○笹野貞子君 革命であるならば今まである制度は全部否定して新しい制度で本来ならできるわけで、今
局長が御答弁になりました、緩和をする、必ずそういうものを
考えたい、あるいは目安になるものをきちっとつくりたい、あるいは平成十一年までには間に合うようにしたいというお答えをいただきましたけれ
ども、最後に
審議会に諮ってと、こういうふうに言われました。確かに法制上
審議会に諮るということがありますので、それはそれで私はいいんですけれ
ども、何せ
大臣は革命だ革命だと言っているわけですから、
審議会に諮らなくても政治的決断というそういうことがあると思うんです。
また、私たち、この
委員会はまさに立法府でありまして、憲法の中で
法律ができるのは唯一この立法府だというふうに
規定されているわけですから、
審議会の結果をもって、この結果によってということはこれは革命ではありません。
そういう
意味では、私は、別に現にある
審議会に
意見を聞くというそういう
法律を否定するわけではありませんけれ
ども、しかしここは、これだけ全国の
女性がこの
法案が出ることに対する期待と不安というものを持っているわけですから、期待はそのまま大いに伸ばしていただくと同時に、不安は
解消するという政治的決断を持たなければいけませんし、私たち立法府の
意見をしっかり聞いていただく、そういうことを私は切に申し述べたいというふうに思います。
さて、先ほど
太田婦人局長は、なぜ今までの法制の中で
女性に対する保護
規定があったのかという今泉議員の御
指摘に対して、
女性というのは弱者であったから、その弱者を保護するための
規定であったというふうにお答えになったと思います。これは
質問の通告をしておりませんので、どうぞ
局長御安心して聞いてください。
私が聞いておりましてちょっと変だなと思って、ただ私の
意見を申し述べるわけで、私は人を不安に陥れることが嫌いな人間ですから安心をして聞いていただきたいと思いますけれ
ども、私は、この
女子保護規定というのは
女性が弱者だから
規定したというふうには解しておりません。そして、それでは今弱者でなくなったのかと問いたいところですけれ
ども、これは聞きません。
そうするならば、私は、じゃあの
規定は何だったのかというと、あれはやっぱり
女性という
人類にとって得がたい貴重な存在をいかに大切にするかという
意味でできた条文であって、これはまさに
人類の自然法である。どんな時代にあっても、
女性に対して優しい立法、そして優しい政策というのはどんなときでもあるんで、私はまさに自然法、だという
考え方でおります。
ですから、そういう点では、もう
女性は強者になったんだから要らないというような、そういう発想であるならば、私は次の
質問に続けていきまして、強者になったんだから要らないというならば、じゃどこがどういうふうに強者になったのかという疑問を非常に持つわけであります。
そういう
意味で、私は、やっぱり
人類にとっては自然法というのは絶対あるんだ、この自然法を守るために
労働行政というのはあるんだという強い思いでおりますので、どうぞ私のこの思いを立法府の一員としてお聞きいただきたいというふうに思います。
さて、この
改正をするわけですけれ
ども、
現行の
均等法の中に第五条に「啓発活動」という条文があります。この条文は本当にいい条文ですね。この条文をちょっと読みますと、「国及び地方公共団体は、」、この「国」というところを
労働省と言い直してもいいんじゃないかと私は思います。「女子
労働者の福祉について国民の関心と理解を深め、かつ、女子
労働者の
労働に従事する者としての意識を高めるとともに、特に、女子
労働者の
能力の有効な発揮を妨げている諸要因の
解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。」と書いています。
そこで、この「女子
労働者の
能力の有効な発揮を妨げている諸要因」とは何を指すのでしょうか。