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政府委員(秋山
昌廣君) 五月二十八日にハワイで
審議官級の
日米の実務者会合が開かれました。
日米安保
共同宣言での指針の見直しの開始の合意や、あるいは先月十三日の橋本
総理の緊急
事態対応策の
検討、研究に関する指示を踏まえまして、
日米防衛
協力の指針、いわゆるガイドラインに係る問題を中心に話し合いをしたところでございます。
どういうふうにこれからガイドラインを見直していくのか、いわゆる実質的な
中身についての
議論は今回は
余りいたさなかったわけでございます。すなわち、どういう組織でこのガイドラインの見直しをしたらいいだろうか、あるいは正式にその組織をいつスタートさせるか、あるいは秋にいろいろ予定されております外交日程に合わせて、すなわち2プラス2といったような外交日程に合わせてどういう
報告なり
説明なりができるだろうかといったような
議論をいたしたところでございます。
御質問にございました
日米の役割分担の問題につきましては、実は現在のガイドラインが御案内のとおり一項、二項、三項と分かれておるわけでございますが、御質問に対しましては二項と三項でそれぞれ若干問題が異なるという点についてちょっと御
説明をさせていただきたいと思うわけでございます。
現在の二項の
日本に対する武力攻撃がなされた場合の対処行動につきまして、実際に武力攻撃がなされた場合、
自衛隊は作戦構想といたしまして主として
日本の領域、その周辺海空域において防勢作戦を実施する。これはもちろん防衛出動が下令されているという
状況でのある意味で防衛行動、軍事行動になるわけでございます。そして、
米軍は
自衛隊の行う作戦を支援するとともに、
自衛隊の能力の及ばない機能補完のための作戦を実施する、こういうことになっているわけでございます。
御質問の
趣旨はあるいは第三項に係るのかと存じますが、第三項は
日本以外の極東における
事態で
日本の安全に重要な影響を与える場合の
日米間の
協力ということでございます。これは率直に言って研究が
余り進んでいないわけでございますが、このガイドラインにおきましては、
日米両
政府は
日本の
米軍に対する便宜供与のあり方についてその研究を進めていく、こういうことになっているわけでございまして、現行のガイドラインの第三項ではまさに便宜供与でございますから
後方支援、こういう形になっているわけでございます。
したがいまして、今後ガイドラインをどういう範囲で
議論していくのか、今あるような項目に沿ってやっていくのか、これから
議論をしていくわけでございますけれ
ども、今御
指摘がございましたように、必ずしも
米国が軍事的な役割で
日本が
後方支援ということで話が進んだ、そういうことではございません。