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最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) まず
調停室の確保の問題でございますが、
先ほども申し上げたとおりになるわけでございますが、
基本的には、
裁判所庁舎で足りない場合には地方公共団体あるいはまた法務省等の御協力も得て必要な数だけの
調停室の確保を図っていきたいと考えております。
それから、研修等のことについてのお尋ねでございますが、現在、この罹災都市借地借家臨時
処理法の政令指定に伴いますさまざまな法律問題等を中心に、
裁判官の間で担当者を決めて勉強してもらっております。その
人たちが中心になって今後、
調停委員等の研修に当たることになろうかと思います。
それから、
専門家の確保の問題につきましては、
先ほど北村
委員に申し上げたとおりでございますが、
調停委員に既になっておられる
専門家で足りない場合には、さらに
専門家を補充する形での人的な手当てを図っていきたいと考えております。
それから、夜間
調停についての
お話がございました。実は、御承知のことと存じますが、夜間
調停、現在やっておりますのは大阪と東京でございます。大阪簡裁では開庁した
平成五年四月から夜間
調停を実施しておりますが、申立人と相手方双方の希望が一致する必要もあるということから、実施件数は毎月数件
程度のようでございます。それから、東京簡裁でも開庁した
平成六年九月から夜間
調停を実施しておりますが、これまでの実施件数は合計で四十七件であって、うち四十五件は八人の多重債務者の
事件ということのようでございます。
この夜間
調停につきましては、このように、
当事者双方の希望が一致しないと実施できないということ、それから
当事者の身の安全を確保するという警備上の問題もございますので、その実施については慎重な検討が必要かと思いますが、多くの被災者が夜間
調停を希望するという事情がうかがわれます場合には、その実施を真剣に検討しなければならないと考えているところでございます。
それからもう一点、PR等の
お話もございましたので、現在、
裁判所におきましては
調停に関するリーフレットを用意してございまして、地方公共団体の窓口等に備え置いていただいております。これは通常の
民事調停事件ということを念頭に置いたものでございますが、早速に、今回の震災に伴って
調停に対する需要がふえるであろうと思われましたので、追加配付をしたところでございます。
さらに、今回の手数料の免除の特例につきましては、窓口等に掲示するなど理解をしやすいように、目につきやすいように工夫をしていきたいと考えているところでございます。
なお、外国人の
関係で若干お触れになりましたので申し上げますが、日本に居住する外国人は一般的には日本語を理解する者と一緒に生活をされているかあるいは日本語を理解する者の助けをかりて生活をされていることが多いということから、日本語を理解しない方が単独で
裁判所の
調停の受け付け相談窓口に来られることはほとんどないというふうに聞いております。
このことは、神戸だけではなくて大阪や東京でも同様だというふうに聞いておりますが、仮に日本語を理解されない方が単独で受け付け相談に来られたり、あるいは
調停の
当事者になった場合でも、その者が英語をもし理解するのであれば、ある
程度英語を話せる
裁判所職員もございますので、そのような
職員が対応することで対処できるかなと思っております。
英語以外ということになりますと、常時通訳のできる人を待機させるということは実際上不可能でございますので、必要に応じて通訳依頼等の方法を考えていきたいというふうに考えているところでございます。