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1997-04-03 第140回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年四月三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十号
平成
九年四月三日 午後零時三十分
開議
第一
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
環境保護
に関する
南極条約議定書及
び環
境保護
に関する
南極条約議定書
の
附属書
Vの
締結
について
承認
を求めるの件(参
議院送付
) 第三
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
追加議定
書及び
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
) 第四
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
通商産業省関係法律
の 一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第五
特定通信
・
放送開発事業実施円滑化法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
商品取引所審議会会長
及び同
委員任命
につき同 意を求めるの件
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
日程
第一
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
環境保護
に関する
南極条約議定書及
び環境保護
に関する
南極条約議定書
の
附属書
Vの
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送付
)
日程
第三
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
追加
議定書
及び
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送 付)
日程
第四
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政
事務
の
合理化
のための
通商産業省関係法律
の 一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
、
参議
院送付
)
日程
第五
特定通信
・
放送開発事業実施円滑化
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送付
) 午後零時三十三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
商品取引所審議会会長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
宇宙開発委員会委員
に
秋葉鐐二郎
君を、
商品取引所審議会会長
に
神崎克郎
君を、 同
委員
に
上村達男
君、
北岡隆
君、
佐々波揚子
君及び
竹居照芳
君を任命したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えることに決まりました。
————◇—————
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
内閣提出
、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
大蔵大臣三塚博
君。 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
〕
三塚博
5
○
国務大臣
(
三塚博
君) ただいま議題となりました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 最近における
我が国
の
国際金融取引
を取り巻く
環境
は、
金融
・
資本取引
の
グローバル化
、
エレクトロニクス化
の
進展
、
欧州
における
通貨統合
の動き、
アジア市場
の
台頭等
を背景として、急速な
変化
を遂げております。
政府
といたしましては、こうした
変化
に
対応
して、
我が国金融
・
資本市場
を一層活性化させるため、
内外
の
資本取引等
を自由に行えるようにするとともに、
外国為替公認銀行
に限られている
外国為替業務
を完全に
自由化
する等、より自由な
対外取引
のための
環境整備等
を行う必要があることから、本
法律案
を提出いたしておるところでございます。 また、本
法律案
は、今後の
金融システム改革
の円滑な
実現
に資するものと確信をいたしております。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、
法律
の題名から「
管理
」を削除し、
外国為替
及び
外国貿易法
とすることといたしております。 第二に、
対外取引
の
自由化
を行うため、
海外預金
、
対外貸借等
の
資本取引
及び
対外支払い等
に係る許可・
届け出制度
を
原則
として廃止することといたしております。 第三に、
外国為替業務
に着目した
規制
を
撤廃
し、
徹底
した
自由化
を行うため、
外国為替公認銀行
及び
両替商
の
認可制度
を廃止し、同時に、
指定証券会社制度
も廃止することといたしております。 第四に、
国際収支統計
の
作成
、
市場動向
の的確な
把握等
を行うため、
資本取引等
に関する効率的かつ
実効性
のある
事後報告制度
を
整備
することといたしております。 第五に、
我が国
が
国際的責務
を的確に果たすため、
国際情勢
に
対応
して
経済制裁等
を機動的かつ効果的に
実施
できるよう
所要
の規定の
整備
を行うことといたしております。 その他、
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 以上、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてその
趣旨
の
説明
をいたしました。(
拍手
)
————◇—————
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
鈴木淑夫
君。 〔
鈴木淑夫
君
登壇
〕
鈴木淑夫
7
○
鈴木淑夫
君 ただいま
趣旨説明
のありました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
新進党
を代表いたしまして、
総理
並びに
大蔵大臣
に
質問
をさせていただきます。
現行
の
外国為替
及び
外国貿易管理法
、以下、
外為法
と略させていただきますが、この
外為法
は一九八〇年に
原則
自由・
例外規制
に
改正
され、当時としては画期的な
為替管理
の
自由化
が
実現
いたしました。 しかし、その後十七年の間に、
世界
の
金融経済情勢
は大きく
変化
したのであります。もともと
米国
は
為替管理
が
自由化
されておりましたが、
欧州諸国
においても、EUの
市場統合
を
実現
し、さらに、
通貨
の統一を目指すため
為替管理
が
撤廃
されたのであります。そのため、
我が国
の
例外規制
は、今となっては
欧米先進国
の中でも最もおくれた
為替管理
として取り残されてしまったのであります。
為替管理
の
撤廃
と、
エレクトロニクス
の
技術
を駆使した
金融
・
資本取引
の
技術革新
によりまして、今や、
世界
の
金融
・
資本市場
の
統合
、すなわち
金融
の
グローバル化
は大きく進んでおります。そして、
グローバル化
した
世界
の
市場
では、
金融商品
の
証券化
と
先物
、スワップ、オプションなどの
金融技術革新
を駆使した
各種
の
派生商品
、いわゆるデリバティブスが発達し、激しい
競争
が展開されております。
国際金融センター
を抱える各国は、
商品開発
や
業務分野
の
規制撤廃
によりまして、そうした
金融
の
証券化
や
派生商品
の発達が容易な
金融
・
資本市場
を用意し、いわば国際的に商売を奪い合うような
市場間競争
を展開し、
自国
の
金融サービス産業
の
発展
を助け、
自国市場
を
国際金融センター
として
発展
させているのであります。 このような
世界
の潮流の中にあって、ひとり取り残されているのが
日本
の
金融サービス産業
であり、
金融
・
資本市場
であります。
現行外為法
のもとでは、
日本市場
への
参入退出
は不自由であり、
規制
が多く、
税制
も不利に働くため、
金融空洞化
という言葉が示すとおり、
日本市場
のシェアは
世界
の中で今や低下の一途をたどっております。 このたびの
外為法
の
改正
は、このような
我が国
の
金融空洞化
を阻止し、
日本市場
を、
ニューヨーク
、
ロンドン
と並ぶ三大
国際金融センター
の
一つ
としてよみがえらせるために欠くことのできない対策の
一つ
でありまして、むしろ遅きに失したと言うべきでありましょう。
新進党
といたしましては、
為替管理自由化
の
方向性
につきましては
格別異議
を唱えるものではありません。問題は、ここに提出された
改正案
に内在する不明確な点と、
改正実施
の
金融
・
資本市場
及び
金融システム
に対する
インパクト
にあります。 順序として、まず、
法案
に内在する
問題点
について、三点お伺いいたします。 第一は、この
外為法改正
によって
我が国金融政策
の
有効性
が低下するのではないかという
懸念
であります。
改正案
が
実施
されますと、
日本
の
企業
は
海外
に
外貨建て
の
決済口座
を持ち、
日本国内
の
商取引
の
決済
を
外国
にある
外貨建て決済口座
間の
振替
で行うことができます。したがって、将来、
国内
物価安定のために
日本国内
で
金融引き締め
が
実施
され、
国内
の
マネーサプライ抑制
と
金利上昇
が生じたとき、
企業
は、
海外
で
外貨建て
の
資金
を低利で借り入れで、
外貨建て
の
決済口座
に入れ、その
口座振替
で
日本国内
の
商取引
を自由に
決済
できますので、
日本
の
金融引き締め政策
の抜け穴となります。
外貨建て決済口座
は
為替変動リスク
にさらされているとはいえ、新しい
金融技術
によって
リスク
を回避する道はたくさんありますから、このような事態は十分に起こり得ます。
経済運営
の
基本
にかかわる問題ですので、
総理
の
見解
をお伺いいたします。 第二は、
統計作成
や
市場動向把握
のため、
自由化
後も
内外資本取引等
の
事後報告制度
を
整備
することになっておりますが、その具体的な
内容
は
政省令
で定めることとされ、この
法案
には示されておりません。しかし、もしこの
事後報告制度
が詳細をきわめ煩瑣なものとなりますと、せっかく
自由化
された
金融
・
資本取引
の
コスト
が高まり、
取引
が忌避されますので、
自由化
の実が上がりません。このように
法律
の
実効性
を左右するような
制度創設
を
政省令
に任せることに、私は大きな疑問を感じます。
大蔵大臣
、少なくとも
法案上程
のこの時点で、この
制度
の
内容
を明らかにすべきではないでしょうか。 第三に、同様の問題が
税制
にもあります。
法改正
に伴い、
日本
の
企業
や
個人
は
外国
に円建て、
外貨建て
の
預金等
を自由に持つことができますが、
米国
やドイツなどでは非
居住者
の
受取利息等
には
源泉徴収課税
を
実施
しておりません。
日本
の
税務当局
は、
日本
の
居住者
の
海外
での
受取利息等
をどのような形で捕捉して課税するのでしょうか。これも、余り煩瑣な
報告
を求めますと、
取引コスト
を高め、
自由化
の効果を台なしにしてしまいます。
大蔵大臣
の
見解
をお伺いいたします。 以上三点のうち、第一点は
我が国経済運営
の根幹にかかわる問題であり、第二、第三点は
法改正
の
実効性
を左右するものとして、今、
日本
の
企業
が深い関心を持って見守っております。
総理
並びに
大蔵大臣
の明確な
答弁
をお願いいたします。 次に、
外為法改正
の
我が国国内市場
並びに
国内金融システム
に対する
影響
について、同じく三点
質問
させていただきます。 第一は、
国内
の
規制
との
関係
であります。
我が国
の
金融自由化
は、近年かなり進んできたとはいえ、
欧米先進国
に比べればなお多くの点でおくれております。諸
外国
の
政府
にとって格好の
保有対象
である
政府短期証券
の
金利
はいまだに
均衡水準
以下に固定され、その
市場
はほとんど形成されず、購入は困難であります。
株式売買
の
委託手数料
を初め、多くの
金融サービス
の
手数料
もほとんど
自由化
されておりません。
有価証券
の
限定列挙主義
や過度の
取引集中原則
などに妨げられて、
店頭金融商品
の
開発
は大きく制約されております。
銀行
、
証券
、
保険等
の
業際規制緩和
も遅々としております。 去る三月二十八日に再
改正
されました
規制緩和推進計画
を拝見いたしますと、
金融関係
では、早 くて本年六月、多くは本年度中に
結論
を出すとされています。しかし、ただいま申し上げました諸
規制
の
緩和
・
撤廃
は、どうするかの
結論
をこれから出すのではなくて、実行の段階であり、明年四月の
外為法改正
の
実施
に間に合うかどうかが問題なのであります。間に合わなければ、
日本
の不自由な
規制
を逃れて、
個人
や
企業
の
金融
・
資本取引
が
海外
にシフトし、
海外
の
金融機関
は
日本
に参入せず、
日本
の
金融空洞化
を防ぐはずの
外為法改正
が、かえって
日本
の
金融空洞化
を促進する結果となります。
総理
並びに
大蔵大臣
は、先ほど申し上げた諸
規制
の
緩和
・
撤廃
を
外為法改正
の
実施
に間に合わせる
おつもり
があるのかどうか、具体的に
お答え
をいただきたいと思います。 第二に、
税制
についても同じ問題があります。
ニューヨーク
、
ロンドン
における
日本株
の
売買
には
有価証券取引税
はかかりませんし、シンガポールでの
日本株先物取引
には
取引所税
は存在しません。非
居住者
の
受取利息等
に対する
源泉課税
も、さきに述べたように、ほとんどの国で免除されております。
総理
並びに
大蔵大臣
は、
日本
にしか存在しないこれらの
税制
を明年四月までにどうされる
おつもり
ですか。仮に
有価証券取引税
を廃止するとした場合、
キャピタルゲイン
を把握するための
納税者番号制度
を導入されるのでしょうか。
我が国税制
の
国際標準化
を
実現
することなく
外為法
の
改正
を
実施
いたしますと、この面からも
日本
の
金融空洞化
を促進するおそれが十分にありますので、
総理
並びに
大蔵大臣
の明確な御
答弁
をお願いいたします。 第三に、
為替管理
の
完全撤廃
と
金融
の
自由化
は、
預金取扱金融機関
を含む
各種金融機関
の
競争
を促進し、その優勝劣敗を強めます。そのこと自体は、
日本
の
金融
・
資本市場
と
金融システム
の
発展
、ひいては
日本経済
全体の
効率化
に寄与するものであります。しかし、
競争
に敗れた
金融機関
の破綻は、
一つ
間違えれば
金融システム
全体の動揺につながります。 特に、現在のように巨額の
不良債権
が存在し、今話題となっている複数の大
銀行
を初めとする少なからぬ数の
金融機関
の
経営
が悪化していることを考えますと、このまま
外為法
の
改正
と
金融
の
自由化
に突き進んでも大丈夫なのか、その前に
処理
すべきことがあるのではないかと感じるのは私一人ではないと思います。 イギリスは、
金融ビッグバン
を
実施
する以前の一九八〇年から直接
税減税
と
国営企業
の
民営化
を進め、
サプライサイド
から
民間市場経済
を活性化し、
成長率
が十分に加速した一九八六年に
ビッグバン
に踏み切りました。アメリカも一九八〇年代末以降、総額二十兆円にも及ぶ
公的資金
を投入して、
貯蓄貸付組合
を中心とする
不良債権
の
処理
を終え、
マクロ経済
の回復が始まった九二年十二月から
早期是正措置
を導入しました。
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
鈴木淑夫
君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
鈴木淑夫
9
○
鈴木淑夫
君(続) 間もなく終わります。
総理
、信用金庫や
銀行
を含む
不良債権処理
の
抜本的スキーム
も確立せず、九兆円の
国民負担増加
によって
成長率
を再び一%台に落ち込ませた上で、明年四月から
外為法
の
改正
、
金融
の
自由化
、
早期是正措置
などをスタートさせて、
日本
の
金融システム
は本当に大丈夫なのでしょうか。明年四月までに、
金融
三法の域を超えた、もっと一般的な
金融システム
の
セーフティーネット
を張り直す必要があるのではないでしょうか。 以上、
外為法改正
の
国内市場
と
国内システム
に対する
インパクト
について三点
お尋ね
いたしました。
外為法
の
改正
が、その意図とは逆に、
日本
の
金融空洞化
を促進し、あるいは
金融システム
の
不安定化
を招かないかという重大な
懸念
に関し、
国民
の皆さんを安心させることができるような明快な
答弁
を
総理
並びに
大蔵大臣
に求め、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
10
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君)
鈴木議員
に
お答え
を申し上げます。 まず、今次
外為法
の
改正
によって
我が国
の
金融政策
の
有効性
が低下するのではないかという御
質問
をいただきました。 しかし、これはもう
議員
がよく御
承知
のように、これまでも
相当程度
の
資本取引
の
自由化
を行ってきているところでありまして、今回の
外為法改正
はいわばその総仕上げで、直ちに
金融政策
の
有効性
に大きな
影響
を与えるものとは考えておりません。また同時に、
外為法改正
は、効率的で厚みのある
金融市場
の構築を目指すものでありまして、
金融政策
を含めさまざまな面で望ましい
環境
の形成に資するもの、そのように考えております。 また、先般の
規制緩和推進計画
の再
改定
に際しまして、
業態別子会社
の
業務分野規制
の
見直し
など
金融分野
の
規制緩和策
を
最大限
に盛り込みました。
議員
から、
審議会等
の時期を明示したのみにとどまっているものがある、そういう御
指摘
を受けましたが、確かに法制上
審議会
に諮問しなければならない
分野
でそうした部分があることは事実であります。しかし、
外為法改正
だけが行われ、
規制緩和
が行われないような
市場
というものが存立し得るかといえば、そのような
方向
はあり得ません。私は、
規制緩和計画
は今後とも進んでいくと申し上げておきたいと思いますし、同時に、この
金融システム改革
というものは遅くとも二〇〇一年までに完了する、こうした明確な期限を示しておるものでありまして、
結論
の得られたものから速やかに
実施
していきたいと考えております。 次に、
有価証券取引税
などについて
お尋ね
がございました。 各国いろいろな名前をつけた
税制
がこの
分野
にはございます。
自由化
の
徹底
と
公正性
、
透明性
の向上という
金融システム改革
の
流れ
の中で、
金融
・
証券税制
につきましては、
税固有
の
原則
を踏まえながら総合的な
検討
を行うべきものだと考えております。 また、
キャピタルゲイン
を把握するため
納税者番号制度
を考えているのか、そういう御
指摘
がありました。
納税者番号制度
、これは御
承知
のように
国民生活
に少なからぬ
影響
を持つものであります。今後とも
国民
の皆様の受けとめ方を十分に把握しながら、幅広い論点から議論を進めていくべきもの、そのように考えております。 それから、
金融システム
について
お尋ね
がございましたが、
不良債権
の
処理
は着実に進んでおり ます。そして、個々の
金融機関
の
経営状況
はさまざまでありますけれども、
金融機関
全体としては、私は
不良債権
問題を克服することは可能だと考えております。また、
金融システム改革
を進めるに当たりまして、
金融機関
の
不良債権
を速やかに
処理
いたしますとともに、
金融
三法の枠組みを
最大限
活用することによって、システム安定に細心の注意を払ってまいりたいと考えております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
〕
三塚博
11
○
国務大臣
(
三塚博
君)
鈴木議員
に
お答え
を申し上げます。 私への
質問
は六問でありますけれども、順次申し上げます。
事後報告制度
についての
お尋ね
でございますが、効率的かつ
実効性
のある
制度
を
整備
することといたしておりまして、
改正案
では、新たに
報告
の章を設け、
報告
の
対象
を可能な限り
法律
上明示いたしたところでございます。
政省令
につきましては、
報告
の不要な場合や具体的な
手続等
について定めることとしておりますが、その制定に当たりましては、
報告者
の
負担軽減
に十分配慮してまいりたいと存じます。 次に、
海外
における
受取利息等
の捕捉についての
お尋ね
でございますが、
外国為替管理
の
自由化
が行われますと、その反面、
クロスボーダー取引
を利用した
租税回避行為
の
増大等
の問題が
懸念
されるところでございます。
公正性
、
透明性
を確保しつつ
自由化
を進めていくため、
海外送金等
に関する
情報資料
に係る
銀行等
の
報告制度
の
整備
を図ることが重要でございまして、そのために
立法措置
の準備を進めておるところでございます。 次に、
金融関係
の
規制緩和
について
お尋ね
でございます。
総理
からも言われましたとおり、
規制緩和
はこの
内閣
の
最大使命
の
一つ
でございます。
金融システム改革
の一環として、まず
業態別子会社
の
業務分野規制
の
見直し
など
規制緩和策
を、先般の
規制緩和推進計画
の再
改定
におきまして
最大限
に盛り込ませていただきました。九年度中に
措置
することといたしたところでございます。また、
金融システム改革
については、二〇〇一年までに
改革
が完了するプランをまとめるべく、本年六月を目途に
関係審議会等
で
検討
を進めておるところでございます。
有価証券取引税等
についての
お尋ね
でございますが、
総理
からも言われましたとおり、
金融システム改革
の
流れ
の中で、税の
基本原則
を踏まえつつ総合的な
検討
を行い、
平成
十年度
税制改革
において適切に対処をしてまいりたいと考えております。また、非
居住者
の
受取利息等
に対する
源泉課税制度
につきましては、
源泉徴収
のメリットや、脱税、
租税回避行為
の防止といった観点から、維持していくべきものと考えておるところでございます。
キャピタルゲイン
を把握するための
納税者番号制度
についての御
指摘
につきましては、
総理
からも言われましたが、
納税者番号制度
の
基本
的な仕組みにつきましては、
国民
の理解を深める努力を続けますとともに、
国民
の受けとめ方を十分に把握しながら、プライバシーの問題や、
行政
、
民間
の
コスト等
についてさらに論議を進めてまいりたいと考えます。
金融システム
の安定、
不良債権
の
解消等
については、
総理答弁
のとおりでございますから、略させていただきます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
田中甲
君。 〔
田中甲
君
登壇
〕
田中甲
13
○
田中甲
君 私は、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
について、
民主党
を代表して、
質問
いたします。
本案
は、昨年十一月に
総理
が指示された
経済
の基盤をなす
金融システム改革
、すなわち
日本版ビッグバン
の
フロントランナー
として位置づけられております。そこで、まずは、
本案
の大前提である
ビッグバン構想
についてお伺いをいたします。
バブル崩壊
後、東京の
金融市場
は、
株式市場
を含め、今や
ニューヨーク
、
ロンドン市場
に大きく引き離されたところか、東南
アジア
の
金融市場
にも追い越されそうな
情勢
であります。
国際金融取引
の
グローバル化
、
エレクトロニクス化
の急速な
進展
に伴い、国境を越えた
金融市場
の間の
競争
が展開されており、従来の
大蔵省
の
護送船団方式
の
金融行政
ではもはや
対応
はできず、このままでは
日本
の
金融市場
の
空洞化
が必至という追い詰められた
状況
の中で浮上したのが、この
日本版ビッグバン
の
構想
であると認識をするものであります。
改革
の
実現
には、官僚をはるかにしのぐ政治の強いリーダーシップが必要であります。
国民
はもとより
世界
じゅうが
橋本総理大臣
の
行動
に注目し、
行動力
を期待しているところであります。まずは、
橋本内閣総理大臣
より、
日本版ビッグバン
の
実現
に向けた
基本姿勢
、
決意
のほどを確認させていただきたいと思います。 自由で透明で国際的な
金融市場
を目指すという
日本版ビッグバン
と、その
フロントランナー
としての
外国為替
、
資本取引
の
自由化
について、
民主党
は
基本
的に賛成であります。が、しかし、その前段に、
空洞化
という大病を予防するための適切な
処方せん
が不可欠であると考えております。 つまり、
外国為替
、
資本取引
の
自由化
が施行される来年四月までの短期間に、思い切った
国内市場
の
規制撤廃
と
緩和
の前倒し、
経営情報
の開示の
徹底
、
有価証券取引税
の廃止を初めとする
税制
の国際的なイコールフッティングを
実現
しなければならないという
処方せん
であります。さもなければ、現在は
国内
にある
金融資産
の多くが
海外
に流出し、
国内
の
資金不足
を引き起こし、
金利
の
上昇
、
経済
の停滞という悪循環を招きます。
処方せん
を間違えれば重体になり、やがて
日本経済
の容体が急変し
危篤状態
にもなりかねないということであり、だからこそ、各課題に対し
政府
が適切な
対応
をとることが必要なのであります。 しかしながら、お聞かせをいただけるでありましょう
総理
の
決意
とは裏腹に、最近の
政府
の施策を見るに、本気で
日本版ビッグバン
を
実現
しよう、その
環境づくり
を行おうという熱意は、残念ながら
大蔵省
からは伝わってまいりません。 例えば、一昨日発表された
大蔵省
の
日本債券信用銀行
に対しての
再建支援策
は、旧来の
護送船団方式
の
姿そのもの
で、
改革
のやる気のなさを顕著に示すものであります。
大蔵省
は
大臣談話
を発表し、
日本債券信用銀行
に対し、新
金融
安定化基金及び
日本
銀行
の
公的資金
を導入する方針を表明し、さらに、
銀行
や保険会社等各
金融
業態の幹部 を
銀行
局長室に集め、
経営
再建策に対する支援を要請したのでありました。 しかも、この間、
大蔵省
出身の頭取を初めとする役員が、赤字決算を続けながら、大臣をしのぐ報酬をもらい続けるなど、これらの姿勢を見れば、
経営
は悪化すべくして悪化したと言わざるを得ないのであります。 さらに、その
金融機関
に対し、
行政
すなわち
大蔵省
が、三年半もの間検査もせず、その
経営
の
内容
や
不良債権
の実態を明らかにして
経営
責任を追及することもなく、いきなり
公的資金
を導入し保護するという今回の
措置
は、自己責任
原則
を確立し、
市場
化を進めようとする
金融
改革
の目的からほど遠いものと断ぜざるを得ないのであります。
大蔵省
はこれまで、日債銀の自力再建が可能だと言ってきたにもかかわらず、一転して支援
措置
による救済に転じたのはいかなる理由なのか、
国民
が納得できる
説明
というものを
大蔵大臣
にお願いしたいと思います。 もはや、
大蔵省
が、ただ大丈夫と言い、各
金融機関
に支援をさせるという時代ではないと思うのです。
大蔵省
がやるべきことは、早い段階できちんと検査を行い、各
金融機関
に対して判断材料を提供することに徹すべきということではないでしょうか。 また、不思議なことに、
大蔵省
が、検査の前に、支援
措置
によってどうして再建が可能であると判断ができたのか、理解に苦しみます。
大蔵省
の日債銀に対する検査結果がなく、各
金融機関
の
経営
責任者が支援を決めれば、例えばその後
経営
が破綻した場合には、その
経営
責任者は背任に問われることになると考えられますが、実はこの点は担当の大蔵官僚の方に確認をしたいという思いでありますが、この場所では
大蔵大臣
の御
見解
をお伺いしたいと思います。 日債銀が発行する
金融
債は、一部の政治家の大量購入があったことも明らかになっており、
公的資金
を導入しての再建が
金融システム
の安定のために必要という理由だけでは、
国民
が納得できる
説明
では到底ありません。強く
指摘
をしておきたいと思います。 日債銀の件と同様に、野村
証券
事件も、
ビッグバン
の前に
行政
がきちんと事実解明をし、早急に的確な
処理
をすべき問題であります。アメリカの下院ロス
銀行
委員
長も、今回の事件を注目しているという発表をするなど、
世界
じゅうが、
日本
政府
が各
市場
のプレーヤーに対しどのように振る舞うかを、
ビッグバン
を本気で行うかどうかの試金石として見ています。 今回の事件は、野村
証券
が損失補てんで営業停止になってから五年もたたないうちの再犯であり、重犯は厳罰に処すべしという毅然とした態度を示すことが求められているのではないでしょうか。また、いまだ
行政
処分がないのはいかなる理由なのか、
大蔵大臣
の明確な
答弁
を求めたいと思います。 次に、本
法案
の個別の事項について
質問
をさせていただきます。
法案
では、第十六条、
経済制裁等
の国際的要請への
対応
は、
国民
の財産権を制約し、違反者には罰則も科す
経済
規制
を
政府
が閣議決定のみで可能な政令に包括的に委任することであり、憲法の精神、罪刑法定主義に照らして、適切な
対応
とは思えません。 また、相手国との緊張を高め、戦争の危険につながり得る
経済
制裁
措置
について、憲法上国権の最高機関であり、広範な
行政
監督権を有する国会が一切関与できないというのは、立法府と行
政府
の
関係
においてバランスを失するものであります。端的に言うならば国会の軽視であり、賛成することはできません。 そこで、対案として、
民主党
は、災害対策
基本
法における
法律
構成を
外国為替
及び
外国貿易法
に導入することを提案したいと思います。 災害対策
基本
法第百九条も、災害時の
規制
について、緊急政令という形で政令への包括的な委任を定めております。が、しかし、これは一般的な規定ではなく、
原則
は
法律
で定めるべきことを、緊急事態に対処するための便法として政令委任を認め、事後的に国会の
承認
を得るように定めているものであります。あくまでも、国会の
承認
を得られなければその効力を失うという
法律
構成になっており、こうしたセーフガードの
措置
に関する国会
承認
の規定を今回の
改正
法案
に設けるべきだという考えであります。この提案に対して、
総理
並びに
大蔵大臣
の御所見を賜りたいと思います。 続いて、
法案
で申し上げるならば二十一条、
海外預金
の
自由化
における
問題点
は、今回の
法改正
が、
有価証券取引税
の廃止や
手数料
自由化
の
規制緩和
を伴わないと、東京
市場
の活性化ところか、逆に
空洞化
は一層進んでしまうという危険性をはらんでいることであります。この点は、
大蔵省
からは、
影響
はほとんどないと楽観的な
説明
を受けておりますが、私はそうは考えません。水が高いところから低いところに
流れ
るように、国際
経済
の
市場
はできるだけ低い
コスト
で商売できるところに移っていくのが自然だと考えるからであります。 そこで、この問題を解決するためには、来年四月の
改正
法案
の施行までに、
委託手数料
の廃止、
有価証券取引税
の廃止が必要だと思われますが、
大蔵大臣
はいかがお考えでありましょうか。 また、このほかにも
実施
すべき
規制緩和
措置
が数多くあると
民主党
は考えておりますが、
大蔵大臣
は、このような中で、特にどのような
規制緩和
をどのようなスケジュールで進めていかれるか、そのお考えを明確に示していただきたいと思います。 最後に、橋本
総理
、今回の
外国為替
、
資本取引
の
自由化
は、東京
市場
の活性化のために、中途半端な形ではならないということであります。何とぞ
処方せん
を誤らぬように
日本版ビッグバン
を進めていただきたいと心からお願いを申し、もちろん
民主党
も
最大限
の努力を行うことをお約束させていただきたいと思います。 そして、何よりも
総理
の思いを
実現
するために、
政府
、
大蔵省
の真摯な
対応
というものを心からお願い申し上げ、私の
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
14
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君) 田中
議員
に
お答え
を申し上げます。 最初に、
我が国
の
金融システム改革
に対するその
基本姿勢
及び
決意
というお問いかけでありました。 御
承知
のように、今ヨーロッパにおいては、新しい基軸
通貨
となり得べきユーロが誕生しようと いたしております。基軸
通貨
が複数になる、これは、我々が一たん注意を怠れば、
我が国
の
通貨
である円がローカルカレンシーになる危険をはらんでいるということにほかなりません。しかし、
我が国
の
通貨
であります円をむざむざローカルカレンシーにするつもりは、私にはございません。そして、国際
通貨
としての円の地位を向上させていきますために、同時に、
国民
の資産運用の有利な場をつくるという点からも、この問題にぜひ取り組みたい、そのように考えてまいりました。 そして、
外為法改正
、これは先ほども
お答え
をしたことでありますけれども、果たして
外為法改正
だけでこのシステム
改革
を中断させたとき一体どんな
状況
になるかを考えていただくならば、これを中断することはできない。そして、それぞれのシステムにかかわるあらゆる
規制
等を今後
緩和
あるいは
撤廃
していかなければならないということは、どなたからも御理解のいただけることであると思います。 また、災害対策
基本
法の百九条と
外為法
第十六条についての御意見がございました。 私は、
外為法
に基づく政令は、支払い等を直接禁止するものではない、許可を受ける義務を課するにとどまるものであるということを考えましたとき、災害対策
基本
法に基づく政令、これは
国民
の権利義務に直接かかわる緊急
措置
を定めているものでありまして、大きく性格の異なるものだ、国会
承認
の規定は必要がない、そのように考えております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
〕
三塚博
15
○
国務大臣
(
三塚博
君) 田中
議員
に
お答え
を申し上げます。 まず、日債銀についてでございますが、一昨日、同行より抜本的な
経営
再建策が発表されました。
大蔵省
といたしましては、従前より、
内外
の
金融システム
に大きな動揺が生じませんよう、各行の
経営
基盤強化のための努力をサポートいたしてまいりましたことは、御案内のとおりであります。今回の支援もその一環として行ったものであります。 次に、
金融機関
の判断材料等々についての御
質問
でございますが、今般、日債銀は、みずからの
経営
判断によりまして、大株主等に対し、代表者、
経営
陣が資本拠出の要請を行ったところでありますが、出資を行うかどうかは、各
関係
者が個々に判断すべきものと考えておるところであります。 なお、日債銀の財務
状況
につきましては、同行が監査法人とも十分協議して行いました自己査定結果の
報告
を受けておりまして、その査定の
内容
については、
大蔵省
といたしましても十分に確認をいたしておるところでございます。 次に、野村
証券
の事件についての
お尋ね
でございます。 まことに遺憾な事件が起きました。かつての
証券
不祥事件の反省を踏まえながら、法令違反行為については、
証券
取引
等監視
委員
会が独立して事実認定をした上で、
行政
処分を
大蔵大臣
に勧告する仕組みに相なっておるところであります。現在、監視
委員
会による調査が行われておるところでございまして、
行政
としては、今後、勧告がありますれば厳正に対処をいたしてまいりたいと考えております。 次に、国会
承認
の問題でございますが、
総理
大臣から申されたとおりであります。
国民
の権利義務に直接かかわる緊急
措置
を定める災害
基本
法の政令とは大きく性格が異なりまして、国会
承認
は必要がないものと考えております。 次に、
委託手数料
を
自由化
せよとの御
指摘
でございます。 昨年秋の
金融システム改革
に関する
総理
の御指示におきましても、
市場
原理が働く自由な
市場
における多様なサービスと多様な対価という観点から具体的
検討
項目とされておりまして、本年六月には、
証券
取引
審議会
において
自由化
のスケジュールを含め
結論
を得ることといたしておるところでございます。 有取税でございますが、
有価証券取引税
、本件は、
鈴木議員
にも
お答え
を申し上げましたとおり、
金融システム改革
の一環としての
証券
市場
の構造
改革
の今後の
進展
状況
を踏まえつつ、
証券税制
全体の中で本年末までに
検討
し、
平成
十年度
税制
改正
において適切に
対応
したいと考えておるところでございます。 次に、
規制緩和
を行うべしとの御
指摘
であります。 本
内閣
の最大の命題でありまして、先般、第一弾を発表させていただいたところでございます。今般の
金融システム改革
は、
我が国
市場
の
空洞化
の
懸念
を踏まえて推進いたすことといたしており、先般の
規制緩和推進計画
の再
改定
に当たりましては、
業態別子会社
の
業務分野規制
の
見直し
、適格退職年金に係る資産運用
規制
の
撤廃
など各般の
規制緩和
を
最大限
に織り込みまして、九年度中に
措置
することといたしております。 以上であります。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 前田武志君。 〔前田武志君
登壇
〕
前田武志
17
○前田武志君 ただいま
趣旨説明
のありました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
について、太陽党を代表して、橋本
総理
及び三塚
大蔵大臣
に
質問
させていただきます。 今回
政府
が提案されている本
改正案
は、
総理
の六つの諸
改革
の中でも先頭を切って早急に
改革
を要する
措置
と位置づけられております。
金融
・
資本市場
改革
のいわゆる
ビッグバン
と称されるもろもろの
改革
は、
我が国
の
税制
、
金融
制度
を初め、
金融機関
及び
証券
会社等、
金融
・
資本市場
の中核をなす
企業
の
経営
そのものに、またユーザーとしての
国民
や
企業
の
行動
に劇的な大
変化
をもたらします。 私は、この
金融システム改革
は、橋本
総理
の主張されるように、
我が国
の活力ある
発展
にとって必要不可欠な
措置
と認識いたしますが、本
法律案
を初めとした諸
改革
の歩調が整わない場合には、かえって
我が国金融
・
資本市場
の
空洞化
に拍車をかけ、
国民生活
に混乱を来すのではないかと危惧しております。 以下、順に本
法律案
の
内容
について
お尋ね
いたします。 第一に、今回の
外為法改正
は、
日本版ビッグバン
の
フロントランナー
と位置づけられております。
我が国
の
金融
・
資本市場
においては、さまざまな公的
規制
や不合理な慣行が存在し、情報開示 も不十分なため、自由な
競争
が制約されております。また、
税制
が国際的な整合性を欠き、さらに
市場
インフラも未
整備
であるため、
ニューヨーク
市場
やユーロ
市場
に比べ極めて非効率であり、
我が国
企業
の
資金
調達が
ニューヨーク
市場
や
ロンドン市場
に流出するという
空洞化
の傾向が進んでおります。 まさに時間の猶予はありません。
経済
のストック化、社会の高齢化の進行を考えますと、
企業
のみならず
個人
の資産運用の重要性がますます高まっているのであります。
個人
がそれぞれ最適の資産運用を行い得るように、柔軟かつ適切な資産運用
環境
を
実現
することが必要であります。 そこで、今回
外為法
が
改正
されることを契機として、
日本版ビッグバン
を前倒しで実行すべきであると考えますが、
総理
はいかがお考えでございましょうか。 第二に、今回の
外為法改正
により、
海外
に開設した口座を通じ、
外国
の
証券
会社だけではなく
日本
の
国内
証券
会社と
取引
できるようになります。ところが、円預金や円債の
金利
や
日本株
の配当が、
国内
では
源泉徴収
されるのに対し、例えば
ロンドン
では税金がかからない。
ロンドン
で
日本株
の
売買
注文をすれば、
有価証券取引税
もなく、株式
委託手数料
は
国内
の十分の一で済むのであります。したがって、
日本
の
証券
市場
に係る
規制
や
税制
を抜本的に
改正
し、グローバルスタンダードへと転換しない限り、東京
市場
の
空洞化
は避けられないのであります。 そこで、この際、
有価証券取引税
の即時
撤廃
及び株式
委託手数料
の即時
自由化
を断行すべきであると考えますが、
総理
はいかがお考えでしょうか。 第三に、
個人
の株式
取引
が
税制
上分離課税であるのに対し、
先物
取引
やオプション
取引
等のいわゆるデリバティブについては総合課税を行っておりますが、こうした
税制
上の取り扱いの違いが新しい
金融商品
の
開発
を妨げることになります。さらに、
金融
先物
と商品
先物
が縦割り
行政
になっているなど、
先物
市場
の問題もあります。 今回の
外為法改正
により、
通貨
先物
取引
が一般化することに合わせ、この際、直ちに
先物
市場
の
整備
及び
税制
の
改革
に取り組むべきであると考えますが、
総理
はいかがお考えでしょうか。 第四に、これまで
税制
等の
改革
の必要な部分について何点か例を挙げて申し上げてきたわけですが、これらと関連して、そもそも
外為法
の
改正
により
我が国
政府
の税収が大きく
変化
する可能性について
指摘
をさせていただきます。
外為法改正
の結果、仮に
国民
金融資産
の
海外
流出、
金融機関
の
競争
激化に伴う収益悪化などが生ずるとすれば、そのことにより税収の減少が起こるわけであります。一方、
外国
の
金融機関
の
日本
進出も盛んになると考えられますが、国際的な収益のつけかえなどが行われるため、結果として、これらの
外国
の
金融機関
が
我が国
で多額の納税をする
状況
は考えにくいと思われます。総じて言えば、
外為法
の
改正
によって税収の減少に直面する可能性が高いと考えられます。
大蔵大臣
は、こうした可能性についてどのように考えておられるのか、またどの程度の税収不足が起こると予測されておられるのか、事前に対処しておく必要はないのか、そういった点についてお伺いをいたします。 第五に、
不良債権
問題の
処理
に苦しむ
我が国金融
機関がこのような激変に耐えられるかの問題であります。 株価下落、地価下落による含み資産の縮小による
金融機関
の体力の低下、ひいては
金融システム
の脆弱化している昨今、その自律的な回復を促すためには、まず何よりも内需を拡大し景気を立ち直らせることが必要でございます。消費税値上げ、所得減税打ち切り等、
政府
のとったデフレ政策に加えて、景気の足取りを重いものにしているものに
不良債権
の
処理
が進んでいないことがあり、それは、担保不動産の処分等、土地が動かない現状に問題があります。したがって、土地の流動化政策の推進こそが重要な課題であります。土地
税制
の軽減等を含め、土地の高度利用を図り、また
証券化
の手法を取り入れた本格的な不動産投資
市場
の創設等が必要であります。
政府
においては、このような
方向
づけを早急に行い、
国民
の前に示すべきものと考えますが、この点についての
総理
の御所見をお伺いいたします。 第六に、
外為法改正
後、いかに
日本国内
において公正な
金融
取引
を確保するかという点に関連して
質問
をさせていただきます。
外為法改正
及び一連の
金融ビッグバン
の
実施
によって、
国内
の
金融
取引
は大幅に
自由化
され、最先端の
金融
取引
をめぐって
金融機関
等による
競争
が活発化する
状況
が想定されます。最先端の
金融
取引
には
リスク
がつきまどうものであります。
海外
の例で見ても、いわゆるデリバティブ
取引
の失敗で地方自治体や
銀行
が突如破綻するという事態が現実化しております。 こうした
状況
において、なお
金融
取引
の安全性を確保できる
金融
監督体制を
整備
することは容易ではありません。まず何よりも国際的な基準に沿った
金融
取引
ルールを
国内
において確立し、それを厳正に適用する体制を築く必要があります。また、
外国
人等も含め不正な
取引
を摘発あるいは訴追できる体制を用意することも必要です。さらに、これと関連して、弁護士、公認会計士や税理士など
金融
取引
にかかわる専門家が、必要とされる業務に数多く配置される
状況
を早急に
整備
しなければなりません。 さらに、マネーロンダリングや脱税防止に対する国際的な要請の高まりもあります。
外為法改正
で始まる
金融
の大幅な
自由化
は、
資金
の
流れ
を多様かつ複雑にし、また
資金
の出所の特定や送金人の本人確認が現在の体制に比べて非常に難しくなることが予想されます。各国
政府
は、それぞれ
金融
の
規制緩和
を行い、一般人の
金融
取引
の利便性を一段と向上させる一方で、マネーロンダリングの撲滅には大変な苦労を費やしているところであります。
政府
として、
日本
の
金融市場
がマネーロンダリングの温床にならぬよう効果的な対策が必要です。
外為法改正
により
我が国
の
金融市場
が無法地帯となってしまわないような諸方策の必要性をどのようにお考えか、御所見をお伺いいたします。 第七に、危機
管理
の観点からお伺いいたします。 国際的な要請にこたえて
経済制裁等
を機動的に発動することとされておりますが、さらに、国際
金融
上の予期せざる事態が起こって円が危機的
状況
に陥った場合など、
経済
的有事における国益保持の観点から、
為替管理
の統制、危機
管理
をいかに行う御所存か、
総理
の御所見をお伺いいたします。
内外
の
資本取引
の
自由化
は、利用者に多様な
金融
等の商品やサービスを提供することとなります。このような
経済
社会は、多大の
リスク
を伴う
取引
の周知
徹底
や、
金融機関
や
証券
会社を初めとする
金融システム
関連業界の
経営
内容
の十分な情報開示を
制度
的に早急に
整備
する必要が強く求められるところであります。
我が国
の東京
市場
を初め
金融
資本市場
が、
ニューヨーク
、
ロンドン
と比肩する国際
金融市場
となるためには、乗り越えなければならない難問が山積しております。
政府
においては、これら諸
改革
によって
金融
不安や
企業
倒産による失業不安を招来させぬよう、着実で調和のとれた
金融システム改革
を実行されんことを望み、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
18
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君) 前田
議員
に
お答え
を申し上げます。 まず最初に、
金融システム改革
を前倒しすべきであるという御
指摘
をいただきました。 本
改革
は、多くの
分野
にまたがるものでございます。法
制度
の
内容
等も含めまして総合的に進めていく必要があるものであり、強い
決意
を持ってこれに取り組んでまいりたい。そして、この
改革
は遅くとも二〇〇一年までに完了するという明確な期限を示しておりまして、
結論
の得られたものから速やかに
実施
していきたいと考えております。 次に、
有価証券取引税
について御意見をいただきましたが、
金融システム改革
の中で、
税制
につきましては、公平、中立、簡素の
基本原則
を踏まえて
検討
を行っていく必要がございます。
有価証券取引税
につきましては、
金融システム改革
の
進展
状況
などを踏まえながら、
証券税制
全体の中で本年末までに
検討
し、
平成
十年度
税制
改正
において適切に
対応
すべきものと考えております。 次に、株式
委託手数料
の即時
自由化
を断行すべきであるという御意見をいただきました。 昨年秋、この
金融システム改革
に関する私の出しました指示の中でも、
市場
原理が働く自由な
市場
における多様なサービスと多様な対価という観点から具体的
検討
項目として取り上げているものでありまして、本年六月には、
証券
取引
審議会
におきまして、
自由化
のスケジュールを含めて
結論
をいただくものと
承知
をいたしております。次に、
先物
市場
の
整備
について御意見をいただきました。 今般の
金融システム改革
の中におきまして、国際的にも遜色のない
市場
の形成に向けて
所要
の
整備
を目指すなど、
関係
の
審議会等
々において御議論をいただいております。 なお、
金融
先物
と商品
先物
の縦割り
行政
という御
指摘
をいただきましたが、
先物
取引
が現物
取引
と密接な
関係
を有しておりますことから、これらを一体的に
管理
いたしておるところであります。 また、
個人
の株式
取引
、デリバティブ等々、こうした点からの
税制
の問題の御提起がございました。 株式等譲渡益課税及び
先物
取引
等デリバティブによる所得に対する課税を含めまして、
金融関係
税制
全体につきましては、今申し上げましたような
金融システム改革
の
進展
状況
の中で、公平、中立、簡素という
税制
の
基本原則
を踏まえて
検討
してまいります。 また、
不良債権
の
処理
を進めるためにも土地の対策が必要であるという御
指摘
をいただきました。 三月末、担保不動産等流動化総合対策を取りまとめまして、担保不動産の収益性の向上、担保不動産の
証券化
、情報化の推進などに取り組むこととしておりまして、これにより土地の有効利用が
進展
し
我が国
の
経済
の活力が維持される、そのように考えております。また、
税制
につきましては、担保不動産の流動化という政策課題を踏まえながら、課税の公平中立等の観点を視野に入れて
検討
していくべき課題であると考えております。 なお、この土地の有効利用につきまして、与党三党の政調会長にも入っていただいた
関係
閣僚から成ります土地の有効利用促進のための
検討
会議
を設置し、今後さらに政治的レベルでも
検討
を加えていくこととしております。 次に、国際的な基準に沿った
金融
取引
ルールの確立や
金融
取引
に関する専門家の配置等についての御意見がありました。 自由に
取引
される
市場
におきましては、
市場
のメカニズムが有効に働くと同時に、自己責任
原則
に基づく公正な
取引
が確保される必要があるのは御
指摘
のとおりであります。このため、今後の
金融システム改革
の中におきましても、フリー、フェア、グローバルという三
原則
を踏まえて、法
制度
、会計
制度
、監督体制などの
整備
を含めて適切に
対応
してまいります。 最後に私にありましたのは、
為替管理
についての
お尋ね
でありました。 今回の
外為法
の
改正
におきましては、御
指摘
のような
経済
的有事におきまして、
資本取引
などについて許可を受ける義務を課することができる旨の規定をいたしておりまして、
改正
法案
におきましてもこの規定を維持し、
経済
的有事に適切に
対応
してまいりたいと考えております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
〕
三塚博
19
○
国務大臣
(
三塚博
君) 前田
議員
に
お答え
を申し上げます。 私に対しましては、二問でございます。 まず、
外為法改正
によります税の減収についていかんということであります。 これまでも着実に
規制緩和
を
実施
いたしておりますが、今回の
改正
によりまして、
我が国
の一方的な資本流出が生ずるとは考えにくいところでございます。また、
金融機関
はより多様な
金融サービス
を提供でき、ビジネスチャンスの拡大が期待されるようになってまいります。したがいまして、今回の
改正
により税収が減少するとは考えて おらないところでございます。 マネーロンダリング防止についての方策について
お尋ね
でございますが、
改正
法案
におきましては、近時の国際的な議論の動向を踏まえまして、両替業務を行う者等に対する本人の確認義務や現金等の支払い手段の輸出入に係る事前
届け出制度
を規定し、適切に
対応
することといたしております。(
拍手
)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
日程
第一
教育公務員特例法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
委員
長の
報告
を求めます。文教
委員
長二田孝治君。
—————————————
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告
書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔二田孝治君
登壇
〕
二田孝治
22
○二田孝治君 ただいま議題となりました
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして文教
委員
会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、科学
技術
基本
計画等を踏まえ、国立大学と
民間
との共同研究等を推進するため、国立大学等の教員が共同研究等に従事するに当たり休職にされた場合の退職手当の在職期間の計算について、この休職期間を除算しないこととするため、国家公務員退職手当法の特例に関する規定を設けるものであります。
本案
は、三月十九日
参議院
より
送付
され、同月二十五
日本
委員
会に付託されたものであります。 本
委員
会におきましては、昨日小杉文部大臣から提案理由を聴取した後、
質疑
を行い、採決の結果、
本案
は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員
長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員
長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
環境保護
に関する
南極条約議定書及
び環境保護
に関する南極条約議定量の
附属書
Vの
締結
について
承認
を求めるの件 (
参議院送付
)
日程
第三
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
追加議定
書及び
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
環境保護
に関する
南極条約議定書及
び環境保護
に関する
南極条約議定書
の
附属書
Vの
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
アジア
‖
太平洋郵便連合憲章
の
追加議定
書及び
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員
長の
報告
を求めます。外務
委員
長逢沢一郎君。
—————————————
環境保護
に関する
南極条約議定書及
び環境保護
に関する
南極条約議定書
の
附属書
Vの
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告
書
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
追加議定
書及び
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告
書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔逢沢一郎君
登壇
〕
逢沢一郎
26
○逢沢一郎君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務
委員
会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
南極条約議定書及
び
附属書
Vについて申し上げます。 南極の
環境
及び生態系の保護については、従来、南極条約協議国
会議
の勧告に従い、動植物相の保存、海洋生物資源の保存、特別保護地区の設定等、個別的な
措置
がとられてまいりました。しかしながら、地球
環境
の保護の重要性が
世界
的に一層強調されるようになり、
平成
元年の第十五回南極条約協議国
会議
においで、南極の
環境
等を包括的に保護するための法的枠組みの
作成
について勧告が行われました。 この勧告に基づき、法的枠組みを
作成
するための南極条約特別協議国
会議
の会合が
平成
二年以降四回にわたって行われ、
平成
三年十月、マドリードで開催された同
会議
において
附属書
を含む
議定書
が採択され、また、同月ボンで開催された第十六回南極条約協議国
会議
において
附属書
Vが採択されました。 本
議定書
及び
附属書
Vは、南極の
環境
と生態系を包括的に保護することを目的とするものであります。
議定書
本文は、南極地域における科学的調査以外の鉱物資源活動の禁止、
環境
上の緊急事態に
対応
するための緊急時計画の
作成
及び活動が計画される場合の
環境
影響
評価等について定め、その
附属書
において、動植物相の保存、廃棄物の処分及び
管理
並びに海洋汚染の防止等に関する具体的
措置
を規定しております。 また、
附属書
Vは、南極特別保護地区または
管理
地区における活動の
規制
等について、具体的
措置
を規定しております。 次に、
アジア
=
太平洋郵便連合憲章
の
追加議定
書及び一般規則につきまして申し上げます。
アジア
=太平洋郵便連合の文書は、
アジア
‖
太平洋郵便連合憲章
、
アジア
=
太平洋郵便連合一般規則
及び
アジア
=太平洋郵便連合条約の三文書とされておりましたが、
平成
二年にニュージーランドのロトルアで開催された第六回大
会議
において、執行理事会に対し、これら三文書の構成及び
内容
の再
検討
を付託することが決議されました。この決議を受け、草案の
作成
作業が行われた結果、
平成
七年、シンガポールで開催された第七回大
会議
において、
現行
の憲章を
改正
する
追加議定
書が
作成
され、また、この
改正
に伴い本一般規則が
作成
されました。 その主な
改正
点は、
追加議定
書については、条約の
内容
を一般規則に一本化し、一般規則を恒久文書化すること、連合への加盟、脱退及び連合の文書の
締結
手続等
における寄託者等を中央
事務
局の存在する国の
政府
から中央
事務
局長に変更すること、さらに一般規則は、従来、条約の
内容
であった国際郵便業務に関する規定を
追加
したこと、連合の支出の年間最高限度額を十万合衆国ドルから十一万合衆国ドルに引き上げること等であります。 以上両件は、去る三月十九日
参議院
から
送付
され、二十五日に外務
委員
会に付託されたものであります。 外務
委員
会におきましては、四月一日池田外務大臣から両件について提案理由の
説明
を聴取し、昨二日
質疑
を行い、引き続き採決を行いました結果、両件はいずれも全会一致をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両件を一括して採決いたします。 両件は
委員
長
報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
28
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員
長
報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第四
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
通商産業省関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
29
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第四、
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
通商産業省関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
を議題といたします。
委員
長の
報告
を求めます。商工
委員
長武部勤君。
—————————————
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
通商産業省関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
及び同
報告
書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔武部勤君
登壇
〕
武部勤
30
○武部勤君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして商工
委員
会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
経済
構造
改革
を推進していく上で、
規制緩和
の推進及び
行政事務
の簡素化、
合理化
が重要な課題であることにかんがみ、通商産業省
関係
の十六の
法律
について一括して廃止し、または
改正
する
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、輸出手続を簡素化するため、輸出検査法及び輸出品デザイン法の二
法律
を廃止すること、 第二に、
企業
組織の変更に係る手続を簡素化するため、電気工事士法等十一の
法律
について許認可等の再取得や再届け出を不要とする
措置
を講ずること、 その他、諸
規制
について簡素化、
合理化
を図ることなどであります。
本案
は、去る三月十九日
参議院
から
送付
され、同二十五日当
委員
会に付託され、昨四月二日佐藤通商産業大臣から提案理由の
説明
を聴取し、
質疑
を行った後、討論を行い、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
31
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員
長の
報告
は可決であります。
本案
を
委員
長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
伊藤宗一郎
32
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員
長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
特定通信
・
放送開発事業実施円滑化法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
33
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第五、
特定通信
・
放送開発事業実施円滑化法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
委員
長の
報告
を求めます。逓信
委員
長木村義雄君。
—————————————
特定通信
・
放送開発事業実施円滑化法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔木村義雄君
登壇
〕
木村義雄
34
○木村義雄君 ただいま議題となりました
特定通信
・
放送開発事業実施円滑化法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逓信
委員
会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、認定計画に係る通信・放送新規事業を
実施
する株式会社が、当該事業の
実施
に必要な人材を確保するため、ストックオプション
制度
として、取締役または使用人に対し、将来の一定期間、特に有利な発行価額で自社株式を購入できる権利を付与する
制度
を導入しようとするものであります。
本案
は、去る四月一
日本
委員
会に付託され、昨二日堀之内郵政大臣から提案理由の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑
終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
35
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員
長の
報告
は可決であります。
本案
を
委員
長
報告
のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
伊藤宗一郎
36
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員
長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第六
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
37
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第六、
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
委員
長の
報告
を求めます。労働
委員
長青山丘君。
—————————————
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔青山丘君
登壇
〕
青山丘
38
○青山丘君 ただいま議題となりました
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、労働
委員
会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
障害者
の
雇用
に関する
状況
にかんがみ、精神薄弱者を含む
障害者
雇用
率を設定するほか、
障害者
雇用
支援センターの設置主体に社会福祉法人を加えるなど、
障害者
の
雇用
施策の充実強化を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、身体
障害者
または精神薄弱者である労働者の総数を算定の基礎とした
障害者
雇用
率を設定し、事業主はその
雇用
する身体
障害者
または精神薄弱者である労働者の数が
障害者
雇用
率以上であるようにしなければならないものとすること、 第二に、子会社が
雇用
する
障害者
を親事業主が
雇用
する
障害者
とみなすことができる特例子会社の認定要件について、親事業主と営業上の
関係
が緊密であることという要件を廃止するものとすること、 第三に、
障害者
雇用
支援センターとして指定できる者に社会福祉法人を加えることなど、
障害者
雇用
支援センターの指定要件を
緩和
するものとすること、 第四に、精神
障害者
である短時間労働者についても助成金の支給
対象
とするものとすること等であります。
本案
は、去る三月十九日
参議院
より
送付
され、三月二十五日労働
委員
会に付託となり、昨二日岡野労働大臣から提案理由の
説明
を聴取した後、
質疑
を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
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伊藤宗一郎
39
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員
長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
40
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員
長
報告
のとおり可決いたしました。
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伊藤宗一郎
41
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十八分散会
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