運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1996-06-17 第136回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年六月十七日(月曜日) 正午開会
—————————————
委員
の
異動
五月十五日
辞任
補欠選任
末広真樹子
君
椎名
素夫
君 六月十四日
辞任
補欠選任
下稲葉耕吉
君
亀谷
博昭
君
橋本
敦君
吉川
春子
君 六月十七日
辞任
補欠選任
片山虎之助
君
海老原義彦
君
鈴木
貞敏
君
武見
敬三
君
村上
正邦
君
塩崎
恭久
君
平野
貞夫
君
今泉
昭君
—————————————
出席者
は左のとおり。 理 事 岡 利定君 関根 則之君
石井
一二
君 一井
淳治
君 委 員
海老原義彦
君
亀谷
博昭
君
塩崎
恭久
君
武見
敬三
君 中原 爽君 松浦 功君 森山 眞弓君
今泉
昭君 勝木 健司君 水島 裕君 山本 保君 朝日 俊弘君
吉川
春子
君
椎名
素夫
君 江本 孟紀君
衆議院議員
公職選挙法改正
に関する
調査特
別
委員長
簗瀬 進君
公職選挙法改正
に関する
調査特
別
委員長代理
荒井 広幸君
公職選挙法改正
に関する
調査特
別
委員長代理
堀込
征雄
君
公職選挙法改正
に関する
調査特
別
委員長代理
横光 克彦君 国務
大臣
自 治 大 臣 倉田 寛之君
政府委員
自治省行政局選
挙部長
谷合
靖夫
君
事務局側
常任委員会専門
員
佐藤
勝君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出)
—————————————
〔
理事石井一二
君
委員長席
に着く〕
石井一二
1
○
理事
(
石井一二
君) ただいまから
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員長
が
都合
により
出席
できませんので、
委員長
の委託により、私が
委員長
の職務を代行いたします。よろしくお願いいたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 先般、
末広真樹子
君、
橋本敦
君及び
下稲葉耕吉
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
椎名素夫
君、
吉川春子
君及び
亀谷博昭
君が選任されました。 また、本日、
平野貞夫
君、
片山虎之助
君、
鈴木貞敏
君及び
村上正邦
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
今泉昭
君、
海老原義彦
君、
武見敬三
君及び
塩崎恭久
君が選任されました。
—————————————
石井一二
2
○
理事
(
石井一二
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提出者
から
趣旨説明
を聴取いたします。
衆議院公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長簗瀬進
君。
簗瀬進
3
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君) ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
平成
六年の
公職選挙法
の
改正
により、
衆議院議員
の
選挙制度
が小
選挙
区
比例代表並立制
に改められ、
政党中心
、
政策本位
の
制度
とされたことに伴い、小
選挙
区
選挙
、
比例代表選挙
のいずれにつきましても、
政党等
に大幅に
選挙運動
の手段が認められることとなっております。 しかしながら、このような
選挙運動
のあり方については、
各党
においてさまざまな
論議
が行われております。すなわち、小
選挙
区
選挙
におきましては、一
選挙
区
当たり
の
有権者数
・
面積
は、ともに従来のいわゆる中
選挙
区と比べおおむね二分の一以下に縮小され、また一
選挙
区
当たり
の
平均世帯数
も約三十四万
世帯
から約十五万
世帯
に減少していること、それにもかかわらず、
選挙運動
につきましては、基本的には従来と同じ
数量
のものがそのまま
候補者個人
に認められるとともに、
候補者届け出政党
にも同様の
数量
の
選挙運動
が認められること、これらの
選挙運動
を従来より短縮された十二日間の
選挙運動期間
において行うこととする
制度
は、過大な
選挙運動
を惹起することとなり、
社会生活
にも多大な
影響
を与えるおそれがあると言わざるを得ないことなどであります。
本案
は、このような
論議
を
背景
として、
衆議院議員
の
選挙制度
について、
政党中心
、
政策本位
の
選挙
の
実現
を図るという基本的な考え方を維持しつつ、公正で金のかからない
選挙
の
実現
に資するため、
選挙運動
の
方法
や
数量
に関し
合理化
を図ることとして取りまとめたものであります。 次に、その主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、小
選挙
区
選出議員
の
選挙
において
候補者届け出政党
が使用することができる
自動車
または
船舶
及び
拡声機
についてであります。
現行法
では、
都道府県ごと
に、
届け出候補者数
が三人を超える場合、その超える数が五人を増す
ごと
に
自動車
一台または
船舶
一隻及び
拡声機
一そろいを追加して使用することができることとされていますが、その超える数五人を十人に改めることといたしております。また、
拡声機
には
携帯用
の
拡声機
を含む旨を明らかにすることといたしております。 第二は、小
選挙
区
選出議員
の
選挙
において
候補者届け出政党
が
頒布
することができる
通常はがき
の
枚数
についてであります。
現行法
では、
都道府県ごと
に、三万五千枚に
当該都道府県
における
届け出候補者数
を乗じて得た数とされていますが、この三万五千枚を二万枚に
削減
することといたしております。 第三は、
ビラ
についてであります。 小
選挙
区
選出議員
の
選挙
において
候補者届け出政党
が
頒布
することができる
ビラ
の
枚数
は、
現行法
では、
都道府県ごと
に、七万枚に
当該都道府県
における
届け出候補者数
を乗じて得た数とされていますが、この七万枚を四万枚に
削減
するとともに、各小
選挙
区において
頒布
することができる
ビラ
の
枚数
は、
候補者
を届け出た小
選挙
区
ごと
に四万枚を
限度
とすることといたしております。また、新たに、
候補者届け出政党
が
頒布
する
ビラ
の規格について一定の
制限
を設けることといたしております。
比例代表選出議員
の
選挙
において
名簿届け出政党等
が
頒布
することができる
ビラ
については、
現行法
では、
選挙
区
ごと
に、三
種類
以内とされていますが、これを二
種類
以内に
制限
することといたしております。 第四は、
ポスター
についてであります。 小
選挙
区
選出議員
の
選挙
において
候補者届け出政党
が掲示することができる
ポスター
の
枚数
は、
現行法
では、
都道府県ごと
に、千五百枚に
当該都道府県
における
届け出候補者数
を乗じて得た数とされていますが、この千五百枚を千枚に
削減
するとともに、各小
選挙
区において掲示することができる
ポスター
の
枚数
は、
候補者
を届け出た小
選挙
区
ごと
に千枚を
限度
とすることといたしております。 また、
比例代表選出議員
の
選挙
において
名簿届け出政党等
が掲示することができる
ポスター
の
枚数
は、
現行法
では、七百五十枚に
当該選挙
区における
名簿登載者数
を乗じて得た数とされていますが、この七百五十枚を五百枚に
削減
するとともに、新たに、その
種類
を三
種類
以内に
制限
することといたしております。 第五は、小
選挙
区
選出議員
の
選挙
において
候補者届け出政党
が行う
政見放送
についてであります。
現行法
では、
候補者届け出政党
が行う
政見放送
の時間数は、
都道府県ごと
に、
届け出候補者数
に応じて定めることとされておりますが、さらにきめ細かく
届け出候補者数
に応じて
政見放送
の時間数を定めることとするよう、
所要
の措置を講ずることといたしております。 第六は、小
選挙
区
選出議員
の
選挙
において
候補者届け出政党
が開催する
政党演説会
及び
比例代表選出議員
の
選挙
において
名簿届け出政党等
が開催する
政党等演説会
についてであります。
現行法
では、
開催回数
についての
制限
はありませんが、新たに、これらの
演説会
を同時に開催する場合の
箇所数
について、
政党演説会
にあっては、
都道府県ごと
に、二に
当該都道府県
における
届け出候補者数
を乗じて得た数以内に
制限
するとともに、各小
選挙
区においては
候補者
を届け出た小
選挙
区
ごと
に二を
限度
とすることとし、また、
政党等演説会
にあっては、
比例代表選挙
の
選挙
区
ごと
に、八以内に
制限
することといたしております。 以上のほか、
所要
の
規定
の整備を行うことといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとし、
改正
後の
公職選挙法
の
規定
は、この
法律
の
施行日
以後初めてその期日を公示される総
選挙
から適用することといたしております。 以上が
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
石井一二
4
○
理事
(
石井一二
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
吉川春子
5
○
吉川春子
君 今回の
法改正
で、
衆議院
では
日本共産党
が
反対意見表明
をしたのみで、
質疑
は全く行われませんでした。
提案理由説明
では、
各党
においてさまざまな
論議
が行われている、このような
論議
を
背景
に取りまとめたなどと言っていますが、
各党
の
消長
にかかわる
選挙制度
について、
自分たち
が納得すればいいということなのでしょうか。一部の大
政党
のみが
自分たち
の
都合
のいいような
内容
を
国会
の
審議
なしで通すことは許せません。 また、
選挙制度
をどうするかは、
議会制民主主義
と
国民主権
にとって重要な問題です。こんなに
国会
の
審議
が軽く扱われていいはずがありません。
新聞
の社説でも、「ご
都合
主義が過ぎないか」として、「新
制度
の
都合
のよい
部分
はさらに
都合
よくし、
都合
の悪い
部分
は変えたり切り落としたりする。」こと、ろくな
審議
を経ないまま、駆け込みで成立させることに強い
批判
を浴びせています。 なぜ
国会審議
をしないのですか。最近の傾向として、
国会審議
は
逐条審議
もしないとか、
審議
が極端に少なくなっているとか、こういう
批判
も強いわけですけれ
ども
、これでは
法律
の執行に当たって、
行政府
の恣意の歯どめにもなりません。
御都合主義
によって、
行政
へのチェックという三権分立に基づく
国会
の任務を放棄するものではないかと、私は強い疑問を持ちますが、いかがですか。
簗瀬進
6
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君)
御都合主義
という御
批判
もございました。確かに、
選挙運動
という
議員
一人一人の生き死ににかかわる問題、そして当然それは
政党
の
消長
にかかわってくる問題であるという御
指摘
は、私
ども
も十分に
理解
をいたしているつもりであります。それゆえに、かなりの
個利個略
あるいは
党利党略
というようなものがそこに集中した結果、本当の
意味
で実のある
論議
が行われるだろうかということについて、その懸念もございます。 そういう中で、今回の
改正
については、
各党
がそれぞれ
代表
を出し合いまして、自民党、社民党、
新党さきがけ
、そしてそこで成案をある程度得たものについては
新進党
さんあるいは
市民リーグ
さん、そして
事前
には
共産党
さんにも一応の御
説明
をさせていただいて、その上で、これは我々の問題でありますので
委員長提案
ということで運べないものだろうかと、そういう真摯な取り組みがなされたものと
理解
をいたしております。決して
御都合主義
ではないと考えております。
吉川春子
7
○
吉川春子
君
個利個略
に基づいているものであると、そういうものだから
審議
を
オープン
にするのはなかなか難しいという御
意見
もあったと思いますが、私は、そういう問題であるからこそ
国民
の前に
オープン
に
議論
をして、
個利個略
というよりは
自分たち
の主張なんですから、それを
国民
の前に明らかにして、そして
批判
は甘んじて受けると、そういうやっぱり
情報公開
というのも今
一つ
の流れです。閣議でもそういうふうに決めていると思います。そういう問題で、やっぱり
国会
の
審議
ということが一番
国民
の目の届くことですし、私
たち
は
事前
に相談にあずかった覚えはありません。そういう点で、今度の
手続面
においても私は最初に厳しく
指摘
したところです。 法案の
内容
について伺っていきたいと思いますけれ
ども
、昨年、
参議院選挙
の
投票率
は四四・五%、
史上最低
でした。最近の
投票率
はほとんど例外なく下がり続けています。これは、
政治
への
信頼
が失われている結果というふうにも言えますし、
信頼
を取り戻すことが求められています。
主権在民
の
立場
からもっと
投票率
を高めることが必要であるということは共通の認識であると思うんです。
有権者
が
憲法
の保障する
選挙権
を正しく行使するためには、
政党
や
候補者
についての十分な
情報
を得ることが不可欠の条件だと思います。
有権者
はどういう
方法
で
情報
を得ているんでしょうか。 明るい
選挙推進協会
では、
世論調査
をしまして、
有権者
が
選挙
で
投票候補者
を決める際に
候補者
やその
所属政党
についての
情報
を必要とするとして、
有権者
に
情報
を提供する
媒体
が何であるか
調査
をしました。それによりますと、
候補者
では、テレビの
政見放送
、
経歴放送
がトップで五八%、そして
ビラ
三八%、
はがき
二五%、
ポスター
四三%。
政党
では、
ビラ
、
ポスター
、文書などが三七%となっています。 今回の
法改正
で、
演説会
、
はがき
、
ビラ
、
ポスター等
の
制限
が行われるわけですけれ
ども
、これは
国民
の
立場
から見て、
有権者
の受け取る
候補者
や
政党
についての
情報
、特に
政党
についての
情報
が少なくなるということにつながるのではないでしょうか。いかがですか。
簗瀬進
8
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君)
政治
への
信頼
は、
政治
が
有権者
に対して提供する
情報
の実質にかかっているというのは、まさに
先生
の御
指摘
のとおりだと思うんです。最近において、各
政党とも
に例えば新しい
情報媒体
でございます
インターネット等
を通して、
共産党
さんも新しくホームページをおつくりになった、そういうことでは、各
政党とも
に新しい
情報時代
に対応した、
有権者
に
政治
を伝える努力を真剣にいたしているわけであります。 そもそも
選挙
においては、それぞれの
候補者
、
政党
の
政策
を十分に知るということ、これが十分に保障されていなければならない、それはまさに御
指摘
のとおりだと思います。
選挙運動量
は、それを担保するものでなければならないということは確かであります。本
改正
は、先ほどの
趣旨
のとおり、確かに
はがき
、
ビラ等
の
選挙運動
の量の
削減
を行っているものでありますが、その点では形式的に見ますと
削減
ということに受け取られがちでありますけれ
ども
、今回の
選挙制度
の
改正
に伴いまして、小
選挙
区
選挙
においては従来の中
選挙
区制に比べて
一つ
の
選挙
区の
面積
も小さくなっておりますし、
有権者
も少なくなっておるわけであります。
現行法
のままの
選挙運動量
で
選挙運動
を行っていくということは、その労力あるいは
費用
がいずれにしても過大ではないか。公正で金のかからない
選挙
を
実現
するという、やっぱり他方から見た
政治
の
信頼
を確保するポイントというようなものがあるわけでありまして、そういう点から見てみますと、
現行法
のまま
選挙運動
をするということについては、
社会生活
にも多大な
影響
を及ぼすおそれがある、このような
議論
が出てきたわけであります。 そういうことで、
国民
に対して
情報
をできるだけ多く提供すべきであるという御視点とともに、そのことはそのためならば
幾ら費用
をかけてもいいんだということにはつながらないのではないのか、その双方のバランスをとったところでの
選挙
の姿というものをつくっていく、それによって高い
次元
での
国民
の
信頼
というようなものが得られるのではないかというのが今回の
改正
の
趣旨
と
理解
をいたしております。
吉川春子
9
○
吉川春子
君 過大な
選挙運動
によって
社会生活
に多大な
影響
を与えるおそれがあると、高い
次元
での御配慮だそうですけれ
ども
、
政党助成金
はそういう
政党活動
のための
費用
として支給されているのではありませんか。私
たち日本共産党
は、
憲法違反
の
政党助成金
は
反対
でありますし、受け取っておりませんけれ
ども
、こういう
政党助成
を受け取って、そして
国民
に対して
情報
を十分に提供するということももう
一つ
の
趣旨
であったと思います。
政党助成金
は受け取るけれ
ども
、
ビラ
、
ポスター
、
はがき
は
お金
がかかるから出すのを
法律
で減らすというのでは、やはり虫がよ過ぎるのではないでしょうか。減らしたい
政党
は任意に減らすということで、
法律
で
規制
をかけるということまでする必要はないんじゃないですか。
簗瀬進
10
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君) 確かにそのような御
指摘
もありますが、お話の中にありました
公的助成
はいわゆる
政党助成
でございまして、
選挙助成
ではないと私
たち
は
理解
をさせていただいております。そういう
意味
では、
政党
が
日常活動
の中で活発に
情報
をしっかりと提供しながら
国民
の皆さんの
信頼
を得ていく、そこが一番の原則にあるというふうに私
ども
は承知をさせていただいております。 また、確かに
自主規制
といいますか、それぞれの
政党
や
個人
の
議員
の判断に任せればよいのではないかという御
指摘
でありますけれ
ども
、過去の今までのいろんな経験を見てみますと、やはり
選挙
という一種の修羅場といいますか、そういうところになってまいりますと、残念ながらどうしてもお互いにエキサイトしエスカレートしてしまう。こういうふうな
実態
があるのも私
ども
今までみずから経験しているところでもございまして、そういう
趣旨
での
改正
であるということは御
理解
を賜ればありがたいと思っております。
吉川春子
11
○
吉川春子
君
公的助成
を使って日常的に
有権者
に
情報
を与えることもその
助成金
の
趣旨
だとおっしゃいました。日常的に
情報
を与えることももちろんそうですが、一番
情報
を得たいとき、一番
情報
を提供しなければならないときがまさに
選挙
のときです。そのときにこそ有効に使うという、何遍も言いますけれ
ども
、私
たち
は
政党助成
に
反対
で受け取っていないんですが、受け取るのであればそういう
趣旨
で使うべきでないかと思うんです。 そうして、いろいろおっしゃっておりますけれ
ども
、今回
枚数
とか
回数
を
制限
しているものは
現行法
で
有料
のものなんです。
公費
で賄うものはそのまま数を減らしていないんですよ。ところが、
有料
にして
自分たち
で払わなきゃならないものだけ
枚数
を
制限
しているわけなんです。 例えば、小
選挙
区の
候補者
について
現行どおり
なんですけれ
ども
、
立て札
、
看板
、
はがき
三万五千枚、
ビラ
、
ポスター
、
個人演説会
、これは今も
公費
で賄うということになっているので今回
削減
はしていない。しかし、
はがき
、
ビラ
、
ポスター
、
演説会
、これは
候補者届け出政党
あるいは
名簿届け出政党
はこの
費用
は
有料
になっているんです。
改正点
は、その
有料
になっているものだけ
枚数
を
削減
した。こういうことで、
自分
で
お金
を払うものは
法律
で
枚数
を
制限
してしまった。 だから、今回
制限
するということについてのメルクマールは、
公費
で持ってもらえるかどうかということじゃありませんか。そして、それは余りにも虫がいい話だと思うんですが、いかがですか。
簗瀬進
12
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君) 御
指摘
はわからないわけではありませんけれ
ども
、例えば
個人
で
負担
をするということでありますが、じゃ、その
負担
がどこに回っていくのかということを考えていただければ、やはり最終的には広い
意味
で
国民
全体の方にいってしまうと。そういうふうなことになってまいりますと、まさに金のかからない
選挙
を何とか
実現
しょうと言っている、そこと結果としては裏腹な関係になってしまうというふうに考えております。
吉川春子
13
○
吉川春子
君 ちょっと
意味
不明の御
答弁
でありました。
自治省
にお伺いいたしますけれ
ども
、一九九四年の小
選挙
区
制導入
のときに、それまで自由であった
政党
の
法定ビラ
の
配布
を
新聞折り込み
その他の
方法
に限定いたしました。私は、当時の
佐藤自治大臣
に
質問
をいたしまして、これは
政党活動
の
制限
だということで追及をいたしました。これに対して
大臣
は、
政令事項
で郵便による
頒布
も検討している、
ビラ
は三
種類
、そして
枚数制限
はないということで、
政党活動
の自由を担保しているんだと、このようにおっしゃったわけです。 今回の
改正
で、
ビラ
の
種類
は二
種類
にする、
枚数
の
制限
は設ける、そして伺うところによると、
郵送
による
配布
は
政令
で禁止する方向だということであります。だとすれば、
大臣
が
政党活動
の自由を担保していると
答弁
したものが、私はあえて言いますが、今回の改悪によって全部奪われることになるのではありませんか。
谷合靖夫
14
○
政府委員
(
谷合靖夫
君)
平成
六年三月三日の
参議院
の
政治改革特別委員会
における
質疑
については、確認をしたところ、そのような
答弁
を当時の
佐藤大臣
が申し上げておることは間違いございません。ただ、
現実論
として、
比例選挙
の場合につきましては確かに
種類制限
がありますが
枚数制限
はないわけでございますし、また、小
選挙
区の
政党
の
選挙
においては
枚数
の
削減等
が行われている、これも事実でございます。 ただ、私
ども
といたしましては、その
頒布方法
は
政令
で定めるということになっておりまして、今回は、
各党
、
与党
及び
新進党
の御
論議
の中で
郵送
について
削減
をしようと、そういう
結論
が出ておるわけでございますから、こうした
選挙運動
に関する
各党
の御
結論
については
政府
としても尊重し今後の
政令改正
というものを考えていきたい。これは
各党
の御
議論
を踏まえてこうした問題については対処することが私
ども
としては適切な対応ではないかというふうに考えております。
吉川春子
15
○
吉川春子
君
政令制定権
は
行政府
にあるわけですから、やっぱり
行政府
は、
大臣
の
答弁
もあり、そういう形できちっと対処していただきたい。
政党
が言うことだからといって、それを
行政府
がそのままうのみにするということだけはないようにしていただきたいということを私は注文しておきます。
政党演説会
の
制限
はなぜ行うのかという点を
提案者
にお伺いします。 「過大な
選挙運動
を惹起することとなり、
社会生活
にも多大な
影響
を与えるおそれがある」と、今回の
改正理由
ですけれ
ども
、
政党演説会
が開かれたってうるさくはないし、なぜこういうことを
制限
するんですか、
理由
がわかりません。
簗瀬進
16
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君)
政党演説会
については、先ほ
ども
話題になっております
与野党
の協議が真剣に行われておりまして、その中にも
出席
をいたしておりました
堀込委員
がおりますので、
堀込
さんの方に答えていただきます。
堀込征雄
17
○
衆議院議員
(
堀込征雄
君)
先生
御
指摘
の
政党演説会
の話でございますが、基本的に
制限
はございません。今度入れたのは、
同時開催
を
制限
するわけであります。 そこで、私
ども党内
でもそうですし
与党各党
もそうでございますが、この
同時開催制限
なしたと例えば
立て札
、
看板
も町じゆうにずっと掲げられる、しかも
個人
のお宅を三軒置きぐらいにお借りすれば、
政党
ですから事実
上戸別訪問
ができる、そういう弊害がやっぱり予想される。したがって、時間としては、
同時開催
の
箇所
としては五カ所、そして
政党
の方の二カ所、計七カ所できれば、これは一日じゅう何十カ所もできるわけでありますから、
選挙
の公正という点で、
選挙
の
実態
から見てやっぱりその程度の適切な
制限
は必要なのではないか、こういうことで
与野党
の合意が成った、こういうことでございます。
吉川春子
18
○
吉川春子
君 時間がもう迫ってまいりまして、これが最後の
質問
になるかと思いますが、私は、今回もし
改正
するとすれば、
個人立候補
の
政見放送
を認めるという
改正
をまずやらなきゃいけなかったんじゃないかと思います。 明るい
選挙推進協会
の
世論調査
で、最も
有権者
が
情報
を受け、また役に立ったとしているのがテレビです。このテレビ
政見放送
を
政党
には認めているが、
個人
には全く認めていない。無所属立
候補者
にとって著しく不利ではありませんか。これは
憲法
の法のもとの平等にも反するし、
政党
に所属しない無党派層が五〇%以上超えている、こういう声を無視することになるのであるし、これは小
選挙
区
制度
の
一つ
の矛盾だと思うんです。むしろ、私
たち
は小
選挙
区制を廃止せよという
立場
ですが、公選法の
改正
を個々にやるとすれば、まさにこの無所属立候補について
政見放送
を認めるという
改正
こそすべきではなかったんですか。
簗瀬進
19
○
衆議院議員
(
簗瀬進
君) 御
指摘
の件等は、先ほどの
政治
改革についての
与野党
協議の場でも真剣に
議論
がされたやに伺っております。 ただ、今回の
制度
があくまで
政党中心
、
政策
中心の
政治
にしていくための
選挙制度
である、ここに原則を置いていたということ。それからもう
一つ
、テレビも実際は時間を配分している、そういう物理的な制約の中での放送をしていかなければならない、そういう問題もある。そのような総合的な
立場
から今回の
改正
のような
趣旨
になったと御
理解
を賜ればと思っております。
吉川春子
20
○
吉川春子
君 時間ですので終わります。
石井一二
21
○
理事
(
石井一二
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
吉川春子
22
○
吉川春子
君 私は、
日本共産党
を
代表
して、
公職選挙法
の一部
改正
案に
反対
の討論を行います。 最初に、本
改正
案の
審議
について申したいと思います。 本
改正
案の
審議
は、
衆議院
では
委員
会
審議
が省略され、本院においても、我が党の十分な
質疑
時間の保障を求める要求があるにもかかわらず、わずか二十分の
質問
に
制限
されました。これは、現在行われている
参議院
制度
改革検討会の
委員
会
審議
の充実の方向にも反するものです。
選挙制度
は
議会制民主主義
の土俵づくりとも言うべきもので、
各党
による十分な
審議
が保障されるべきものです。本来なら公聴会も行われてしかるべきです。今回のような超スピード
審議
は、
国会
を形骸化し、良識の府と期待されている
参議院
の名を辱めるものであると言わなければなりません。 次に、本
改正
案についてです。 そもそも小
選挙
区制は、民意をゆがめる
憲法違反
の
選挙制度
であり、本院では否決されたものです。しかるに、それが談合で復活されたことは断じて容認できません。 今回、その小
選挙
区制を金がかかるという口実で
選挙
活動の自由をさらに制約する改悪を行おうとすることは、
政治
活動の自由や
国民
の知る権利に対する制約をさらに強め、まさに暗やみ
選挙
を拡大する暴挙と言うほかありません。 そもそも
国民
の
代表
を選ぶ
選挙
は、
議会制民主主義
と
国民主権
の根本です。
有権者
が
政党
や
候補者
について十分な
情報
を得ることは、
有権者
がみずから判断して
憲法
に保障された参政権を正当に行使するための不可欠の前提です。そのためにも、
選挙
のときこそ
政党
と
候補者
の
選挙
・
政党活動
の自由は最大限に保障されるべきものです。 すなわち、今回の
改正
は、
法定ビラ
について、新たに
郵送
配布
を禁止するとともに、
種類
や
枚数
についても
比例代表選挙
の三
種類
以内を二
種類
以内に
制限
し、小
選挙
区
選挙
の七万枚を四万枚に
削減
し、
政党等演説会
の
同時開催
を大幅に
制限
し、小
選挙
区
選挙
の
政党
カーの台数を減らし、かつまた、
政党
ポスター
、
政党
の
選挙
はがき
の
枚数
まで
削減
するなど、
政党
の最も基本的な
政策
宣伝や
選挙
活動の
制限
を一層強化するものです。 さきの改悪公選法がまだ一度も実施されていない段階で、
与党
三党と
新進党
は多数をもってさらにこうした
制限
を加えようとしています。
憲法違反
の
政党助成金
を受け取りながら、金がかかるなどとの口実で、
政党
として当然の
国民
への
政策
宣伝活動を切り縮めることは、まさに
国民
を愚弄するものと言わなくてはなりません。 そもそも、金がかかるからと
選挙運動
に枠をはめることは
政党助成
の
趣旨
にそぐわない。
政党中心
の
選挙
に移行しやすくするため、
選挙
経費を補うことが助成の
趣旨
の
一つ
だった。
政党
本位の
選挙
を目指すとしてきた名分を
政党
みずからないがしろにする動きとして、この
改正
は見逃せないとマスコミも警告をしているではありませんか。 本来、
選挙運動
に対する
制限
は、買収・供応などの不正の防止に限定すべきです。金権
選挙
をなくすためと言うなら、かねてから我が党が強く
指摘
しているような金権腐敗
政治
の根源である企業団体献金こそ全面廃止すべきです。 私は、
政党
の
政治
活動の自由と
国民
の知る権利を乱暴に
制限
する今回の公選
法改正
に
反対
するとともに、民意をゆがめ、第一党に虚構の多数を与えるばかりか、金権
選挙
を助長する大もとになっている小
選挙
区制の廃止を強く求めて、
反対
討論を終わります。
石井一二
23
○
理事
(
石井一二
君) 他に御
意見
もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
石井一二
24
○
理事
(
石井一二
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石井一二
25
○
理事
(
石井一二
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会 —————・—————