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1998-05-13 第142回国会 衆議院 緊急経済対策に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年五月十三日(水曜日) 午前九時三十二分
開議
出席委員
委員長
中川
秀直君
理事
甘利 明君
理事
中山 成彬君
理事
村井 仁君
理事
村田
吉隆
君
理事
上田 清司君
理事
岡田 克也君
理事
太田 昭宏君
理事
谷口 隆義君 浅野 勝人君
小野
晋也君
佐藤
勉君 桜井 郁三君 杉浦 正健君 園田
修光
君 田中 和徳君 田村
憲久
君 谷畑 孝君
中野
正
志君
西川
公也君
能勢
和子
君 穂積 良行君
目片
信君 森 英介君 山口 泰明君 池田 元久君 生方 幸夫君
海江田万里
君 金田 誠一君 北脇 保之君 島 聡君 石井 啓一君
西川
知雄君 桝屋
敬悟
君
佐藤
茂樹君 児玉 健次君 矢島 恒夫君 濱田 健一君
河村たかし
君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
松永
光君
通商産業大臣
堀内
光雄君 自 治 大 臣
上杉
光弘君
出席政府委員
大蔵省主計局長
涌井 洋治君
大蔵省主税局長
尾原 榮夫君
中小企業庁長官
林 康夫君
中小企業庁計画
部長 中澤 佐市君
自治省財政局長
二橋 正弘君
自治省税務局長
成瀬
宣孝
君
委員外
の
出席者
衆議院調査局緊
急
経済対策
に関 する
特別調査室
長 大久保 晄君
—————————————
委員
の異動 五月十三日
辞任
補欠選任
石崎
岳君
能勢
和子
君 菅 義偉君
中野
正
志君
三
ッ林弥太郎
君
小野
晋也君
同日
辞任
補欠選任
中野
正
志君
菅 義偉君
能勢
和子
君
石崎
岳君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一二号)
平成
十年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置
法及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一三号)
中小企業信用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一四号)
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第二五号)
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一一六号) ————◇—————
中川秀直
1
○
中川委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
十年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業信用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
松永大蔵大臣
。
—————————————
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
平成
十年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
松永光
2
○
松永
国務大臣 ただいま
議題
となりました
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
平成
十年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
人口構造
の
高齢化等
、
財政
を取り巻く環境は大きく変容しており、
財政構造改革
を
推進
する
必要性
は変わるものではありません。 しかしながら、昨年末に
大型金融機関
の破綻が相次ぎ、また、アジアの幾つかの国で
金融
、
経済
の混乱が生じたことに伴い家計や
企業
の
景況感
が厳しさを増すなど、内外の悪条件が一斉に重なり、
我が国経済
は極めて深刻な
状況
にあります。こうした
状況
にかんがみますと、
バブル崩壊
後の
資産価格
の
下落等
による
企業
や
金融機関
の
財務面
の悪化への
対応
が長引くなど、
我が国経済
は、いまだ
バブル
の後遺症から抜け切れていないと言えます。 こうした
我が国経済
の
状況
を踏まえれば、
財政構造改革
を進めつつも、その時々の
状況
に応じ適切な
財政措置
を講じ得るような枠組みを整備する必要があります。 本
法律案
は、こうした考え方を踏まえ、
所要
の
規定
の整備を行うものであります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
特例公債発行額
の各
年度縮減
の
規定
について、著しく異常かつ激甚な
非常災害
の発生あるいは
経済活動
の著しい停滞という
状況
に応じ
特例公債
の
発行枠
の
弾力化
が可能となるよう、
所要
の
改正
を行うこととしております。 第二に、
財政構造改革
の当面の目標の
年度
を
平成
十七
年度
とすることとしております。 第三に、
平成
十一
年度
の当初
予算
における
社会保障関係費
の
増加額
は、できる限り抑制した額とすることとしております。 次に、
平成
十年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
政府
は、当面の景気に配慮して、
平成
十年分の
所得税
について
特別減税
を追加
実施
するとともに、
中小企業投資促進税制
の
創設等
を行うほか、
住宅取得促進税制
の
拡充等
を行うこととし、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、今回の
特別減税
は、既に
実施
している
特別減税
に加え、
定額
による
特別減税
を追加
実施
するものであります。この
追加分
の
特別減税
の額は、
本人
について二万円、
控除対象配偶者
または
扶養親族
一人について一万円としております。し たがって、当初分と
追加分
を合わせた
特別減税
の額は、
本人
について三万八千日
控除対象配偶者
または
扶養親族
一人について一万九千円の
合計額
となります。ただし、その
合計額
がその者の
特別減税
前の
所得税額
を超える場合には、その
所得税額
を
限度
としております。 この
特別減税
の具体的な
実施方法
に関しましては、
給与所得者
については、
平成
十年八月一日以後最初に支払われる主たる
給与等
に対する
源泉徴収税額
から
追加分
の
特別減税額
を控除し、控除し切れない
部分
の
金額
は、以後に支払われる主たる
給与等
に対する
源泉徴収税額
から順次控除することにより
実施
することとしております。最終的には、
平成
十年分の年末調整の際に、
年税額
から当初分と
追加分
を合わせた
特別減税額
を控除することにより精算することとしております。 次に
公的年金等
の
受給者
については、
給与等
の
特別減税
に準じた
方法
により
実施
することとし、最終的には、来年の
確定申告
の際に、当初分と
追加分
を合わせた
特別減税
の額を精算することとしております。 また、
事業所得者等
については、
平成
十年分の
所得税
に係る第一期の
予定納税額
の
納期
を七月から八月に一カ月おくらせる等の
特例措置
を講じた上で、原則として、その第一期の
予定納税額
から当初分と
追加分
を合わせた
特別減税額
を控除し、控除し切れない
部分
の
金額
は、第二期の
予定納税額
から控除することにより
実施
することとしております。なお、
予定納税
の必要のない者を含め、最終的には、来年の
確定申告
の際に、当初分と
追加分
を合わせた
特別減税
の額を精算することとしております。 第二に、
民間投資
及び
研究開発
の
促進
のための一年限りの
措置
として、
中小企業者等
が
取得
する
機械等
について
税額控除
と
特別賞却
の
選択適用等
を認める
中小企業投資促進税制
の
創設等
を行うとともに、
ベンチャー企業
を含む
中小企業者等
の
試験研究費
の
税額控除
の
特例
の
拡充
を行うこととしております。 第三に、
住宅取得促進税制
について、
住宅借入金等
の年末残高千万円以下の
部分
に適用される
控除率
を
拡充
し、
平成
十年
居住分
について六年間の
控除限度額
の
総額
を百七十万円から百八十万円に引き上げる等の
措置
を講じることとしております。 以上が、
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
平成
十年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
中川秀直
3
○
中川委員長
次に、
堀内通商産業大臣
。
—————————————
中小企業信用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
堀内光雄
4
○
堀内
国務大臣
中小企業信用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 昨今の不良債権問題への
対応
や、本年四月から導入されました
早期是正措置
により、いわゆる貸し渋りという事態が深刻になっており、また、最近の
金融システム改革
の
動き
を契機といたしまして、
金融機関
による
取引先選別強化
の
動き
があらわれてきていることから、
間接金融
に依存せざるを得ない
企業
の
資金調達
は引き続き大変厳しい
状況
になることが予想されております。 一方、
中小企業信用保険法
を初めとする
中小企業金融関係法律
における
中小企業者等
の
範囲
については、昭和四十八年以降改定されておらず、特に
卸売業
、
小売業
及び
サービス業
に関する
資本金基準
が
実態
に比べて低くなり、本来であれば
中小企業
として扱われるべき
企業
が
金融支援
を受けられなくなっていることが問題となっております。 そこで、
中小企業金融対策
において、本来
対象
とすべき
企業
の
資金
の融通の
円滑化
を図る必要があることから、今般、本
法律案
を
提案
した次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
中小企業信用保険法
、
中小企業金融公庫法
、
環境衛生金融公庫法
及び
中小企業倒産防止共済法
における
中小企業者等
の
範囲
を改定し、
卸売業
の
資本金基準
を三千万円以下から七千万円以下に、
小売業
及び
サービス業
の
資本金基準
を千万円以下から五千万円以下に引き上げるものであります。 第二は、
中小企業信用保険法
及び
中小企業金融公庫法
における
中小企業者
の
範囲
について、それぞれの業種の
実態
に応じ、政令で
特例
を設けることができることとするものであります。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
中川秀直
5
○
中川委員長
次に、
上杉自治大臣
。
—————————————
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律
案
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
上杉光弘
6
○
上杉
国務大臣 ただいま
議題
となりました両案につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 当面の
経済状況等
を踏まえ、
平成
十
年度
分の
個人住民税
について
定額
による
特別減税
の額の
引き上げ等
を行うとともに、
不動産取得税
について
宅地建物取引業者
による
一定
の
住宅
及びその用に供する土地の
取得
に係る
特例措置
を講じることとし、あわせて、これらの
措置
による
減収額
を埋めるための
地方債
の
特例措置
を講じる必要があります。 以上が、この
法律案
を
提案
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
地方税法
の
改正
に関する
事項
であります。 その一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についての
改正
であります。
平成
十
年度
分の
個人
の
道府県民税
及び
市町村民税
につきましては、
特別減税
の額の
引き上げ等
を行うことといたしております。まず、
特別減税
の額については、
納税者本人
について
現行
の八千円から一万七千円に、
控除対象配偶者
または
扶養親族
一人について
現行
の四千冊から八千五百円に、それぞれ引き上げることといたしております。また、
平成
十
年度
の
特別減税切実施
に当たりましては、
特別徴収
に係る
税額
の
通知期限
について
現行
の五月三十一日を六月三十日とし、
普通徴収
に係る第一期の
納期
について
現行
の六月を七月とする
特例措置
を講じることといたしております。 その二は、
不動産取得税
についての
改正
であります。
不動産取得税
につきましては、
宅地建物取引業者
が
一定
の
住宅
及びその用地を
居住者
である
個人
から
平成
十年七月一日から
平成
十二年六月三十日までの間に
取得
した場合について、
住宅
の
取得
の日から六月以内にその
居住
の用に供する
個人
に譲渡したときに限り、
一定
の
減額等
の
措置
を講じることといたしております。 第二は、
地方財政法
の
改正
に関する
事項
であります。
地方財政
に関する
事項
につきましては、
個人
の
道府県民税
または
市町村民税
に係る
特別減税等
による
減収額
を埋めるため、
地方債
の
特例措置
を講じることといたしております。 以上が、
地方税法
及び
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。 今回の
補正予算
においては、
平成
十年分の
所得
税の
特別減税
及び
法人税
の
政策減税
に伴い、
平成
十
年度
分の
地方交付税
が四千七百十三億六千万円減少することとなりますが、
地方財政
の
状況等
にかんがみ、当初
予算
に計上された
地方交付税
の
総額
を確保する必要があります。さらに、
総合経済対策
により追加されることとなる
公共事業等
の円滑な
実施
に必要な
財源
を
措置
する必要があります。これらのため、四千七百十三億六千万円を
一般会計
から
交付税特別会計
に繰り入れ、これに伴い、
平成
十三
年度
から
平成
二十五
年度
までの各
年度
において
当該年度分
の
交付税
の
総額
に加算する額を変更することとするとともに、
交付税総額
を
交付税特別会計借入金
により四千億円増額し、この額については、
平成
十六
年度
から
平成
二十五
年度
までの各
年度
において償還することとしております。 次に、さきに述べた
総合経済対策
の円滑な
実施
に必要な
財源
を
措置
するため、
平成
十
年度
に限り、
緊急地域経済対策費
を設けることとしております。 さらに、
基準財政収入額
の
算定方法
について、
平成
十
年度
における
道府県民税
及び
市町村民税
の
特別減税
並びに
不動産取得税
の
政策減税
による
減収額
を加算することとする
特例
を設けることとしております。 以上が、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
中川秀直
7
○
中川委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明十四日木曜日午前九時から
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会 ————◇—————