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林芳正君 まさに私が今御答弁でもし出なければお聞きしたいなと思っておった事柄を簡明に御回答いただきました。
と申しますのも、この
インセンティブ規制、
保安整備、例えば集中監視
システムのような投資を誘導するということでございまして、業者にとってこの
インセンティブが何であるか。例えば、先ほど申し上げましたように、機器の
検査というのは大変な労力でございまして、これが毎年が五年になるのか、七年になるのか、十年になるのかというのは大変に大きな関心があるところでございまして、先に投資をしてそれから後で何年になるのかが決まるということでは、せっかくの
制度が入っても実際の投資がなかなか進まないのではないかなと私も思っておりまして、今の御
説明では、大体最低五年以上のところだなというような数字を出していただいたわけでございます。
これは、先ほども申し上げましたとおり、委託をされておられるところもあるようでございまして、今度は委託をされておられる方は
検査を主たるお仕事にされておる方もあるようでございますけれども、その辺のバランスを考えながら、なるべくこの
インセンティブ規制が実効的なものになりますようによろしく御検討を
お願いしておきたい、こういうふうに思うわけでございます。
なお、
液化石油ガスの
流通を見ますと、やはり川上からずっと下ってきまして最終的に
消費者にいく、この
流通の中での
販売事業者の方の果たす役割というのは大変に重要なものがあるわけでございまして、
消費者との
取引に関しましても多くの石油
ガス販売事業者の方というのは大変に真摯な
取り組みを行っておられます。そうした
販売事業者の努力というのは、また努力の積み重ねというものは、今日全国大体約二千五百万人に及ぶ世帯に
液化石油ガスが普及しておるという事態にも明確にあらわれておると思っております。
しかしながら、これは私自身にとっても耳の痛い話でもあるわけでございますけれども、ごく一部ではあるにしても
消費者との間ではトラブルがゼロだとは言えないという
状況でございます。これはどこの業界でもあることではないかなと思いますけれども、例えば
平成六年度の
消費者相談
事業というものを
日本エルピー
ガス連合会の方でおやりになっておるようでございまして、
LPガス消費者相談
事業における主な相談例ということで相談の件数が二十件以上というものを取り上げておられます。全体で五百二十件弱の相談例の中で、例えば料金
制度や基本料金及び従量料金の構成
内容が不明確、どこが基本料金でどこからが従量でというのがよくわからないというようなのがトップで百四十二件ほどございます。それ以外にも、地域における平均料金、都市
ガスとLP料金を比較したいとか、ほかの
販売店と比べて料金が高い、未使用期間における基本料金の徴収は納得がいかない、また都市
ガスと比べて料金が高い、それから料金の値上げについて根拠が不明確であるといった料金
関係の御相談というのが大変に多うございまして、この五百二十件弱のうち三百五十件弱、大体六割強が料金の問題に集中をしておるわけでございます。中には、
販売業者の方から見ればきちっと
説明をしておるんだけれども料金に対して苦情があるということもあるんではないか、こう思うわけでございます。
苦情の中には、ここにはあらわれてきませんけれども、
液化石油ガスの料金を書面できちっと記載してそれを交付するということをされておられないことがこの料金に対する御不満というか相談の多さということにあらわれておるんではないか、こういうふうに思うわけでございます。また、先ほど申し上げましたように、配付をされておったにしても料金の構成
内容が不明確であるという苦情が現実に出てきておるわけでございまして、こういった契約の基本であります料金構成やその他の
取引条件というものも顧客に明確に示しておくということは、これはあらゆる商
取引についてごく基本的な事項でございますし、これは的確に
対応していただかなければいけないということであるというふうに考えております。
今回の
法改正は
保安の
観点というのが中心になって
法律の
見直しをされておられるわけでございますけれども、こうした
消費者との
取引のより一層なる
適正化という
意味からも、
措置といいますか
対応はされておられると思いますけれども、その辺についてお
伺いをいたしたいというふうに思います。