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1997-11-28 第141回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年十一月二十八日(金曜日)
—————————————
議事日程
第八号
平成
九年十一月二十八日 午後一時三十分
開議
第一
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一 般職の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び勤 務時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び勤 務時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三十三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長笹
川
堯君
。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
笹川堯君登壇
〕
笹川堯
3
○
笹川堯君
ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両案は、
一般
の
政府職員
の
給与改定
に伴い、
一般
の
政府職員
の例に準じて、
裁判官
及び
検察官
の
給与
を
改定
するものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
最高裁判所長官
、
最高裁判所判事
及び
高等裁判所長官
の
報酬
並びに
検事総長
、
次長検事
及び
検事長
の
俸給
については、これに対応する
内閣総理大臣
その他の
特別職
の
職員
の
俸給
の
増額
に準じ、その他の
裁判官
の
報酬
並びに
検察官
の
俸給
については、これに対応する
一般職
の
職員
の
俸給
の
増額
に準じて、それぞれこれを
増額
することであります。 第二に、これらの
給与
の
改定
は、
判事補
及び五号から十七号までの
報酬
を受ける
簡易裁判所判事
並びに九号から二十号までの
俸給
を受ける
検事
及び二号から十六号までの
俸給
を受ける副
検事
にあっては、
平成
九年四月一日にさかのぼって行い、そのほかの
裁判官
及び
検察官
にあっては、
平成
十年四月一日から行うことであります。
委員会
においては、昨二十七日、両案について
下稲葉法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行いました。各党より、
裁判官
及び
検察官
の
給与改定
の
延伸等
を避けるべく、その職務と責任の
特殊性等
に基づいた独自の
給与制度
の樹立を図る必要がある等の
質疑
が行われた後、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、両案はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第三、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長谷津義男
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
谷津義男
君
登壇
〕
谷津義男
7
○
谷津義男
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、本年八月四日付の
人事院勧告
に基づいて、全
俸給表
の全
俸給月額
、
初任給調整手当
、
扶養手当
、
特地勤務手当
に準ずる
手当
、
宿日直手当
、
期末手当
及び
勤勉手当
の額の
改定
、並びに
ハワイ観測所勤務手当
の
新設
及び
期末特別手当
の
新設
などを行おうとするもので、
指定職俸給表
の
適用
を受ける
職員
の
給与改定
の
実施
時期を
平成
十年四月一日にすることとしたほかは、勧告どおり
実施
しようとするものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
指定職職員
と同じく、
内閣総理大臣
、国務大臣、大使及び
公使等
の
給与改定
の
実施
時期を
平成
十年四月一日にすることとしたほかは、
一般職
の
職員
の
給与改定
にあわせて、
俸給月額
の
改定等
を行おうとするものであります。 以上両
法律案
は、十一月二十六
日本委員会
に付託され、昨二十七日
小里総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、一括して
質疑
を行いました。
質疑終了
後、討論を行い、
採決
いたしましたところ、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって、それぞれ
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律及
び一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第五、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長二見伸明
君。
—————————————
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
二見伸明
君
登壇
〕
二見伸明
12
○
二見伸明
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
の例に準じてその
俸給月額
の
改定等
を行おうとするもので、その
内容
は次のとおりであります。 第一に、
一般職
の
職員
の例に準じて
参事官等
及び
自衛官
の
俸給月額
並びに防衛大学校及び
防衛医科大学校
の
学生
の
学生手当
の
月額
の
改定
、
期末特別手当
の
新設等
を行うこと、 第二に、
営外居住者
に対する営外
手当
の
月額
の
改定
を行うこと、 第三に、
自衛官俸給表
の
陸将
、海将及び
空将
の欄または
陸将補
、
海将補
及び
空将補
の(一)欄の
適用
を受ける
自衛官
以外の
自衛官
に係る
調整手当
の
支給割合
の
改定
を行うことであります。 以上のほか、附則において、
施行期日
、
適用日
、
俸給表
の
改定
に伴う
所要
の切りかえ
措置等
について規定しているところであります。
本案
は、去る二十六
日本委員会
に付託され、昨二十七日
久間防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、
質疑終了
後、直ちに
採決
しましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
田野瀬良太郎
15
○
田野瀬良太郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
罰則
の
整備
のための
金融関係法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
田野瀬良太郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
罰則
の
整備
のための
金融関係法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
罰則
の
整備
のための
金融関係法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長村上誠一郎
君。
—————————————
罰則
の
整備
のための
金融関係法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
村上誠一郎
君
登壇
〕
村上誠一郎
19
○
村上誠一郎
君 ただいま
議題
となりました
罰則
の
整備
のための
金融関係法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
金融不祥事
を踏まえ、その
再発防止
を図るとともに、今後の
金融システム改革
に向けて、
金融機関等
の経営の
健全性
と
証券市場等
の
公正性
及び
透明性
の確保を図るため、
金融機関等
による
検査忌避
、
虚偽報告等
に係る
罰則
、
証券市場等
における不
公正取引
、
企業内容等
の
開示義務違反
に係る
罰則
その他の
罰則
の
整備
を行うものであり、以下、その概要を申し上げます。 第一に、銀行、
保険会社
、
証券会社等
による
検査忌避
、
虚偽報告等
に係る
罰則
の
強化
を行うことにしております。 第二に、
相場操縦行為
、
損失補てん
、
内部者取引等
の不
公正取引
に係る
罰則
及び
重要事項
に
虚偽記載
のある
有価証券報告書
の
提出等
の
企業内容等
の
開示義務違反
に係る
罰則
の
強化
を行うことにしております。 第三に、いわゆる
総会屋対策
の観点から予定されている商法の
改正
に伴い、
金融関係法律
について
所要
の
罰則
の
整備
を行うことにしております。
本案
は、去る十一月七日、
三塚大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、本日
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
田野瀬良太郎
22
○
田野瀬良太郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
田野瀬良太郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員会理事大島理森
君。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大島理森
君
登壇
〕
大島理森
26
○
大島理森
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い、
国会議員
の
秘書
に
適用
される
給料表
の全
給料月額等
につきましても同様の
改定
を行い、本年四月一日から
適用
しようとするものであります。
本案
は、本日、
議院運営委員会
において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(
拍手
)
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
28
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
29
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十三分散会
————◇—————