運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1997-04-11 第140回国会 参議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成九年四月十一日(金曜日) 午後四時十一分開会
—————————————
委員
の異動 四月十日 辞任
補欠選任
今泉 昭君
平田
健二
君
末広真樹子
君
椎名
素夫
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
倉田
寛之
君 理 事 石川 弘君 永田 良雄君 野間 赳君 泉 信也君 風間 昶君 角田 義一君 齋藤 勁君 笠井 亮君 委 員 板垣 正君 加藤 紀文君 亀谷 博昭君 成瀬 守重君 保坂 三蔵君 三浦 一水君 宮澤 弘君 山本 一太君 依田 智治君
吉村剛太郎
君 鈴木 正孝君 田村 秀昭君 高野
博師
君
平田
健二
君 益田 洋介君 山崎 力君 照屋
寛徳
君 田 英夫君 前川 忠夫君
筆坂
秀世君
椎名
素夫
君 北澤 俊美君
国務大臣
国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
久間
章生
君
政府委員
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
防衛施設庁長官
諸冨 増夫君
防衛施設庁総務
部長 伊藤 康成君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 久雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する協 定の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措
置法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
)
—————————————
倉田寛之
1
○
委員長
(
倉田寛之
君) ただいまから
日米安全保障条約
の
実施
に伴う
土地使用等
に関する
特別委員会
を開会いたします。
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
久間防衛庁長官
。
久間章生
2
○
国務大臣
(
久間章生
君) ただいま
議題
となりました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明いたします。
防衛庁
といたしましては、
我が国
の安全に寄与し
並び
に極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため
我が国
に駐留する
アメリカ合衆国
の
軍隊
に
施設
及び
区域
を円滑かつ安定的に提供することは
我が国
の
日米安全保障条約
上の
義務
であり、同
条約
上の
義務履行
に万全を期すことが重要と考えております。 このため、
我が国
に駐留する
アメリカ合衆国
の
軍隊
の用に供するため
土地等
を必要とする場合において、その
土地等
が
民公有
のものであるときは、
政府
としては、その
所有者等
との
合意
によりその
土地等
の
使用権
または
所有権
を取得することを基本としつつも、これらの者との
合意
ができない場合には、やむを得ず
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の
規定
により必要な
土地等
を
使用
し、または収用することによって、
我が国
の
日米安全保障条約
上の
義務
を履行することが必要と考えております。 しかしながら、
所有者等
との
合意
または
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の
規定
により
使用
されている
土地等
を同法の
規定
により
従前
の
使用期間
に引き続き
使用
しようとする場合において、その
従前
の
使用期間
の
末日
以前に
収用委員会
の
裁決
その他
使用
のために必要な
権利
を取得するための
手続
が完了しないときは、
日米安全保障条約
の
実施
上重大な支障が生ずるとともに、その
所有者等
が受ける
損失
に対する適正な
補償
を確保するための
法的制度
を欠くこととなるため、
当該土地等
の
継続使用
及びこれによりその
所有者等
が受ける
損失
の
補償
に関する
制度
について整備する必要があります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明いたします。 第一に、
防衛施設局長
は、
我が国
に駐留する
アメリカ合衆国
の
軍隊
の用に供するため
所有者等
との
合意
または
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の
規定
により
使用
されている
土地等
で引き続き
我が国
に駐留する
アメリカ合衆国
の
軍隊
の用に供するためその
使用
について同法第五条の
規定
による認定があったものについて、その
使用期間
の
末日
以前に
収用委員会
に対して
権利取得裁決
の申請及び
明け渡し裁決
の申し立てをした場合で、その
使用期間
の
末日
以前に
使用
のために必要な
権利
を取得するための
手続
が完了しないときは、
損失
の
補償
のための
担保
を提供して、その
使用期間
の
末日
の翌日から、
当該土地等
についての
明け渡し裁決
において定められる
明け渡し
の期限までの間、引き続きこれを
暫定使用
できるものとすることとしております。 第二に、
暫定使用
によって
所有者等
が受ける
損失
の
補償
については、
土地収用法
中
土地
の
使用
による
損失
の
補償
に関する
規定
に準じて
補償
しなければならないものとし、
暫定使用
の
期間等
に応じてこれらの者が取得することができる
損失
の
補償
のための
担保
をその
期間
の六月ごとにあらかじめ提供しなければならないこととするとともに、最終的には
収用委員会
が
明け渡し裁決
において
裁決
するものとすることとしております。 なお、この
法律案
は、
収用委員会
の
審理手続
並び
に
市町村長
及び
都道府県知事
の
権限等
、
現行制度
の基本的な枠組みは変更をしないものとし、
我が国
の
日米安全保障条約
上の
義務履行
のための
必要最小限
の
措置
を
内容
としております。 以上が
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並び
に
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由説明
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
倉田寛之
3
○
委員長
(
倉田寛之
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十六分散会
—————
・
—————