○
及川一夫君
裁判官、
検察官の
報酬、
俸給等に関する
法律につきましては、私
どもは賛成をする立場ですから、この
報酬の改定によって、ぜひ
裁判官の方、
検察官の方、
国民の期待にこたえる立場で
努力をしていただきたいということをひとつ注文しておきたいと思います。
それだけに、こういった
報酬やあるいは
俸給を改定するということは、
公務員にとっては待遇改善の一つですね。しかし、今の厚生省、通産省に見られる、官僚と言われるのか官の皆さんと言うのか、どちらにしてもかなりの乱れがあるわけでございまして、もう
行政に対する
信頼は失われるというところまで来ているんではないか。それだけに、今回こういう待遇改善に基づいて、なお一層気持ちを引き締めて頑張ってもらわねばならないなというふうに率直に思います。
そういう立場で、実は
橋本総理の
答弁がございました。特に厚生省のスキャンダル問題に
関連して、どの政党の方も問題を
指摘して、いわば現在の
公務員法だけの規律で果たしていいのだろうか、別の角度からもっと明快なものを出すべきではないかという多くの
質問がございましたけれ
ども、
総理の方からは、
理解をしつつも、そういう必要性はないのではないか、むしろ今決められている国家
公務員法とか
人事院規則というものをそのとおり守っていただければ、現実に岡光さんに象徴されるようなスキャンダルというのは出ないんだ、したがって別建てで
法律を考える必要はないんではないかという見解が示されています。
これは、
大蔵の検査・監督問題と同じでして、
大蔵からいえば今の
体制が一番いいと言っているわけですね。それでどんな事態にも
対応できるようになっているから、
大蔵から検査とか監督業務をいわば切り離すということについては御免こうむりたいと、こういう立場なんですよ。だけれ
ども、そういう立派な
体制になっているのに、なぜ住専問題が起きたり大和銀行問題が起きるんですかと、こう問われると、それは何か緊張感を欠いたみたいな話でお答えが返ってくるんです。そんなものだろうかと。各党の
意見というものをそういうふうに受けとめて、切り離し御免こうむりますというような態度で一体いいのかどうか。
各党の大体集約されている問題としては、特に与党
関係では三党合意というのがございまして、検査と監督は切り離すべしと。
総理もそのように方向づけされている。こういうことが示すように、今ある国家
公務員法あるいは
人事院規則というのは、そんなものじゃ私はいけないんじゃないか。どう見ても、
公務員法の第八十二条を見ましても、いわば「職務上の義務に違反し、」「職務を怠った場合」、あるいは「
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」と、こういう表現をされているんですけれ
ども、では
人事院規則なんかを見ると何かということになれば、宣誓文というのがあって、
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき
責務をしっかりと受けとめなさいという
意味が書いてあるわけです。どの条文を見てもほとんど同じようなものだけでして、しかし現実に
犯罪につながるような
不祥事が起きている。
こういうふうに考えますと、
公務員法だけでもう事足れり、あとは守っていればいいんだと言ったって、一人一人によってこれの解釈が水準の問題として私はいろいろ上下があると思うんです。そういうことがむしろはっきりしていないことが今日の
不祥事というものを起こしているんじゃないか。したがって、
公務員法だけではなしに、少なくとも
公務員の倫理に関する、あるいは
政府職員の倫理に関するという
意味合いで、具体的にこういうことをやれば悪いんですよ、悪いことをしたことになるんですよ、だからこれ以上のことはしてはいけないというような基準めいたものを別途やはり
法律で示す必要があるんじゃないかというふうに思っているんですけれ
ども、
法務大臣、いかがでしょうか。