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1998-04-24 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十年四月二十四日(金曜日)     午前十一時四十分開議 出席委員   委員長 大野 功統君    理事 衛藤 晟一君 理事 久野統一郎君    理事 実川 幸夫君 理事 林  幹雄君    理事 佐藤 敬夫君 理事 細川 律夫君    理事 赤羽 一嘉君 理事 江崎 鐵磨君       小野 晋也君    木村 隆秀君       菅  義偉君    橘 康太郎君       細田 博之君    望月 義夫君       米田 建三君    渡辺 具能君       赤松 広隆君    今田 保典君       田中  甲君    長内 順一君       福留 泰蔵君    寺前  巖君       平賀 高成君    秋葉 忠利君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 藤井 孝男君  出席政府委員         運輸省自動車交         通局長     荒井 正吾君         運輸省航空局長 楠木 行雄君  委員外出席者         運輸委員会専門         員       長尾 正和君     ――――――――――――― 委員の異動 三月二十六日  辞任         補欠選任   江口 一雄君     小野 晋也君 四月十四日  辞任         補欠選任   吉田 公一君     石井  一君     ――――――――――――― 四月二十三日  航空法の一部を改正する法律案内閣提出第六  六号)  道路運送車両法の一部を改正する法律案内閣  提出第六七号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 四月二十三日  国鉄長期債務関連法案に関する予備的調査要請  書(佐藤敬夫君外五十四名提出平成十年衆予  調第二号) は本委員会に送付された。     ――――――――――――― 三月十九日  肢体障害者移動権交通権総合的保障の確  立に関する請願細川律夫紹介)(第八五四  号) 同月二十七日  肢体障害者移動権交通権総合的保障の確  立に関する請願江崎鐵磨紹介)(第九九八  号)  同(濱田健一紹介)(第九九九号)  同(平賀高成紹介)(第一〇〇〇号) 四月三日  横浜市営地下鉄三号線の新百合ケ丘への延伸と  すすき野中心部への駅設置に関する請願(中田  宏君紹介)(第一二二五号) 同月二十一日  中国国際空港建設に伴う騒音問題、漁業問題な  どの地元合意に関する請願佐々木憲昭紹介  )(第一七五七号)  同(寺前巖紹介)(第一七五八号)  同(平賀高成紹介)(第一七五九号)  中部国際空港建設における環境アセスメントの  徹底に関する請願瀬古由起子紹介)(第一  七六〇号)  中部国際空港への一元化計画見直しに関する  請願平賀高成紹介)(第一七六一号)  中部国際空港建設における環境アセスメントに  関する請願瀬古由起子紹介)(第一七六二  号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 三月三十日  旧国鉄長期債務処理に係るJRへの追加負担の  押しつけ反対に関する陳情書  (第一  六五号)  九州新幹線鹿児島ルート等南九州地域交通網  の整備促進に関する陳情書  (第一九一号  )  離島航空路線網等整備促進に関する陳情書  (第一九二号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  航空法の一部を改正する法律案内閣提出第六  六号)  道路運送車両法の一部を改正する法律案内閣  提出第六七号)      ――――◇―――――
  2. 大野功統

    大野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出航空法の一部を改正する法律案及び道路運送車両法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。藤井運輸大臣。     —————————————  航空法の一部を改正する法律案  道路運送車両法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 藤井孝男

    藤井国務大臣 ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  国際民間航空条約に基づく航空安全に関する国際的な枠組みにつきましては、従来、航空機登録国中心運航されていたことから、航空機耐空証明を行うこと等の航空機運航安全確保に関する責務航空機登録国が負うものとされているところでありますが、近年、国際間で航空機のリースが行われるようになり、その結果、航空機登録国以外の国で運航されるケースが出てきております。  このため、国際民間航空機関において、航空機登録国運航国との間の協定により、登録国が負っている航空機運航安全確保に関する責務運航国に移転することができることとする国際民間航空条約改正議定書が一九八〇年十月に採択され、昨年六月に発効しているところであります。  これにより、今後、運航国耐空証明等を受けた航空機運航されることが予想され、我が国もそうした航空機の乗り入れを認める必要があります。  本法律案は、このような事情を踏まえまして、国際民間航空条約改正議定書の批准に合わせ、航空機登録国が行った耐空証明等に加え、同議定書により締結された協定に基づき航空機運航国が行った耐空証明等についても、我が国航空法上の耐空証明等とみなすこととするものであります。  以上が、この法律案提案理由であります。  次に、道路運送車両法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  今日、自動車は、平成九年度末における登録台数が七千万台を超えるなど国民各層に普及し、国民生活に欠くことのできないものとなっております。このようにモータリゼーションが成熟化する 中で、自動車の安全の確保と公害の防止を図りつつ、時代の要請に対応して諸制度見直していくことが必要であります。  具体的には、近年、自動車装置が異なる型式自動車に共通して使われ、また、国際的に流通が進展している現状にあり、これらを踏まえた自動車型式指定制度見直しが求められているところであります。  また、エンジンやブレーキといった安全上重要な部位を取り外して行う分解整備については、これをみずから実施する場合、分解整備検査を受けることが義務づけられているところでありますが、受検者数が少なく、また、そのほとんどが自動車整備についての技術を有している実態等にかんがみ、負担軽減を図るための制度見直しが求められているところであります。  さらに、新規検査時に現車提示を省略できることとなる完成検査終了証については、近年、自動車の品質が向上しており、また、外国からの輸入車が増加していることから、これに対応してその有効期間見直しが求められております。  これら事項については、平成九年三月に再改定された規制緩和推進計画及び同年十一月の「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」に盛り込まれており、これらの計画等趣旨を踏まえ、制度の改善を行うことが必要であります。また、自動車型式指定制度見直しは、自動車装置に関する国際的な相互承認の実施とあわせて実施することでより効果が高まるものと期待されるため、国連の相互承認協定への加入について、別途今国会での御審議をお願いしているところであります。  このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  第一に、自動車型式指定制度合理化を図るため、運輸大臣は、申請により自動車装置をその型式について指定することとし、指定を受けた装置については、自動車型式指定に際して審査を行わないこととします。また、運輸大臣が行う指定に相当する認定その他の証明を外国において受けた装置についても、自動車型式指定に際して審査を行わないこととしております。  第二に、自動車使用者分解整備を行ったときに受けなければならない分解整備検査を廃止することとし、その代替措置として、自動車使用者は、当該自動車について分解整備をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿整備概要等を記載し、保存しなければならないことといたします。  第三に、完成検査終了証有効期間を、自動車の性能の向上に合わせ六月から九月に延長することとし、その期間を省令で定めることとしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  4. 大野功統

    大野委員長 以上で趣旨説明は終わりました。      ————◇—————
  5. 大野功統

    大野委員長 この際、御報告いたします。  昨二十三日、議長より本委員会に送付されました、議員佐藤敬夫君外五十四名からの国鉄長期債務関連法案に関する予備的調査要請につきましては、理事会の協議により、衆議院規則第五十六条の三第三項によって、本日、調査局長に対し、予備的調査を命ずることといたしましたので、御報告いたします。  次回は、来る二十八日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十六分散会      ————◇—————