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1995-04-24 第132回国会 参議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年四月二十四日(月曜日) 午後一時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十八号
平成
七年四月二十四日 午後一時
開議
第一
地方分権推進法案
(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
議員山本富雄
君逝去につき
哀悼
の件 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
原文兵衛
1
○
議長
(
原文兵衛
君) これより
会議
を開きます。
議員山本富雄
君は、去る三月十六日逝去されました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。 同君に対しましては、
議長
は、既に
弔詞
をささげました。 ここにその
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕
参議院
は
わが国民主政治発展
のため力を尽くされさきに
大蔵委員長
の要職につかれまた
国務大臣
としての重任にあたられました
議員従三位勲一等山本富雄
君の長逝に対しつつしんで
哀悼
の意を表しうやうやしく
弔詞
をささげます ———
—————
—————
原文兵衛
2
○
議長
(
原文兵衛
君)
青木薪次
君から
発言
を求められております。この際、
発言
を許します。
青木薪次
君。 〔
青木薪次
君
登壇
〕
青木薪次
3
○
青木薪次
君 本
院議員山本富雄
君は、去る三月十六日、
東京
都港区の
慈恵会医科大学附属病院
において、肝不全のため逝去されました。 体調すぐれず三月七日から入院しておられましたが、御
家族
の懸命の看病もむなしく、ついに
幽明境
を異にされることとなりました。まことに
痛惜哀悼
の念にたえません。 私は、ここに、皆様の御賛同をいただき、
議員一同
を代表いたしまして、
従三位勲一等
故
山本富雄
君の御
功績
をしのび、謹んで
哀悼
の
言葉
をささげたいと存じます。君は、
昭和
三年十一月、
群馬
県吾妻郡
草津
町に生を受け、
陸軍士官学校
への進学を目指し、
地元
の
名門校
、
旧制高崎中学
に進まれたのであります。
昭和
三十年四月、君は、わずか二十六歳の若さで
草津町議会議員
に当選されて
政界入り
を果たされました。以後、
町議会議員
を三期十二年間、次いで
県議会議員
を三期十年間にわたって務められ、
昭和
五十一年には、
自由民主党群馬
県
支部連合会
の
幹事長
にも就任されました。 そして、
昭和
五十二年七月、第十一回の
参議院議員通常選挙
において、見事、
県内史上最多
の四十八万票を獲得しまして初当選を果たされたのであります。しかも、このときの君は、
公示日直前
に患った
急性肝炎
のために、
病床
に伏したまま一度も
選挙運動
を行うことができず、かわって
奥様
が遊説から
立会演説会
に至るまで大
活躍
をされてこのような
成果
を上げられたのであります。このことは、今なお
地元
の話りぐさとなっているのでございます。 その後の
国会
における君の活動も、このような
奥様
の支えがあって初めて可能だったのであり、ここに理想的な
夫婦像
を見ることができるのであります。 さて、君は、本院においては、法務、外務、
大蔵
、商工、運輸、
予算等
の
委員会
に属して、さらに
大蔵委員長
として
活躍
をされました。また、
参議院自由民主党
においては、
平成元年
八月に
国会対策委員長
に就任されましたが、
少数与党
という
自由民主党
にとって厳しい情勢のもとで、円滑な
国会運営
を行うために誠心誠意努力されたのであります。さらに、
平成
四年八月からは、
党幹事長
として、党が初めて野党となった期間を挟んで、党、
国会
の
運営
に大変な御苦労をされました。 ところで、君を語るとき忘れてならないのは、
参議院改革
に対する君の
功績
であります。
参議院
の
あり方
に深く思いをいたしていた君は、
参議院改革
に心を砕き、
党幹事長就任
後、党の
参議院改革
に関する
研究会
の座長に就任するとともに、
参議院
の
組織運営
、さらに
選挙制度
及び
参議院自民党
の
改革問題等
につき
中間報告
を取りまとめたのであります。 そればかりでなく、君は、
平成
五年一月二十六日の
代表質問
の中で
参議院改革
を取り上げ、この壇上から、こう呼びかけたのであります。「
同僚議員
の皆さん、みずからの
所属政党
、会派の
立場
を超えて、
参議院創設
の原点に立ち、かくあるべき
参議院
の理想を求めて、この際発想の大転換を行おうではありませんか。要は実行へのお互いの決断であります。」と。私どもは、この
言葉
を決して忘れることなく、今後も
参議院改革
のために、党派を超えて
協力
し合っていかなければならないと思うのであります。 しかし、君が
国会
で上げられた
最大
の
功績
は、言うまでもなく
農政
の
分野
においてでありました。 君は、
平成
二年二月、第二次
海部内閣
において
農林水産大臣
として入閣を果たされたのであります。
農業県
である
群馬
県の
出身者
として早くから
農政
に情熱を傾けていた君にとって、最もふさわしいポストについたのであります。
農政
の
最高責任者
となった君は、農は国の基、林は国の礎と言って、この信念を胸に多くの困難な問題を抱える
農政
に取り組まれたのであります。 当時、
新任大臣
の君を待ち受けていた
最大
の難問は、
最終段階
を迎えていたガット・
ウルグアイ・ラウンド農業交渉
でありました。 強硬に米などの
農産物
の
自由化
を迫る
欧米諸国
を向こうに回して、君は、
世界最大
の
農産物
純
輸入国
としての
我が国
の
立場
を踏まえて、
食糧安全保障
、国土・
自然環境
の保全、
地域社会
の
維持等
、
農業
が果たしている多面的な
役割
を十分配慮される必要があると繰り返し主張し、一歩も譲らず
我が国
の
基本的立場
を堅持し続けられました。このような君の
姿勢
に対して、与野党を問わず大きな信頼が寄せられたことは申し上げるまでもありません。 その後、党の
総合農政調査会長
に就任し、引き続き
農業
・農村の
活性化
のために奮闘されました。特に、昨年秋の
ウルグアイ・ラウンド農業合意受け入れ
に伴う
国内関連対策
では、党の陣頭に立って総
事業費
六兆百億円の
対策実現
のために大変な尽力をされたことは記憶に新しいところであります。 一方、私人としての君は、スポーツマンとしても大変な実績の持ち主でありました。
全日本選手権
の滑降第二位、国体の大回転第三位という輝かしい経歴を持ち、
昭和
三十一年の第七回
冬季オリンピック銀メダリスト
である、あの
猪谷千春選手
の好敵手であったのであります。 君の頑固なまでのしんの強さは、このようなスポーツによって培われたものでありましょう。そして、
不撓不屈
、信なくば立たず、一期一会を座右の銘として、目をみはるような
行動力
、
指導力
を発揮されました。 しかし、その半面、君は、
義理人情
に厚い上
州人
らしさを持ち多くの
人たち
から慕われてまいりました。 家庭にあっては、
お子様方
のしつけについて大変厳しく、それでいて寂しがり屋で、御
家族
とは団らんの機会を持つことを楽しみにしておられたのであると漏れ承っております。 このように、
農政
を初め多
方面
にわたって大きな業績を上げ多数の人々から慕われた君は、それらを遺産として、今、不帰の客となられました。
政治家
としてはまだこれからという年齢であり、この夏の
参議院選挙
に向けて、四期目の立候補を予定して準備を進めている最中のことでありました。
病床
で
政務復帰
を望みながら志半ばにて倒れた君の無念を思うとき、同じ
参議院
に籍を置く者として涙なくしては語られません。 現在、
我が国
は、
社会経済
の
全般
にわたって次々に起こる多くの困難な問題に直面し、
政治
の適切果断な対応が求められております。このようなときに、危機になるほど卓抜したリーダーシップを発揮することのできる君を失ったことは、御遺族のお悲しみはもとより、本院や
国家国民
のためにもまことに損失であり、痛恨のきわみと申さなければなりません。 ここに、生前の
山本
君の御
功績
とお人柄をしのび、院を代表して心から御冥福をお祈り申し上げます。 以上をもって、
哀悼
の
言葉
といたします。
—————
・
—————
原文兵衛
4
○
議長
(
原文兵衛
君)
日程
第一
地方分権推進法案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
山口国務大臣
。 〔
国務大臣山口鶴男
君
登壇
、
拍手
〕
山口鶴男
5
○
国務大臣
(
山口鶴男
君)
地方分権推進法案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。
国民
が
ゆとり
と豊かさを実感できる個性豊かで
活力
に満ちた
地域社会
の
実現
が求められております今日、
地方公共団体
がその
実情
に沿った個性あふれる
行政
を展開できるよう、その
自主性
及び
自立性
を高めていくため、
地方分権
の
推進
が不可欠であります。 このため、
政府
は、
地方分権
の
推進
を当面の
重要課題
の
一つ
として位置づけ、各
方面
の御
意見
を踏まえつつ、昨年十二月二十五日に「
地方分権
の
推進
に関する
大綱方針
」を
閣議決定
いたしました。本
法律案
は、この
大綱方針
の
基本的方向
に沿って取りまとめ、ここに
提出
申し上げる次第であります。 次に、
法律案
の
内容
について、その概要を御
説明
いたします。 第一は、
地方分権
の
推進
に関する
基本理念
並びに国及び
地方公共団体
の
責務
であります。
地方分権
の
推進
は、各般の
行政
を展開する上で国及び
地方公共団体
が分担すべき
役割
を明確にし、
地方公共団体
の
自主性
及び
自立性
を高め、個性豊かで
活力
に満ちた
地域社会
の
実現
を図ることを
基本
として行われるものといたしております。また、国及び
地方公共団体
の
責務
について
所要
の規定を設けております。 第二は、
地方分権
の
推進
に関する
基本方針
であります。
地方分権
の
推進
は、国においては
国際社会
における
国家
としての存立にかかわる
事務
など国が本来果たすべき
役割
を重点的に担い、
地方公共団体
においては
地域
における
行政
の自主的かつ総合的な
実施
の
役割
を広く担うことを旨として行われるものといたしております。 また、
地方分権
の
推進
に関する
施策
として、国は、
地方公共団体
への
権限
の
委譲
を
推進
するとともに、
地方公共団体
に対する国の
関与
、
必置規制
、
機関委任事務
、
補助金等
の
整理
及び
合理化
その他
所要
の措置を講ずるものといたしております。 このほか、国は
地方税財源
の
充実確保
を、また、
地方公共団体
はその
行政体制
の
整備確立
を図るものといたしております。 第三は、
地方分権推進計画
であります。
政府
は、
地方分権
の
推進
に関する
基本方針
に即して
地方分権推進計画
を作成し、
当該計画
を
国会
に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないことといたしております。 第四は、
地方分権推進委員会
であります。
委員会
は、
地方分権推進計画
の作成のための具体的な
指針
を
内閣総理大臣
に
勧告
するとともに、同
計画
に基づく
施策
の
実施状況
を監視し、その結果に基づき
内閣総理大臣
に必要な
意見
を述べることを
任務
としており、
委員会
の
勧告
または
意見
については、
内閣総理大臣
はこれを尊重しなければならないことといたしております。
委員会
は、すぐれた
識見
を有する者のうちから両
議院
の
同意
を得て
内閣総理大臣
が
任命
する
委員
七人をもって組織することとするとともに、
委員会
の
事務
を処理させるための
事務局
を置くことといたしております。 また、
委員会
は、
行政機関
及び
地方公共団体
の長に対して資料の
提出
、
意見
の開陳、
説明
その他の必要な
協力
を求めることができることとしているほか、特に必要があると認めるときは、みずから
行政機関
及び
地方公共団体
の
業務
の
運営状況
を調査することができることといたしております。 なお、この
法律
は、政令で定める施行の日から起算して五年を経過した日にその効力を失うことといたしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございますが、
衆議院
において、
地方公共団体
に対する国の
関与
、
必置規制
、
機関委任事務
、
補助金等
の
整理
及び
合理化
は
地方自治
の
確立
を図る
観点
から行うものとすること、並びに
内閣総理大臣
は、
地方分権推進委員会
から
指針
の
勧告
を受けたときはこれを
国会
に報告するものとすることを
内容
とする
修正
が行われております。(
拍手
) ———
—————
—————
原文兵衛
6
○
議長
(
原文兵衛
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
鎌田要人
君。 〔
鎌田要人
君
登壇
、
拍手
〕
鎌田要人
7
○
鎌田要人
君 私は、
自由民主党
を代表いたしまして、先ほど
趣旨説明
がございました
地方分権推進法案
につきまして、
総理
及び
関係閣僚
に対し若干の
質問
を行いたいと存じます。
我が国
は、今年に入りましてから、阪神・
淡路大震災
に始まり、
地下鉄サリン事件
、
オウム真理教事件
など、
日本
の安全を脅かす大
事件
が続発し、最近は
円相場
の暴騰により
日本経済
の先行きにも大きな不安が生じております。 このようなかってない難局におきまして、今こそ
国民
のエネルギーを結集して、二十一世紀に向け
我が国
の展望を切り開くために、
行政改革
を初め
経済
・
社会システム
を抜本的に見直していくことが必要でございます。
地方分権
につきましては、内外から問いただされております
我が国
の古い体質、すなわち
東京
への
一極集中
を排除し、
中央集権的行政
、縦割り的な
官僚制度
を打破し、国と
地方
が共通の目的でございます
国民
の
福祉増進
に向けまして相互に
協力
し合うことに
最大
の眼目があり、まさに
我が国
の活路を切り開く緊要な切り札であると考えておりますが、
総理
の御所見はいかがでございましょうか。 このような
視点
に立ちまして、以下、
地方分権推進法
について具体的に
質問
を行いたいと存じます。 まず、国と
地方公共団体
との
役割分担
の
あり方
について伺います。 国と
地方公共団体
との
役割分担
に関し、原案におきましては、国においては国が本来果たすべき
役割
を重点的に担い、
地方公共団体
においては
地域
における
行政
の自主的かつ総合的な
実施
の
役割
を広く担うべきことを旨として行われるものとすると、あいまいかっ抽象的な表現にとどまっておるのであります。
地方制度調査会答申
、
行政改革推進本部地方分権部会
の
意見等
と読み合わせてみましても、この感は否めないところでございます。この点に関する
総務庁長官
と
自治大臣
の御
説明
をお願い申し上げます。 また、「
地方分権
の
推進
に関する国の
施策
」と題しまする法第五条に対する
衆議院
の
修正
の
意義
と、それに対する
考え方
はいかがでありましょうか。特に、この
修正
は、
機関委任事務
の
整理合理化
に密接な
関連
を有するものでございますが、この点につきましての
総務庁長官
のお見通しを伺いたいのでございます。 次に、
地方税財源
の
充実確保
について伺います。 法第六条の
趣旨
はわかりますが、実質的に何事をも物語っておらないに等しいという感じを持ちます。国と
地方公共団体
との間の
事務
再
配分
を真剣に考えるのであれば、これに対応する
地方税財源
の
充実確保
は必須の
課題
でございます。この重大お問題をわずか
一行足らず
の条文で簡単に片づけるなど、ここにこの問題に対する
政府
の腰の引けた
姿勢
がほの見えると言えば言い過ぎになりますか、
総理
及び
自治大臣
からしっかり
お答え
をお願いいたします。 次に、国から
地方公共団体
への
権限委譲等
の
推進
について伺います。
行政
の
簡素化
及び
規制緩和
の
観点
から、
行政事務そのもの
の
必要性
を検討することは当然でございますが、その上で国から
地方公共団体
への
権限委譲等
を
推進
する場合、
行政分野ごと
に
権限委譲
、国の
関与
、
補助金
の
整理等
を一括して見直し
計画
的に
推進
する旨の昨年十二月二十五日付の「
地方分権
の
推進
に関する
大綱方針
」と題する
閣議決定
の
趣旨
には大賛成であります。 ただ、そこでなお書きでうたわれております「全国的な
統一性
、全国的な
規模
・
視点
を重視して行う必要のある
事務
についても、その
執行
に当たり
地方公共団体
の
裁量
に委ねることが適当なものについては、国は、極力、基準の提示や
制度
の大枠の
制定
にとどめるものとする。」となっておりますが、
自治大臣
及び
総務庁長官
が具体的にどのような
事務
を考えておられるのか、お伺いいたしたいと存じます。
政府
は、
目下行財政
の
改革
に取り組んでおり、その
成果
はいまだ道半ばでございますが、この中で
地方分権
を
推進
するに当たり、
地方公共団体
がその
受け皿づくり
をいかに効率的に行い、
地域住民
に対してよりよい
行政サービス
の提供を図っていけるかどうかに
地方分権
全体の
成果
が問われているところであります。
政府
、
地方公共団体
あわせた
トータル
での
国民負担
の
状況
につきまして、今後十分な
チェック体制
を検討していく必要があると存じますが、
自治大臣
並びに
総務庁長官
、この点いかがでありましょうか。 また、
地方公共団体
の
体制整備
を
推進
するに当たり、
市町村合併
の一層の
推進
、
広域連合等広域行政体制
の
整備
、
人材
の
確保育成
に積極的に取り組んでいく必要がありますが、この点につきましての
方針
を
自治大臣
に伺いたいと存じます。 次に、
地方分権推進委員会
に関して伺います。
地方分権推進委員会
に関して、
地方分権推進法
即
地方分権推進委員会法
だと言ってよいくらいこの
委員会
の存在は大きな
意義
を有しますが、それだけに、その
委員
の
任命
に当たりましてはいやが上にも慎重でなければなりません。同法第十二条に「
委員会
は、
委員
七人をもって組織する。」とされ、第十三条第一項では「
委員
は、優れた
識見
を有する者のうちから、両
議院
の
同意
を得て、
内閣総理大臣
が
任命
する。」とされておりますが、この
委員
の
構成
につきまして、
地方自治関係者
何人、
学識経験者
何人等の構想がございますれば、
総務庁長官
のお考えをお伺いいたします。 また、
推進委員会
が十分な
調査審議
を行ってまいりますためには、
推進委員会事務局
の
体制整備
が不可欠のことと存じます。その
意味
で十分な
規模
の
人員配置
が必要と考えますが、この点についても
お答え
を願います。
最後
に、一言申し上げます。 この
法案
は、
我が国
の
現代史
において画期的な
意義
を有する
法律案
であると存じます。 顧みますれば、
我が国
が
欧米諸国
の
有色人種支配
のほうはいたる波の中で決然と立って独立の大旆のもとよく列強に伍して今日に至ったのは、
中央集権国家
として一国の総力を結集し得たからにほかなりません。 しかし、時代の流れ、また今後における
我が国
の
使命
は、
国際場裏
にありましてよくその
使命
を果たすことにあり、
内政
の面におきましては
明治維新
以来既に百二十年余の歴史を経た
地方公共団体
に原則としてこれをゆだねることが適当でございます。このような
観点
から、このたびの
地方分権推進法案
の
制定
の運びとなったものと考えられます。その
意味
で、このたびの
地方分権推進法案
の
制定
は、第二の
明治維新
、第二の開国の
幕あけ
となるものでございます。
地方分権
の
積極的推進
については、一昨年、当
参議院
におきまして
全会一致
で
決議
を行ったところでございます。その
趣旨
を十二分に生かして
推進
されますよう
総理
の御
決意
を伺いまして、私の
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣村山富市
君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
8
○
国務大臣
(
村山富市
君)
鎌田議員
の
質問
に
お答え
を申し上げたいと存じますが、まず、
地方分権
に対する
認識
についての
お尋ね
でございます。 今日、
国民
が豊かさと
ゆとり
を実感できる魅力ある
地域社会
を
実現
することが極めて重要であり、
地方公共団体
がみずからの創意に基づく
施策
を積極的に展開していくことができるよう
地方分権
の
推進
を図ることが、何よりも必要であると考えております。そのためにも、国と
地方公共団体
は、
意思疎通
を図って相
協力
をして
住民福祉
の
増進
を図っていくことが大切であります。
地方
が、その
実情
に沿った個性あふれる
行政
を積極的に展開できるよう国と
地方
の
役割分担
を本格的に見直し、
権限委譲
や国の
関与等
の廃止。
緩和
、
地方税財源
の
充実強化
を進め、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくことが必要であると
認識
をいたしておるところでございます。 次に、
地方税財源
を
充実確保
すべきとの
お尋ね
でありますが、先般の
税制改革
におきましては、
地方分権
を
推進
し
地方税源
の
充実
を図るため、
地方消費税
を導入することとしたところでございます。また、今後の
高齢化
の進展に伴う
地域福祉
の
充実
や
生活関連社会資本
の
計画的整備等
を考えあわせますと、
地方税財源
の
充実強化
を図ることはますます重要な
課題
になるものと考えております。
地方
の
税財政基盤
の
整備
は、国、
地方
を通ずる
事務配分等
を初めとする
地方行財政制度全般
の
あり方
を踏まえつつ検討する問題でもあり、
地方分権
の
推進状況
を踏まえながら、
分権
の
趣旨
に沿った
地方税財政制度
が構築されるよう適切に対処してまいりたいと考えておるところでございます。 次に、
地方分権
の
推進
に取り組む
決意
についての
お尋ね
でありますが、一昨年六月に
衆参両院
におきまして、
地方分権推進
に関する
決議
が
全会一致
で行われたところであります。
地方分権
を
推進
していくことは、現
内閣
の
重要課題
の
一つ
であり、今回の
地方分権推進法案
を今
国会
においてできる限り早期に成立させていただき、それをもとにして具体的に
地方分権
を強力に
推進
していくことが重要であります。私といたしましても、具体的な
成果
を上げるべく強い
決意
でこれに取り組んでまいる
所存
でございます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁をさせます。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣山口鶴男
君
登壇
、
拍手
〕
山口鶴男
9
○
国務大臣
(
山口鶴男
君) 国と
地方公共団体
の
役割分担
の
あり方
についての
お尋ね
でございますが、国としては
内政
に関する
役割
は思い切って
地方公共団体
にゆだね、国が本来果たすべき
役割
を重点的、効果的に担うとともに、
地方公共団体
は
地域
における
行政
を自主的、総合的に担うよう
行政システム
の変革が求められているものと
認識
をいたしております。 本
法案
の第四条はこうした
考え方
に立ちまして国と
地方
の
役割分担
の
あり方
を示したものでございまして、昨年末に
閣議決定
した
地方分権大綱
を検討する
過程
で、
地方制度調査会
や
地方
六
団体
を初め各
方面
の御
意見
を
参考
といたしまして取りまとめをいたしたものでございます。 もとより、具体的な
役割分担
の見直しは
地方分権推進計画
を立案する
過程
におきまして検討いたしていくことになると思いますが、本
法案
に示された
基本
的な
考え方
は、その際の十分な
指針
となるものと
認識
をいたしております。 次に、
衆議院
における第五条の
修正
についての
お尋ね
でございますが、この
修正
の
趣旨
は、
地方分権
の
推進
に当たっては、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を確保する必要があることにかんがみまして、
法案
第五条に定める国の
関与
、
必置規制
、
機関委任事務
、
補助金等
の
整理合理化
につきまして、
地方自治確立
の
観点
から行う旨を追加することによりましてその
整理合理化
の
方向
を明確にするためのものと
認識
をいたしております。
政府
といたしましても、この御
趣旨
を十分に踏まえまして、
機関委任事務等
の
整理合理化
を積極的に
推進
してまいる保つもりでございます。 次に、全国的な
統一性
、全国的な
規模
・
視点
を重視して行う必要のある
事務
のうち、その
執行
に当たって
地方公共団体
の
裁量
にゆだねることが適当な
事務
についての
お尋ね
でございますが、具体的にはどのような
事務
がこれに該当するかどうかにつきましては、
地方分権推進委員会
から
勧告
される具体的な
指針
を尊重いたしまして、
政府
が
権限委譲等
の
具体的施策
を展開する際に個々の
事務事業
の性格を踏まえまして個別具体的に明らかにしていくべきものであると考えております。 次に、
政府
、
地方公共団体
あわせた
トータル
としての
国民負担
についての
お尋ね
でございますが、
地方分権
はもとより
地方行政改革
の重要な柱の
一つ
であり、これを
推進
するに当たっては、国、
地方
全体を通じまして
簡素
で効率的かつ
国民
の期待にこたえ得る
行政
を
確立
するとの
視点
に立って対処すべきもの、であると考えております。
最後
に、
地方分権推進委員会
の
委員
の
構成
及び
事務局
の
体制
についての
お尋ね
でございますが、
委員
の
人選
につきましては、同
委員会
がその広範な
任務
を的確に果たしていくため、国、
地方
の
行政
について高い見識を有する者をバランスよく配置する必要があると
認識
をいたしております。本
法案
の成立後、
国会
における御
審議
をも
参考
にしつつ、
任命権者
である
内閣総理大臣
におきまして両
議院
の御
同意
が得られるよう適切な
人選
が行われるものと考えておる次第であります。 また、
事務局
の具体的な
規模
、
構成等
につきましても、
国会
における論議を踏まえまして、
簡素
を旨としつつ
委員会
の
任務
を補佐する上で最も適切な
人材
を配置するなど、
委員会
の
業務
に支障のない
体制
を確保してまいる
所存
でございます。 〔
国務大臣
野中広務君
登壇
、
拍手
〕
野中広務
10
○
国務大臣
(野中広務君)
鎌田議員
の御
質問
に
お答え
いたします。 国と
地方公共団体
との
役割分担
についての
お尋ね
でありますが、ただいま
総務庁長官
からも答弁のあったところでありますが、本院におきます一昨年の
決議
を初め
地方制度調査会答申
等を踏まえまして、
地方分権推進法案
では、国と
地方公共団体
の
役割分担
につきましては、国は
国際社会
における
国家
としての存立にかかわる
事務
等国が本来果たすべき
役割
を重点的に担い、
地方公共団体
は
地域
における
行政
の自主的かつ総合的な
実施
の
役割
を広く担うこととされております。このような
基本
的な
考え方
に沿いまして、具体的に
権限委譲等
を
推進
していくことによって国と
地方公共団体
が分担すべき
役割
が明確になっていくものと考えております。 なお、その際には、
地域
に関する
行政
は
地方公共団体
が主体的に担えるよう、
地方公共団体
にゆだねるべきものは思い切ってゆだねるという
姿勢
が重要であると
認識
をしております。 国と
地方公共団体
の
事務
配分
についての
お尋ね
でありますが、
地方税財源
を
充実確保
すべきと御指摘がございましたが、ただいま
総理
からも御答弁を申し上げましたが、
地方分権
の
推進
に当たりましては、
地方公共団体
の
税財政基盤
を
確立
していくことが最も重要な
課題
の
一つ
であります。先般の
税制改革
におきましては、
地方分権
を
推進
し
地方税源
の
充実
を図るため
地方消費税
を導入することを
実現
していただきましたのも、その重要な柱の
一つ
であると存じております。 また、今後の
高齢化
の進展に伴う
地域福祉
の
充実
や
生活関連社会資本
の
計画的整備等
を考え合わせますと、
地方税財源
の
充実強化
を図りますことはますます重要な
課題
になるものと考えております。 こうした中で、
地方税財源
の
充実確保
に当たりましては、まず
地方
税の
充実強化
を
基本
としつつ
地方
交付税の財政調整機能により
地方
団体
の財政基盤の
整備
を図ることが必要であり、
分権
の
趣旨
に沿った税財政
制度
が構築されるよう積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 全国的な
統一性
、全国的な
規模
・
視点
を重視して行う必要のある
事務
につきましても、国は、極力、基準の提示や
制度
の大枠の
制定
にとどめるものとするとの点についての
お尋ね
でありますが、国と
地方公共団体
との
役割分担
の見直しに当たり、従来、全国的な
統一性
、全国的な
規模
・
視点
が過度に強調され過ぎた嫌いがあることにかんがみまして、このような
事務
でありましても、一方で
地域
に関する
行政
という面を有している場合には、できる限り
地方公共団体
の責任と判断が尊重されて処理できるようにしていくことが
地方分権
を
推進
していく上で重要なことであると
認識
をいたしております。 具体的な
権限委譲等
の
推進
に当たりましては、個別にその
あり方
を見直していくことが重要であります。
地方分権推進委員会
において検討されることとなると存じますが、その際には、
地方
の
自主性
・主体性を高める
観点
から議論がなされるものと期待しております。具体的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じますが、
地方分権推進委員会
の議論、結果を踏まえまして、
政府
といたしましても具体的な措置を講じてまいりたいと考えております。 国、
地方
を通じます行財政
改革
の
推進
の
必要性
についての
お尋ね
でありますが、
地方分権推進
の
成果
を十分上げていきますためには、もとより
地方公共団体
への
権限委譲等
国の側における努力が必要であります。同時に、
地方公共団体
におきましても、自主的、積極的に
行政改革
を進めますとともに、
行政
の公正の確保と透明性の向上、
行政
能力の向上、自己チェックシステムの
整備
、住民参加の
充実
等、新たな
地方公共団体
の
役割
を担うにふさわしい
地方
行政体制
の
整備確立
を図ることが重要であると
認識
をしております。 こうした国、
地方公共団体
双方の努力によりまして、国、
地方
を通じた
行政
の
簡素
効率化を
推進
していくことが何よりも大切であると考えております。
地方公共団体
の
体制整備
についての
お尋ね
でありますが、
地方分権
の
推進
につきましては、
地方
がその
実情
に沿った個性あふれる
行政
を積極的に展開できるよう、国と
地方
の
役割分担
を本格的に見直し、
権限委譲
や国の
関与等
の廃止・
緩和
、
地方税財源
の
充実強化
を進め、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくことが必要であります。 このような
地方分権推進
の
成果
を上げますためにも、もとより
地方公共団体
への
権限委譲
など国の側における努力が必要でありますが、同時に、御指摘のとおり、
地方公共団体
においても、自主的な市町村の合併の
推進
、広域的な
行政
需要への対応、
人材
の
確保育成
に積極的に取り組むなど、新たな
地方公共団体
の
役割
を担うにふさわしい
地方
行政体制
の
整備確立
を図ることが必要であると考えております。(
拍手
) ———
—————
—————
原文兵衛
11
○
議長
(
原文兵衛
君) 岩崎昭弥君。 〔岩崎昭弥君
登壇
、
拍手
〕
岩崎昭弥
12
○岩崎昭弥君 私は、
日本
社会党・護憲民主連合を代表し、ただいま議題となりました
地方分権推進法案
につきまして
質問
いたします。 中央集権を排して
地方分権
を
推進
しようという
課題
は、過去何度も
地方制度調査会
や行革審などで提起をされてまいりましたが、これが一気に
実現
への歩みを強めたのは一昨年の
地方分権推進
の
国会
決議
においてでありました。私は新人議員としてその
国会
決議
に参加できたことを大変喜んでいるのでありますが、
参議院
議員として改選の時期を迎える今、その仕上げとも言うべき
地方分権推進法案
の
審議
に加わることができますことを、感無量の思いで受け取っているのであります。さて、戦争体験を反省して
制定
された
日本
国憲法は、その第九十二条で
地方自治
の本旨を定め
地方自治
の重要性を提起いたしております。戦後民主主義は、戦争に向けて中央集権化された
行政
を
分権
化するとともに、
地方自治
を支援するために自治体の財政力の強化に努めたのであります。ところが、戦後の
経済
混乱や朝鮮戦争の勃発によって、この
地方自治
の
確立
への歩みは押しとどめられ、再び中央集権化が強化されてまいったのであります。一九六〇年代、七〇年代には、反戦運動の高まりとともに革新自治体が急増し、再び
地方自治
の
確立
と
地方分権
の
推進
を求めました。しかし、残念ながら、この運動も完全に花開くことはできずに終わったのであります。 今日、改めて
地方分権
の機運が高まってまいりましたが、今回の
地方分権推進法案
の
提出
は、戦後三度目の
地方分権
への挑戦であると同時に、未完に終わった戦後民主主義の完成を目指すもう
一つ
の戦後五十年の
課題
であると考えるのであります。 今回の
法案
のもう
一つ
の重要な側面は、東西冷戦構造の崩壊とともに訪れた戦後五十年の価値観の大きな転換に根差すものであります。
国民
生活も単に
経済
的豊かさの追求だけではなく質的豊かさが求められるようになり、
政治
や
行政
に対する
国民
要求も多様なものとなってまいりました。中央集権化され巨大化した
政治
や
行政
では、的確に対応することが無理になってきておるのであります。また、国際的には
日本
の貢献が大きく期待されるようになり、国政は
国際社会
の
課題
に敏速に対応することが求められるようになっております。こうした
観点
からも、
内政
課題
は住民に身近な自治体で行うことが期待されてきており、
地方分権
の
推進
が必然のものとなってきているのであります。 私は、以上のような
認識
を持ってこの
地方分権推進法案
の
審議
に臨むつもりでありますが、まず、
総理
並びに官房長官、
総務庁長官
、
自治大臣
に、この歴史的
認識
について御所見をお伺いいたします。 私は、
地方分権推進法案
について、我が社会党のシャドーキャビネットの先駆的な
地方分権推進法案
の提起を受け継いだものであると思っているのであります。そこで、かつて社会党のシャドーキャビネットの
自治大臣
としてその案の作成を行った官房長官に、本
法案
の
提出
に当たっての感慨をお伺いしたいと存じます。 次に、
機関委任事務
についてお伺いいたします。 私は、
地方自治
体の
事務
のうちの相当大きな部分を占めている
機関委任事務
を原則として
地方
に
委譲
することなしに
地方分権
を
実現
することはできないと考えているのであります。また、自治体を国の機関と位置づけること自体が自治、
分権
の考えに反していると思っているのであります。
衆議院
の
委員会
審議
におきましても、
法案
の
意味
するところは、
機関委任事務
の単なる
整理合理化
だけではなしに、その原則廃止を目指し、
制度
の
あり方
自体についても検討を行うということでありますとの
趣旨
の答弁が行われているのであります。再度
総理
から確認の
意味
で
お答え
をいただきたいと存じます。 また、
機関委任事務
制度
を廃止するなら、国の固有
事務
のうちどうしても
地方自治
体に
協力
を求めなければならないものについては、国と
地方
との新たな
協力
関係が必要になってくると思います。この点について
総務庁長官
のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 さて、自治省設置法によれば、自治省は、
地方自治
に影響を及ぼす国の
施策
に関し必要な
意見
を関係
行政機関
に申し出ること、
地方自治
に関する
制度
及び
運営
の調査研究、
内閣総理大臣
の
権限
の行使に関する助言その他の援助等を行う強力な
権限
を持っており、まさに
地方分権
は自治省の本来的な仕事ではないかと考えるのであります。にもかかわらず、改めて
地方分権推進委員会
を設置する必要があるのはなぜなのか、また、
地方分権推進委員会
と自治省の関係はどうなるかについて、
総務庁長官
及び
自治大臣
の見解をお願いしたいのであります。 また、
法案
は、
地方分権推進委員会
が
地方分権
計画
のための
指針
づくりとともに具体的な
権限委譲等
の検討を行うことになっており、
委員会
が重要な
役割
を果たすこととされております。 そこで私は、
地方
の
意見
を反映させるためにも
地方
の関係者を入れるべきだと考えます。また、自治の
実現
のための
分権
ということからも、住民や自治体に見える形で検討が進められる必要がありますので、
委員会
自体の情報公開も検討すべきであると思うのであります。 さらに、
委員会
を支える
事務局
の存在も重要な
意味
を持つことから、
事務局
に必要な定員の確保はどうするのか、
事務局
長は次官級に位置づけるべきではないのか、
事務局
の予算はどうなるか等について、
総務庁長官
から御答弁をお願いいたします。 さて、国の機関として
地方自治
体との窓口である自治省が
地方分権
への取り組みを真剣に行わなければ、他の各省庁に対してもその努力を求めることは難しいと考えられます。従来から指摘されてきております
地方
債の起債の許可権や自治体に対する指導の
あり方
など、自治省自体の
地方分権
への取り組みはどうなるのか、この点について
自治大臣
の御見解を賜りたいと思います。 また、
地方分権
の
推進
に伴って、国と自治体の新たな関係の構築や住民参加の
充実
、
地方
税・財政
制度
の
改革
等が必要となってきます。したがって、
地方分権
の
推進
とあわせて、
地方自治
の
基本
法である
地方自治
法の見直し、改正も不可欠であろうと考えるのでありますが、この点について
自治大臣
の御見解をお示し願いたいのであります。 さて、今日、多くの自治体は
地方
交付税なしにはやっていけないのが実態です。しかし、
地方分権
の
推進
は、この自立てきる自治体の数をふやしていくことを
課題
にしていると考えるものであります。したがって、
地方税源
の
委譲
を進め、当面、少なくとも三割程度は自立できるようにしようというような
考え方
が必要ではないかと思うのでありまずが、いかがでしょうか。 また、税源を
委譲
すると税収の
地域
偏在が起きるという指摘もありますが、この問題に
関連
して、
地方
交付税の
制度
を
改革
した新たな財政調整の仕組みが必要になることも考えられますが、
自治大臣
の見解をお伺いいたします。
最後
に、
地方分権
の
推進
において大事なことは、各省庁と
地方
の
権限
のとり合いではなくて、
地方自治
の
実現
、より徹底した民主主義の
実現
であることを強調したいと思います。戦後五十年の間に蓄積された霞が関のノウハウも重要でありましょうが、大胆に
地方分権
に踏み出すことこそがより
国民
のニーズにこたえる道であろうと考えます。このために
総理
のリーダーシップの発揮が必要不可欠でありますが、その点について
総理
の御
決意
をお伺いいたしまして、私の
質問
を終わりたいと思います。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣村山富市
君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
13
○
国務大臣
(
村山富市
君) 岩崎議員の
質問
に
お答え
を申し上げたいと存じます。
地方分権
についての歴史
認識
についての
お尋ね
でございますが、これまでの
我が国
の歩みを振り返るとき、
我が国
の近代化そして戦後の発展を進める上で中央集権的システムが一定の効果を発揮してきたことは否定できないところでありますが、
我が国
を取り巻く内外の諸情勢は大きく変化し、成熟社会へと移行しつつある
状況
にあって、
国民
の価値観の多様化に対応した
政治
、
行政
、
経済
システム
全般
にわたる
改革
が求められていると思います。 今日、国は国として果たすべき
役割
を重点的に担う
体制
を
確立
し、
地方
はその
実情
に応じて多様で個性あふれる
行政
が積極的に展開できるよう
分権
型システムヘの転換が求められておると考えております。
地方分権
の
推進
は、今や時代の大きな流れであり、実行の段階にあることから、その
計画
的かつ着実な
実施
に向けて具体的な第一歩を踏み出すことが何よりも重要であると考えているところでございます。 次に、
機関委任事務
についての
お尋ね
でありますが、
機関委任事務
につきましては、個々の
事務
について見直しを行い、
整理合理化
を
推進
することとしており、その結果、廃止すべき
事務
があれば廃止することになるのは当然であります。
政府
といたしましては、
地方分権大綱
及び本
法案
に基づき
機関委任事務
の
整理合理化
を積極的に進めるとともに、
機関委任事務
制度
につきましても、その
あり方
を含め適切な検討を行ってまいる
所存
であります。もとより、その検討に当たりましては、
国会
における御論議や各
方面
の御検討を十分踏まえてまいる
所存
でありまして、その検討の結果、
制度
の廃止ということになれば
所要
の措置を講ずることとなるものでございます。 次に、
地方分権
の
推進
に取り組む
決意
について
お尋ね
がございましたが、
地方分権
の
推進
につきましては、
地方
がその
実情
に沿った個性あふれる
行政
を積極的に展開できるよう国と
地方
の
役割分担
を本格的に見直し、
権限委譲
や国の
関与等
の廃止・
緩和
、
地方税財源
の
充実強化
を進め、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくことが必要であると考えております。 現
内閣
の
重要課題
の
一つ
であると考えておりますが、このため、今回の
地方分権推進法案
を今
国会
においてできる限り早期に成立させていただき、それをもとにして具体的に
地方分権
を強力に
推進
していくことが重要であります。 私といたしましても、具体的な
成果
を上げるべく強い
決意
でこれに取り組んでまいる
所存
でございます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁をさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣山口鶴男
君
登壇
、
拍手
〕
山口鶴男
14
○
国務大臣
(
山口鶴男
君)
お答え
いたします。
地方分権
の
推進
に関する歴史的
認識
についての
お尋ね
でございますが、明治以来の
我が国
の近代化、戦後の復興、諸外国へのキャッチアップ、追いつき追い越すというこれまでの流れの中で、中央集権型の意思決定のシステムは
我が国
が世界有数の
経済
力を備えるために一定の効果を発揮してきたと考えております。 しかしながら、世界は今や歴史的な変革期を迎えております。国としては、
内政
に関する
役割
は思い切って
地方公共団体
にゆだね、国が本来果たすべき
役割
を重点的、効果的に担う
体制
を
確立
することが急務と考えております。 また、成熟期を迎えつつある今日、各
地域
がそれぞれの個性を生かした多様で
活力
あふれる
地域
づくりを進めることができますよう、
地域
の主体性を重視した
行政システム
ヘの変革が求められていると考えております。
衆参両院
の
国会
決議
で明らかなごとく、
地方分権
の
推進
は今や時代の大きな流れであります。
地方分権推進法案
を今
国会
においてできる限り早期に成立させていただき、これをもとにして具体的に
地方分権
を強力に
推進
していくことが重要と考えております。私といたしましても、かつて
地方分権推進
の
国会
決議
を
推進
した
立場
から、
充実
した
成果
を上げるべく強い
決意
でこれに取り組んでまいる
所存
でございます。 次に、
機関委任事務
についての
お尋ね
でございますが、
機関委任事務
については、
政府
として積極的に
整理合理化
を
推進
することといたしております。
事務
自体の
必要性
を吟味し、不要と認められたものにつきましては、
事務
そのものを廃止いたします。また、
事務
自体の
必要性
の認められるものであっても、
地方公共団体
の
事務
とすることが適当なものにつきましては、積極的に
団体
事務
化を図ることにより
機関委任事務
としては廃止していくことになると考えます。 また、最終的に国の
事務
として残らざるを得ないものもあると考えておりますが、
機関委任事務
制度
そのものの
あり方
についても検討してまいる
所存
であります。その際には、御指摘の国と
地方
の
協力
関係いかんという点も十分考慮すべきものと考えております。 次に、
地方分権推進委員会
設置の
必要性
及び同
委員会
と自治省との関係についての
お尋ね
でございますが、
地方分権推進委員会
は、
地方制度調査会
の答申を踏まえまして、
地方分権推進計画
の具体的
指針
の
勧告
及び
計画
の
実施状況
の監視を行うための第三者機関として設置するものであります。
地方分権
の
推進
は、国と
地方
の両者の
行政
全般
にかかわる問題でありまして、自治省のみならず、
政府
全体として取り組むべき
課題
であると考えております。 このため、本
法案
におきましては、
地方分権推進委員会
を
総理
府に設置するとともに、
内閣総理大臣
が
地方分権推進計画
の取りまとめに当たることになっているところであります。もとより、総務庁といたしましても、自治省と
協力
しつつ、
総理
を補佐し、
地方分権推進
に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
最後
に、
地方分権推進委員会
の
委員
の
人選
についての
お尋ね
でございますが、
委員
の
人選
につきましては、同
委員会
がその広範な
任務
を的確に果たしていくため、国、
地方
の
行政
について高い
識見
を有する方をバランスよく配置する必要があると
認識
をいたしております。本
法案
の成立後、
国会
における御
審議
をも
参考
にしつつ、
任命権者
である
内閣総理大臣
におきまして両
議院
の御
同意
が得られますよう適切な
人選
が行われるものと考えております。 次に、
委員会
の
審議
公開についての
お尋ね
でございますが、
委員会
の
審議
の取り扱いにつきましては
基本
的に
委員会
自身の決定にゆだねるべき問題でございます。もとより、
地方分権
を
推進
するに当たりましては、広く
国民
の理解を得ることが必要でございまして、
委員会
における論議をできる限り
国民
一般に周知させるよう配慮されることは望ましいものと考えております。
委員会
におきまして
国会
における御論議を踏まえまして適切に対処されるものと考えております。 また、
事務局
の具体的な
規模
、
構成等
につきましては、
法案
の成立後、
委員会
の発足に向けて検討していくことになるわけでございますが、
簡素化
を旨としつつ、
委員会
の
任務
を補佐する上で最も適切な
人材
を配置するなど、
委員会
の
業務
に支障のない
体制
を確保してまいるつもりでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
五十嵐広三君
登壇
、
拍手
〕
五十嵐広三
15
○
国務大臣
(五十嵐広三君) 岩崎議員の御
質問
は、いわゆる
地方自治
の
我が国
における進み方の歴史
認識
というようなことであったろうと思いますが、今もそれぞれ
お答え
ございましたように、
我が国
の憲法が第八章九十二条以下のところで、いわゆる
地方自治
の本旨を中心にして
地方自治
に関するそれぞれの明文化がなされたわけであります。あるいはそれに
関連
して
地方自治
法など
地方自治
に関する
法律
もそれぞれ
制定
され、非常に立派な建前ができたのでありますが、しかし問題は、やはり
地方自治
というのは住民の意識にかかわる問題でありまして、そこにどれだけ
我が国
で本当の
意味
の自治が根をおろすかということが一番大事な問題であったろうと思うのであります。 この五十年きまざまなことがお話にございましたようにあった。殊に、これもお話にありましたように、一九六〇年代には、当時、高度成長の初期のころでありますが、環境の問題であるとか公害、あるいは特にそれぞれの土地問題であるとか、あるいは多様な都市問題とされるものであるとか、こういうさまざまな問題の中で、住民が自分の暮らしをどう防衛するかということの中でこの自治というものが
地域
に芽生えてきたと思います。あのころからいわば本当の
意味
の自治というものが
我が国
では育ち始めてきて、殊に近年ではむしろ国よりも先取りをするような
行政
がいろいろ目立ってまいりました。環境の問題であるとか、あるいは情報公開の問題であるとか、あるいは町づくりであるとか福祉であるとか、こういう点でも個性のある
行政
が随分各
地域
で花開いたものであるというふうに思います。 そういうこの五十年間における
我が国
の
地方自治
の成熟の中で、ようやく今日、本当の
意味
の国と
地方
の
役割分担
、
分権
というものが目の前にあらわれてきた、こういうぐあいに考えている次第であります。 確かに、一方、考えてみますと、
東京
の
一極集中
の問題であるとか、あるいは
行政改革
の面で官と民、中央と
地方
、こういうことの関係における鋭い
国民
的な批判であるとか、あるいは国の場合でも巨大であれば必ずしもそのことが強い
国家
とは言えないんだというような反省も私は随分あるんじゃないかと思うのでありますが、こういう中で今日のこの
地方分権
がようやく具体的になってきた、二年前に
衆参両院
で満場一致で議決を見て、あれからわずか二年にしてこうしていよいよこの
法案
が
審議
されるということは、まさに感慨無量の感じがする次第でございます。 御
審議
をいただきながら、ぜひ一日も早くこれが成立を見て二十一世紀にふさわしい
我が国
の
地方自治
が
実現
できますように心からお願い申し上げて、御答弁にかえる次第であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
野中広務君
登壇
、
拍手
〕
野中広務
16
○
国務大臣
(野中広務君)
地方分権
についての歴史的
認識
についての
お尋ね
でありますが、戦後半世紀に近いこれまでの間に
地方分権
を求めるという声がありましたことは御承知のとおりでございます。その反面、先ほど
鎌田議員
からも御指摘がございましたように、また
総理
初めそれぞれ御答弁がございましたように、戦後の復興、
経済
の発展を進めるために、中央集権型の
行政システム
によって国力の繁栄をもたらさなければならなかった背景もあったかと存ずるのでございます。 しかしながら、
我が国
を取り巻く内外の諸情勢が大きく変化をし、成熟化の社会へと移行しつつある今日におきましては、
高齢化
の急速な進展、国際化への対応など近時の
社会経済
情勢の変化に対応しながら
住民福祉
の向上を図っていくために、
国民
が
ゆとり
と豊かさを実感できる社会を
実現
し、住民の多様なニーズに対応した個性豊かで
活力
に満ちた
地域社会
の
実現
を図りますことが今日的な政策
課題
であると存じておるところでございます。 このような政策
課題
に的確に対応いたしますためには、住民に身近な
行政
は思い切って
地方公共団体
にゆだね、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくことが必要であり、積極的に
地方分権
を
推進
し
地方自治
の一層の
充実
発展を図ることが現下の
重要課題
であると考えておるところでございます。
地方分権推進委員会
についての
お尋ね
でありますが、
地方分権
の
推進
につきましては、
地方
がその
実情
に沿った個性あふれる
行政
を積極的に展開できますよう、国と
地方
の
役割分担
を本格的に見直し、
権限委譲
や国の
関与等
の廃止・
緩和
、
地方税財源
の
充実強化
を進め、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくことが必要であります。 また、
地方分権
の
推進
は今や時代の大きな流れであり、まさに実行の段階でありますが、国と
地方
の関係等広く
行政
全般
にかかわる問題でありまして、単に自治省のみならず
内閣
全体として
推進
すべき重要な
課題
であると存じておるところであります。このため、
法案
では、
地方分権
の
推進
に関する
基本理念
や
基本方針
を定めますとともに、
地方分権推進委員会
を設置いたしまして、この
委員会
が
勧告
する
指針
を尊重し、
政府
として
地方分権推進計画
を作成いたしまして、
地方分権
を総合的かつ
計画
的に
推進
していくこととしているところであります。 自治省といたしましては、従来より
地方自治
に影響を及ぼす法令案や
地方公共団体
の負担を伴う法令案につきまして、適宜的確に関係
行政機関
に対して
意見
を申し出ることに努めてまいりましたが、本法に基づき
地方分権
が強力に
推進
されますよう、
総理
を初め総務庁を中心といたしまして
最大
限の努力をしてまいりたいと考えております。 自治省自体の
地方分権
の取り組みについての
お尋ね
でございますけれども、
地方分権
の
推進
につきましては、自治省にとりましても最
重要課題
であると
認識
をしておりまして、御指摘のように、自治省自身の
事務
も含め、国と
地方
の
役割分担
を本格的に見直しまして、
権限委譲
や国の
関与等
の廃止・
緩和
、
地方税財源
の
充実強化
を進め、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくよう、これまでもあらゆる機会をとらえて努力を行ったところでありますが、いずれにいたしましても、二十一世紀に向けた時代にふさわしい国と
地方
の関係を
確立
いたしますため、自治省といたしましても、具体的な
成果
を上げるべく強い
決意
でこれに取り組んでまいります。
地方分権
の
推進
に伴う
地方自治
法の見直しについての
お尋ね
でありますが、もとより
地方分権
の
推進
の
成果
を十分なものにしていくためには、国と
地方公共団体
の
役割分担
を踏まえまして、
分権
の時代にふさわしい
地方
行政体制
の
整備確立
を図ることが必要であります。 昨年の
地方自治
法の改正によりまして創設されました中核市
制度
、広域連合
制度
は、いずれも
地方分権
を進める具体的方策の
一つ
として位置づけられるものでありますが、外部監査
制度
の導入等、
地方制度調査会
の答申で提言された検討
課題
もございますので、今後とも
地方分権
の
推進
の
状況
に応じまして
所要
の見直し、検討を行ってまいりたいと考えております。
地方税源
を
充実確保
すべきとの
お尋ね
でありますが、先般の
税制改革
におきましては、
地方分権
を
推進
し
地方税源
の
充実
を図るための
地方消費税
の導入をお願いすることといたしたところであり、まして、御提案を申し上げておる
地方分権推進法案
におきましても「国と
地方公共団体
との
役割分担
に応じた
地方税財源
の
充実確保
を図るものとする。」とされているところであります。 また、今後の
高齢化
の進展に伴い、
地域福祉
の
充実
や
生活関連社会資本
の
計画的整備等
を考えあわせますと、
地方税財源
の
充実強化
を図ることはますます重要な
課題
となると考えておるところでございます。 こうした中で、今後、幅広い
観点
から検討を加え、税制調査会や
地方制度調査会
等の御
審議
を煩わしつつへ
分権
の
趣旨
に沿った
地方税財源
の
充実強化
が図られますよう適切に対処してまいりたいと考えております。 新たな財政調整についての
お尋ね
でありますが、
地方公共団体
が必要とする財源は
基本
的には
地方
税をもって賄われることが最も望ましいと考えておりますが、一方で、御指摘のように
地域
の
経済
力の格差により
地域
間の税源の偏在が著しい
我が国
の現状にかんがみますと、すべての
地方公共団体
に一定の
行政
水準を確保し自主的・自立的な財政
運営
を保障する
地方
交付税
制度
は必要不可欠であると存じておるところでございます。 したがいまして、
地方分権
の
推進
に当たりましては、
地方公共団体
が
地域
の
実情
に即した自主的、主体的財政
運営
を行えるように
地方
交付税の総額の安定的確保を図りますとともに、その算定方法を
地方公共団体
の財政需要をより的確に反映させることのできるものとするなど、その財政調整機能の一層の
充実
を図ってまいりたいと考えております。(
拍手
) ———
—————
—————
原文兵衛
17
○
議長
(
原文兵衛
君) 勝木健司君。 〔勝木健司君
登壇
、
拍手
〕
勝木健司
18
○勝木健司君 私は、
平成
会を代表して、
地方分権推進法案
について
質問
いたします。 二十一世紀を目前に控え、新しい世紀に生きる次世代のために
ゆとり
と豊かさを実感できる社会を
実現
していくためにも、
地方分権
の
推進
は今日の私どもに課せられた
政治
の最
重要課題
であります。
平成
五年の第百二十六
国会
では、
衆参両院
の本
会議
において
地方分権
の
推進
に関する
決議
が
全会一致
で採択されました。 ここでは、
中央集権的行政
の
あり方
を問い直し、国と
地方
の
役割
を見直し、国から
地方
への
権限委譲
、
地方税財源
の
充実強化
等
地方公共団体
の
自主性
・自律性の強化を図り、二十一世紀にふさわしい
地方自治
の
確立
が急務であるといたしております。 戦後半世紀を迎える中、私どもは立法府の総力を挙げて、責任を持って
地方分権
を
推進
する歴史的
使命
があると考えるものであります。 以下、順次お伺いいたします。 第一に、
地方分権
の取り組み
姿勢
についてであります。 私どもは、細川
内閣
時代、第三次行革審の答申を受け、
平成
六年一月には
内閣総理大臣
を本部長とする
行政改革
推進
本部を設置し、同年二月に
平成
六年度内を目途に
地方分権
を図るための
大綱方針
を策定するとともに、直ちに
地方分権推進法案
の
制定
を目指すことを明示した
閣議決定
を行い、羽田政権発足とともに第二十四次
地方制度調査会
を設置して
地方分権推進
に関する諮問を行うなど、一貫して
地方分権
の
推進
に取り組んでまいりました。 村山
総理
は、こうした流れの中で、第二十四次
地方制度調査会
より
地方分権
の
推進
に関する答申を受け、
平成
六年末の
大綱方針
を経て今
国会
に
地方分権推進法案
を提案をされました。しかしながら、その
内容
たるや
地方制度調査会
の答申の具体的中身から大きく後退した極めて抽象的なものとなっております。
地方分権推進
をどのように進めるのかがあいまいにされたまま
地方分権推進委員会
を設置し、具体的な
内容
はすべて
委員会
の
審議
にゆだねるといった何もかも
委員会
任せというものであり、
総理
の
地方分権
についてのリーダーシップはもとより、目指すべき
地方分権
の具体的理念も精神もうかがい知れない極めて無責任なものとなっているのであります。
地方分権
の
推進
は、今や論議のときを超え、具体的な
実現
を図るときであり、そのための強力な
政治
のリーダーシップの発揮が求められているときであります。
総理
は、
地方分権
の
推進
について一体どこまで本気で取り組もうと考えられておるのか。
地方分権
の
推進
に臨む
総理
の御
決意
及び
地方分権推進法案
の位置づけについて御見解をお伺いいたします。
地方分権
の
推進
は、何よりもそれぞれの
地域
に根差す住民の
視点
に立った
行政
構造の転換でなければなりません。しかしながら、
政府
の
法案
は、国、
地方
間の
役割分担
の
あり方
に即して
権限
の
委譲
を
推進
するというだけで、国から
地方
への
分権
が住民自治の
実現
という
分権
の
基本
的な価値観を置き忘れているように思えてならないのであります。単なる
役割分担
の見直しというだけならば、
分権
を
推進
するのも押しとどめるのも、いかようにも理屈はつけられるのであります。 だれのために何のために行うのかがあいまいな現在の
政府
の取り組み
姿勢
では、住民と
地方公共団体
の要望に全然こたえていないのではないかと強く疑問を抱くものであります。 また、
政府
の
法案
からは
権限
や財源の具体的な
分権
の方策が明確に見えできませんが、そのことは
分権
についての思想、価値観の欠如によるものであります。 立法府としては、世論に押されて仕方なく
分権
を行うのではなく、
分権
の道筋、具体的な姿を
国民
の前にこの
法律
によって明らかにしていかなければならないと考えます。この点について
総理
はどうお考えか、御見解をお伺いいたします。 第二に、
衆議院
での
修正
についてお伺いいたします。
衆議院
におきまして、
政府
提案の
法案
のほかに新進党の対案が
提出
され、あわせて
審議
をされました。その結果、
政府
提案の
法案
について、第五条と第十一条について
修正
され可決されております。
総理
はこうした
修正
の経緯をどのように受けとめておられますか。
衆議院
で
修正
された
法案
ではありますが、しかし私どもは、まだまだこれでは
地方分権
の姿が見えず、明確性に欠けるなど極めて不十分な
内容
であると考えております。 細川元
総理
は、
分権
の思想が全く明確でなく極めて不十分、従来のおすそ分け的な発想の域を出ない
法案
が成立することによって、今後当分の間、現状が固定化されてしまうことは、
地方分権
そのものの促進を妨げるものであり、千年禍根を残すものと言っております。 将来に禍根を残さぬよう真摯に論議を進め、
法案
の実効性を高め、
国民
の期待にこたえるよう必要な点はさらに
修正
を加え、真の
地方分権
を
実現
していくことこそ、我が
参議院
、良識の府
参議院
に課せられた
使命
であると考えております。この点について
総理
のお考えをお伺いいたします。 第三に、
地方分権
の
推進
に関する
基本理念
並びに国及び
地方公共団体
の
責務
についてお伺いいたします。 いわゆる中央集権型の
行政システム
が明治以来の近代化、戦後の復興期から高度
経済
成長期を通じて一定の
役割
を果たしてきたことは事実であり、私どもも評価いたすものでありますが、今日においては逆にこうした
行政システム
が国への過度の
行政
権限
の集中をもたらし、
東京
への
一極集中
や過疎化の進行等の弊害を招いております。今、成熟型社会に向けた多様な
国民
のニーズに対応できる
政治
・
行政
・
経済
システムヘの構造転換が求められており、このためには中央集権による管理・指令型の
体制
から、自治を基盤とした
分権
・参加型の社会に移していかなければならない、このように考えるものであります。今こそ、
我が国
の憲法にもうたわれております「
地方自治
の本旨」を
法律
や
制度
に
実現
していかなければならないと考えております。 国と
地方
の
役割
を根本的に見直し、国が果たすべき
役割
を外交、防衛、財政などできる限り限定的に明確にするとともに、住民に身近な
行政
については
地方公共団体
が主体的にこれを担い、
地域
の
実情
に合わせて個性的、効率的に
行政
を展開できるよう企画立案、調整、
実施
と一貫して対応できる
体制
にしていくべきであります。
総理
の御見解をお伺いいたします。 昨年九月には、全国知事会を初めとする
地方
六
団体
から「
地方分権
の
推進
に関する
意見
書」が、また各
地方公共団体
の議会からも
地方分権推進法
の早期
制定
を求める
意見
書が多数寄せられております。こうした
地方
からの貴重な
意見
について重く受けとめていかなければならないと考えますが、
自治大臣
の御
認識
をお伺いいたします。 今後、
地方分権推進委員会
が策定する
指針
、そして
政府
が策定する
地方分権推進計画
におきましても、当然こうした
地方
の
意見
を尊重しながら国と
地方公共団体
の
役割
をより一層明確にしていかなければならないと考えますが、
総理
のお考えをお伺いいたします。 第四に、
地方分権
の
推進
に関する国の
施策
についてお伺いいたします。
権限
の
委譲
に当たって、国の
関与
、
必置規制
、
機関委任事務等
については、「
地方自治
の
確立
を図る
観点
から」と
修正
はされたものの、「
整理
及び
合理化
その他
所要
の措置を講ずる」とあるのみで、具体的な
内容
が一切示されておりません。国の
関与
の実態把握によりますと、国の
関与
は、
機関委任事務
、
団体
委任
事務
など
平成
六年三月末で前年より五十六仲多い三千二百九十三件となっておりまして、調査開始以来毎年ふえ続けているのが現状であります。こうした
状況
をどのようにとらえておられるのか、
総務庁長官
の御見解をお伺いいたします。 私どもは、国の
関与
、
必置規制
といったものは、廃止の
方向
を明確にし、必要最低限のものとして縮小を図っていかなければならないものと考えております。また、行われる場合は
法律
によるべきものと考えております。今後どのように取り組んでいかれるおつもりか、
総理
の明快な御見解をお伺いいたします。 また、
機関委任事務
制度
は、国が上級官庁、
地方公共団体
が下級官庁として下請機関として
実施
されるものであり、
地方自治
の
確立
という
観点
から見れば本来あってはならない
制度
であると考えます。第二十四次
地方制度調査会
の答申でも、
機関委任事務
については、「概念を廃止し、現在、
地方公共団体
の機関が処理している
事務
は、
地方公共団体
の
事務
とすべきである。」と明確に示しております。しかしながら、本
法案
では
整理合理化
を行うとされているだけであります。 また、同じく答申で廃止が明記されている
地方
事務
官
制度
につきましては、
法案
では全く触れられておりません。これではだれが見ても答申から後退した
内容
であるとしか思われないのではありませんか。
総理
は、みずからの諮問機関であるこの
地方制度調査会
の答申をなぜ尊重して取り入れようとなさらなかったのか、御
認識
をお伺いいたします。 私どもは、
機関委任事務
制度
、
地方
事務
官
制度
については原則として廃止すべきであると考えております。
法案
にあるこの
整理合理化
ということは、
衆議院
で
国民
に約束されましたように、
制度
自体の廃止を含めて検討するということで私どもも受け取ってよいのかどうか、
総理
の御見解をお伺いいたします。 第五に、
地方公共団体
の
税財政基盤
についてお伺いいたします。 真の
地方分権
を
実現
していくためには、
権限
の
委譲
のみならず、
地方公共団体
が
事務事業
を自主的・自立的に
執行
できるよう財政的な裏づけとなる税財源の
充実強化
が図られなければ、
地方分権
も実体が伴わないものとなってしまいます。本
法案
の重大な欠陥は、財源措置についての裏づけについて見るべきものが何もないという点であります。
権限委譲
に伴う税財源の
充実
は相当大変なものであると私どもも
認識
しておりますので、私どもは五年をめどに具体的な提案を図っていく必要があると考えるものであります。税財源の
充実
のためには、まず自主財源である
地方
税制において
地方
税制体系が
確立
されなければならないと考えます。
総理
の御見解をお伺いいたします。 住民に身近な
行政
権限
を広範囲に
地方公共団体
に
委譲
するとなりますと、
地方
交付税
制度
自体の
改革
の必要が生じてくると考えます。さらに、
地方公共団体
にとって
地方
債も財政資金の中で重要な位置を占めておりますが、しかし起債対象の事業が限定をされ、
自治大臣
あるいは知事の許可が必要とされている点などについても弾力的運用や発行の
簡素化
を行う必要があると考えておりますが、これらについて
自治大臣
はどこまで具体化を図っていくお考えか、御見解をお伺いいたします。 また、従来の
補助金
制度
も抜本的な改善を行い、人件費補助や交付金の一般財源化、奨励的
補助金
の廃止等
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を高める
観点
からの見直しが不可欠であります。
総理
の御見解をお伺いいたします。 第六に、受け皿としての
地方公共団体
の
行政体制
についてお伺いをいたします。 真の
地方分権
を考えるならば、
権限
や財源の移管先となる自治体の受け皿の
整備
に向けた対策が不可欠であろうと思います。
総理
は、
地方分権
の主人公となる
地方公共団体
のあるべき姿、また今後の対策についてどのようにお考えになっておるのか。私どもは、広域的な
行政
需要に対応するための広域連合
制度
の活用や自主的な市町村の合併の支援、
地方公共団体
の行財政
改革
の
推進
、
地方
行政
の公平性・透明性を確保するための監査機能の
充実
、情報公開の
推進
、住民参加の拡大等、新たな
地方公共団体
の
役割
を担うにふさわしい
地方
行政体制
の
整備
に今すぐにでも着手していかなければならないと考えております。
総理
の御見解をお伺いいたします。 第七に、
地方分権推進委員会
についてお伺いいたします。 人員の
構成
については、十分
地方
の
意見
が反映されるものでなければならないと考えております。そこで、
委員
には
地方公共団体
の代表あるいは推薦する者を少なくとも半数は入れていくべきだと考えますが、
総理
の
人選
に向けたお考えをお示しいただきたいと思います。
地方分権推進委員会
の
勧告
あるいは
意見
といったものは
内閣総理大臣
に対してなされ、
内閣総理大臣
はこの
勧告
、
意見
を尊重しなければならないと記されておるわけでありますが、私どもは立法府の総力を挙げて取り組む
課題
であると考えておりますので、
推進委員会
の
勧告
、
意見
を
国会
へ報告するとともに、広く公表すること、そしてそれを遵守することが開かれた
審議
には不可欠と考えております。
総理
の御所見をお伺いいたします。あわせて、
推進委員会
を支える
事務局
の
充実
と独立性の確保についてどうお考えなのか、お伺いをいたします。 第八に、
法案
の時限立法としての扱いについてであります。
法案
は五年間の時限立法とされております。重要なことは、どれだけ
地方分権
の具体的な
成果
を得るかであり、五年に限定したために大した
成果
を得ることなく期限となってしまったというような言い逃れがあっては断じてならないと考えております用
地方分権
は今回だけで終わるものではありません。継続的に進めるべきと考えますので、時限立法とするのは不適切であると考えております。
総理
の御見解をお伺いいたします。 村山
総理
は、
地方分権
を
行政改革
、
規制緩和
、情報公開と並ぶ
内閣
の最
重要課題
と位置づけられております。最
重要課題
とされるからには、もっと踏み込んで、
政治
がリーダーシップを発揮していると明らかにわかるような対応が必要だと考えます。
地方分権推進
につきまして、この五年間で一体何を、いつまでに、どのように
実現
していかれるのか道筋を明確にされ、
地方分権推進計画
はいつごろを目途とされるのか、これを受けたさまざまな法改正をどのようなスケジュールで行っていかれるのか、
総理
の御
決意
と御見解をお伺いいたし、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣村山富市
君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
19
○
国務大臣
(
村山富市
君) 勝木議員の
質問
に
お答え
を申し上げます。
地方分権
に取り組む
決意
と
法案
の位置づけについての
お尋ね
でありますが、
地方分権推進法案
は、一昨年六月の
衆参両院
における
全会一致
の
決議
を
一つ
の契機として、
地方制度調査会答申
等の
趣旨
をも踏まえて昨年末に
閣議決定
された
地方分権大綱
の
基本的方向
に沿って取りまとめられたものでございます。
地方分権
を
推進
していくことは、現
内閣
の
重要課題
の
一つ
であります。今回の
地方分権推進法案
を今
国会
においてできる限り早期に成立させていただき、それをもとにして具体的に
地方分権
を強力に
推進
していくことが重要であります。私といたしましても、具体的
成果
を上げるべく強い
決意
で取り組んでまいる
所存
でございます。 次に、
地方分権
の筋道、具体的な姿を
国民
の前に明らかにしていくべきではないかとの
お尋ね
でありますが、今般の
地方分権推進法案
では、まず
地方分権
の
推進
に関する
基本理念
を示し、その上で国の
施策
の
基本方針
を示しており、さらに具体的な手順、道筋等を明らかにしてまいったものでございます。 なお、
地方分権
の個別具体的な
内容
につきましては、
地方分権推進計画
の作成
過程
において具体的に検討されていくべきものであると考えております。 次に、
法案
修正
についての
お尋ね
でありますが、
衆議院
においては、本
法案
について精力的な御
審議
をいただき、与野党間で慎重に協議された結果、
全会一致
をもって
政府
案を
修正
の上、可決されたものと承知をいたしております。もとより、
政府
としてはその結果を尊重する
所存
でございます。
政府
といたしましては、当院におかれましても十分に御
審議
をいただき、なるべく速やかに可決していただけるようお願い申し上げる次第でございます。 次に、国と
地方
の
役割
の明確化についての
お尋ね
でありますが、昨年十二月に
閣議決定
いたしました
大綱方針
の中で、国は本来果たすべき
役割
を重点的に分担することとし、その
役割
を明確なものにしていくとともに、
地方公共団体
は
地域
における
行政
を広く担い、企画・立案、調整、
実施
などを一貫して処理していくべきものとされているところでございます。本
法案
に規定された
基本方針
は、この
大綱方針
を踏まえたものであります。したがいまして、本
法案
の
基本方針
に即して作成される
地方分権推進計画
等を通じて、国と
地方
が分担すべき
役割
が明確になっていくものと考えております。 次に、
委員会
の
指針
や
計画
において
地方
の
意見
を尊重すべきとの
お尋ね
でありますが、
地方分権推進委員会
においては本
法案
の
基本方針
に沿いまして具体的
指針
を
勧告
していただけるものと期待しているところでありまして、
政府
といたしましては、
委員会
の
勧告
を
最大
限に尊重し、
推進
計画
を策定してまいる
所存
でございます。 次に、国の
関与
、
必置規制
についての
お尋ね
でありますが、
地方分権
を
推進
し
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を高めていくためには、
地方公共団体
への
権限委譲
はもとより、国の
関与
、
必置規制
の
整理合理化
に積極的に取り組む必要があると
認識
をいたしております。
政府
といたしましては、
地方分権大綱
に基づき、御指摘の国の
関与
及び
必置規制
については必要最小限のものに
整理合理化
を図る
所存
でございます。 次に、
機関委任事務
制度
、
地方
事務
官
制度
等についての
お尋ね
でありますが、まず
機関委任事務
につきましては、
地方制度調査会
の答申の
趣旨
を踏まえて
地方分権大綱
を
閣議決定
したところでございます。
政府
といたしましては、この
地方分権大綱
及び本
法案
に基づき、
機関委任事務
の
整理合理化
を積極的に進めるとともに、
機関委任事務
制度
につきましても、その
あり方
を含め適切な検討を行ってまいる
所存
でございます。もとより、その検討に当たりましては、
国会
における御論議や各
方面
の御検討を十分踏まえてまいる
所存
であり、その検討の結果、
制度
の廃止ということになれば
所要
の措置を講ずることとなるものであります。 また、
地方
事務
官
制度
につきましては、臨調以来の経緯やこれを廃止すべきとする
地方制度調査会
の答申等、種々の御議論があることは承知をいたしておりますが、同
制度
は、
機関委任事務
の
あり方
や国と
地方
の
役割分担
の
あり方
等とも
関連
する事柄であり、当該
事務
の帰属あるいは職員の身分問題等については慎重に検討していくべきものと考えておるところでございます。 次に、
地方
税体系の
確立
を具体的に示すべきとの
お尋ね
でありますが、先般の
税制改革
においては、
地方分権
を
推進
し
地方税源
の
充実
を図るため
地方消費税
を導入することとしたところでございます。また、今後の
高齢化
の進展に伴う
地域福祉
の
充実
や
生活関連社会資本
の
計画的整備等
を考え合わせますると、
地方税源
の
充実強化
を図ることはますます重要な
課題
になるものと考えております。
地方
の
税財政基盤
の
整備
は、国、
地方
を通ずる
事務配分等
を初めとする
地方行財政制度全般
の
あり方
を踏まえ検討する問題でもあり、税制調査会や
地方制度調査会
等の御
審議
を煩わせつつ、
地方分権
の
推進状況
を踏まえながら、
分権
の
趣旨
に沿った
地方
税制が構築されるよう適切に対処してまいりたいと考えておるところでございます。 次に、
補助金
制度
についての
お尋ね
でありますが、
補助金等
につきましては、
地方
行政
の
自主性
・
自立性
の尊重、財政資金の効率的使用の
観点
から、「
地方分権
の
推進
に関する
大綱方針
」等に沿いまして、
事務事業
の
内容
等を勘案し、
地方公共団体
の
事務
として同化、定着、定型化しているものや人件費補助にかかわる
補助金
、交付金等については一般財源化等を進めるとともに、奨励的
補助金等
について
基本
的縮減を図るなど、国と
地方公共団体
との
役割分担
の見直しにあわせまして、真に必要なものに限定していくことにより
整理合理化
を
推進
してまいりたいと考えているところでございます。 次に、
地方公共団体
の
行政体制
の
整備確立
についての
お尋ね
でございますが、
地方分権推進
の
成果
を上げるためには、
地方公共団体
への
権限委譲
など国の側における努力が必要でありますが、同時に、御指摘のとおり、
地方公共団体
においても広域連合
制度
の活用、自主的な市町村の合併の
推進
、行財政
改革
の
推進
、監査機能の
充実
に積極的に取り組むなど、新たな
地方公共団体
の
役割
を担うにふさわしい
地方
行政体制
の
整備確立
を図ることが必要であり、また、国としても
地方公共団体
に対して必要な支援を行うことが適当であると考えているところでございます。 次に、
地方分権推進委員会
の
委員
の
人選
についての
お尋ね
でございますが、
委員
の
人選
につきましては、同
委員会
がその広範な
任務
を的確に果たしていくため、国、
地方
の
行政
について高い見識を有する方をバランスよく配置する必要があると
認識
をいたしております。どのような
分野
から
委員
を選任するかは本
法案
の成立を待って検討することとしております。いずれにいたしましても、
国会
の御
同意
がいただけるよう適切な
人選
に努める
所存
でございます。 次に、
委員会
の
勧告
等の公表及び
事務局
体制
について
お尋ね
でありますが、
委員会
の
勧告
及び
意見
については、もとより広く公表されることとなるものと考えております。また、
政府
といたしましても、
委員会
の
勧告
、
意見
を
最大
限に尊重する
所存
でございます。また、本
法案
では
委員会
に独立の
事務局
を置くこととしているところでありますが、その具体的な
規模
・
構成
につきましては、本案の成立後、
委員会
の発足に向けて検討していくこととなります。いずれにいたしましても、
委員会
の
業務
に支障のない
体制
を確保してまいる
所存
でございます。 次に、時限立法としての扱いについての
お尋ね
でありますが、
法案
においては、
地方分権推進計画
の作成から
実施
まで一定の期限内に集中的かつ
計画
的に取り組むことが具体的な
成果
を上げる上で最も効果的であるとの
認識
のもとに、
地方制度調査会
の答申等をも
参考
にして五年の時限立法としたものでございます。明確な期限を切ってその間に
最大
限の努力を尽くすことが、
地方分権
を進める上で最善の方法と
認識
をいたしているところでございます。 今後のスケジュールについての
お尋ね
でございますが、
政府
といたしましては、
地方分権推進委員会
から
勧告
をちょうだいすれば、これを尊重して具体的作業を進め、なるべく速やかに
地方分権推進計画
を策定するとともに、
委員会
からの督励をいただきつつ、五年の間に着実に
充実
した
成果
が上げられるよう積極的に努力してまいる
所存
でございます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁をさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣山口鶴男
君
登壇
、
拍手
〕
山口鶴男
20
○
国務大臣
(
山口鶴男
君)
お答え
いたします。 国の
関与
についての
お尋ね
でございますが、総務庁におきましては、
昭和
六十三年以降、各省庁の所管する国の
関与
の総数について統一的に実態を把握し、公表に努めてまいったところでございます。 御指摘のとおり、新たな
行政
需要に応じまして各般の
制度
改正に伴いその総数は若干増加しておりますが、もとより
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を高めていくためには国の
関与
の
整理合理化
に積極的に取り組むべきものと考えております。 このため、
地方分権大綱
におきましては、国の
関与
について、必要最小限のものに
整理合理化
を図るとともに、存置する場合においても事前
関与
から事後
関与
、権力的
関与
から非権力的
関与
への移行を
基本
とすることにいたしたところであり、
政府
としては、この
考え方
に基づき
整理合理化
に積極的に取り組んでまいる
決意
であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
野中広務君
登壇
、
拍手
〕
野中広務
21
○
国務大臣
(野中広務君) 勝木議員の御
質問
に
お答え
いたします。
地方
からの
意見
についての
お尋ね
でありますが、昨年九月の
地方
六
団体
からの
意見
書や議会からの
意見
書等は
地方自治
法の規定に基づきまして行われたものであります。また、
地方分権
の担い手であり住民に直接接する
立場
にある
地方公共団体
の側から現実の
地方
行政
の経験に基づき
提出
されたものであること等に思いをいたし、重く受けとめるべきであると考えております。 自治省といたしましては、今後とも
地方分権
を進めていきます上で
地方
の
意見
を十分踏まえまして
地方分権
の
実現
に努力してまいる
所存
であります。
地方
交付税
制度
についての
お尋ね
でありますが、
地方分権
の
推進
に当たりましては、
地方公共団体
が
地域
の
実情
に即した自主的、主体的財政
運営
を行えるように
地方
交付税の総額の安定的確保を図るとともに、その算定方法を
地方公共団体
の財政需要をより的確に反映させることのできるものとするなど、財政調整機能の一層の
充実
を図ることが必要であると考えております。 このような
地方
交付税の算定方法につきましては、毎年度
地方公共団体
の
意見
をお聞きして改善を加えるなど適正な運用に努めているところでありますが、今後とも、
地方分権
の
推進
に資する
観点
から、
地方公共団体
の
意見
、
実情
等がより一層反映されるよう配慮してまいる
所存
であります。
地方
債の発行についての
お尋ね
であります。
地方
債の許可につきましての御指摘でありますが、
地方
債の許可に当たりましては、その手続につきましては臨時
行政
推進
審議
会の答申等も踏まえまして、かねて融資手続を含む許可手続の
簡素化
、すべての事業債の枠
配分
等、弾力化、
簡素化
を図っております。今後とも、去る十二月に
閣議決定
されました「
地方分権
の
推進
に関する
大綱方針
」等を踏まえまして、
簡素化
の対象範囲の拡大について検討してまいりたい
決意
であります。 勝木議員から
地方分権
についてさまざまの御指摘がございましたが、鳴り物入りで宣伝をすることより、
政治
の要請はいかに具体的、的確に
実施
をし
実現
をさせるかであります。村山
内閣
は、ガット・ウルグアイ・ラウンド
農業
合意の前政権における後始末を初めとし、敏速に処理をし、さきの臨時
国会
、今
国会
の
法案
の成立、予算の編成、早期成立等々着実に
実施
しておるところでありまして、
地方分権
は、与野党挙げて今後五十年の大きな節目に立ってぜひ
実現
をしていただきたいと存ずるところであります。(
拍手
)
原文兵衛
22
○
議長
(
原文兵衛
君) 星川保松君。 〔星川保松君
登壇
、
拍手
〕
星川保松
23
○星川保松君 私は、新緑風会を代表して御
質問
をいたします。 まず、
地方分権
の理念の達成についてでありますが、本
法案
は、
地方分権
の
基本理念
として「
地方公共団体
の
自主性
及び
自立性
を高め、個性豊かで
活力
に満ちた
地域社会
の
実現
」を掲げておりますが、現在の自治体がいかに
自主性
や
自立性
に欠け個性や
活力
を失っているかの
認識
について、
権限
や財源を
委譲
する側の国と、それを受ける側の自治体との間にはかなりの落差があると思われます。 三千三百と言われる自治体は、南北に長く連なる
日本
列島の大きく異なる気候や風土の中で、それぞれ特色ある歴史をたどり、伝統文化を育てながら、山のふもと、川のほとり、あるいは海辺に臨んで
地域
共同社会を形成しております。 人間の一人一人の顔や性格が異なる以上に、個々の自治体の性格は多彩なものであります。そこに居住する住民はその特質を熟知しておりますが、自治体の面積や人口など無味乾燥な統計数字によって自治体をとらえるほかない国の側には、その実態は見えてきません。したがって、霞が関からは多彩な自治体の特性を的確にとらえた
行政
を打ち出すことは至難のわざであり、没個性的になることは避けられません。
地方
住民みずからの手によらなければ「個性豊かで
活力
に満ちた
地域社会
」という
地方分権
の理念は達成できないと考えますが、
総理
の御
意見
を
お尋ね
いたします。 次に、国と
地方
の
役割分担
についてでありますが、国と
地方公共団体
の
役割分担
について、国の
役割
は、
国家
物存立にかかわる
事務
、全国的に統一して定めることが望ましい
事務
、
地方自治
に関する
基本
的な準則に関する
事務
、全国的な
規模
もしくは
視点
に立って行うべき
施策
や事業となっています。これに対し、
地方公共団体
の方については住民に身近な
行政
を処理するとされております。国の
役割
についてはかなり具体的でありますが、
地方公共団体
についてはただ住民に身近な
行政
と極めて抽象的であります。特に国の
役割
とされる全国的に統一して定めることが望ましい
事務
が強調されますと、
地方公共団体
の分担すべき
役割
はどこまでも圧縮されてしまうおそれがあります。なぜ国の
役割
についてのみ具体的に示し、自治体の
役割
を抽象的に示すにとどめたのか理解に苦しむところでありますが、
総務庁長官
からその理由をお聞かせいただきたいと思います。次に、
地方
財政余裕論なるものについて
お尋ね
をいたします。
大蔵
省には、以前から、国の財政に比べ
地方
の財政には余裕があるという考えがあります。その根拠は、国債残高が二百兆円を超えるのに
地方
債の残高はその約半分の百兆円余にすぎないという極めて単純な論拠によるものと聞きますが、これは国と
地方
の仕事の質的相違を無視し、累積債務の数量の単純な比較による誤った論理であります。 今も
大蔵
省がこのような
地方
財政余裕論を持っているとすれば、このたびの
地方分権
の
推進
に当たって財源の
地方
への
委譲
について支障が生ずるおそれがあります。仕事だけ
地方
へ
委譲
して、その裏づけとなる財源の手当てが十分に行われないのではないかと自治体の方も心配をいたしております。 今でも
地方
の超過負担が問題にされているさなか、
地方
財政余裕論なるものがいまだ
大蔵
省の中に残っているのかどうか、
大蔵
大臣にお聞きしたいのでありますが、不在のようでありますので、これは
総理
から御答弁をお願いいたします。 次に、
機関委任事務
についてであります。
地方公共団体
の
執行
機関が国の機関として行う
事務
、つまり
機関委任事務
は、都道府県の場合は七〇から八〇%、市町村でも五〇%に及ぶと言われております。この数字は、自治省に尋ねましてもその比率の算出法がないと言って答えてくれませんが、実際に
機関委任事務
を扱っている自治体では、この比率がほぼ定説になっております。 これでは国の出先機関としての
役割
が余りにも強く、自治体とは名ばかりと言われても仕方がありません。
機関委任事務
こそ自治体に
自主性
や
自立性
を欠き、個性と
活力
を失わせる
最大
の原因になっております。 そもそも、この
機関委任事務
なるものは、国が
権限
と財源とを握ったまま仕事だけ自治体にやらせるというまことに変則的な
制度
であります。極めて中央集権的な明治憲法に対して、民主
政治
を掲げる
日本
国憲法が初めて
地方自治
の一章を導入し
地方自治
の
確立
を目指しましたが、本来ならば、その際に大幅な
権限
や財源の
委譲
による
地方分権
が行われるべきでありました。 しかし、
地方自治
の
制度
はできたばかりで、自治能力の面においても十分でなかったことから、本来は自治体の仕事ではあるが、自治体がその能力を備えるまで当分国の
機関委任事務
として扱う方がよいと当時の関係者は考えたものと思われます。以来、半世紀を経た今日、
我が国
の自治体は民主諸
国家
の自治体と何ら遜色のないまでに成長いたしました。したがって、
機関委任事務
は原則廃止の
方針
で臨むべきであると思います。
総理
並びに
総務庁長官
の
決意
のほどをお聞かせいただきたいと存じます。
最後
に、自治体への天下り大事について
お尋ね
をいたします。 自治体に対する国の
関与
や
必置規制
などについても
緩和
策を講ずるようでありますが、いわゆる国から
地方
への天下り大事についてはどうするおつもりでありましょうか。
平成
六年九月一日現在、各省庁から都道府県へのいわゆる天下りと言われる人々は七百五十七名に上り、そのうち副知事が十六名、総務部長が三十一名、財政課長が同じく三十一名、
地方
課長が十名となっております。このように多数の人々が国の省庁から天下り、しかも自治体の要職について四六時中にらみをきかせているのでは、干渉しないなどと言ってもだれも信用できないではないでしょうか。
地方分権
との
関連
において、この天下り大事に今後どのように対処するおつもりか、
総務庁長官
と、最も多く派遣しておられる
自治大臣
にこの所見をお伺いして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣村山富市
君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
24
○
国務大臣
(
村山富市
君) 星川議員の
質問
に
お答え
を申し上げます。 まず、
地方分権
の理念についての
お尋ね
でありますが、
地方分権
の
推進
については、
地方
がその
実情
に沿った個性あふれる
行政
を積極的に展開できるよう、国と
地方
の
役割分担
を本格的に見直し、
権限委譲
や国の
関与等
の廃止・
緩和
、
地方税財源
の
充実強化
を進め、
地方公共団体
の
自主性
・
自立性
を強化していくことが必要でございます。 御指摘のとおり、
地方分権
の
推進
により、
国民
が
ゆとり
と豊かさを実感できる社会を
実現
し、住民の自発的、積極的な参加を尊重しつつ、多様な住民のニーズに対応した個性豊かで
活力
に満ちた
地域社会
の
実現
が期待されるものであります。今後とも
地方分権
を
推進
し、真の
地方自治
の
確立
に積極的に努力してまいる
所存
でございます。 次に、
地方
財政の現状
認識
についての
お尋ね
でありますが、現下の
地方
財政は巨額の借入金残高を抱えているほか、
地方
税や
地方
交付税が伸び悩んでいる一方で、住民に身近な社会資本の
整備
、
高齢化
に伴う福祉
施策
の
充実
、災害に強い安全で
活力
ある
地域
づくり等、その財政需要はますます増大しており、極めて厳しい財政
状況
にあるものと
認識
をいたしております。 次に、
機関委任事務
についての
お尋ね
でありますが、
機関委任事務
制度
をめぐる論議は
地方分権
を
推進
していく上で重要なテーマであると
認識
をいたしております。
機関委任事務
につきましては、個々の
事務
について見直しを行い、
整理合理化
を
推進
することとしておりまして、その結果、廃止すべき
事務
があれば廃止することになるのは当然であります。
政府
といたしましては、
地方分権大綱
及び本
法案
に基づき、
機関委任事務
の
整理合理化
を積極的に進めるとともに、
機関委任事務
制度
についても、その
あり方
を含め適切な検討を行ってまいる
所存
であります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁をさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣山口鶴男
君
登壇
、
拍手
〕
山口鶴男
25
○
国務大臣
(
山口鶴男
君)
お答え
いたします。 国と
地方
の
役割分担
についての
お尋ね
でございますが、国としては
内政
に関する
役割
は思い切って
地方自治
体にゆだねまして、国が本来果たすべき
役割
を重点的、効果的に担うとの
観点
から、
国際社会
における
国家
としての存立にかかわる
事務
等、国が重点的に担うべき
役割
を例示しているところでございます。一方、
地方公共団体
につきましては、
地域
における
行政
の自主的かつ総合的な
実施
の
役割
を広く担うべきことといたしまして、住民に身近な
行政
は住民に身近な
地方公共団体
におきまして企画・立案、調整、
実施
、これらを一貫して処理するとの
観点
を示すことによりまして、その
趣旨
を明確にしているところでございます。 こうした
考え方
のもとに
地方分権推進委員会
において検討が進められ、具体的な成案を取りまとめていただけるものと期待をいたしている次第であります。 次に、
機関委任事務
についての
お尋ね
でございますが、
機関委任事務
については、
政府
として積極的に
整理合理化
を
推進
することといたしております。 特に、
事務
自体の
必要性
を吟味いたしまして、不要と認められるものについては
事務
そのものを廃止いたします。また、
事務
自体の
必要性
の認められるものであっても
地方公共団体
の
事務
とすることが適当なものにつきましては、積極的に
団体
事務
化を図ることによりまして
機関委任事務
としては廃止をしていくことになると存じます。 また、最終的に国の
事務
として残らざるを得ないものにつきましては、
機関委任事務
制度
そのものの
あり方
について検討してまいるつもりでございます。
地方公共団体
への出向大事については、
基本
的にはそれぞれの省庁における人事運用の問題と考えておりますけれども、一般的に申し上げますと、国と
地方公共団体
との人事交流が
地方公共団体
の主体性を損ねることがないように行われることが必要であると
認識
をいたしております。そういった
観点
でお互いの理解を深めるということは必要であると考えております。
最後
に、各議員から
総理
の指導性について御
意見
がございました。私はこの際申し上げたいと思いますが、
地方分権推進委員会
が監視、
勧告
という強い
権限
を持つものとして今回提案することになりましたのは、村山
総理
大臣の強いリーダーシップのもとにこのような
法案
を作成することになった、その経過について率直に申し上げる次第でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
野中広務君
登壇
、
拍手
〕
野中広務
26
○
国務大臣
(野中広務君) 星川議員の御
質問
に
お答え
いたします。 私には天下り大事についての御指摘でございました。
地方分権
を
推進
する上で、
地方公共団体
の
人材
育成は極めて重要な
課題
の
一つ
でございます。
地方公共団体
におぎましてはこれまで以上に職員研修の
充実
などに努めてまいる必要がありますが、国と
地方公共団体
との職員の交流もまた相互の資質の向上や理解を深めるという点で
意義
のあるものと考えております。今後、
機関委任事務
の廃止に伴いまして、より多くの
国家
公務員が
地方分権
に参画していただきたいと考えておるところであります。 自治省の人事交流についてお話がございましたけれども、自治省といたしましては、それぞれ
地方公共団体
の要請に基づきまして職員を派遣し、また
地方公共団体
からも現在百四十名ほどの職員を自治省に派遣していただき、それぞれ
地方
と国との勉強をしていただいておるところでございます。これによりまして、その能力やフレッシュな感覚を
地方
行政
に生かせること、あるいは
地方公共団体
の職員と交流することによりまして相互に切磋琢磨し資質の向上が期待できますこと、国と
地方
とが相互に理解を深める上で有益でありますこと等、非常にメリットがあるわけでございます。 私は、自治省に入りまして経験をいたしまして、率直に申し上げまして、入省いたしまして間もない若い
人たち
が
地方公共団体
に出かけていきまして、
地方
の
実情
を数年勉強してまいります。その後、三十歳からそれぞれ
地方公共団体
の課長あるいは部長、副知事等と求められて出向をしていくわけでございますけれども、それぞれその
地方
に参りまして、
地方
の
実情
を十分
認識
をし体につけ、
地方
の痛みを知り、特に
地方
で議
会議
員として選挙で選ばれた方々のその厳しい
意見
を肌に受けて、帰ってきて中央省庁でこれを
施策
に生かしていくというのは大きな経験でありますとともに、バランスのとれた
人材
育成にも役立っておると考えておるわけでございます。 今後とも、積極的に
地方
と国との人事交流を行ってまいりたいと考えておるところでございます。(
拍手
)
原文兵衛
27
○
議長
(
原文兵衛
君) これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十六分散会