○
中川国務大臣 御地元の問題で、地元の県民の皆さんの今の率直な気持ちを代表して
委員がいろいろ御指摘いただいていることは、私は大変よく理解をいたします。私自身も就任後、事実関係、また二月九日の中間取りまとめの中で、この点についても関心を寄せてまいりました。
先ほど来
局長が答弁しておるとおり、運転専門官が「もんじゅ」常駐の方が一人、それから現地
検査官が一人、事故が起きましたときはちょうど勤務を終えて既に施設を出た後であった。一報が二十時四十五分ごろに本庁に入りまして、本庁からポケットベルで運専官あるいは
検査官を呼び出して、専門官は十時、
検査官は当日年末で車が全然つかまらない、いろいろなことの事情があったようですが、二十三時四十分ごろ到着ということになったということは、取りまとめの中にも記載してあるとおりでございます。
専門官は専門官室におりまして、動燃側からいろいろな情報は収集していたようですが、現実に施設内を走り回って情報収集するのは
検査官の役割だったようですが、
検査官が到着した時間は二十三時四十分。もちろん専門官が着いたときには炉もトリップして、緊急停止しておりました。あるいはまた、
検査官が現地を、施設内を動くときには換気ダクトも、二十三時十三分ですから確かに三時間後ですが、とまっておった。こういう状況であったというのが現実の状況のようでございます。
そこで、では、この
体制やこのあり方が万全なものであるか、改めるべき点はないのか、こうなりますと、私は、今度の事故を教訓に改めなければならぬ、正直に、率直に申し上げて、そう思っております。
そのために、先ほど
委員が冒頭に言いましたとおり、原子炉等規制法による立入
検査、本庁と相談をして運専官みずからが、例えば必要に応じて法的拘束力を有する立入
検査の
実施をするとか、あるいはまた保安
規定に基づいて指導助言をする、こういう法的に基づいたものがあるわけですから、そういう中で
委員御指摘のようなことを適時適切にきちっとやるということが大切だろうと思っています。そのために、これから運転専門官の勤務形態のあり方、二十四時間という
体制も考えなければなりませんし、さらにまた、その権限の明確化、役割の明確化ということもしなければならぬ、そういった面での措置を大至急講じてまいりたい、今検討させております。