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1996-04-23 第136回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成八年四月二十三日(火曜日) 午後零時十二分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鈴木
貞敏
君 理 事 青木 幹雄君
服部三男雄
君 風間 昶君 常田
享詳君
谷本 巍君 委 員 井上 吉夫君 岩永 浩美君 浦田 勝君 佐藤 静雄君 松村 龍二君
阿曽田
清君 北澤 俊美君 高橋
令則
君 都築 譲君 菅野 久光君 村沢 牧君
須藤美也子
君 国井 正幸君 島袋
宗康
君
国務大臣
農林水産大臣
大原
一三
君
政府委員
農林水産大臣官
房長
高木
勇樹
君
林野庁長官
入澤 肇君
事務局側
常任委員会専門
員 秋本 達徳君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫
定
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
鈴木貞敏
1
○
委員長
(
鈴木貞敏
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
、
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
、以上三案を一括して議題といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
大原農林水産大臣
。
大原一三
2
○
国務大臣
(
大原一三
君)
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
及び
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。 まず、
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
我が国林業
は、
国民生活
に不可欠な
林産物
の
供給
を初めとして、
森林
の有する
国土
の
保全
、
水資源
の
涵養等
の
公益的機能
の
発揮
の
増進
など
国民経済
の
発展
と
国民生活
の
向上
に大きな
役割
を果たしております。 一方、近年の
我が国林業
を取り巻く
環境
は、
国産材価格
の
低迷
、伐
出経費等
の
経営コスト
の
増大等
により一段と厳しいものとなっており、
林業生産活動
の停滞、
森林整備水準
の
低下等
が懸念されていることから、
林業
の健全な
発展
を図っていくため、
地域
の
林業
を担うべき者を育成することが
急務
となっております。 このような
状況
を踏まえて、
林業経営基盤
の
強化
を
促進
するため、
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
について所要の
改正
を行うこととし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
林業改善資金助成法
の
改正
であります。
林業経営
の
改善
を
促進
するため、
林業改善資金
の新たな
貸付金
の種類として、新
林業部門導入資金
を創設することとしております。 新
林業部門導入資金
は、
林業経営
の
改善
を
促進
するために普及を図る必要があると認められる
森林施業
の方法及び
木材
以外の
林産物
の
生産
の方式を導入し、新たな
林業部門
の
経営
を開始するのに必要な
資金
とすることとしております。 第二に、
林業等振興資金融通暫定措置法
の
改正
であります。 同法の題名を
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
に改め、
都道府県
の
基本構想
において育成すべき
林業経営
の
目標等
を明確にするとともに、
林業
を営む者がこの
基本構想
に即して作成する
林業経営改善計画
を
都道府県知事
が
認定
することとしております。 この
林業経営改善計画
の
認定
を受けた者を、
地域
の
林業
を担うべき者として法的に位置づけるとともに、
当該林業者
に対する
支援措置
について、
林業経営基盤
の
強化
を
促進
する観点から拡充することとし、
農林漁業金融公庫資金
のうち
森林
の取得に必要な
資金
及び
林業改善資金
のうち新
林業部門導入資金
について、それぞれ
償還期限
の
延長等
を行うとともに、
認定
を受けた
林業経営改善計画
に従って
林業経営
の
規模
を拡大した場合に、
課税
の
特例措置
を講ずることとしております。 続きまして、
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
我が国林業
は、
国民生活
に不可欠な
林産物
の
供給
を初めとして、
森林
の有する
国土
の
保全
、
水資源
の
滋養等
の
公益的機能
の
発揮
の
増進
など
国民経済
の
発展
と
国民生活
の
向上
に大きな
役割
を果たしております。 一方、近年の
我が国林業
を取り巻く
環境
は、
国産材価格
の
低迷
、
山村地域
の
過疎化
、
高齢化
の
進行等
により一段と厳しいものとなっており、
林業労働者
が減少するとともに、
森林組合
、
素材生産業者等
の
森林施業
を担う
事業主
の
経営
が脆弱化していることから、
林業
の健全な
発展
を図っていくため、
林業労働力
の
確保
が
急務
となっております。 このような
状況
を踏まえて、
林業労働力
の
確保
の
促進
を図るため、
事業主
が一体的に行う
雇用管理
の
改善
及び
事業
の
合理化
を
促進
するための
措置
並びに新たに
林業
に
就業
しようとする者の
就業
の
円滑化
のための
措置
を講ずることとし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
基本方針等
の策定であります。
農林水産大臣
及び
労働大臣
は、
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する基本的な
方向等
を明らかにする
基本方針
を策定することとし、
都道府県知事
は、
当該都道府県
における
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
方針等
を明らかにする
基本計画
を策定することができることとしております。 第二に、
雇用管理
の
改善
及び
事業
の
合理化
に取り組む
事業主
の
計画
に対する
認定制度
であります。
事業主
は、
雇用管理
の
改善
及び
事業
の
合理化
を一体的に図るために必要な
措置
についての
計画
を作成し、
都道府県知事
の
認定
を受けることができることとし、このような
認定事業主
に対し、
林業改善資金
の
貸し付け
の
特例
、
課税
の
特例等
の
支援措置
を講ずることとしております。 第三に、
林業労働力確保支援センター
の
指定
であります。
都道府県知事
は、
認定事業主
の委託に基づく
林業労働者
の募集、新たに
林業
に
就業
しようとする
者等
に対する
林業就業促進資金
の
貸し付け等林業労働力
の
確保
のための
支援業務
を適正かつ確実に行うことができると認められる
公益法人
を、
都道府県ごと
に一個に限り、
林業労働力確保支援センター
として
指定
することができることとしております。 第四に、
雇用管理者
の
選任等
であります。
事業主
は、
事業所ごと
に
雇用
に関する事項を管理する
雇用管理者
を選任するように努めるとともに、雇い入れ時に、
林業労働者
に対し
雇用
に関する文書を交付するように努めることとしております。 最後に、
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
につきまして御説明申し上げます。
我が国木材産業
をめぐる情勢は、
製品輸入
の
増大
、
木材価格
の
低迷等
により一段と厳しいものとなっており、大
規模化
による
コスト
の低減を図ることが
急務
となっております。 しかしながら、一般に
森林所有者等
からの
木材
の
供給
は小
規模
かつ分散的であり、
木材製造業
の
事業規模
の拡大を図るには、
木材製造業者等
に対する
木材
の
安定供給
を
確保
する必要があります。 また、
地域
によっては、戦後植林された
人工林
が
充実期
を迎えつつあり、その
森林資源
を
木材
として適切に
供給
することができるようにしていくことが重要であります。 このような
状況
を踏まえて、
森林所有者等
から
木材製造業者等
への
木材
の
安定供給
を
確保
し、もって
林業
及び
木材製造業等
の一体的な
発展
に資するため、
森林資源
の
状況
から見て
林業的利用
の
合理化
を図ることが相当と認められる
森林
の存する
地域
について、
木材
の
生産
の安定及び
流通
の
円滑化
を図るための特別の
措置
を講ずることとし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
都道府県知事
による
指定地域
の
指定
であります。
都道府県知事
は、その
地域
における
森林
の
林齢
その他の
森林資源
の
状況
から見て
林業的利用
の
合理化
を図るべき
相当規模
の
森林
があること等の要件に該当する
地域
を、
指定地域
として
指定
することができることとしております。 第二に、
木材製造業者等
と
森林所有者等
とが共同して作成する
事業計画
に対する
認定制度
であります。
指定地域
内に
事業所
を有する
木材製造業者等
と
当該指定地域
内の
森林
の
森林所有者等
は、共同して
木材
の安定的な
取引関係
の確立を図る
事業
に関する
計画
を作成し、
都道府県知事
の
認定
を受けることができることとしております。 第三に、
認定
を受けた
事業計画
に従って行う
措置
についての
関係法律
の
特例措置
であります。
事業計画
の
認定
を受けた者が
事業計画
に従って行う立木の
伐採
、林地の
開発行為
及び
保安林
における
伐採
についての
森林法
の適用の
特例措置等
並びに
森林組合等
の
事業
の
員外利用
についての
森林組合法
の
特例措置
を講ずることとしております。 第四に、
国有林野事業
における
配慮
であります。国は、
木材安定供給確保事業
の円滑な推進のため、
国有林野事業
における
木材
の
供給
について適切な
配慮
をすることとしております。 第五に、
木材安定供給確保支援法人
の
指定
であります。
農林水産大臣
は、
認定
された
事業計画
に基づく
木材
の買い受けに係る債務の保証、
木材
の
生産
または
流通
に関する情報の
提供等木材
の
安定供給
の
確保
のための
支援業務
を適正かつ確実に行うことができると認められる
公益法人
を、全国に一を限り、
木材安定供給確保支援法人
として
指定
することができることとしております。 以上が、これら三
法案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、これら三
法案
につきまして、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
鈴木貞敏
3
○
委員長
(
鈴木貞敏
君) 以上で三案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十四分散会
—————
・
—————