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笠井亮君 難しいという
お話なんですが、
基金法に基づいてということなので、私もその
法律に則して議事録なんかも読んでみて申し上げたいことがあるんですけれ
ども、
基金法というのはそもそも
恩給法、援護法によって
処遇をされない、そういう元
軍人軍属に対する
処遇を旨としてつくられたということだと思うんですね。
それで、
昭和六十三年の法案がかかったときの
議論の中で、
平野審議官は当時参事官をなさっていて、その中で御答弁なさっているんですけれ
ども、恩欠者、戦後
強制抑留者、
引揚者のこの三つの問題を中心にした戦後処理問題が
基金の目的である、だから今後それに関連するような問題が出た場合にはこの
基金の
対象として
考えていくという形で御答弁をされていると思うんです。
それなのに、
基金法にある旧
軍人軍属の解釈というのは
恩給法における用語の規定をそのまま使うということで、判任官はあくまで
対象に入れないんだ、いろいろ
事情はわかるけれ
どもと言われても、当時の
議論とかこの法案をつくった
趣旨、それからそのときの御
説明等のかかわりで見ますと、やっぱり今おっしゃったことをそのままそうだというふうにはいかないんじゃないかと思うんです。
厚生省の援護局に伺ったところ、はっきりした数はないそうですけれ
ども、判任官の
方々は数千から数万と幅がありますが、その中であの戦争で
外地に出されて前線に立ったけれ
ども慰藉も受けに亡くなっていく方も次々いらっしゃるわけです。このままでは死んでも死に切れないという気持ちをやっぱり皆さん持っていらっしゃるわけで、このままほっておいてこの問題は終わりということには決してならないと思うんです。それにどうこたえるかということが問われてくると思いますし、まさにそういう点では
基金法の設立の経過、それからこの間いろんな
議論がありました。
戦後補償の問題をどうするか、決着をつけると言ってつけられなくてもう一回またやって、またこれで決着とか言いながら、それでもまだまだたくさんの問題が残っている
状況があると思うんです。
やはり戦後五十年を過ぎたこの時点になりまして、判任官をなさった
方々は八十何歳とか、もう本当にお年の方で、何とか生きているりちにとにかく御苦労だったということを言ってほしいと。
私自身は戦争体験ないですけれ
ども、あの戦争体験を引き継いでいかなきゃいけない世代としては、そういう
書状なんかを見せられて、自分はこういうことであってなかなか大変だったけれ
どもとにかく国から御苦労だと言われた、おまえらの世代はこんなことがないようにとにかく頑張ってくれというような形で、やっぱりぜひとも形が残るようにやっていただきたいと心から私は思うんです。
同じ問題ということですけれ
ども、難しい難しいとおっしゃるんですが、今やっぱり本当に一歩踏み出してやるべきときだし、そういう点で
先ほど申し上げたような誠意ある御答弁というのを重ねてお願いしたいんですが、いかがですか。