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本岡昭次君 その当時のことはまた後ほど詳しくお聞きしたいと思います。
だから問題は、五条二項の「
司書教諭は、
教諭をもつて充てる。」という、その問題の
解決を次にしなければならないんじゃないかと私は思うんです。
結局、ずっと午前中からのここの部分の
意見を聞いておるとこういうことになるわけですね。各
学校で
司書教諭の
資格を持っている
教諭が
校務分掌上
学校図書館担当ということで
配置され、仕事を担当する。だからその場合に、基本的には
子供を教えながら、あるいは学級を担任しながらということでなければならないということはないが、しかし
教諭というのは本来
子供を教える
職務なんですから、そういうものを両方併任しながら
司書教諭としての
職務も果たしなさいと、こういうことになっているわけですね。
だから、その五条二項がそういう
趣旨であるから、
文部省が
調査をした一九九二年十月一日の
調査ですか、ここで
司書教諭の担当
授業時間数というものを見たときに、
小学校で一週間当たり十八・五時間、そしてそれは、他の
教員と比べて
軽減されている時間数は一・四時間、
中学校で十四・六時間、他の
教員と比べて丁五時間ということ。そうすると、機械的に言うと、一週間に
司書教諭は
小学校では一・四時間、
中学校では一・五時間、もちろん平均でしょう、を
司書教諭としての
職務を果たすと。
司書教諭としての
職務を果たせる時間はそれしかないということになってくるんですよね。
しかも、この担任の有無になってくると、
小学校は七九・六%が担任している、担任を持っていない人は二〇・四%しかいないというふうになってきたときには、あなたは
司書教諭ですよとして
発令されたその人は大変なことですよね。
学級担任として大変な
職務というか責任というものを持ちながら、一方、
司書教諭として
発令されて、そしてそれも、一人前の
司書教諭として持っておるその
職務を、先ほどから
司書教諭とは何をすべきかということをおっしゃっていますけれ
ども、その両方を果たせということが果たして可能なのかという問題の議論を次へ発展させていかなければ、私は問題は
解決しないと思う。
だからこそ、次に出てくるのは、
養成と
発令がリンクしないと
大臣おっしゃいましたけれ
ども、
資格を持っておっても、私は
資格を持っております、だから
司書教諭をやらせてくださいと言っても、
専任じゃなく必ず担任を受け持つか、あるいは教科を教えるかということでなければ
自分のやりたい
司書教諭の仕事はできないという
状態に追い込まれたら、私だってもし持っておったら、
司書教諭なんて言わんと、
学級担任あるいは教科の方だけでやりましょうとなりますよ。また、それが許されるのなら、一体
学校司書というものは、
司書教諭の
職務というのは一体何やと。私が
最初言ったように、
子供がクラブ
活動なり班
活動なり、そういうことで順番にやってもやれるレベルの程度のことしか
文部省は
考えていないんじゃないかということが
調査の結果やっぱりはっきりしているわけですね。
さらに驚いたのは、この
調査で「
司書教諭有資格者がいる
学校がある市町村(県)における
発令状況」というのがあるんですね。ここで全校で
発令しているという都道府県はゼロ、市町村では〇・四%。有
資格者がいる
学校であっても全く
発令していないという都道府県が四十四あるんですよね。四十七都道府県の中で四十四。いても
発令しない。
発令できないんでしょう、受けないんでしょう、持っている人が、そんなことは大変だから。だからその
養成と
発令がリンクしないというのは当然起こってくる。市町村も九八・四%がこの統計によると
発令はしておりませんと、こう言っているんですよ。なぜこういう実態があるのかというところにメスを入れてこの問題を
解決しなければ、この「当分の間」というのはとれた、これは私は評価するんですよ。評価するって、これは僕らがやっているんだから、何も
文部省の評価をする筋合いは全くないんだけれ
ども。
だから、その次に問題なのは五条二項ですよ。この五条二項の「
司書教諭は、
教諭をもつて充てる。」といういかにももっともらしい言葉、中身が今になってどういう事態を生んでいるかということにしっかりメスを入れて、これを削除するなり廃止するなり、またこれにかわる、現場なりの置かれている
状況をしっかりとカバーできるものに変えなければならぬと。これは
議員立法だから
議員でやりなさいとおっしゃるなら、僕らがやることでしょう。だけれ
ども、ここまで問題が大きくなって、やっぱり
文部省の方も、みずからの責任においてこの
学校図書館をよりょいものに、現場の実態あるいは
子供の教育の実態に合ったものに変えていくという努力を、待ちの姿勢じゃなくてあなた方もおやりにならなければいけないんじゃないんですか。だから、次に手がけるのは、五条二項のこの問題のありようをどうするかということを
考えなければ問題の
解決はしない。
そして、次に大変なのが、文部
大臣も今頭を悩ませておられると思うけれ
ども、
教職員の定数のところの問題に、その
学校司書とか
司書教諭とかいうようなものを定数上
配置できるのかどうかと。しかし、これは財政難だとか一般の
教員の数が減らされているのに新しいものをという、僕はそういう性格のものじゃないと思うんですよ。
学校図書館が
学校教育に必要であるならば、必要な人数を
配置するということ。
僕が
最初勤めたところは養護
教諭なんていなかったですよ。僕らが全部、
子供がけがしたら手当てしてたですよ。僕らの手に余るものは医者に連れていったけれ
ども、最低のことは、僕らは何も教えてもらわなかったけれ
ども、赤チン塗るぐらいのことは私はわかっていますから全部やってきた。それと同じように、
最初はそれは一名からスタートしても、やはり定数法の中に養護
教諭を、これは三十年四十年かけて全校
配置から複数
配置と営々と努力を積み重ねて
学校の中の健康、保健の問題の
体制をつくり上げたんですよ。
だから、この
図書館教育の問題も、定数といえば一方を削られるように、お金をこれだけ削らなきゃいかぬという、そのことと僕は一緒にしたらいけない。必要なものは必要としてやはり踏み込んでいく勇気が、これはやっぱり文部
大臣、要るんじゃないかというふうに思うんです。
だから、今言ったそのことが
解決しなければ、この「当分の間」をとっても、それはさっきの江本さんの話じゃないけれ
ども、事態は何も変わらぬということになると思うんです。これはひとつ文部
大臣の決意も含めて、
議員立法だけに任せずに
文部省自体も本気になってこれをやるんだということをひとつお述べいただいたら私はすぐ質問をやめますけれ
ども、よろしくお願いします。