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辻元委員 今こういう例も申し上げましたのは、さまざまな他国の事例を参考にして
日本も
活動の
内容を決めていますので、そういう意味で、効率や現状に即した
活動をこれからも研究していくべきだと思うのですね。
さて、今回の改正について、
PKO法成立時と今日に至る
議論の中で、この審議の過程でもさまざま過去の
議論が取り出されました。武器の使用については、平和
協力業務の特徴、それから平和憲法があるから個人にゆだねるという
政府の
答弁も中にはあった、私が何回か紹介しておりますけれ
ども。今回の審議ではございません、前回の審議の折にこういう話もありました。
そこで、今回何回か審議を重ねてまいりましたけれ
ども、これらの過去の
答弁と今回の方針転換の矛盾について、私は今日に至るまでなかなか納得ができませんでした。
また、今回の改正によって、先ほど武器使用について法制局と
倉田委員とのやりとりもございましたが、
任務遂行の妨害排除のために上官の命により武器が使用されることとならないような歯どめが改正案には盛り込まれていない。そのため、実際上の運用において、上官の命により改正案の想定する範囲を超えた武器の使用がなされる危険性をどうしてもぬぐい去れないというふうに私は
考えます。
また、武器使用を要員の生命等の防護のために限定しているのに、上官の命令を
原則とすれば、
任務遂行の妨害排除との運用上の区別が困難な
事態が想定される。先ほどの法制局の
答弁の中にも、個々の
ケースで
判断ということで、明確な線引きは示されなかったというふうに私は受け取りました。
今申し上げもしたような運用上の
事態は、憲法との整合性において違憲の疑いをぬぐい去ることはできないと思います。
また、今回、
停戦合意がない場合でも
国際機関の行う
国際救援活動のための
物資協力を行える旨の改正は、当該
国際機関が求めた場合でも
紛争地域内では譲渡しない旨をしっかり明記していただきたいとも
考えます。
そこで、このような運用上の
事態を招く問題を含む今回の改正には、賛成することができないというわけなんです。
さて、そういう中で、先ほど
ザイールの例も申し上げましたけれ
ども、これから検討していくべきことが幾つかあるかと思うのですね。現場
ザイールに行っていた隊員の方の発言の中にも、こういうのがございます。
責任と権限が明確にされさえずれば、このような
任務の場合、べつの組織であってもかまわないと思います。ただし訓練やチームワークが必要なので、紙の上の組織ではだめでしょう。そのような条件整備がなされるなら、別組織の検討もあってもいいのではないかというような現場の声も紹介されていました。
実際に、
我が国は国際緊急援助隊というのも既にございますね。この中には、消防庁、海上保安庁などの救助チーム、医師、看護婦から成る医療
機関のほか、NGO、ボランティアも加わった人助けの専門家集団があります。登録隊員は、派遣決定から四十八時間以内に出発できるよう
準備しているとも聞いております。九二年に
法改正がされて、
自衛隊もその構成員となって常時七百二十人が登録待機中、こういう組織もできているわけなんですが、こういうものもあわせまして、以前
PKOの
議論があった折にも、この平和憲法を持つ国の特徴に合致した、そして人道的
救援がニーズとしてふえてきているという
答弁もございましたけれ
ども、そういう精神を生かした国際平和
協力活動を行う別組織についても、私たちはそろそろ整理して検討してもいいのではないか、このよ
うに
考えます。
以上のことを主張させていただきまして、時間が参りましたので私の
質問は終わります。