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1996-04-23 第136回国会 参議院 農林水産委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年四月二十三日(火曜日)    午後零時十二分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         鈴木 貞敏君     理 事                 青木 幹雄君                 服部三男雄君                 風間  昶君                 常田 享詳君                 谷本  巍君     委 員                 井上 吉夫君                 岩永 浩美君                 浦田  勝君                 佐藤 静雄君                 松村 龍二君                 阿曽田 清君                 北澤 俊美君                 高橋 令則君                 都築  譲君                 菅野 久光君                 村沢  牧君                 須藤美也子君                 国井 正幸君                 島袋 宗康君    国務大臣        農林水産大臣   大原 一三君    政府委員        農林水産大臣官        房長       高木 勇樹君        林野庁長官    入澤  肇君    事務局側        常任委員会専門        員        秋本 達徳君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫  定措置法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○林業労働力確保促進に関する法律案内閣  提出衆議院送付) ○木材安定供給確保に関する特別措置法案  (内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 鈴木貞敏

    委員長鈴木貞敏君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案林業労働力確保促進に関する法律案木材安定供給確保に関する特別措置法案、以上三案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。大原農林水産大臣
  3. 大原一三

    国務大臣大原一三君) 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案林業労働力確保促進に関する法律案及び木材安定供給確保に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  まず、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  我が国林業は、国民生活に不可欠な林産物供給を初めとして、森林の有する国土保全水資源涵養等公益的機能発揮増進など国民経済発展国民生活向上に大きな役割を果たしております。  一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、国産材価格低迷、伐出経費等経営コスト増大等により一段と厳しいものとなっており、林業生産活動の停滞、森林整備水準低下等が懸念されていることから、林業の健全な発展を図っていくため、地域林業を担うべき者を育成することが急務となっております。  このような状況を踏まえて、林業経営基盤強化促進するため、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法について所要の改正を行うこととし、この法律案提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、林業改善資金助成法改正であります。  林業経営改善促進するため、林業改善資金の新たな貸付金の種類として、新林業部門導入資金を創設することとしております。  新林業部門導入資金は、林業経営改善促進するために普及を図る必要があると認められる森林施業の方法及び木材以外の林産物生産の方式を導入し、新たな林業部門経営を開始するのに必要な資金とすることとしております。  第二に、林業等振興資金融通暫定措置法改正であります。  同法の題名を林業経営基盤強化等促進のための資金融通に関する暫定措置法に改め、都道府県基本構想において育成すべき林業経営目標等を明確にするとともに、林業を営む者がこの基本構想に即して作成する林業経営改善計画都道府県知事認定することとしております。  この林業経営改善計画認定を受けた者を、地域林業を担うべき者として法的に位置づけるとともに、当該林業者に対する支援措置について、林業経営基盤強化促進する観点から拡充することとし、農林漁業金融公庫資金のうち森林の取得に必要な資金及び林業改善資金のうち新林業部門導入資金について、それぞれ償還期限延長等を行うとともに、認定を受けた林業経営改善計画に従って林業経営規模を拡大した場合に、課税特例措置を講ずることとしております。  続きまして、林業労働力確保促進に関する法律案につきまして御説明申し上げます。  我が国林業は、国民生活に不可欠な林産物供給を初めとして、森林の有する国土保全水資源滋養等公益的機能発揮増進など国民経済発展国民生活向上に大きな役割を果たしております。  一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、国産材価格低迷山村地域過疎化高齢化進行等により一段と厳しいものとなっており、林業労働者が減少するとともに、森林組合素材生産業者等森林施業を担う事業主経営が脆弱化していることから、林業の健全な発展を図っていくため、林業労働力確保急務となっております。  このような状況を踏まえて、林業労働力確保促進を図るため、事業主が一体的に行う雇用管理改善及び事業合理化促進するための措置並びに新たに林業就業しようとする者の就業円滑化のための措置を講ずることとし、この法律案提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、基本方針等の策定であります。農林水産大臣及び労働大臣は、林業労働力確保促進に関する基本的な方向等を明らかにする基本方針を策定することとし、都道府県知事は、当該都道府県における林業労働力確保促進に関する方針等を明らかにする基本計画を策定することができることとしております。  第二に、雇用管理改善及び事業合理化に取り組む事業主計画に対する認定制度であります。事業主は、雇用管理改善及び事業合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画を作成し、都道府県知事認定を受けることができることとし、このような認定事業主に対し、林業改善資金貸し付け特例課税特例等支援措置を講ずることとしております。  第三に、林業労働力確保支援センター指定であります。都道府県知事は、認定事業主の委託に基づく林業労働者の募集、新たに林業就業しようとする者等に対する林業就業促進資金貸し付け等林業労働力確保のための支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センターとして指定することができることとしております。  第四に、雇用管理者選任等であります。事業主は、事業所ごと雇用に関する事項を管理する雇用管理者を選任するように努めるとともに、雇い入れ時に、林業労働者に対し雇用に関する文書を交付するように努めることとしております。  最後に、木材安定供給確保に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。  我が国木材産業をめぐる情勢は、製品輸入増大木材価格低迷等により一段と厳しいものとなっており、大規模化によるコストの低減を図ることが急務となっております。  しかしながら、一般に森林所有者等からの木材供給は小規模かつ分散的であり、木材製造業事業規模の拡大を図るには、木材製造業者等に対する木材安定供給確保する必要があります。  また、地域によっては、戦後植林された人工林充実期を迎えつつあり、その森林資源木材として適切に供給することができるようにしていくことが重要であります。  このような状況を踏まえて、森林所有者等から木材製造業者等への木材安定供給確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資するため、森林資源状況から見て林業的利用合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材生産の安定及び流通円滑化を図るための特別の措置を講ずることとし、この法律案提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、都道府県知事による指定地域指定であります。都道府県知事は、その地域における森林林齢その他の森林資源状況から見て林業的利用合理化を図るべき相当規模森林があること等の要件に該当する地域を、指定地域として指定することができることとしております。  第二に、木材製造業者等森林所有者等とが共同して作成する事業計画に対する認定制度であります。指定地域内に事業所を有する木材製造業者等当該指定地域内の森林森林所有者等は、共同して木材の安定的な取引関係の確立を図る事業に関する計画を作成し、都道府県知事認定を受けることができることとしております。  第三に、認定を受けた事業計画に従って行う措置についての関係法律特例措置であります。事業計画認定を受けた者が事業計画に従って行う立木の伐採、林地の開発行為及び保安林における伐採についての森林法の適用の特例措置等並びに森林組合等事業員外利用についての森林組合法特例措置を講ずることとしております。  第四に、国有林野事業における配慮であります。国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業における木材供給について適切な配慮をすることとしております。  第五に、木材安定供給確保支援法人指定であります。農林水産大臣は、認定された事業計画に基づく木材の買い受けに係る債務の保証、木材生産または流通に関する情報の提供等木材安定供給確保のための支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、全国に一を限り、木材安定供給確保支援法人として指定することができることとしております。  以上が、これら三法案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、これら三法案につきまして、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  4. 鈴木貞敏

    委員長鈴木貞敏君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十四分散会      ——————————