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熊代委員 次に、今回の
改正の大きな
一つの
契機でもありましたエイズ問題について、若干のことを申し上げさせていただきたいと思います。
一つは、エイズ問題についての私の基本的な
立場でございますけれども、若干の誤解もあったようでございますので、まずそれを、
立場を再
確認させていただきたいというふうに思います。
まず第一に、政治も行政も結果が問題であります。いい結果をもたらさなければならないということでございますので、結果が問題であり、結果
責任であるということでございます。重大な結果が生じたことについては
責任を持たなければならないということでございまして、このエイズ問題につきましても、重大な結果が生じたということでございますから、
厚生省も政府も
徹底的に
責任をとらなければならない、これが私の基本的な
立場であります。
企業についても、製品についての結果
責任が問われてよいケースであろうというふうに思います。その意味で、三月二十九日の和解成立を歓迎しまして、その
中身の真蟄な実行を求めるものでございます。
第二に、それとともに、その過程に関与した人、個々の個人や
企業の犯罪を立証するには、故意があった場合には当然殺人罪になるわけでございます。または、過失があった場合には過失致死罪になるわけでございます。その故意または過失を客観的な証拠によって冷静に立証しなければならない。個人や
企業の犯罪を立証するには、客観的な証拠をもって冷静に立証しなければならない。それをしないで、情況証拠を言い立てまして、一方的に人や
企業を悪人に仕立てる、そして社会的に葬る、それはいわゆる魔女裁判である、厳に慎まなければならないというのが私の
立場であります。
しかし、申し上げておきますが、そのような言論も、厳密に言えば憲法二十一条に定める表現の自由の範囲内であろうと私は思います。憲法違反でも
法律違反でも何でもない。そのような言論、私が申し上げたいわゆる魔女裁判であるような言論も、憲法違反でも
法律違反でもない、しかし、できれば倫理的に慎んでいただきたい、このように申し上げるのはこれも必要なことであろう。
そして第三に、そのような
状況下で非難の対象になっている人たちに対しまして、冷静に調べて、故意または過失は立証できないのではないかと
意見表明するのも言論の自由の範囲内ではないか、憲法二十一条に
規定されている言論の自由の範囲内ではないか、その勇気ある活用ではないかと思います。私自身は、それは許されることである、それが許されなければこの自由主義社会の言論の自由は守られないというふうに考えているところでございます。
そこで、
厚生大臣にお伺いします。
これは私的なことを申し上げてまことに恐縮でございまして、差しさわりがあればお許しを願いたいところでございますが、先日、ある。パーティーでお会いしまして、いろいろ御迷惑をかけていますと非礼をおわびしましたところ、いや、
熊代さんという人は真っ正直な人でという
お話で、先日、本
会議で
質問があったので、私は、事実認識において二、三、私と異なるところはあるが、いろいろな
意見の表明があってよいのではないかと答弁しておきましたよというような趣旨のことを
お話しいただいたというふうに記憶しております。私は、
厚生大臣が自由な
意見表明を寛容な精神でもって許される、非常に表現の自由を尊重される真の自由主義者であるというふうに感じました。
それに対しまして、異論や自分に対する批判を許すことができないで、暴力や他の汚い手を使ってでも社会的に葬り去ろうとする人があれば、それは右でも左でも全体主義者であって、開かれた自由主義社会の敵であるというふうに私は考えているわけでございます。敵であるといっても、これは言論戦の敵でありまして、暴力を使うということを排除して考えなければならないわけであります。
こういった意味で、大臣は真の表現の自由の尊重者であり、真の自由主義者であるというふうに
理解させていただいておるわけでございますが、それで間違いないかと申し上げるのも失礼でございますが、そういう
理解でよろしゅうございましょうか。一言お願いします。