところを厳正に見まして、適切に対応していきたい、こういうふうに思っております。
  12. 渡辺周

    渡辺(周)委員 このダイムラー・クライスラーという会社ができることも含めて、国境を越えたといいますか国を越えた、大西洋のこっち側とこっち側で大変大きな企業同士合併をする。そしてまた、これは昨年でありましたけれども航空機産業メーカーボーイング社マクドネル・ダグラス社MD合併がございました。この際、EUが大変にそこで反対をして、このままでは自分たちのエアバス・インダストリーが大変な形で市場を追われてしまうのではないか、もともとシェア自体はそんなに高くないというふうには言われておりましたけれども、実際、アメリカボーイング社MD社両社合併をめぐっては、この欧州連合アメリカと大変な対立をしたわけであります。  結果的には、アメリカEUにおいて何らかの政治的決着がされた。合併によってもたらされる経営の効率化を考慮するというような、FTC、アメリカ独禁当局がガイドラインを改正して、これまでの競争優先主義から方向転換をしたというような形で、大きな国際紛争の手前まで行ったことも、まだこれは記憶に新しいところでございます。  こうした中で、世界的な状況がこれだけ変わってきた、米国EUの態度が異なり調整を要したということで、これは置きかえてみますと、我が国においても、今回の法改正におきまして、こういったケースが考えられるというふうに思いますが、その点についての御所見をまずお尋ねしたい。
  13. 根來泰周

    根來政府委員 御指摘航空会社合併につきましては、アメリカEUとの関係意見の相違があったということは承知しております。しかしながら、詳細に承りますと、その対象とする市場関係市場範囲が違うということでありまして、決して産業政策という観点からあのような結論になったとは聞いておりません。私どもも、いろいろ意見交換の場におきましてその理由を承りましたけれども、やはり、独占禁止競争政策、自由な競争確保という観点からあのような結論になったものと思っております。  ただ、私どもも、今度の改正をいただいた場合に、国外市場国外合併ということについてもこれから所管するわけでございますが、基本的には国際的な協議ということが重要になろうかと思っております。  私も最近来たばかりでよくわかりませんけれども、やはり私ども公正取引委員会というのは、国際的な視野に立ちまして、アメリカあるいはEUその他ヨーロッパの国々と国際的ないろいろの協議の場を持っております。その協議の場をこれからもさらに広げまして、国際的礼譲あるいは国際的関係のもとにこの法律の適切な執行を図っていきたい、こういうふうに考えております。
  14. 渡辺周

    渡辺(周)委員 今そういうような御答弁をいただきまして、その国際的な協調体制について今後どのようにされていくかということにつきましてもまた後にお尋ねをするつもりでおりますが、これもやはり、「巨大合併が示す「独禁」摩擦」というような形で経済紙社説にございました。  この中にありましたのが、欧州委員会アメリカ政府ボーイングの政治的な妥協によって、合併をめぐる米国EU通商紛争は回避されたが、この間の交渉は、独占禁止政策基本哲学運用方針についてのアメリカヨーロッパ双方の不一致も改めて浮き彫りにしたというようなことで、WTOには独禁法運用に関する国際的な判断基準はまだない。そして、OECDでの先進国間の独禁政策調和を目指す作業も、これはたしか昨年でしたでしょうか、二年をめどに何らかの方針を出すというような、ちょっと間違っていたら申しわけないのですが、WTOが一九九六年十二月にシンガポールにおいての閣僚会議で今後の作業を二年後にどのようにするかということを決めることになったということで、まだこれといって世界的に統一された判断基準というものが存在しないと理解をしますと、我が国の今回の法改正におきまして、今後どのような形でこうした他国との一つ調和というものを考えていかれるのか。  実際、外国に本部を置く企業同士合併審査対象ということになった場合、どのような形で今後日本公正取引委員会として対応していくことができるのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
  15. 塩田薫範

    塩田政府委員 今の御質問で、一つは、外国小業間の企業結合といいますか、合併等についてどういうふうにやっていくのかということでございますけれども、今回の改正で、外国企業同士合併等企業結合についても、独禁法規制対象といいますか、第四章の対象に取り込むということにいたしました。  したがって、市場における競争を実質的に制限するようなものについては国内企業間の合併と同様に禁止をするということにしたわけでありますが、そういった禁止規定実効を持って運用するといいますか、できるようにするために、報告とか届け出制度が設けられているわけであります。  今回、そういう外国企業同士企業結合におきましても、日本国内支店等営業所を持って一定規模以上の事業活動をしているものにつきましては、国内企業の場合と同様に、準じてその報告等お願いをするということにしているわけであります。そういったものを端緒にして、問題があるのかないのかということを審査をするということを考えております。  それから、若干話がずれて、あるいは先生の御質問の項目ではないのかもしれませんけれども国際的な協力関係あるいはWTO等についてのお話がございました。WTOのほかに、OECD、主として先進国の集まりでございますけれども、そこで独禁法関係につきましても競争政策委員会、CLPという言葉で呼んでおりますけれども、その場で、各国の競争当局の幹部が集まって、競争当局間の国際協力なり規制制度改革等についていろいろと議論をし、協調を深めようということでやってきておりまして、最近ではハードコアカルテルに対する効果的な措置に関する理事会勧告といったものを採択をいたしております。これは勧告でございまして拘束的なものではありませんけれども、そういうことでなるべく同一方向に行こうというようなことがございますし、既に従前から独禁法関係での通報あるいは協力関係についての理事会勧告もあるわけで、それが現在機能しているといいますか、ワークしているわけであります。  したがって、私どもといたしましては、そういったOECD等国際的な場、あるいは先ほど委員長申し上げましたように、バイの協議の場というようなことを一層積み重ねていって、そういった面での実といいますか、成果を上げていきたいというふうに考えております。
  16. 渡辺周

    渡辺(周)委員 これは、今お答えにもありました、これまでの、今回のこの法改正に当たっての独禁法第四章改正問題研究会が出された企業結合規制手続規定の在り方に関する報告書の中にも現行制度問題点、そしてまた、その中に、   国外における企業結合を第四章の規制対象とすると、国外の行為に対する独占禁止法の適用を行うに際し、例えば、外国企業に対してどのような方法で調査を行うのか、行政処分のための手続をどうするのか、文書送達をどうするのか、排除措置の履行は確保できるのか等の問題が生ずる。 この問題点についてさらに検討していくべきであるというふうに書かれているわけでございます。  そうしたところで、今もお答えいただいたわけですけれども、現在の公正取引委員会の役目がさらにグローバルに、さらに大きな当事者となってお仕事をしていく、こうした大きな流れの中で対応していくわけでありますけれども、こうした問題点についてどのように対応していくのか、できれば委員長お答えをいただければと思います。
  17. 塩田薫範

    塩田政府委員 お答えをいたします。  外国企業間の企業結合について規制対象に取り込むということではあるにしても、それを実際にどういうふうに実効を持ってその審査をする、あるいは排除措置等処分をするのかということでございますけれども日本国内市場に影響をもたらすのではないかというような企業結合といいますか、外国企業間の合併等につきまして考えてみますと、そういったケースのかなりの部分は日本国内営業所等を持っている、そこを拠点として事業活動をやっているケースが大半ではないかという感じがいたしております。そういった外国企業であっても、国内営業所等を持っている場合につきまして審査をする、処分をするということについては、日本企業の場合と同様に、可能であるというふうに考えております。  もう一つの問題といいますか、そうしょっちゅう想定されるということではないと思いますけれども国内に全く営業所を持っていない、我が方から考えますと手がかりがない場合にどうやって調査をするのか。先方が調査に対する協力を拒否したというような場合に、それをどうやって担保するのかという点はなかなか難しいところがございます。  そこは、先生引用されました四章の研究会の中でも、こういった手続といいますか、送達等の手続を今のままでいいのか、今申し上げたように、国内に何ら拠点を持たないような企業同士について問題があるのかないのか、問題があったときに何らかの処分をするというときに、今のままの手続規定でいいのかどうかということは検討をする必要があるということが提言されているわけでありまして、私どもとしては、確かにそういう問題があり得ると思いますし、これから検討していかなければいけない問題の一つであろうと思っています。  同時に、そういった国際的な企業結合につきましては、先ほど申し上げましたように国際的な協力というようなことで、これは法律上の話ということでは必ずしもないと思いますけれども、そういった関係で、先ほどEUアメリカの間のお話もございましたけれども、そんなことで対応する部分もあるのかという感じがいたしております。
  18. 渡辺周

    渡辺(周)委員 この問題まだまだやりたいわけで、最後にちょっとお尋ねをしたいのですが、例えば、これは仮定の話で申しわけないですが、コンピューターメーカーが合併をする、IBMとコンパックという会社が例えば合併する。今おっしゃった国内営業所等があって、これを閉鎖を命令した。そうした場合に、ただしかし、今後の時代の変化の中でコンピューターなんか通販でも販売できる。これはコンピューター以外のほかの商品でも似たような、これからそういう意味では国境を越えた形で、もう国境は越えておるのですけれども、もっと言えば、今後はある意味ではユーザーにダイレクトにビジネスが入り込んでくるという形を考えていった場合、こういう社会の変化に対応してこれからどのようにしていかれるのか、その公取の意気込みあるいは現在の御意見、思いというものもあわせてお尋ねをしておきたいと思います。
  19. 根來泰周

    根來政府委員 具体的な案件につきましては先ほど局長から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、私の考え方は、やはり今は国家の主権ということが問題になるわけでございます。だから、この国家主権をどういうふうに取り払うかということが一つの問題だろうと思っております。  ですから、先ほどもお答えいたしましたように、OECDあたりでいろいろ協議をして統一的な見解あるいは勧告が行われるということは一つの進歩だと思いますが、さらに考えてみますに、これからは、きょうあすというわけではございませんけれども、二国間協定ということが将来どうしても必要になるのではないか、こういうふうに思っております。  犯罪捜査につきましても、今アメリカ日本との間に逃亡犯罪人引き渡し条約というようなものがございますが、これなんかもほかの国ともふやせというような御意見もございます。だから、私ども世界におきましても、二国間協定というものを結びましてお互いに協力するという体制をつくっていかないと、やはりグローバルな経済についていけないんじゃないかという思いをしております。
  20. 渡辺周

    渡辺(周)委員 確かに二国間の意見交換、これまでも、これは平成八年度の公正取引委員会が出している年次報告でありますけれども、第十七章の「国際関係業務」というところに、この二国間関係について海外独占禁止当局との二国間意見交換の開催状況等が記載をされております。  そしてまた、OECD競争政策委員会でありますとかあるいはWTOの、まあWTOは余り書いていないですか、そういうものについてこうした二国間のやりとりをしてきた、あるいは多国間のやりとりをしてきているということで見るわけであります。  ただ、年間大体数日というような、もちろんこれは公式、非公式ございますでしょうし、また折に触れて、当然独禁当局との意見交換でありますとか、あるいは今後の重要課題についての連携はされていると思うのですけれども、こうした時間で、本当に今おっしゃったこの第四章の研究会が出したような国際的なハーモナィゼーションというものをこれから考えていかなければいけないという中で、果たして現在の状況でこれは満足であろうかというふうに思うわけであります。  その点、他国との円滑な調整をしていくためにも、今後どのような形で国際間の協調をしていくのかということについて最後にお尋ねをして、この競争政策全般についての質問を締めたいと思っております。
  21. 根來泰周

    根來政府委員 確かに、国際的な活動といいますか、国際的な協議というのはそれで十分だということを申し上げるつもりはございません。言うなれば、多々ますます弁ずるということだろうと思っております。  それとは別に、先ほど申し上げましたのは、これはまだ具体的な話ではございませんけれども、例えば、アメリカ日本とか、アメリカヨーロッパとかEUとか、そういうものといろいろ協定を結びまして、具体的な案件が起こったときにどういうふうな協力体制を実行していくか、あるいは情報交換をどうしていくかというようなことを二国間で約束といいますか、そういう方向に将来進んでいくのではないかという方向性を持っているわけでございます。繰り返し申しますが、これはまだ具体的に進んでいるというわけではございませんので、将来そういう期待を込めて申し上げているわけでございます。
  22. 渡辺周

    渡辺(周)委員 終わりにすると言ったのですが、一つ実は聞き落とした質問がございました。  例えばなのでありますけれども、例えば、例えばで大変申しわけないのですが、外国企業同士合併審査を行って、是正が必要だと判断した場合、勧告実効力はどこまであるのか。そしてまた、EUなんかの場合は、売上高の一割を課徴金として支払わせるといったようなことをした例もありますけれども、これに似た対応は可能なのかどうか、その点について、済みません、質問一つ落としましたので、それをお答えいただきまして次の質問に進みたいと思います。
  23. 塩田薫範

    塩田政府委員 処分といいますか、是正措置を講ずるということについて実効力がどこまで確保できるのかということでございますけれども、先ほど申し上げました外国企業同士合併等についての審査あるいは排除措置、これは国内営業所等がある場合とそうでない場合と違いがございますというふうに申し上げましたけれども、そういう違いがあるということをまず前提といいますか念頭に置いた上で、審決といいますか、是正処分に対して、これに従わなかった場合には独禁法の九十条の方に罰則が規定されております。  したがって、そういう意味では罰則規定でもって担保されているということが言えるかと思いますけれども国内営業所等がない場合に、では、その罰則はどうやってかけるのか、適用するのかという話に戻ってしまいますので、そこの点については、先ほど申し上げましたように、今のままで国内と全く同じようにできるということではないという問題点が残っておる、それは今後の検討課題の一つであるというふうに考えております。
  24. 渡辺周

    渡辺(周)委員 ぜひともこの課題を克服すべく、内外の方々あるいは諸外国の例も参考にしながら、本当に国際協調を前提に、念頭に置きながらも、日本としての、一つ独禁当局としてのまた気概といいましょうか、そういったものを見せていただきたいと期待をするわけであります。  いろいろ質問している間に時間が大分なくなりました。今回の改正について、さらにちょっと細かい点につきまして、二問お尋ねをしたいと思います。  このガイドラインについてでありますけれども企業にとって最も重要な目安であり、わかりやすく予測可能性が高いことが求められるわけであります。企業からの指摘もありまして、ガイドラインは平成六年に改定され、今後、企業の合従連衡が活発になる中で、柔軟に競争力を維持していくためには、一層の明確性が必要になってくると考えるわけであります。  その点につきまして、公正取引委員会の恣意的な運用という懸念を払拭するためにも、一層の改善というものが必要になってくると思いますけれども、どうお考えかということをまず一点。  そして、昨年、独占禁止法改正の際、ガイドライン等に関する事前相談について、その判断が恣意的にならないよう、相談内容を開示すべきであるというような附帯決議をつけてまいりました。その後の透明性の確保について、どのように対処をしているか、その点につきましてお答えをいただきたいと思います。
  25. 根來泰周

    根來政府委員 私どもは、この国会の附帯決議を体しまして、できるだけ事業者、一般国民にわかりやすいような形で、私ども仕事をPRすると言うと語弊がございますけれども、お知らせして、それを一つの基準にして公正な競争をしていただくという立場に立っているわけでございます。  なお、最近は、事務の方もその辺は十分心得まして、例えば合併案件につきましては、その都度相当詳しい新聞発表をいたしております。御承知だと思いますけれども、それをもとにしまして、新聞でも甲論乙駁といいますか、いろいろの意見をちょうだいしているところでございますので、これからもその姿勢を続けていきたい。  なお、さらに改善するところがありますれば、御指摘をいただいて改善していきたい、こういうふうに考えておりますので、この上ともよろしくお願いいたします。
  26. 渡辺周

    渡辺(周)委員 時間があと六分ほどしかなくなってしまいました。  もう少しこの点についてもお尋ねをしたいわけでありますけれども、用意した質問の中で、この法案の部分についてまだございますので、この附帯決議したことをどうか今委員長からお話しいただきましたような形で、ぜひともよりよく運用していただきたいと思うわけであります。  そしてまた、今回の改正において、すそ切り要件によって二十億円以上とかなりの大規模な企業のみに届け出等の義務が限定される。これはここにいる先生方もそうでしょうが、地方都市に住んでいる、あるいは地方の自治体におると、資産額二十億円以上の企業というのは余り存在しません。結果的に、地方都市においてほとんどの企業合併株式保有がノーチェックになるのではないかといったような可能性もあるわけであります。その点についてどうお考えか。また、こうしたことが地域商業にどのような影響を与えていくかということについての懸念もあるわけでありますけれども、その点につきましてはどのようにお考えか、お答えをいただければと思います。
  27. 塩田薫範

    塩田政府委員 今回の法改正によりまして、届け出あるいは報告対象となるといいますか、義務を負う基準を引き上げる、あるいは新たに設定て足切りを行うということにいたしたわけであります。これは独禁法企業結合によって競争制限になるようなものは禁止をするということでありますが、そういった禁止規定実効性を確保するという点は維持しながらも、あわせて届け出対象を縮減するということで企業の負担を減らす、そういったことも検討した上で、このような案を考えたわけであります。  したがいまして、どういう基準といいますか、足切りにするかということにつきましては、これまでの事例等を見ながら、競争制限として問題になる可能性のごく少ないものについては届け出等の義務を課さないことにしようということにしたわけであります。  しかしながら、先生御指摘のように、届け出等の義務がなくなってしまったもの、一定規模以上のものだけ届け出でありますから、それ以下のものについては届け出が要らない、そういうものについて、地域市場においてはそれなりに有力な企業である場合がある、それによって競争制限になるのではないか、それはどうするのだということでございます。  ここは、さっき申し上げましたように、競争制限するような合併等禁止をする、その点は維持するわけであります。ただ、その報告対象を引き上げるということですから、報告のあったものについては我々としてきちんと問題があるかないかの審査をするということでありますが、届け出が行われない、義務がない合併等についても、場合によっては競争制限ということで問題になり得るケースもございます。  したがって、そういう点については、届け出義務がないからもう独禁法上の問題はないのだということではなしに、やはりそれぞれの地域といいますか、市場をどうとるかという話に関連するわけでありますけれども、そういったところで問題が生じないかどうかという点については、我々としてきちんとアンテナを張って適切に対応していかなければいけないというふうに考えております。
  28. 渡辺周

    渡辺(周)委員 今お話がありまして、これは競争原理、市場原理だけでは解決できないといいましょうか、そればかりが進んでしまうと、そこにいる住民あるいは地域の産業というものについて、これは大変大きなマイナス面が出てくるということも否めないわけでありまして、競争政策というものが前提でありながら、その反面で、何といいましょうか、適正な生存といったものも念頭に常に置いていかなければならないというところであります。  時間がなくなりましたので、最後に一点だけ、公正取引委員会の守備範囲である、これは私どもも要望を受けました全国電機商業組合連合会からいただいた不当廉売の点について、価格を下げれば下げるほど売れる、他店よりも一円でも高い場合は言ってくださいというような形態から、どんどんいきますと、最後は、例えば何とかは十円だとか、何とかは百円だとかという形で、不当廉売というものが非常に、その都度指導はされているとは思いますけれども一つはこの不当廉売に対しての対応、そしてまた、今御検討中の私訴制度の見込みについて、最後にお尋ねをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
  29. 根來泰周

    根來政府委員 お尋ねの不当廉売の点については、この委員会でも、あるいはほかの委員会でも御指摘がございます。私どもの一番の悩みとするところでございまして、要するに、廉売というものと不当廉売というものの線引きをどこにするかという問題がございますが、今御質問のあったのは、廉売一般の話ではなくて、極端に安い、我々の常識からいってどうもおかしいのじゃないかということの御指摘であろうと思います。こういう我々の健全な常識に照らしまして不当と思われる点については、不公正取引ということで厳正に対処していきたい、こういうふうに考えております。  それから、二番目の私訴の問題でございますが、これは差しとめ請求を念頭に置かれての御質問だと思いますけれども、これは現在研究会でいろいろ検討しております。これをいろいろ御説明すると、時間の関係もあろうと思いますけれども、将来、形のいい格好でまとまっていくのじゃないか、こういうふうに期待しております。
  30. 渡辺周

    渡辺(周)委員 終わります。ありがとうございました。
  31. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 次に、中野清君。
  32. 中野清

    ○中野(清)委員 中野清でございます。  私は、平和・改革を代表しまして、質問いたします。  近時の経済環境激変の中で、企業は、合併等による企業間連携を深めまして、事業を効率的に行おうとする動きが見られます。そして、企業合併は毎年二千件を超えまして、年々ふえてきております。  今回の独禁法改正は、こうした合併等企業結合について届け出等の手続の面の簡素化を行うものでありまして、企業にとって負担軽減につながるものと考えるのでありますけれども、反面、この合併や結合が力によって中小企業の存立を脅かすものであってはいけないと思っております。  また、独禁法を所管する公正取引委員会におかれましては、経済憲法とも言われる独禁法の重要性を踏まえまして、この機能強化を強く求めているところであり、特に違反事件に対してはより一層の厳正な対処が必要と私は考えております。  私は、今回の改正案について、その内容とともに、公正取引委員会の積極的な活動を求める立場から、何点か質問をさせていただきます。  今、渡辺委員からもちょっと触れられた問題でございますけれどもすそ切り要件として、資産合計額が百億円以上の会社と十億円以上の会社との合併の場合にした理由をまずお伺いをしたいと思うのです。  現行制度では総資産が二十億円超の会社株式保有報告書の提出対象になっておりますけれども、これをいきなり百億円としたという根拠、中小企業等では五十億円でいいのではないかという声があります。なぜかといいますと、例えば総資産別合併届け出件数を見てみましても、十億円から五十億円というのが五百二十九件で、二七・六%であります。それで、それと十億円を足しますと七三・六なのです。ところが、五十億円から百億円というのは百九十四件しかないのですよ。ですから、そうなってくると五十億円でもそんなに事務は停滞しないのではないか、そういうことがございます。  それから、今渡辺委員から質問されたのですけれども、さっき局長の方からの御答弁が、私は納得しませんから、もし同じでしたら結構でございますけれども、例えば、百億円規模といいましても、普通百億円規模といえば、九十九億九千九百九十万円まではあるわけです。そうしますと、中小企業の心配としては、市場の規模によっては競争的制限になる場合もあるはずだ、その場合はどういうふうに対応するか。この二点について、まず簡単に御説明願いたいと思います。
  33. 塩田薫範

    塩田政府委員 今回の改正法案におきまして、先生御指摘のように、すそ切り要件の導入あるいは株式保有等については引き上げということをお願いしているわけでありますけれども、これは、先ほどの答弁とダブるところがございますけれども競争制限となるような企業結合禁止するというところは、従前どおりといいますか、今回は特に改正をしないということであります。  今回のすそ切り要件等につきましては、株式保有報告義務の対象会社を総資産二十億円といたしましたのは昭和五十二年の法律改正の際でございますが、その後、結構年月がたっている、国民経済も大きくなっているというようなことから、この引き上げをするということを検討をしたわけであります。  それで、これは、要するに独禁法上問題となり得る可能性が少ないものについては、足切りで報告義務の対象から落とそうということでございます。したがって、そういう意味で百億円という案を設定いたしたわけでありますけれども、先生御指摘のように、私ども四章研といいますか研究会でこの問題等の議論をしていただいた際に、各種の経済団体等からもヒアリングといいますか、出席していただいて、いろいろと御意見をいただきました。その中で、中小企業関係者の方々からは、いきなり百億ということではなくて五十億、百億ではやはり問題があるのではないかというような御意見があったことは事実であります。他方、百億では低過ぎるのでもっと上げたらどうだという御意見もあったわけであります。  ただ、これはあくまでも報告等の義務をかける対象をどうするかという話でございまして、先ほども答弁いたしましたように、報告義務等の対象でない企業結合につきましても、問題があるものについては是正措置をとるということは同じでございます。
  34. 中野清

    ○中野(清)委員 いわゆるガイドラインについて幾つか御質問したいと思いますけれども、今回の改正関係する部分で、会社の株式所有の審査に関する事務処理基準、それから会社合併審査に関する事務処理基準があります。  このいわゆるガイドラインのシェア二五%という重点審査基準、経済界ではこれを事実上の合併規制ラインと今日まで受けとめてきたわけでございますけれども、先月、秩父小野田日本セメントの合併が条件つきで承認されたとの報道がありましたが、これらの合併につきましては、シェアは二五%をかなり超えた部分であったと言われております。現在の経済界の問題として、こういった公取の柔軟な姿勢で、二五%という一つの重点基準がある意味でなくなったのじゃないか、果たして今後問題が生じないか。  そういう意味でお伺いしますと、まず第一に、独禁法市場支配二五%という上限があった、上限といいましょうか、ある意味での現行基準があったのに、今回、秩父小野田と日セについては、三九・三%、四割というシェア合併を認めた理由は何か、それをまずお伺いしたい。  それと一緒に、このシェアという重点審査基準がもしなくなった場合に、これから何を判断基準として合併について認めていこうとされるのか、この公取の姿勢をまずお伺いしたいと思います。
  35. 根來泰周

    根來政府委員 ただいまお尋ねの中に、二五%ルールということが言われているところでございますけれども、これは、二五%以上のシェアがある場合には合併を認めないという趣旨ではございませんで、二五%というのを一つの区切りにいたしまして、それ以上のものについて重点的に審査する、こういう趣旨でございますので、ひとつその辺よろしくお願いしたい、こういうふうに思っております。  したがいまして、仮に一社のシェアが二五%以上あるいは合併会社シェアが二五%以上になるということに相なりましても、それがこの十五条第一項の一定取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は、これは合併は認められないのではございますけれども、それに当たらない場合は合併が認められるということであります。  ですから、あくまでも、これまでのガイドラインというところに詳細書いておりますけれども、一定の取引分野における競争を実質的に制限するか否か、そういうことを一つの基準にして判断するわけでございますので、仮に二五%以上のシェアを超えることがございましても、認可することもございますし、認可しないこともあるというふうに御理解いただければ幸いでございます。
  36. 中野清

    ○中野(清)委員 今、委員長の御答弁ですと、二五%ルールのことはわかりました。そうしますと、それでは何をこれから判断基準にするのだ、そうすると、ガイドラインだとおっしゃいますけれども、私もちょっと読ませてもらいましたけれども、なかなか難しい、それが一つ。それをもう一回答えてください。  それからもう一点は、そうなってくると、ともすれば、これは決して私はそうとは言いませんけれども、公取が恣意的な運用をするおそれがあるのじゃないか、そういう懸念をぜひ払拭してもらいたい。そういう意味では、運用の透明性というものをどうやって確保していくか。それと、ガイドラインの話がございましたから、それの両方をもう一回説明してください、おっしゃっていることが私はよくわかりませんから。
  37. 根來泰周

    根來政府委員 こういう規定自身が非常に抽象的でございますので、その当てはめということについては難しい問題がいろいろあろうかと思います。ですけれども、先ほど御質問がございましたように、具体的事案ということについてはなるべくオープンにしていろいろ世間の批判を仰ぐという立場、これは国会の附帯決議にもございましたが、そういう立場で私どもはやっているわけでございますので、これまでの具体的な事案の積み上げによりまして、大体こういう案件はセーフになるのじゃないかとか、あるいはこういう案件はアウトになるのじゃないかということは、そういう具体的案件の今までの実績によりまして判断がつく問題だ、こういうふうに考えております。  それから、これも、合併届け出があって私どもがそこで判断するということではなくて、これまでもいろいろ問題がありましたように、事前相談ということでございまして、これは私どもの方の意見を相手に押しつけるということではなくて、私ども意見も申し上げて、相手の立場も聞きまして、そして先ほど申しました十五条の規定に抵触するであろうかどうかということを議論しまして判断する問題でございます。ここで細かく、こういう問題、ああいう問題と具体的に申し上げる余裕はございませんけれども、そういうことでございますので、決して私どもが恣意的に、勝手に判断するということはあり得ない、こういうふうに思っております。
  38. 中野清

    ○中野(清)委員 今おっしゃった事前相談についても私は意見がございますけれども、ちょっとそれを後にいたしまして、先に進ませていただきます。  私は、今規制緩和時代流れだ、これはよく承知しておりますし、そう思います。しかし、企業合併企業合同が進みますと、結果として大企業の優越的地位の乱用とか市場支配力の横暴というものがあるということは事実だと思うのですよ。ですから、中小企業の存立の基盤が脅かされるおそれがあるという心配を今日でも私はしております。これは、我が国の中小企業政策の根幹にかかわる問題でありますから、中小企業に対する政策的支援というものを公取としてどう考えているか、まずお伺いしたいと思うのです。  そういう中で、例えば、新聞で報道された秩父小野田セメント、日本セメント、この合併を公取が認めましたけれども、そのときに、当事会社の対応としてこの両社からこういう文書が公取に出ているはずです。「生コンメーカー間の競争がセメントメーカー間の競争を促すようにするため、合併会社が実質的に経営権を有する生コンメーカー」、これを何か直系生コンというそうでありますけれども、「生コンメーカーの一部の工場について、他の生コンメーカーの工場と集約化させ、または実質的経営権を合併会社の影響力の及ばない生コンメーカー等に移すこととするほか、北海道地区及び関東地区において、共同販売事業から離脱させ、かつ、協同組合から脱退させる。」とあるそうであります。  特に問題なのは、前の方はある程度理解しておりますけれども、このような一部の生コンの協同組合からの脱退を明らかにしているのは、独禁法やいわゆる中小企業協同組合法の理念や精神とは反するものじゃないか。ある意味では、この新しいセメント会社のいわゆる大企業の覇権主義のあらわれと思うのですけれども、これについてよく御説明を願いたいと思います。
  39. 塩田薫範

    塩田政府委員 秩父小野田日本セメントの合併について事前に御相談がありまして、先日その相談が一応終結したわけでありますが、その相談の結果といいますか概要については、新聞発表といいますか、公表をいたしたところでございます。その中に、先生御指摘のように、幾つかの事項が、当事会社からこういう措置をとるということを言っておられまして、それが、例えばサービスステーションのほかの会社への譲渡だとかいうことのほかに、今の協同組合の関係の話が入っているわけであります。  それで、御指摘のような生コンメーカーの協同組合脱退ということについて、これは、両セメントメーカーが株式の過半を保有するというようなことで実質的な経営権を有する生コンメーカーの中から選定をして、経営判断としてそういうことを行ったというふうに理解しておりまして、大企業の覇権というようなことではないというふうに思います。  また、協同組合は、申し上げるまでもありませんけれども、中小企業が団結することによりまして、取引先または競争業者である大企業に対する対抗力を得るものというふうなことでございますけれども、今回の両社措置というのが協同組合の理念あるいはその位置づけに影響が及ぶものではないというふうに考えております。
  40. 中野清

    ○中野(清)委員 今の御説明については、私、納得しませんから、もう一回言わせていただきます。  協同組合から脱退させる、また協同組合の共同販売事業からの離脱ということは、この組合というものが、いわゆるさっきおっしゃった二十四条の適用除外を受けた組合のはずなんですね。この二十四条では、「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とする」ということが第一点。それから、第二点として、「任意に設立され、且つ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」となっておりますね。これは中小企業等協同組合法の精神から見ても当然のことなんだ。  しかし、今回のことを言いますと、たとえ直系生コンといえども組合員なんですね。この組合員の意向を、無視したかしないかよくわかりませんけれども、少なくとも、本人じゃなくて、当事会社じゃない親会社が、組合を脱退するとか共同事業をやめるなんてことをどうやって公取に出すんですか。それについても、では、直系生コンからはどうやっていくと。しかし、それだって、ある意味では、一〇〇%近い株を持っているのですから、親会社の言うことを聞かざるを得ない。そういう点、どうですか。もう一回その点説明してください。
  41. 塩田薫範

    塩田政府委員 お答えいたします。  あるいは私の御説明の仕方が十分でなかったのかもわかりませんけれども、今回、両セメントメーカーが生コンメーカーの一部を協同組合から脱退させるということを会社方針として申し出てこられたものでございまして、独禁法の二十四条で適用除外になっている協同組合に対しまして、公正取引委員会が二十四条に反するとか、そういうことで指摘をしたということではございません。  なお、先生御指摘のように、協同組合が協同組合として独占禁止法の適用除外を受けるためには、加入、脱退が自由であるというのが一つの要件になっているということは御存じのとおりでございます。
  42. 中野清

    ○中野(清)委員 御承知のように、この組合というのは、いわゆる専業の生コンさん、それから兼業、それと今のいわゆる直系生コンと、三つあるわけですね。それでは、組合の方とは会社は少なくとも了解をとってやったのか、それから少なくとも公取が、これは結構だと多分言ったのでしょうから、それについてはそういうことを確認したのかどうか。組合ですね。少なくとも、本人の勝手、自由だ自由だと、大企業なんですよ、三九・三%、四割近い合併をさせると認めている中において、それは会社の自由だという答弁はだめですよ。そのことをもう一回言ってください。
  43. 塩田薫範

    塩田政府委員 両セメントメーカーが事前相談の過程で会社方針としてそういうことをするというふうに言ってこられたということでございまして、我々として、それを相手方にどういうふうに確認したのかしないのかという点については、確認はいたしたところではありません。
  44. 中野清

    ○中野(清)委員 そうしますと、今組合の話を聞きましたけれども、公取としては、組合がこれについて承知したとかということについては確認はしましたか。それから、会社にさせましたか。
  45. 塩田薫範

    塩田政府委員 会社側からそういう申し出があったということでございまして、私どもの方から、生コンの組合なりが直接やったのか、あるいはその会社が生コン組合に話をしたのかという点については、確認はいたしておりません。  したがって、これは、この相談の過程で、会社方針としてそういうことが示されたということでありますので、我々としては、それがしかるべき時期に実施されるであろうということを前提に、これはサービスステーションといいますか、SSの譲渡なんかについても同様でございますけれども、そういう前提で判断をしたものでございます。
  46. 中野清

    ○中野(清)委員 今SSの話が出ましたけれども、四十SSをいわゆる譲渡または貸与または転用するとか、これは私は当然だと思うのですよ。はっきり申し上げて、次元が違うのですよ。その点をもう一回お伺いしたい。  そうしますと、これは委員長にお伺いしたいのですけれども、今私が冒頭に申し上げました、特に北海道地区及び関東地区において共同販売事業から離脱させ、かつ協同組合から脱退させる、そういう方針について、公取としてこれについてはどうお考えか。そして、これについては、少なくともこれをやることによって、業界としての一つの中小企業のいわゆる適用除外との関係を考えるとき、どうお考えか、お答え願いたい。このことについては、通産省もぜひ、業界を指導する立場においてこのことをどういうふうに考えているか、伺いたいと思います。
  47. 根來泰周

    根來政府委員 先ほど局長がお答えいたしましたように、今回の合併については、先ほど委員から御指摘がありましたように、シェアが高くなるという問題がございます。そうすると、独占という問題も起こりますし、競争の実質的な制限ということもあり得るわけでございます。そういう問題意識を持って事前相談にあずかったわけでございますが、その問題をクリアする一つの問題といたしまして、当事会社から、このような方法で競争の制限ということについての一つの風穴をあけたいという申し出があったものですから、それを私どもは結構だろうというふうに認めたわけでございます。  もちろん、委員が御指摘のように、この問題については、裏からあるいは表からいろいろ検討した場合に、問題がないというわけではございません。もちろん、この合併の暁には、そういうことが実行されているかどうか、あるいは実行されていって、その実行に伴って競争というのが十分行われているかどうかということは、私どもこれから十分見守っていかなけれはならない話でございます。  つけ加えて申しますと、そういう中小企業の保護あるいは協同組合の保護ということについては、従来から、委員から御指摘がありましたように、間違いなく行っていくつもりでございます。
  48. 水谷四郎

    ○水谷政府委員 お答え申し上げます。  これまで公正取引委員会御当局から御答弁ございましたように、今回の合併に係ります措置につきましては、生産、流通、セメントの販売体制、方法についても総合的に見直すこととされたと承知いたしております。その結果、サービスステーションの統合、生コン会社の集約化、共同販売事業からの一部の離脱等を関係業界が自主的に決定をされたと伺っておるところでございます。  通産省といたしましても、公正取引委員会と連携をとりながら、今回とることとされました措置が円滑に進められるよう期待をしているところでございます。
  49. 中野清

    ○中野(清)委員 最後に、この問題でもう一回言いますと、大企業と無差別に単純な競争原理を強いることなく、中小企業を組織化し、その組織を独立の競争単位とすることによって初めて公正な競争の場が確保されることになる、委員長、いわゆる協同組合こそまさにそれだと思っているのですよ。  私は、委員長さんのいつもの御見識については敬服しておりますけれども、そういう中で、例えばこの問題、公取の資料によりますと、例えば東京都は五一・一%とか、それから北海道の札幌、函館が五二%だ、全国平均が三九%のシェアの中でそうなっている。しかも、シェアが高ければ、普通は値段が高いはずだ、そういうふうに言われているのですね。当たり前ですね。  ところが、伺ってみますと、この両地区は、普通一万一千円する生コンが七千円ぐらいだ。全国最低だ。そういうことを言われている中で、片方ではシェアの話はやりませんと言っておいて、多分この問題があったから言ったんだと私は思う、はっきり申し上げて。そうすると、論理の矛盾じゃないかと思うのですけれども、いかがですか。
  50. 塩田薫範

    塩田政府委員 企業結合等の審査に当たってシェアは考慮しないというような趣旨の御発言だと思いますけれども、今回のこの改正法がお認めいただければ、合併につきましても、足切り基準といいますか、届け出義務から外れるものがございます。  したがって、従来は事務処理基準といいますか、ガイドラインの中で、すべての合併について事前に届け出がありますから、その中でどういうものを重点的に審査するのか、これを注視するための基準として二五%、あるいは第一位のシェアで一五%以上とか、幾つかのあれがあったわけであります。今回の改正でそういう足切りがなくなりますから、重点的に審査するものを注視するという作業はあるいはなくなるかもしれません。  ただ、そうはいっても合併等によって競争制限になるかどうかということを考慮するに当たりましては、やはり当該市場におけるシェアがどのようになるのか、あるいはほかの競争業者がどんなぐあいになっておるのか、あるいは参入の可能性、容易さがどうだとか、輸入品がどんなぐあいになっているのかということを総合的に勘案するということで、そこのところは従来と変えるつもりはありませんので、したがって、シェア一つの重要なファクターとして判断をしていくという点は従来から変えるつもりはありません。
  51. 中野清

    ○中野(清)委員 これについては、これからも慎重な対応を希望いたします。  それから、いわゆる不公正競争行為に対する民事的救済制度、特に事前差しとめ、これについてちょっとお伺いしたいと思います。  不公正競争行為の被害者による訴訟、すなわち事後的な損害賠償にとどまらず、被害を受けようとする者がみずからのイニシアチブにおいて司法の場を通じてこれらを事前に差しとめをするときに、いわゆる差しとめ請求制度の必要性が私は今日強く求められているような気がしておりますけれども、この必要性とか、特に差しとめ請求制度の性格や対象とする不正競争行為とは何を考えているか。それから、法制化への道筋と課題、それからまた、特に独禁法違反はやり得というような風潮がいまだに残っている。それについて、これは時間がありませんので簡単に答えてください。
  52. 根來泰周

    根來政府委員 先ほど申しましたように、私どもも研究会を設けまして、また通産省の方にも研究会があるように伺っておりますけれども、研究会の結果を見て適切に対処したいと思います。  いろいろ御指摘の点は大きな問題を抱えておりますので、慎重に対応したい、こういうふうに考えております。
  53. 中野清

    ○中野(清)委員 これについては、まだこれからの話でございますけれども、特に日本の司法制度が、特許もそうですけれども、私はおくれていると思いますよ。ぜひ、委員長を初めとして皆さんの努力を期待したいと思います。  それから最後に、ローソンとか、先ほど渡辺委員が言った不当廉売、その問題についてちょっと触れさせていただきたいと思います。  ダイエー系の大手コンビニエンスチェーンのローソンが、四月二十八日ですか、独禁法違反の疑いで公取の立入検査を受けた問題について、新聞では、社内調査の結果として、取り上げられていた日用品雑貨の一円納品について事実があったと認めた上で、さらに昨年十二月にはソフトドリンクキャンペーンでも同様な納品があったと明らかにしておるようでございます。  また、四月には十四インチテレビ、またパソコンが千八百八十円、それから電子敷毛布が百円、これは家電のコジマが不当廉売という警告を公取から受けたというニュースを伺いまして、こういう問題がなかなか白黒つけにくい。  そういう中で、はっきり申し上げて時間が随分たったなという気はありますけれども、やはり公取が一生懸命やっているその決意について敬意を表しながら、私はこの質問をさせてもらいたいと思います。  第一に、このような事実を公取として、今新聞報道ばかりでございましたけれども、事実としてあったのかどうか確認をしていただきたい。  私は、あのダイエーの中内さん、すばらしい方だと思っていますけれども、中内さんが日本的な仕組み、商慣習のあいまいなところが出たとおっしゃっているようでございますが、私どもが尊敬した中内さんというのは、流通革命の大義のもとに日本的な仕組みや商慣習を打破して価格破壊をするのだと言った方だと思っております。その方がそういうことを言われたということについては、私は実に残念だと思っております。  例えば、会社の緊急調査委員会で実態を解明すると言っているけれども、これを公取としてどう考えているか。また、公取としてこの両社に対してどのような対応をしていくか、まずお伺いしたいと思います。
  54. 根來泰周

    根來政府委員 新聞に報道されたとおりでございますけれども、私どもは、具体的案件でございますからこれは厳正に審査いたしまして、その審査の結果を見まして適切に対処するということでございますし、将来同じような問題が起こりましたら、これも同様に適切に対処すると言うしかないわけでございます。
  55. 中野清

    ○中野(清)委員 今委員長お話のとおり、個別の案件について伺うということでないように私も質問をしたいと思いますから、ひとつ御理解願いたい。  そうしますと、例えば、私がここに持っておるのですけれども、これは公取が出しました大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査、これが平成七年であります。それからもう一つは、「食品取引における優越的地位の濫用行為の実態と対応」という本が食品産業センター等で出ております。  これを私は読ませていただいて、ちょっとまず最初にお伺いしたいのは、例えば、そういう中で、押しつけ販売とか、返品だとか、従業員の派遣だとか、協賛金等の負担だとか、多頻度にわたる小口配送の要求だとか、それからセンターフィーといいますか、そういうものの要求だとか、買いただきだとか、それからプライベート商品に係る事項とかと、いろいろな事例が書いてありますね。これについてどのようにお考えになっていらっしゃるか。  私が調べたところによりますと、少なくとも公取さんがやったこの資料だけ見ましても、はっきり申し上げて、この報告書の中には、そういう問題についてやはりある程度の効果があったと御自分自身でも言っております。  ということは、委員長、率直に私は思うのですけれども独禁法というものが本当に現場のものになっているのだろうかということなんですよ。法律のことを言ったってわかりっこないのです。さっき言った合併にしても、なかなかガイドラインではわからない。いわんや日常の行為であります。しかも相手があるのです。生活があるのです。  その中で、私はまず伺いたいのは、この実態調査もそうですけれども、こういう具体的にあった問題をどういうふうに調査したのか。少なくとも、この問題は二つあると私は思うのです。実態を調べるということが一つ。それからもう一つは、教育的といいますか、PRといいましょうか、何が独禁法違反なんだということをわからせなければ、委員長、申しわけないけれども、はっきり申し上げて、こんなことはなくなりっこないのですよ。そういう点での公取の対応についてどう考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
  56. 根來泰周

    根來政府委員 過去いろいろこういう席で申し上げましたけれども、確かに独占禁止法というのは昭和二十二年にできましてから五十年たっているわけでございます。その間に、これは最近の現象でございますが、規制緩和ということがい言葉になりまして、世間は相当変わっているわけでございます。この規制緩和という声に合わせまして、私ども公正取引委員会も同じように回っていく必要があるのでございますけれども、なかなかいろいろ問題がありましてそうは回っていかない、こういう点に委員がもどかしさを感じられているというふうに理解するわけであります。  ですけれども、私どもは五百五十人という少ない人員で、少ない予算で、できるだけそういう問題について実態調査をし、またその都度、教育的見地から注意を与え、また悪質な問題については審査をし、適切な処分をするというふうな態度でやっているわけでございますので、この上とも御理解を賜りたいと思います。
  57. 中野清

    ○中野(清)委員 最後に、私は、前に委員長に商工会議所や商工会、全国の三千三百のネットワークをつくってもらいたいとお願いをしました。この問題については、皆さんが指針を発表しただけでも効果があるという結果が出ております。  まして、この問題について、特に取引の関係でありますから非常に難しい。しかも、食品業界だけではなくて、家電の問題一つとりましても、不当廉売という話がありました。果たして不当廉売だけだろうか。そこに今言った優越的地位の乱用によっての仕入れが行われていないかということもあるのです。  どうかそういう意味で、これからのネットワークについてどういうふうにお考えか。今までの七つの管轄、委員長がおっしゃったように、人の問題について、当然私もそういうふうな意味でもって感じたわけでございますから、どういうふうにこれからネットワークを広げていただくか、情報網を広げていただくか、しかも公取の調査に協力してもらうか、そういう立場でのネットワークの拡大について最後に御意見を伺って、やめます。
  58. 根來泰周

    根來政府委員 たび重なる貴重な御提案をいただきまして、私どもも、及ばずながら、その御提案に応じて、商工会議所あるいは地方の商工会とネットワークを組みまして、独占禁止法の普及といいますか、そういうこと、あるいは実情調査ということに御協力をいただきたい、こういうふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
  59. 中野清

    ○中野(清)委員 終わります。
  60. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 次に、小池百合子君。
  61. 小池百合子

    ○小池委員 自由党の小池百合子でございます。  独禁法、公取法改正について、関連して御質問をさせていただきます。  先ほどもお触れになられた最近の業界等々の大再編、メガコンペティションの時代を目の当たりにいたしまして、今回の独禁法改正は、まさに遅きに失したという感覚を持っているところでございます。  特に、自動車業界の大きなうねりといいますのは、かつては我が国の自動車産業が世界のもしくはアメリカの産業を買い取るのではないかといった勢いから考えますと、まさに隔世の感があるところでございますし、また、本日報道されております、情報通信などにおきましても、アメリカではSBCとアメリテック、それから、金融ビッグバンということでは、せんだってのシティコープとトラベラーズということで、あちこちの業界で今ビッグバンが行われているということを感ずるところでございます。  そのためにも、今回のこの独禁法改正は、一部、技術的な部分も多いようではございますけれども、この大きな世界そして我が国を取り巻く経済情勢、そしてその環境をかんがみまして、必要な要件であろうというように思っております。  まず、この辺、平成七年からの御検討ということでございますが、公取委員長、この改正について、遅きに失したのではないだろうかという考えについてどうお考えなのか、まずお聞かせください。     〔委員長退席、岸田委員長代理着席〕
  62. 根來泰周

    根來政府委員 御指摘のとおりでございますけれども、これは閣議決定もあり、あるいは、その閣議決定に基づきまして私どもは研究会を設置いたしまして、国際的な観点国内的な問題、そういうことについていろいろヒアリングを行いまして今日に至ったわけでございましたので、私とも内部の者としては、精いっぱいやったというふうに考えております。  先国会、先国会といいますか昨年の国会でも持ち株会社改正お願いいたしました。この持ち株会社改正というのは、御承知のように、五十年来の懸案でございました。優先順位という言葉がいいか悪いかは別といたしまして、そういうことがございましたので、持ち株会社の次にこの合併手続問題についてお願いしているわけでございますので、その辺を御了解いただきたいと思います。
  63. 小池百合子

    ○小池委員 せんだっての独禁法改正、特に、持ち株会社の解禁については、戦後の産業の流れを考えましても、非常に大きな転換点であったと思います。それだけに、多くの時間、そしてプライオリティーを置いたということもわかるわけでございますが、ただ、世界流れというのは日本の事情を待ってくれない。  せんだって、私もワシントンに行ってまいりまして、日本世界の大きな渦からもう既にスピンアウトしてしまっているのではないかというような、大変な危機感を感じてまいりました。  私が参加いたしました国際会議の中でも、一つの大きなテーマは、これはアメリカの問題でございますけれども、財政黒字をどう使うかということを議論しておりまして、財政黒字はすなわち納税者から取り過ぎているのだからそれを減税せよとか、それから、いや、そうはいっても、これからの社会保障に備えるべきだという、後者はライシャワー元大使の御子息であるライシャワー博士の案なわけでございますが、とにかく、世界流れ等を考えまして、日本がどうもジャパン・パッシングと言われているような、そういう状況に置かれているということをワシントンでひしと感じて帰ってきたところでございます。  その中で、これは通産の方に伺いたいわけでございますが、日米の貿易摩擦ということで、割り当て、クオータ制、また自主的な割り当てというようなことて、これまでも何年もそちらの方に丈を、エネルギーを費やしてきたわけでございます。  せんだってのダイムラー・ベンツとクライスラー、さらには、それに日産ディーゼルを巻き込んで、日米欧を巻き込んでの大きな自動車の再編、さらには、先ほども申し上げましたような通信の世界、そして金融の世界、こういうふうなまさにボーダーを越える企業が出てくることによって、では、日本という国家の主権であるとか今後の国家の政策などというのはどういう位置づけになると見ておられるのか。  つまり、かつて私、お会いしたことのあるイギリスのアンソニー・サンプソン氏が、これからは、国家というよりも、世界企業が国家の役割をするのだというようなことを提言というか、おっしゃっておられまして、うん、そうかなと。  つまり、企業が国を選ぶ時代になるわけだから、一番いいところの、一番やりやすいところの政策を持っている国にその企業が移っていく。それから、余りにも大きな巨大企業ができると、その企業のために政策を国家が変えていくのだというようなことを提言なさっておられて、まさにこれからそういう時代に、もしくはもう既に入っているのではないかというふうにも思うわけでございます。  そういった環境の中で、通産省としては、行政としては、こういった動きをまずどう見ておられるのか、そして今後これがどのように日本にとつて影響を与えていくと見ておられるのか、それについて伺いたいと思います。
  64. 広瀬勝貞

    ○広瀬政府委員 自動車産業あるいは情報通信産業における世界的な事業の提携とか資本参加とかあるいは合併等の動きについての御質問でございましたけれども、先生御指摘のように、最近でも、自動車産業について見ましても、英国のロールス・ロイスの株をめぐってBMWとフォルクスワーゲンが激しい争いをするとか、あるいはドイツのダイムラーとアメリカのクライスラーの合併が発表されるとか、あるいは日本に関連して申し上げますと、ドイツのダィムラーと日産あるいは日産ディーゼルの広範な提携が議論されているということが発表されるといったようなことで、そういうまさにグローバルな動きが出てきているわけでございます。  こういう再編の背景を考えますと、一つは、やはり企業が国を越えて世界的な競争をやらざるを得ない時期になってきた。他方、環境とか安全問題といったような新しい社会的な要請にもこたえていかなければいかぬ。そしてまた、世界的にマーケットが広がっていく、発展途上国の発展等によりましてマーケットが広がっていく中で、多様な消費者のニーズにこたえていくといったようなことになるわけでございまして、そういう要請に対応していくためにはとても一社ではできないということで、企業間における相互協力関係というものができてきておるし、また、それは深まっていくというふうに私ども考えております。まさに、先生御指摘のように、企業が国を選ぶというような時代が広がっていくものだというふうに考えております。  そういう中で、それぞれの国の経済政策がいかにあるべきかということでございますけれども、私どもは、そういう大競争時代の中で企業がこの国を選ぶような対応をやっていかなければいかぬ、これが私ども政策の第一ではないかというふうに考えておるわけでございます。  かねて私ども政府を挙げて取り組んでおります経済構造改革といったようなものの主要テーマもまさにそこにあるわけでございまして、大競争時代の中で企業が国を選ぶという時代に、その選ばれる国になるような努力、経済政策をやっていくということが非常に大事なのではないかというふうに考えております。
  65. 小池百合子

    ○小池委員 では、日本がその選ばれる国になるためには、どういう政策、今経済構造改革ということをおっしゃいましたけれども、具体的にはどういうことを指しているのか。伊佐山局長、いかがでしょうか。
  66. 伊佐山建志

    ○伊佐山政府委員 お答え申し上げます。  選ばれるためには選ぶ側の期待に沿わなければいけないということでございますので、一方的に私どもが考える対応策で十分かどうかということは、やはり謙虚に反省されなければいけない部分も出てくるかもしれませんし、一言で言いますと、今広瀬局長から申し上げましたとおり、経済全体がグローバル化しておりますので、グローバルな対応をきちっとできるかどうかというところが多分私どもにとって最大の課題になるのではないかというふうに考えております。  きのうの自動車に関する経団連会長の記者会見が新聞に載っておりましたけれども、「世界は狭くなっている。国境を越えた話し合いの世の中だ。自動車業界はこれまで少なかったが、よその業界ではこんなのは日常的に起きている。国際間の提携はこれから増えるのではないか」という思いは、私どもも全く同じくするものでありまして、こういう世の中にあって、先生が多分御心配されておられます摩擦といったものが通常とは違った形で出てくるのではないか、それにどう対応できるのか、対応できる準備ができているのかということを御心配されておられるかと思います。  まだ、私どもが完璧な答えを用意しているわけではございません。これから、来週例えばWTO閣僚会議がございます。WTOといったような国際的な場において今はないルールというものをつくっていくという作業もしていかないと、先生御指摘のような状況に、摩擦のような形でもって問題が生じたときにどう対応すべきか、対応する物差しというものが必ずしもはっきりしないままで本当に大丈夫なのかということについて、私どもも同じ心配をいたしておりますので、そういう中にありましては、日本としても積極的に内外の産業の実態というものをよく勉強した上で国際ルールを提案していく、あるいは、何といっても市場に違背するような形での政策をとるということは結局は失敗する可能性が高いということを十分踏まえた上で対応していく必要があるのじゃないか、こんなふうに考えております。
  67. 小池百合子

    ○小池委員 企業がボーダーレスになれば、逆に摩擦の部分が、どこからどこまでが日本で、どこからどこまでがアメリカでというふうに、むしろ非常に分けにくくなるというふうなことで、税金をどこの部分を取るのであるのか、さまざまな出荷台数の部品のどこまでをローカルコンテンツとして考えるのか等々、また大きな問題がさらに強まっていくことと思います。  それだけに、日本として、いつも指摘されるだけではなくて、きっちりと日本の方からもむしろ提言をしていくぐらいの形で、政治としてもそのビジョンを示していく必要があると私も認識しておるところでございます。  ところで、話は全然関係ないのですけれども、せんだって私そのアメリカ会議に出席したのでございますが、通産省の方からも現役の課長が同じセッションに出席されておられました。何か自費で来られたということなんですが、通産省では自費でそういう会議にお出になるのでしょうか。それが普通なんでしょうか。
  68. 伊佐山建志

    ○伊佐山政府委員 出席した人間が私のところの田中総務課長でありましたら、一応公費で出席しておりまして、もし公費で出席していないとすると、主催者側に旅費を払っていただくようなケースも間々ございます。そのときは、その部分はこちら側が出すわけにいきませんものですから、いただいたときには形の上では休みをとる形で出席いたしますものですから、そういう形になるということは、論理的には考えられます。
  69. 小池百合子

    ○小池委員 ただ、御本人が自費で来たというふうにはっきりと明言しておられまして、国際会議に出て通産省の立場をおっしゃるのであるならば、自費というのはおかしい。  最近は接待問題がいろいろととやかく言われていますので、大体官僚は自腹を切らないというのが最近の常識のようになっていたわけでございますけれども、わざわざ自前でワシントンに来られるとは何と殊勝な方であろうかというふうに思ったのです。  そのことはともかくとして、そこで発言されたことは、今の日本経済は、規制緩和をこれだけやっているのだからデフレになるのは当たり前だということをおっしゃっておられました。その一面もあるかも知れませんが、むしろ、デフレの要因というのは、さらに言えば金融の方からきていることであって、そこで通産省は、とにかくディレギュレーションに対して積極的に取り組んでいるから、その結果としてのデフレであるということをおっしゃっていたけれども、それは、三分の一ぐらい正しいけれども、三分の二は間違いであろうというふうに私は思っております。  それから、あと、アメリカに向かって、消費し過ぎているじゃないか、日本が消費の買い渋りという問題が起こっているのを棚に上げて、アメリカに対して、あなたたち消費し過ぎだというような御発言があったのですけれども、これは通産省としての見解なのでしょうか。
  70. 伊佐山建志

    ○伊佐山政府委員 お答え申し上げます。  通産省の見解としてまとまったものは持ち合わせていない、公式のものは持ち合わせていないというのが実際のところでございます。  ただ、最近、日本の経済に対する不安よりも、アメリカの過熱気味とも言われるような状況に対して、これを放置していいのかという議論が、アメリカ国内、それからヨーロッパ等を中心に、大変警戒感を強める発言が出ておりまして、その原因のうちの一つというのが、消費といいますか、株高に象徴されるアメリカの経済の行き過ぎについて不安を言う人が非常にふえているものですから、私どもも対外的に御説明するときに、欧米ではこういうふうな考え方が非常に強まっています、それを我々としても非常に憂慮する部分があるので、アメリカもぜひ、彼らの言葉で言うサステーナブルな経済というものを達成してほしいというコメントをつけることは、公の場でもございます。
  71. 小池百合子

    ○小池委員 二日間の会議でございましたけれども、全員が口をそろえて言っていたのは、もちろんアメリカ人が多いですからアメリカが悪いとは決して申しません。ただ、そこですべての発言者が言っていたと言っても過言ではないのは、やはり日本は一体何をしているんだというようなことでございまして、出席者の中には、そこでアメリカの消費の問題よりも日本の消費のことを考えろというようなことが手厳しく出ておりました。  ちなみに、自民党の加藤紘一幹事長が一日目の夜に来られて、英語で発言なさっておられたのですが、はっきり言って、そこの場面ではかなりの人が居眠りをしていたというのが現場報告でございます。  一方で、こういった流れの中で大変日本に対しての、これからの経済政策は一体どうなるのか、一種はらはらどきどきというような状況で見ていると同時に、もはや日本に言っても仕方がないといったようなあきらめの気持ち。かつての貿易摩擦が激しいころですと、これがまたいろいろな形でがんがん戻ってくるのでしょうけれども、今、逆にアメリカの方は余裕があって、先ほどの財政黒字をどうするかなんということを議論しているわけですから、何か一種日本に対して、哀れみというのは私は使いたくありませんけれども、そういったニュアンスのような感覚を得て帰ってきたところでございます。  それだけに、いろいろな動きについては非常に私自身もいら立ちを隠せない。我々が二年前に言ったことを今になって少しずつ小出しでおやりになるということは、全く経済が何であるかということをよくおわかりになっていないのではないかということを申し上げておきたいと思っております。  では、先ほどの田中課長の、一体公費だったのか自費だったのか。これだけはっきりさせていただきたいと思いますので、後で結構ですから御報告をください。  それから、今回の独禁法改正でございますが、独禁法そのものは経済活動の憲法ということであり、その番人が公取委員会であるというふうに私は認識しておりまして、また、公取委員会の皆さん方には、さらにこれからますますその役割が高まっていくであろうというふうに思っております。以前、公取の機構改革のときも、もっとさらに強化するような陣容にしてもいいというふうに私は考えていたわけでございます。  これは最近各省庁でよくチェックされていることでございますけれども、そもそも公取委員会の陣容でございますが、この中にどれぐらいの他省庁もしくは民間からの出向者がおられるのか、教えてください。
  72. 塩田薫範

    塩田政府委員 お答えをいたします。  公正取引委員会の事務総局への他の組織からの出向状況でございますが、現在で五十九名。内訳は、官房が八名、経済取引局、取引部は別といたしまして、私のところが十三名、それから経済取引局の取引部が十四名、審査局が十八名、それから地方事務所ではございますが、これが六名ということで、五十九名ということでございます。全体の定数が五百五十前後でございますので、一割をちょっと超えているということかと思います。  それから、出身元といいますか派遣元の方でございますけれども、法務省から十二名、大蔵省、国税庁を含みますけれども九名、総務庁から七名、総理府、郵政省から各四名、そういったことで二十一の省庁等から受け入れております。  公正取引委員会は、従来から、幅広くいろいろな視野の人材を育成する、多様な人材の登用を図るというようなことで、こういった受け入れをすると同時に、あわせて公正取引委員会の方からほかの省庁等に派遣をするということもやってきておりますので、これからもこういった方向で適切にやっていきたいというふうに考えております。
  73. 小池百合子

    ○小池委員 今は各省庁からの出向者の御報告でございましたけれども、民間関係、半官でも結構でございますが、全くおられないのでしょうか。
  74. 塩田薫範

    塩田政府委員 民間企業は三名ということだと思います。日本たばこ産業、それから東日本旅客鉄道、それから日本電信電話株式会社、NTTでございます、この三名。それから、民間会社ではございませんけれども、国民金融公庫から一名。それから、行政機関ではありませんけれども、裁判所あるいは参議院から受け入れているところでございます。
  75. 小池百合子

    ○小池委員 それぞれの交流等々もあってよろしいのでしょうけれども、私は基本的に、公取というのはやはり独立機関であるべきだというふうに思います。  むしろ、公取のプロパーの方々が民間企業に出向なさって、そしてその現場を知って、そしてまたお戻りになるというのならばこれは研修の意味は非常に大きいと思うのですけれども、他省庁からの出向、日本の場合は、労働市場の流動性がないということ、そのほか年金等々の問題もあって、一たんやめてまた次のところに移るというような形がないので、これは大蔵省などのときも問題になったのですけれども、出向者がまたそこに戻っていくということが結局しがらみをつくってしまって、お互いの情報交換を超えた形が問題になっているわけでございます。  よって、出向というのは、特に公取のような独立機関であるべき存在が出向の受け入れということについては、もう一度改めて見直す必要があるのではないかと思います。  特に、今プライバタイゼーション、民営化ということで、日本たばこ、JR東日本、それからNTTということですけれども、ここも既に、例えばNTTなんかでも、今回はアメリカで起こった合併でございますけれども、NTTだって既にこれからの合併その他の対象になるわけですね。たとえ部局が違うといったとしても、やはりこれはどこかで何らかの情報を、逆の情報を得るとか、そういったことも考えられる。ということで、既に民営化したところの職員を、これまでの慣行ということだけで出向者を受け入れ続けるというのは、これは私はおかしいと思います。  逆にどういったところに職員を出向なされておられるのか、御報告ください。
  76. 塩田薫範

    塩田政府委員 お答えをいたします。  出向者の受け入れの関係で、今、公正取引委員会の独立性等の観点あるいは職務の適正性の観点で問題になるようなことは避けなければいけないということは、全くおっしゃるとおりだと思います。したがって、現在におきましても、出向者を受け入れた場合の担当していただく仕事等については、それなりに配慮して配置をしているつもりでございます。  それから、私どもの方からお願いをして出向している数、あるいはその行き先でございますが、現時点で合計で二十七名ございます。  それで、民間企業への出向というのは、恐縮でございますけれどもゼロでございまして、預金保険機構、ここへ一名行っているところがございます。あとは、会計検査院を初めとする各省庁ということでございます。
  77. 小池百合子

    ○小池委員 民間企業からの、かつての公営であったとしても、こういった一たんは民営化したところからの受け入れというのは、ぜひとも厳正に改めていただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。     〔岸田委員長代理退席、委員長着席〕
  78. 根來泰周

    根來政府委員 ただいま具体的な大事につきましては十分考えて対処したいと思いますが、私は、若干先生の御意見と違うところは、公正取引委員会というのは独立機関でありまして、そういう意味で、ある意味では目もふたし、耳もふたし、鼻もふたをしているという関係があると思います。ですから、むしろ人事交流を活発にいたしましてはかの血を入れるということが必要ではないか。私は途中入社といいますか、公正取引委員会にお世話になりまして一年半になるわけでございますが、むしろ私はそういう感じがしているわけでございます。  ただ、私どもの職員が民間に出るということは大変結構なことでございますが、これは人事的に退職金の問題とか共済の掛金の問題とか、そういういろいろな難しい問題がございまして、これはある意味では人事院なり総理府にお願いして改善を図っていただくということが前提であろうと思いますが、私は、むしろほかの方に大勢来ていただくということが必要であろうと思っております。  それから、その反面としまして、そういうほかの使命を担って役所へ来るということは、これはいけないことでございますから、それは今までの経験を生かすことはいいのですけれども、そういうしがらみといいますか、そういうものを抱えてくるということは、役人としてはこれは最も唾棄すべきことであろうと思っております。
  79. 小池百合子

    ○小池委員 質問時間が終わりました。  何よりも、まずは、大蔵の指定席でありました公取の委員長の座に今根來委員長が座っておられるというのが、一つの大きな改革の一歩だろうと思います。  交流その他、なかなかできないのは、終身雇用、そしてそれにまつわる社会保障などの点が日本は硬直化し過ぎていてそれを許せないというようなこと。ですから、極めて全体的な見直しであろうと思いますが、実際の現場の感覚を持った公取が、これからこの独禁法という、憲法の番人として、そしてまた、これからの世界の目まぐるしい動きにしっかりと、追いつくというのじゃ遅いですね、それよりもこういう形での経済があるというようなことをむしろ先を見通すような形で御活動をお願いしたいと思います。  ありがとうございました。
  80. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 次に、吉井英勝君。
  81. 吉井英勝

    吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。  私、きょうは、株式所有報告制度について最初に伺いたいと思います。  改正案によりますと、国内の親子会社加算後総資産百億円超の会社が、総資産十億円超の会社の株式を一定割合を超えて取得した場合に、三十日以内に報告義務を負うということとなっておりますが、その政令で定める一定割合とは何なのか、まずこのことを最初に伺います。
  82. 塩田薫範

    塩田政府委員 今先生御指摘の一定割合につきましては、一〇%、二五%、五〇%ということにしたいというふうに考えております。
  83. 吉井英勝

    吉井委員 そうしますと、現在二%の株式を所有している会社が株を買収して九%まで取得しても、報告する義務はないということになります。現行法では、総資産二十億円超の会社は、年一回全所有株式の報告義務を負うこととなっているのじゃありませんか。
  84. 塩田薫範

    塩田政府委員 御指摘のように、現行の十条第二項におきましては、総資産二十億円を超える会社につきましては、その所有している株式のすべてについて御報告をいただくようになっておるところでございます。
  85. 吉井英勝

    吉井委員 公取委の実際の運用姿勢は、大型合併を積極的に容認するなどの方向に今転換をしております。本法案の届け出報告対象範囲の縮減措置は、こうした姿勢を一層加速させることにつながるものです。  これまで、規制緩和を推進する上で、競争政策として、公的規制の撤廃、緩和の推進により、公正、自由な競争確保する上では、独禁法の果たすべき役割は一層重要となる、公取の強化ということが言われてまいりました。しかし、今回の法改正案では、これは逆行するものになると言わざるを得ないと思います。  そこで、時間がありませんから、次に、私は公取の人員とか体制、姿勢の強化という角度から質問しておきたいと思います。  今、大スーパー系列を初めとするコンビニでさまざまな問題が起こっています。先ほどもお話がありましたが、ことし四月十六日に、優越的地位の乱用の疑いでローソンに検査が入りましたけれども、どういう問題があったのか、報告を求めたいと思います。
  86. 山田昭雄

    ○山田政府委員 先生御指摘のとおり、四月十六日に、株式会社ローソンが取引上の優越的地位を乱用いたしまして、納入業者に対しまして納品単価を一円にすることや、あるいは不当に高額の割り戻し金を要請しているというような行為、これは独占禁止法十九条の規定に違反する疑いがあるということで立入検査を行っているところでございます。  本件、今鋭意審査中でございまして、具体的な内容についてはお答えを控えさせていただきたいと思います。
  87. 吉井英勝

    吉井委員 これは、テレビ等でも大阪本社や東京本社に入っていた映像が生々しく放映されましたから、いわば天下公知の事実になっているのですね。個別具体案件の中の機微にわたるところまで求めているわけじゃないのです。しかし、少なくとももう少し、独禁法十九条違反の疑いという話がありましたけれども、要するにどこがどうであって、どこが正されなければならないのか。今、新聞、テレビを見た国民はみんな、一体何が問題なのか、そこをやはり、情報の中でも特に機微にわたるもの以外については、あるいは、審査の妨げになるという皆さんの立場に立ったとしても、それ以外の分野についてはもう少しきちっと報告がされるべきだ、もう少し伺っておきたいと思うのです。
  88. 山田昭雄

    ○山田政府委員 本件につきましては、ローソンの優越的地位の乱用の疑いのある行為につきましては今審査中でございまして、できるだけ早くこの事実を解明いたしまして、その結果につきまして、いずれ具体的なこういった事実が法律上問題がある、あるいはこういった事実が疑いがあるんだということが明らかになることになるかと思います。
  89. 吉井英勝

    吉井委員 それでは、財団法人食品産業センターの六百社アンケートというのがありますが、納入業者に対して九割が価格の引き下げを求めていた、ダイエーと似たようなことですね、五割が協賛金の負担を求められたと言っているのは、これは公になっている資料であるから当然公取もよく御存じだと思うのです。  私は、今回のこのローソンのやったことと比べて、そのえげつなさの度合いの大小はあるかもしれないけれども、類似の問題について、私たちもかなり耳にしているものがあります。  それで、類似問題で申告を受けたり、あるいは財団法人食品産業センターなどを含むさまざまな情報を入手した、そういうフランチャイザー、コンビニ本社については、私は、やはりびしびし検査に入って、優越的地位の乱用による納品業者いじめ、納品業者の多くは中小が多いわけですから、力のある者が弱小の者をいじめるというふうなやり方については、本当にまさに、これをどうするかということが私は公取の姿勢が問われる問題だと思うのです。  ですから、そういう類似案件については、そういう申告、情報を入手すれば、コンビニ本社について、びしびし検査に入って優越的地位の乱用による納品業者いじめをやめさせる、そういう厳しい態度をもって臨まれるのかどうか、これを伺いたいと思います。
  90. 山田昭雄

    ○山田政府委員 流通上のどのような行為が独占禁止法上問題になるかということにつきましては、平成三年に流通ガイドラインというのを出しておりまして、先生今御指摘のような押しつけ販売でありますとか協賛金の不当な強要というようなことが例示されております。  いずれにいたしましても、一般論として申し上げれば、個別具体的な案件で独占禁止法の規定に違反する行為があるということは、私どもいろいろな角度から情報収集に努めまして、違反の疑いのある行為があれば、これは厳正に取り組んでいくということで行ってまいりたいと思っております。
  91. 吉井英勝

    吉井委員 厳正に取り組むということですが、委員長もお聞きいただいて、本当に、こういう事態が今社会問題になっているときなんです。そして公取の姿勢が今問われているときですから、厳正に取り組んで、こういう中小の納品業者をいじめるようなことを許さない、しっかりやってもらいたいと思います。  四月十五日に、今度は、コンビニフランチャイズ加盟店の全国協議会が総会を開いて、結成されました。ここで報告に立たれた神奈川県の辻弘一さんによると、九四年十月に御殿場のローソン研修所で五泊六日の教育を受けたオーナー候補者二十人の中で、オープン三カ月後に閉店した人を含めて、八人、四割がもう閉店してしまった。続ける意思のある人が現在四、五人で、七、八人はいつやめるかがテーマになっている。  これは何が問題になっているかというと、テレビでも、これは日曜日のTBSのお昼の番組でしたが、コンビニ特集でひどい実態が紹介されたりもしました。  最初の契約時には日商六十万円はかたいと言われたが、日商五十万円にもはるかに及ばない。パートを雇うとやっていけないから、夫婦で頑張って、健康破壊になった。指導もしないで、ロイヤルティーだといって金だけきっちり持っていかれる。売れ残って捨てた弁当の金まで持っていかれる。苦情を言ったら契約解除の通告。さらに、京都のサークルKのように、六十人の本社の派遣の人がやってきて、警察の注意も無視して電動カッターでシャッターをあけて入り込み、商品からケースから看板からレジの金に至るまで持って帰るという暴力団顔負けのことまでやっている。こういうふうなやり方が随分広くあるわけですよ。  ですから、これでコンビニ本社だけ急成長したわけですが、オーナーは、脱サラで開始した人などは、退職金が吹き飛んで借金が膨らんだという人も珍しくありませんし、離婚や心中や健康破壊の悲劇もたくさん生まれております。カスミというグループの場合は、これは、開店したのが幾ら残っているかという生存率、二〇%という状況のところもあるのですよ。  公正取引委員会はちゃんと調査をしているのかどうか。私は、人手不足で調査が追いつかないという状態なのか、そうだったら大変だと思うのですが、我が党としては、衆参でこの問題を提起してから半年たっわけですが、一体、調査はどう進んできたのか、伺いたいと思います。
  92. 上杉秋則

    ○上杉政府委員 お答えいたします。  商工委員会等におきまして具体的に指摘のあったフランチャイズ本部につきましては、本部からも事情聴取し、また、関係者からも事情聴取するということで、実態を把握いたしております。  それから、こういう場以外にも、最近、マスコミ等におきまして具体的な摘示がなされております。  私ども、昭和五十八年に「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」というのを公表いたしまして、その考え方に沿った適切な本部の経営が行われることを期待しているわけでございますけれども、その考え方を十分に踏まえた経営がなされているかどうか、関心を持って見守っておりまして、必要な情報収集を行って、適切に対応していきたいと考えております。
  93. 吉井英勝

    吉井委員 今おっしゃった、昭和五十八年の九月の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」、私も読みました。これは、このとおり実際に進められる、それが実際に進められるように公取の方がきちんと厳しくやっておられたら、本来こういうことはあるはずがないわけですが、現実にあった。現実にあったということがわかって、昨年の国会で、もう半年前ですよ、衆参両院で提起されてから、その後もこの事態がずっと続いているわけです。  そこで、公取としては、加入段階での根拠のない説明や詐欺的行為、フランチャイズ契約後の優越的地位の乱用による不公正取引の実態について徹底した調査をやって、正常な取引関係に是正させる。私は、これは委員長を先頭にして厳しい決意を持って臨んでいただきたいと思いますが、公取委員長、どうですか。
  94. 根來泰周

    根來政府委員 ただいま御指摘のような事案に対しては、私もお聞きしていたところ、私どもの役所としては厳正に対処すべきものと考えております。  ただ、私、全く私見で、ひとり言のようなものでございますが、これは公正取引委員会だけがやっておってもなかなか根絶できる問題じゃないというふうに考えております。例えば、先ほど御指摘のありましたように、のこぎりを持って切るとか、そういうのは明らかに刑法犯でございますし、詐欺といえば刑法犯でございますから、これは私どもだけに申された話ではないと思いますから、全体的に受け取りまして、関係各省ともいろいろ話をして適切な対応をしたい、こういうふうに考えております。
  95. 吉井英勝

    吉井委員 私、この問題は本当に公取の姿勢が問われる問題だと思っているのです。  おっしゃったように、公取だけで何もかもということを言っているわけじゃないけれども、しかし、一番国民が期待しているそこが姿勢がきちっとしてくれないとうまくいきませんから、そして、それが一番冒頭に取り上げた、今日の株式所有報告制度を初めとする公取の姿勢が非常に緩んできている、私はそのことを懸念しておりますので、厳正にこの問題に対処されるように重ねて求めまして、時間が参りましたので質問を終わりたいと思います。
  96. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  97. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これより討論に入ります。  討論の申し出がありますので、これを許します。吉井英勝君。
  98. 吉井英勝

    吉井委員 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました、いわゆる独禁法一部改正案に対して、反対の討論を行います。  改正案には、合併、営業譲り受け等の審査手続改正外国会社への規制対象範囲の拡大などの改善点が盛り込まれています。しかし、以下の理由により本改正案に反対するものであります。  第一に、財界、大企業の要求に沿って、リストラ、事業再編などを進める大企業負担軽減を図るものだからであります。  経団連は、九七年一月、世界的な大競争時代の中で国際競争力を維持していくためには独禁法企業結合規制を抜本的に見直すべきだとして、純粋持ち株会社の容認、大規模事業会社株式保有総額規制の廃止、株式所有年次報告書制度の簡素化など、手続規制の大幅見直しを提言しました。今回の手続規制の大幅緩和は、昨年強行された純粋持ち株会社の解禁などに続いて、財界、大企業の要求を全面的に実現するとともに、その負担を大幅に軽減するものなのであります。  第二に、株式保有報告制度及び合併、営業譲り受けの届け出制度対象範囲を狭めることが、企業結合企業合併の監視を弱め、大企業会社合併、買収を加速させて、過度の事業支配力の集中と競争の実質的制限につながる危険があることです。  例えば日立製作所では、子会社八百五十八社に関連会社を加え千五十六社となっているなど、我が国の大企業は、欧米の企業に比べて、異常に多くの子会社等を傘下におさめています。持ち株比率一〇%未満の関連会社に対する実質的な支配関係も多く見られます。  したがって、総資産二十億円超の会社すべてに義務づけられている株式所有報告制度を親子会社加算後総資産百億円超に引き上げ、株式所有比率一〇%未満のものは報告義務なしとすることは、企業結合規制の監視を大幅に弱めるものであります。  また、親子会社加算後総資産百億円以下の会社合併、営業譲り受けを届け出不要とすることなどにより、届け出件数はおのおの現在の二千二百七十一件から約二百件、千四百七十六件から約百五十件に激減すると予想されています。このことは、企業合併の監視を弱め、大企業などの負担を軽減させるだけでなく、大企業と子会社、関連会社合併、買収を促進し、競争の実質的制限につながらざるを得ないのであります。役員兼任届け出制度の廃止も同様です。  第三に、法改正とあわせて、独禁法運用緩和に拍車がかけられる危険が大きいことです。  公取委は、現在、会社合併等審査に関する事務処理基準、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。しかし、近年、この運用姿勢が大きく後退し、紙・パルプ、石油化学、セメントなどの大型合併が相次いでいますが、財界の強い要求に沿って、二五%基準さえ撤廃が検討されていると伝えられています。法改正に伴って、こうした運用緩和まで行われれば、市場支配力の過度の集中と競争の実質的制限につながり、消費者利益の確保、国民経済の健全な発展の障害にならざるを得ません。  最後に、我が国競争政策は、独禁法の本来の目的に沿って厳正に運用され、そのために必要な公正取引委員会の体制強化も強く要求して、討論を終わります。(拍手)
  99. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  100. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これより採決に入ります。  内閣提出私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  101. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  103. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 次に、内閣提出エネルギー使用合理化に関する法律の一部を改正する法律案及び特定家庭用機器商品化法案の両案を議題といたします。  これより両案について順次趣旨説明を聴取いたします。堀内通商産業大臣。     —————————————  エネルギー使用合理化に関する法律の一部を改正する法律案  特定家庭用機器商品化法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  104. 堀内光雄

    ○堀内国務大臣 エネルギー使用合理化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国は、従来から、燃料資源の輸入依存度及び石油依存度が高く、脆弱なエネルギー供給構造を有しております。こうした事情に加え、近年、内外におけるエネルギー消費量の著しい増加が見られ、今後もアジア諸国を中心とする発展途上国でのエネルギー需要の急増が予想されること、大量のエネルギーの消費が環境に及ぼす影響に対する懸念が高まっていること等、我が国エネルギーをめぐる経済的、社会的環境は大きく変化している状況にあります。特に、昨年末に開催された地球温暖化防止京都会議の議論を背景に、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の削減を図るべく、その発生源の約九割を占めるエネルギー使用量を抑制することが喫緊の課題とされているところであります。  このような状況を踏まえ、政府といたしましては、エネルギー使用合理化措置をこれまで以上に徹底する必要があるとの認識に立ち、このたび、エネルギー使用合理化に関する法律改正するため、本法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、工場及び事業場に係る措置の抜本的強化であります。  その改正の第一点は、現在、製造業、鉱業等の工場または事業場のりちエネルギー消費量が大規模であるものとして指定をされているエネルギー管理指定工場に対して、新たにエネルギー使用合理化のための中長期的な計画の作成及びその提出を義務づけることであります。  第二点は、新たに対象を広く企業種に拡大し、エネルギー消費量が中規模である工場または事業場に対して、エネルギー管理員の選任義務やエネルギー使用状況の記録義務を設けるとともに、エネルギー使用合理化が著しく不十分である工場に対する勧告措置を創設することであります。  第二に、機械器具に係る省エネ基準を抜本的に強化することでありますむ  自動車、エアコンなどの特定機器について、そのエネルギー消費効率の向上のための目標としての基準を策定するに当たり、技術開発の将来の見通しを踏まえ、現在商品化されている製品のりちエネルギー消費効率が最もすぐれている製品の性能等を勘案して定めるというトップランナー方式を導入することとし、あわせて、その実施の担保のため、勧告に加え、勧告に従わなかった場合における企業名の公表、命令などの措置を創設することといたしております。  以上が、この法律案提案理由及び要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  引き続き、特定家庭用機器商品化法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国においては、国民生活の向上に伴い、家庭等から排出される機械器具に係る廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終処分場が逼迫しつつあろ等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとりましては、これらの廃車物から得られる資源を有効に利用していくことが強く求められております。このような状況において、我が国における生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に確保し、循環型経済社会を実現するためには、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用を図っていくことが重要であります。  このため、金属、ガラス等有用な資源を多く含み、再商品化等による廃棄物の減量に効果のある家電製品を中心とする特定家庭用機器について、小売業者による収集運搬及び製造業者等による再商品化等を適正かつ円滑に実施する新たな仕組みを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、今般、本法案を提案した次第であります。  次に、この法案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、小売業者は、みずからが過去に販売した特定家庭用機器の引き取りを求められたときまたは販売に際し排出される特定家庭用機器の引き取りを求められたときは、その特定家庭用機器を引き取り、確実に製造業者等に引き渡す義務を負うこととしております。また、製造業者、輸入業者は、みずからが製造等した特定家庭用機器が廃棄物となったものの再商品化等の義務を負うこととしております。さらに、小売業者及び製造業者等は、特定家庭用機器の引き取りに当たり、収集運搬または再商品化等に関し、料金を請求することができる旨定めるとともに、この料金につきまして、あらかじめ公表すること、適正原価を上回るものとならないようにすること等を定めております。  第二に、製造業者、輸入業者の負う再商品化等義務の履行を円滑かつ容易にし、また特定家庭用機器の製造業者等への引き渡しの円滑化に資するため、再商品化等を義務的に実施する者のいない機器の再商品化等を指定法人が実施すること、その他指定法人に関する事項を定めることといたしております。  第三に、特定家庭用機器の確実な製造業者等への引き渡しを担保するための管理票制度を導入することにより特定家庭用機器の不法投棄、不適正処理の防止に努めること、廃棄物処理法の特例その他所要の措置について定めることとしております。  以上が、この法案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
  105. 斉藤斗志二

    斉藤委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。  次回は、明十三日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十九分散会      ————◇—————