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国務大臣(
岡野裕君) ただいま
議題となりました
労働時間の短縮の
促進に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を
説明申し上げます。
労働時間の短縮は、ゆとりある勤労者
生活の実現の
観点から不可欠な国民的課題であるとともに、国際社会との調和のとれた国民経済の発展のためにも重要であります。このため、
政府といたしましては、完全週休二日制の普及、年次有給休暇の取得
促進、所定外
労働の削減、これを柱として
労働時間の短縮に取り組んできたところであります。
特に、週四十時間
労働制については、
昭和六十二年及び
平成五年の二度にわたり
労働基準法の
改正を行うなど、計画的かつ段階的に
実施を進めてきたところであり、本年四月一日からは従来適用が猶予されてきた中小
企業においても
実施されることとなっております。
これら中小
企業において、週四十時間
労働制が円滑に定着するためには、その実情にかんがみ、確実に定着するまでの間、懇切丁寧な
指導や援助を精力的に行うなどの特別の
措置を講ずることが必要不可欠であります。
また、これまでの
労働時間の短縮に向けての
施策の展開や労使による真摯な取り組みにより、
労働時間の短縮に大きな進展が見られてきたところでありますが、今後とも
労働時間の短縮のための
施策を積極的に講ずることが重要であると考えております。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、中央
労働基準審議会の報告を踏まえ、検討を加え、
労働時間の短縮の
促進に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案を作成し、同
審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出申し上げた次第であります。
次に、この
法律案の
内容につきまして、その概要を
説明申し上げます。
第一に、週四十時間
労働制の定着及び
労働時間の短縮の
促進のための
指導、援助を効果的に
実施するため、本年八月末とされている
労働時間の短縮の
促進に関する
臨時措置法の廃止期限を、年間総
労働時間千八百時間の
達成、定着を図る旨をうたっている構造改革のための経済社会計画の計画期間に合わせ、
平成十三年三月三十一日まで延長することとしております。
第二に、週四十時間
労働制の適用が猶予されていた中小
企業等に対しては、本年四月一日から
平成十一年三月三十一日までの二年間を
指導期間とし、国は、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、本年四月一日以後週四十時間
労働制が適用されることとなったことを考慮しつつ、きめ細かな
指導、援助等を行うよう配慮しなければならないこととしております。
なお、この
法律は、公布の日から施行することとしております。
以上、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要につきまして
説明申し上げました。
何とぞ、御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。