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1998-04-24 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年四月二十四日(金曜日) 午前十一時四十分
開議
出席委員
委員長
大野
功統
君
理事
衛藤 晟一君
理事
久野統一郎
君
理事
実川 幸夫君
理事
林 幹雄君
理事
佐藤
敬夫
君
理事
細川
律夫
君
理事
赤羽 一嘉君
理事
江崎
鐵磨
君
小野
晋也君
木村 隆秀君 菅 義偉君 橘 康太郎君 細田 博之君 望月 義夫君 米田 建三君 渡辺
具能
君 赤松 広隆君 今田 保典君 田中 甲君 長内 順一君 福留
泰蔵
君
寺前
巖君
平賀
高成
君 秋葉 忠利君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
藤井
孝男君
出席政府委員
運輸省自動車交
通局長
荒井 正吾君
運輸省航空局長
楠木 行雄君
委員外
の
出席者
運輸委員会専門
員 長尾 正和君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月二十六日
辞任
補欠選任
江口 一雄君
小野
晋也君
四月十四日
辞任
補欠選任
吉田 公一君 石井 一君 ――
―――――――――――
四月二十三日
航空法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六 六号)
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第六七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月二十三日
国鉄長期債務関連法案
に関する
予備的調査要請
書(
佐藤敬夫
君外五十四名
提出
、
平成
十年
衆予
調第二号) は本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
三月十九日
肢体障害者
の
移動権
・
交通権
の
総合的保障
の確 立に関する
請願
(
細川律夫
君
紹介
)(第八五四 号) 同月二十七日
肢体障害者
の
移動権
・
交通権
の
総合的保障
の確 立に関する
請願
(
江崎鐵磨
君
紹介
)(第九九八 号) 同(
濱田健一
君
紹介
)(第九九九号) 同(
平賀高成
君
紹介
)(第一〇〇〇号) 四月三日
横浜市営地下鉄
三号線の新百合ケ丘への延伸と
すすき野中心部
への
駅設置
に関する
請願
(中田 宏君
紹介
)(第一二二五号) 同月二十一日
中国国際空港建設
に伴う騒音問題、漁業問題な どの
地元合意
に関する
請願
(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第一七五七号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第一七五八号) 同(
平賀高成
君
紹介
)(第一七五九号)
中部国際空港建設
における
環境アセスメント
の 徹底に関する
請願
(
瀬古由起子
君
紹介
)(第一 七六〇号)
中部国際空港
への
一元化計画
の
見直し
に関する
請願
(
平賀高成
君
紹介
)(第一七六一号)
中部国際空港建設
における
環境アセスメント
に 関する
請願
(
瀬古由起子
君
紹介
)(第一七六二 号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月三十日 旧
国鉄長期債務処理
に係るJRへの
追加負担
の
押しつけ反対
に関する
陳情書
(第一 六五号)
九州新幹線鹿児島ルート等南九州地域
の
交通網
の
整備促進
に関する
陳情書
(第一九一号 )
離島航空路線網等
の
整備促進
に関する
陳情書
(第一九二号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
航空法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六 六号)
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第六七号) ――――◇―――――
大野功統
1
○
大野委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
航空法
の一部を改正する
法律案
及び
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
藤井運輸大臣
。 —————————————
航空法
の一部を改正する
法律案
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
藤井孝男
2
○
藤井
国務大臣 ただいま
議題
となりました
航空法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
国際民間航空条約
に基づく航空安全に関する
国際
的な枠組みにつきましては、従来、
航空機
が
登録国
を
中心
に
運航
されていたことから、
航空機
の
耐空証明
を行うこと等の
航空機
の
運航
の
安全確保
に関する
責務
は
航空機
の
登録国
が負うものとされているところでありますが、近年、
国際
間で
航空機
のリースが行われるようになり、その結果、
航空機
が
登録国
以外の国で
運航
されるケースが出てきております。 このため、
国際民間航空機関
において、
航空機
の
登録国
と
運航国
との間の
協定
により、
登録国
が負っている
航空機
の
運航
の
安全確保
に関する
責務
を
運航国
に移転することができることとする
国際民間航空条約改正議定書
が一九八〇年十月に採択され、昨年六月に発効しているところであります。 これにより、今後、
運航国
の
耐空証明等
を受けた
航空機
が
運航
されることが予想され、
我が国
もそうした
航空機
の乗り入れを認める必要があります。 本
法律案
は、このような事情を踏まえまして、
国際民間航空条約改正議定書
の批准に合わせ、
航空機
の
登録国
が行った
耐空証明等
に加え、同
議定書
により締結された
協定
に基づき
航空機
の
運航国
が行った
耐空証明等
についても、
我が国
の
航空法
上の
耐空証明等
とみなすこととするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 次に、
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 今日、
自動車
は、
平成
九年度末における
登録台数
が七千万台を超えるなど
国民各層
に普及し、
国民生活
に欠くことのできないものとなっております。このようにモータリゼーションが成熟化する 中で、
自動車
の安全の
確保
と公害の防止を図りつつ、時代の
要請
に対応して諸
制度
を
見直し
ていくことが必要であります。 具体的には、近年、
自動車
の
装置
が異なる
型式
の
自動車
に共通して使われ、また、
国際
的に流通が進展している現状にあり、これらを踏まえた
自動車
の
型式指定制度
の
見直し
が求められているところであります。 また、エンジンやブレーキといった安全上重要な部位を取り外して行う
分解整備
については、これをみずから実施する場合、
分解整備検査
を受けることが義務づけられているところでありますが、
受検者数
が少なく、また、そのほとんどが
自動車
の
整備
についての技術を有している
実態等
にかんがみ、
負担軽減
を図るための
制度
の
見直し
が求められているところであります。 さらに、
新規検査
時に現
車提示
を省略できることとなる
完成検査終了証
については、近年、
自動車
の品質が向上しており、また、
外国
からの
輸入車
が増加していることから、これに対応してその
有効期間
の
見直し
が求められております。 これら事項については、
平成
九年三月に再改定された
規制緩和推進計画
及び同年十一月の「二十一世紀を切りひらく
緊急経済対策
」に盛り込まれており、これらの
計画等
の
趣旨
を踏まえ、
制度
の改善を行うことが必要であります。また、
自動車
の
型式指定制度
の
見直し
は、
自動車
の
装置
に関する
国際
的な
相互承認
の実施とあわせて実施することでより効果が高まるものと期待されるため、国連の
相互承認協定
への加入について、別途今国会での御
審議
をお願いしているところであります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
自動車
の
型式指定制度
の
合理化
を図るため、
運輸大臣
は、申請により
自動車
の
装置
をその
型式
について
指定
することとし、
指定
を受けた
装置
については、
自動車
の
型式
の
指定
に際して
審査
を行わないこととします。また、
運輸大臣
が行う
指定
に相当する認定その他の証明を
外国
において受けた
装置
についても、
自動車
の
型式
の
指定
に際して
審査
を行わないこととしております。 第二に、
自動車
の
使用者
が
分解整備
を行ったときに受けなければならない
分解整備検査
を廃止することとし、その
代替措置
として、
自動車
の
使用者
は、
当該自動車
について
分解整備
をしたときは、遅滞なく
点検整備記録簿
に
整備
の
概要等
を記載し、保存しなければならないことといたします。 第三に、
完成検査終了証
の
有効期間
を、
自動車
の性能の向上に合わせ六月から九月に延長することとし、その
期間
を省令で定めることとしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
大野功統
3
○
大野委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
大野功統
4
○
大野委員長
この際、御報告いたします。 昨二十三日、議長より本
委員会
に送付されました、
議員佐藤敬夫
君外五十四名からの
国鉄長期債務関連法案
に関する
予備的調査
の
要請
につきましては、
理事会
の協議により、
衆議院規則
第五十六条の三第三項によって、本日、
調査局長
に対し、
予備的調査
を命ずることといたしましたので、御報告いたします。 次回は、来る二十八日火曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十六分散会 ————◇—————