○赤松(正)
委員 新党平和の赤松でございます。
きょうは、私は、大別しまして、インドネシアにおける暴動事件に
関連しての邦人救出の問題それから朝も議論されました
防衛庁の
不祥事といいますか決算に関する問題について、この二点をお聞きしたいと
思います。
まず最初に、インドネシアの事件に
関連をいたしましての邦人救出の問題です。
まず、現在あります邦人救出に関する
自衛隊法第百条の八、現行の
法律ができたのが平成六年十月ということで、それから三年半がたったわけですけれ
ども、去年の七月にカンボジアであのような事件があって、今回はインドネシア。
自衛隊法の
改正という問題が、これからというかこの
国会で本来議論されるべきだったのですが、ちょっとおくれておりますけれ
ども、この問題に至るまでの流れの中で、現行法ができるときの議論と、それから実際に直面したカンボジアでのケース、実はカンボジアの事件が起こった直後には
国会が開かれていない状態だったので、たしか衆参両院でこの問題をめぐってきちっとした議論はされていなかったというふうに記憶しているのですが、それで今回のインドネシアのケース。うまり、現行法ができるとき、カンボジアのとき、そして今回と、三つに分けて、整理できるかどうかわかりませんがちょっと考えてみたい、こんなふうに
思います。
現行法ができたとき、実は私はその当時当選したばかりで、
安全保障委員会に所属をしていたわけですが、いろいろな議論がその場で展開をされた。もちろん、それまでにも長い年月をかけて、外国におけるいざという場合の
日本人の救出のありようという問題については、長い間の経緯がありて、さまざまな議論があったということはそれなりに
承知をしておるわけですけれ
ども、でき上がる直前の
委員会等における議論は、集約するとやはり安全ということ。
これは、現地においてそういう事件があった場合における
日本人、邦人の皆さんの安全、安全に国外に救出する、その場所にどう輸送するか、お連れするかという点の安全、そこから
日本あるいは近隣の国の安全な場所にいかにして輸送するか、大きく分けて二つの安全についてのとらえ方があろうかと
思います。
その議論の中で、これは今日までに言われていることでありますけれ
ども、要するに、あの
法律の中に最終的に安全を
確認をするということが、別に専門家を前にして改めて正確に言う必要はないわけですけれ
ども、
外務大臣が安全を
確認をするという
行為の中で、
行為の中でといいますより、「緊急
事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送の安全について
外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、」云々というふうに、安全の
確認のくだりがこの百条の八の一項の中に書かれでいるわけであります。
そのことをめぐって、安全だったら別に
政府専用機、
自衛隊機が行かなくてもいいじゃないか、普通の民間機で十分足りるじゃないかという議論があった。たしか野党議員と、当時、一番最初のころの議論の場面は、細川非自民連立政権ということで中西
防衛庁長官が
答弁に立っていますが、いわゆる安全に三つの区別というか基準、中西さん個人の独自の見解なんでしょうが、安全、薄目の安全、ぎりぎりの安全という、ある
意味で三つの
段階のようなものを設けた
答弁をしておられて、そういう薄目の安全とぎりぎりの安全はどういうふうに違うのかというような議論が展開をされたりしておりました、
あるいは、当時の村田
防衛局長が、先ほど言った国外に連れ出すまでの先方の
地域における安全性
確認については、要するに動かない方がいい場合だってある、やみくむに動かすという
言葉を使われたかどうかは別にしまして、動かす、輸送するよりも動かない方が安全だというケースもあり得るというふうなことがあって、それはいささか無責任じゃないのかというような議論があったりしたように記憶をしております。
今申し上げたのは、大体現行法ができる平成六年十月二十七日、第百三十一
国会、衆議院通過の
時点までの話でありますが、その後、平成九年七月、去年、カンボジアにおける事件にあって、私は、そういう現行法ができるに当たって議論された幾つかの不安点というものがいわば的中した、そんなふうな印象を持っております。
まず冒頭そのことを申し上げた上で、去年のカンボジアのケースに限って、ことしじゃなくて去年のカンボジアの場合にあって、どういうふうな総括をされているか、そのことをまず冒頭にお聞きしたいと
思います。