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益田洋介君 ありがとうございます。
昭和二十四年の段階で、ほかの先進諸国が全く取り入れていなかった
制度を
我が国が国際化の急来の中で先んじて取り入れたということは、これはまことに歴史的には画期的な試みであったというふうに思っておりますが、今の
お話を伺いますと、
弁護士会等の圧力によって、働きかけによって三十年にそれが廃止されたということでございまして、つまり時代が逆戻りしたという一段階を
我が国はこの問題に関しては残念ながら経験をしてきたわけでございます。それがまた再び、米国通商代表部あるいはEU、当時はECでございましたが、そうした各
機関からの外圧によって再び門戸を開かざるを得ないという、そうした
検討を迫られる状態に立ち至ったということは、国際化の激流の中で
我が国が国際的な評価をどのように受けるかという問題について、残念ながら
一つの蹉跌を私は踏んでしまったのではないかというふうに思っております。
さて、なぜそれでは近来になって、
昭和六十二年でございますが、に
外弁法という
法律が施行されるに至ったかという直接的な原因についてでございます。これは非常に強い働きかけが
アメリカ及びECから当時ございまして、なぜこのようになったかといいますと、これは当然のことながら、国際化が進んでおり、特に国際間の通商、交易というものが活発化してまいりまして、先ほど
準拠法という
言葉を用いられておりましたが、国際的に共通の
法律がない限りにおいては国際間の金融ですとか通商問題については解決の糸口が全くないわけでございます。そういうことから、やはり均等に判断基準を設ける必要があろうということが世界の潮流でございまして、その中で
弁護士業務だけがなぜ聖域化されているのか、もう少し国際的な共通した基盤に立って判断基準を持って
法律というものを考えていかなければ、国際化の激流の中でもう
日本という国が立ち行かなくなっていっている。
そういうふうなことから、また
アメリカの経済的な情勢、それからまた
日本が置かれている国際間における情勢といった立場から、ボーダーレス化といいますか、国境といいますか、国の閉鎖性、独自性というものをやはり切り開いていかないともう立ち行けなくなったというふうなことで、事サービス業、特にまた専門サービス業と呼ばれています
弁護士ですとかあるいは医師ですとか公認会計士といった職業の人たちは特に国際化が要請されている、そういった背景が私はあったように思っております。
それで、今、第一次産業、第二次産業を除きましていわゆるサービス業と呼ばれている第三次産業においては、その生産高といいますか生産量というのは、全生産量の中の六割から七割を先進国の間では占めていると言われている時代になっておりますので、特にサービス業については門戸を開くべきだと、自由化をすべきであると、それから市場アクセスを開くべきであるという要請がひたひたと押し寄せてきた。そういった背景の中で、
我が国の法曹界は、特に
日弁連だと思いますが、抵抗し続けて現在に至っているということでございます。
こうした一般的な背景、それから将来的に
我が国はこうした要請に対してどのように対処していくのか。問題を先送りにするばかりではいけない。やはり早晩、
検討すべきことは
検討すべきであると。
今回の
法改正におきましても、二、三点の問題は解決を見ようとしているわけでございますが、しかし将来にまだまだ山積みされた問題が、先ほどもおっしゃっておりましたが、第三国法の問題であるとか、あるいは雇用とかパートナーシップの問題であるとか、そういった問題が山積みにされているというふうに理解しておりますが、この辺の一般的な将来的な
我が国の対応について
法務大臣から御意見を伺いたいと思います。