○桝屋委員 新進党の桝屋
敬悟でございます。
今から我が党三人ほど続けまして、本日は
修正案も提出されたようでありますが、質疑をさせていただきたいと思います。
私は、
修正案というよりも、どうも流れを見ますと、今週これがもう最後の機会、
介護保険の当
委員会での審議が私に与えられた最後の機会のような気がいたしますので、そういう意味では今回の
介護保険法案、政府案のシステムの最も
基本的な
部分、特に
国民の立場から見て、
利用者の立場から見てどういうことが心配なのか、まだ幾つか心配の点もありますので、今までの審議の中で明らかになったこととも重なる
部分もあるかもしれませんが、再度確認をさせていただく意味で質疑をさせていただきたいと思います。
今回の
介護保険法案におきます新しい
介護システム、このシステムの中で
利用者の立場から見るとどういうことになるのかという、特に認定事務等も含めて、ちょっと小さい
議論になるかもしれませんが、極めて大事なことだと思っておりますので、
議論をさせていただきたいと思います。
国民が
介護保険に入りまして、要
介護状態になった、この場合に、例えば、脳卒中で入院をされた、退院をする、特別養護老人ホームに入りたい、
施設に入りたいと。今までの
制度でありましたら、措置でありますから入所申請を
福祉事務所に対して行うというものでございましたけれ
ども、この新しいシステムでは、まずは要
介護認定の申請を
市町村に対して行う、こういうことになるわけであります。私は
施設に入りたいのだということを直接なかなか言えない、
施設に入ったければまず要
介護認定を受けてください、こういうことになるわけであります。そして、
市町村で認定作業が行われ、もちろんこの認定作業の中では認定審査会の審査、判定というものが行われて、その後、
市町村が決定をし、決定通知が本人に行く、こういうことになるわけであります。
一番最初に申し上げたように、私は要
介護なんだから
施設に入りたいと家族も本人も思って
市町村に行くと、いや、入りたいということではないんだよ、まず要
介護認定を受けてくださいということで、要
介護認定の申請をやるようになるわけですね。その結果、出口の決定通知のところでは、いや、あなたは
施設には入れませんよ、こういう結論が、決定が本人に行くのではないかという素朴な不安があります。私は、そうでないということであれば安心なのでありますが、その辺で何点か具体的にお伺いをしたいと思います。
そこで、最初に確認をさせていただきたいのですが、
介護認定審査会の意見なるものがあるのでありまして、
介護認定審査会は
市町村への意見を行うわけでありますが、この意見の
ポイントが二つありまして、「要
介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項」、もう一点は「
サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被
保険者が留意すべき事項」、こういう難しいことが書いてあるのでありますが、そういう意見を付することができる。そして、その意見に基づいて「
市町村は、」、これは何度も
議論が出ておりますけれ
ども、「
サービスの種類を指定することができる。」、こういうことになっているわけであります。
その「
サービスの種類」というのは、もちろん、これは私の不勉強かもしれませんが、居宅
介護・
施設介護サービス、それぞれ範囲があると思うのですが、結果的に、この今の
介護認定審査会の
市町村への意見に基づいて
市町村が
サービスの種類を指定する場合に、決定通知が行く場合に、いや、あなたは
施設はだめですよ、あなたは
施設には入れませんということが指定をされて決定通知が行くような事態があるのかどうなのかをまず御教示いただきたい。それについては、もうちょっと
議論をさせていただきますが、今の二つの、
介護認定審査会の
市町村への意見の内容も含めて御教示賜りたいと思います。