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1995-04-25 第132回国会 参議院 逓信委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年四月二十五日(火曜日)    午前十時一分開会     —————————————    委員異動  四月十四日     選任          山田 俊昭君  同日     辞任         補欠選任      古川太三郎君     粟森  喬君   出席者は左のとおり。     委員長         山田 健一君     理 事                 加藤 紀文君                 守住 有信君                 大森  昭君                 鶴岡  洋君     委 員                 岡  利定君                 沢田 一精君                 陣内 孝雄君                 及川 一夫君                 川橋 幸子君                 三重野栄子君                 常松 克安君                 中村 鋭一君                 粟森  喬君                 中尾 則幸君                 山田 俊昭君                 河本 英典君    国務大臣        郵 政 大 臣  大出  俊君    政府委員        郵政大臣官房長  木村  強君        郵政大臣官房審        議官       品川 萬里君        郵政省通信政策        局長       山口 憲美君        郵政省電気通信        局長      五十嵐三津雄君        郵政省放送行政        局長       江川 晃正君    事務局側        常任委員会専門        員        星野 欣司君    説明員        公正取引委員会        事務局経済部調        整課経済法令調        査室長      寺川 祐一君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○電波法の一部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付) ○放送法の一部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付)     —————————————
  2. 山田健一

    委員長山田健一君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本委員会では二名欠員が生じておりましたが、去る十四日、山田俊昭君が委員選任されました。  また、同日、古川太三郎君が委員を辞任され、その補欠として粟森喬君が選任されました。     —————————————
  3. 山田健一

    委員長山田健一君) 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  4. 加藤紀文

    加藤紀文君 自由民主党の加藤紀文でございます。  まず最初に、電気通信事業法の一部を改正する法律案についてお尋ねしたいと思いますが、その前に、電波法も含めてでありますが、今回の改正は、平成六年七月五日の閣議決定「今後における規制緩和推進等について」に基づく規制緩和措置を受けての改正と伺っております。  八五年のNTT民営化以来、通信自由化が進められ、第一種電気通信事業者参入がふえたまではよかったわけでありますが、サービス内容事業者間の独自性は全くなくて、料金もすべて横並び、NTTKDDを超えるサービスもなかったように感じておるわけであります。自主決定でできるサービスが極めて少なかったのは、やはり許可申請により新サービスの詳細が競争相手に知られることになる上に、ユーザーに対する迅速なサービスの提供を阻害している面があったんじゃなかろうかと思うわけであります。サービス料金ユーザー事業者との間で本来自由に決定さるべきものという観点で今後とも規制緩和に取り組んでいただきたいと要望させていただきたいと思うわけであります。  電気通信事業法の一部を改正する法律案でありますが、今回の法改正は一部料金事前届け出制にすること、また標準約款制度導入ということでありますが、事前届け出制とする料金はどのようなものが対象となるのか、また選定基準はどんなものかさらに現行の料金のどの程度の割合が届け出制になるのか、まずお尋ねしたいと思います。
  5. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今回の法改正先生から御指摘のありましたとおり、昨年の七月五日の閣議決定規制緩和推進要綱、これを踏まえて行わせていただきたいという考え方であります。  現在、各種サービスにつきまして、確かに先生指摘のとおり、新しい事業者が出ましてもかなり同じような形でのサービスが展開されたという流れはございました。これはある意味で言いますと、日本の国が電電公社という形で全国一体的にやっていたということから、いわゆる交換機ディジタル化もおくれていたということで、各事業者サービス多様化してくる前提として交換機ディジタル化というのが避けられない現状でございました。昨今になりましてNTTも大変前向きに取り組んでいただいておりまして、近年、サービス多様化等についての動きが随分活発になってきているものというふうに思っております。  私どもといたしましては、電話料金というのはいわゆる公共料金でございますので、消費者のあるいは利用者保護という観点事業者負担軽減という観点、あるいは機動的なサービスというようなことを考えながらやっていかなければならないものというふうに考えておりまして、先生指摘のようなことを肝に銘じながら進めてまいりたいというふうに思っております。  今回の改正につきましては、利用者利益に及ぼす影響が比較的少ないというものにつきましていわゆる認可制から事前届け出制に改めるということにいたしております。  具体的には、今後省令において定めさせていただくという内容でございますが、一つは、付加的な役務サービスに関する料金、これは届け出制、例えばプッシュホンとかフリーダイヤルとか、そういったぐいのものが挙がってくるということでございます。さらにもう一つは、特殊な用途のみに用いられる役務に関する料金、例えばテレビジョン放送中継サービスとか、この種たぐいのものであります。そのほか、他のサービスに代替されるようになってまいりまして利用者利益に及ぼす影響が低下してくるような役務に関する料金、例えばパケット交換サービスがそうでございますが、ISDNサービスが出てきましたためにそういうことで代替されてくるようなもの。あと端末設備使用料、電話機などのレンタル料金でございますが、こういったものを事前届け出制対象として定めたいというふうに今考えているところでございます。  この結果によりまして、現在約百五十ほどある認可を要する料金のうち、半数が届け出に移行していくというふうに見込んでいるところでございます。
  6. 加藤紀文

    加藤紀文君 国民生活国民経済かかわりの深い基本的な料金以外のものであれば新しいサービス新規サービス料金事前届け出制とされるんでしょうか。
  7. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 結論的には今先生のお話があったようなことで、国民利用者の基本的な利益に当たるというもの以外のものは届け出制にするというようなことから、新しい料金につきましてもそういう場合には届け出制にいたしたいというふうに考えております。  そういうことによりまして事業者負担軽減が図られるというようなことで、先ほど申し上げましたような四つの例がそれでございますが、そういった中で付加的なものとか特殊な用途に当たるものとか端末設備使用料、こういったものにつきましてはこれを届け出制に新しいサービスについてもしていくべきものというふうに考えております。
  8. 加藤紀文

    加藤紀文君 ありがとうございました。  それでは次に、許可制から事前届け出制に改めることによって、郵政省事業者双方書類審査積算資料作成提出書類等の煩雑な手続からどの程度解放され、簡素化されるかもお尋ねしたいと思います。
  9. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 事前届け出制手続、これは事業者負担軽減するという法律案趣旨合いからいたしましてできる限り簡素な手続にするということで検討してまいりたいというふうに思っております。  具体的にどのくらい軽減されるかというのを数量的に申し上げることはなかなか難しいのでございますが、イメージで申し上げさせていただきますと、事業者の方に提出していただく資料届け出になった場合には、例えば対象になるサービス名、それから料金額、実施の期日、こういうようなもので、一枚の紙でおさまるようなものというふうに思っておりまして、認可のときのように料金算定積算資料提出というのは要さないというふうに考えております。  これは事業者負担ということに相なりますが、一方、行政の側、私どもの側もそういった積算資料検討するとかあるいは審議会にかけるとか、そういう手続というのが軽減されるということで、双方にとりまして相当程度負担軽減されてくるというふうに思っております。  ただ、具体的に数量化して今申し上げることができませんが、そういう意味事業者負担軽減され、私どものある意味行政事務簡素化されまして機動的な対応ができやすくなるというふうに考えているところでございます。
  10. 加藤紀文

    加藤紀文君 今回の改正届け出料金電気通信審議会諮問対象から除外すると伺っておりますが、利用者が不利益をこうむることがないような適正な料金の設定というのはどのように担保されるのかお尋ねしたいと思います。
  11. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今回の改正によりまして、国民生活国民経済かかわりの深い基本的な料金につきましては引き続き認可対象といたしますので審議会にかかるということになりますが、事前届け出制対象となる料金につきましては審議会にかからないということになります。  そこで、こういった届け出制料金につきましては、特定利用者に対して不当に差別があったり、あるいは不当に高額であるとか利用者利益を阻害しているというような場合につきましては変更命令というのを行いまして、その適正化を図るということで消費者保護を図ってまいりたいというふうに思っております。  そういう意味で、今回届け出制改正するという部分につきましては、この変更命令等があるというようなことを踏まえまして、利用者利益が損なわれることのないように適切な運用を図りたいというふうに考えているところでございます。
  12. 加藤紀文

    加藤紀文君 次に、標準契約約款導入、この趣旨とメリット、事業者負担軽減ということでありますが、それについてお尋ねしたいと思います。
  13. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 現在は第一種電気通信事業者は個別に契約約款を定めまして郵政大臣認可を受けていただくということになっているところでございますが、今回の改正によりまして、標準約款導入ということで国がモデル的な契約約款を定めまして、事業者がこの約款による場合には認可を受けたものとみなすということで手続簡素化が図れるということでございます。  そういった意味では、事業者の側にとりましては約款作成が必要なくなるというようなこと、それから認可を受けたものとみなすということで認可手続をとる必要がないということから事業者負担軽減が図られるというふうに考えておりまして、時間的にも随分機動的な対応をしていただけるのではないかというふうに思っているところでございます。
  14. 加藤紀文

    加藤紀文君 そうしますと、その標準約款というのはどのようなサービスに対して作成されるのかもお尋ねしたいと思います。
  15. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 標準約款作成するサービスというのは、既にサービス世の中に出ておりまして、かなり標準化パターン化が進んでいるものという要素が一つあろうというふうに思います。また、事業者が多くなりまして新規参入がその後から続いてくるようなサービスというようなことを対象に考えるべきものというふうに受けとめております。  具体的にどういうものが出てくるのかというのは今後の検討でありますが、一つ例が考えられますのは、例えば無線呼び出しサービス、ページャーサービスのようなもの、事業者も多くなっていますし、かなり世の中に出て、その契約関係等パターン化してきている、こういったようなものについては標準約款に取り込んでいけるのではなかろうかというふうに目下考えているところでございます。
  16. 加藤紀文

    加藤紀文君 もし契約約款の一部が標準約款に合致しなかった場合、どのような扱いにされるのかお尋ねしたいと思います。
  17. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 法律によりまして事業者標準約款同一約款を定める場合、または現に定めている約款標準約款同一のものに変更しようとする場合、これは認可を受けたものとされるというふうに法律案の中に盛り込まさせていただいております。したがいまして、この趣旨からまいりますと、契約約款の一部が標準約款と異なってくるという場合には認可を受けたこととみなすことは難しくて、認可を受けたものとみなされないというようなことで約款全部について認可を要するということになるというふうに認識をいたしております。
  18. 加藤紀文

    加藤紀文君 契約約款内容を知っている利用者は少ないと思うわけでありますが、標準約款作成契約約款審査において、ぜひわかりやすい表現約款をつくっていただきたいと要望するわけであります。  次に、大臣にお尋ねしますが、今回の緊急円高経済対策の中に電話料金専用線料金引き下げ検討が含まれていると伺っておりますが、郵政省はどのように対応していくのかお聞かせいただきたいと思います。
  19. 大出俊

    国務大臣大出俊君) 御指摘の今の緊急円高経済対策、先般の閣議決定をしたのでございますけれども公共料金引き下げという部門で九つございまして、九つ公共料金引き下げ対象のうち六つが郵政関係ということになるわけでございます。そこで、ここに挙げられたものは全部値下げするという腹を決めて担当局その他と打ち合わせをいたして終わっております。  一つは、まずKDDから国際専用線料金値下げ申請が四月十九日にございまして、国際専用線高速ディジタル料金でございますけれども五%ぐらいの値下げをするということにしてまいりたいと思っておるわけでございます。  なお、これはそうなるかどうかやってみなきゃわかりませんが、カナダあたりからもいろいろ話がありまして、東京発アメリカで六百円ぐらい、一通話でございますけれどもカナダが七百三十円ぐらいでございまして、だから何とかこれを下げてくれ、でないとアメリカ経由カナダになってしまうと。ところが、こちら側で調べてみるとアメリカーカナダが実は百二十円でございますから実は十円しか違わないんですけれども、やっぱり高い高いと言われるのはおもしろくない点もございまして、そこらもこの際あわせて検討してもらいたいと事務当局に言ってございます。ともかく、この趣旨に従ってできる限りひとつ下げる努力をする、これが一つでございます。  二番目に、自動車・携帯電話料金引き下げ、これは四月二十日に日本移動通信外十四社から通話料値下げ申請を出していただいておりますけれども日本移動通信の場合、平日昼間の三分間利用料金について二百三十円を百九十円に値下げする、つまり約一六%の値下げということでいきたいということでございます。  三番目に、国際電話の新選択料金サービス導入について、四月二十一日にKDDから新しい選択料金制サービス、この導入に関する申請がございまして、サービス概要というのは三百円の基本料金、これは一時金でございますけれども、六カ月間、月額利用額に応じて一定金額、最大一〇%ということにして割引をするということにこれ進めていくことにいたしております。  なお、国内線、つまり国内料金につきましても、平成六年十一月から特定通話先指定型割引料金を、平成七年三月から特定市外局番指定型の割引料金導入してきている。この点についてはさらに引き下げ可能かどうかの検討を進めたい、こんなふうに今思っております。  あとは、国内郵便料金につきましては、三割の割引率の上限をやめるという、とるという法改正をお願いしておりますから、この面からできる限りの割引をやっていきたい、こういうふうに思っているわけでございます。  それから、国際郵便につきまして、これは六項目にあるのでありますけれども国際レタックス料金引き下げ航空郵便より料金が安いエコノミー航空サービス、これを印刷物あるいは小包に加えてもう一つあるんですが、大きなことになると思いますけれども小型包装物にも拡大をして船便並み料金にやればできるかもしれない。というのは、あいている飛行機を使いまして輸送してもらうというシステムを確立てきるとすれば相当に落とせるという見方。そういうことでこの小型包装物に対する料金引き下げというのをやっていく方向で進めようということに今いたしておりますが、いずれにしても九項目のうち六項目でございますけれども、精いっぱいひとつ頑張らせていただこう、こう思っております。  以上でございます。
  20. 加藤紀文

    加藤紀文君 ありがとうございました。  それでは次に、電波法の一部を改正する法律案についてでありますが、本質的なことはこの後、岡議員の方からあると思いますので、私はちょっと細かいことを聞かせていただきたいと思うわけであります。  今回の改正は、無線従事者資格取得方法の見直しと電波利用料納付方法多様化ということでありますが、今回の改正で、無線従事者資格取得の中に大学において無線通信に関する科目修得、卒業した者を創設するということで、間口を広げることによって無線従事者に対する需要増大にこたえることができるのか、またどの程度ふえると予想されているのかお尋ねしたいと思います。
  21. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今回の無線従事者資格制度改正というのは、電波の現在の利用が拡大しているというようなことから、その資格が簡単に取れるようにというようなことで制度改正させていただくということでございます。  無線従事者需要見込みというのは、今後五年間ぐらいで考えますと、陸上分野においては十二万人ぐらい、海上分野においては六万人程度というふうに予想いたしております。そのうち、新しい取得方法によって取得すると予想される方はこの需要の約四〇%程度に当たる七万人ぐらいというふうに推定をしております。  そういう意味では、今回こういう制度改正を行わせていただくことによりまして無線従事者需要増大にこたえることができるものというふうに考えているところでございます。
  22. 加藤紀文

    加藤紀文君 次に、電波利用料の総収入額とその有効利用といいますか、運用について郵政省はどのように取り組んでおられるか、お尋ねしたいと思います。
  23. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 電波利用料制度というのは平成五年度からお認めをいただきまして法律にしていただいたわけでございます。  まず、電波利用料収入の面でございますが、平成五年度だけは決算ベースで出でございます。これが七十三億八千万円ということでございます。あと平成六年度は予算額ベースで七十四億一千万円、平成七年度は八十二億三千万円、こういうことになっております。  私どもといたしましては、このお認めいただいた電波利用料、これにつきまして無線局全体の受益を目的として行う国の事務に要する費用に充てられるということになっておりまして、現在は大きく二つのことに充てられることになっております。  一つは、電波監視体制充実強化ということでございます。それからもう一点は、無線局情報データベース化するということで、総合無線局管理ファイルの構築ということをやりまして、無線局情報データベースを構築していくということで無線局事務効率化に資するということでございます。  取り組み内容を少し御報告申し上げさせていただきますと、まず電波監視体制につきましては、最新の電波監視施設整備を進めておりまして、平成七年度までの三年間で東京、主な政令指定都市それから県庁所在地等の地方の中枢都市を中心とした重点的な整備を行いつつあるところでございます。これらの施設を活用いたしまして、無線局がふえてくる一方で不法無線局というような問題が出てまいりますので、その不法無線局の迅速な探査あるいは円滑な無線の活用に努めてまいりたいというふうに考えております。  それからもう一方、総合無線局管理ファイル関係につきましては、これは平成七年度末の運用開始、来年三月を運用開始の目途にしておりまして、システムの設計それからプログラムの開発データの入力、そういったことに今作業を進めているところでございます。このシステムが構築されますと無線局データを迅速に検索できる、引き出すことができるということで、例えば無線局行政事務につきましても、混信の有無を計算する作業が大幅に迅速化されるというようなことで免許申請作業の業務が効率化されるというようなこと、それから不法無線局等の確認に要する時間が大幅に短縮されてくるであろうというふうに考えておりまして、混信、妨害への対応が早まってくるであろうというようなことで、電波監理行政事務の全般的な効率化が図られるというふうに考えているところでございます。  これらのシステムを活用することによりまして、免許手続につきまして、行政情報化対応いたしまして例えば磁気ディスク提出して免許申請をしていただく、フロッピーディスクでやっていただくというような簡素化を図るとか、あるいは通信回線を経由して行われる免許申請、オンライン型の申請というような電子化というか情報化といいますか、そういうようなことで電波利用者の利便の向上を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  24. 加藤紀文

    加藤紀文君 それでは、最後に大臣にお伺いしたいと思いますが、マルチメディア推進に当たって、今後電波行政にどのように取り組んでいかれるのか、お伺いいたしたいと思います。
  25. 大出俊

    国務大臣大出俊君) マルチメディア通信は、音声のみならず文字、データ画像などをディジタル技術によって統合して通信をするということなんですけれども、新しい産業分野という意味で大きな期待のかかるところでございます。  そこで、マルチメディア推進に当たりましては、有線系における光ファイバーとともに、移動体通信を初めとして電波の果たす役割が非常に大きくなっている。そのために、郵政省では画像、これは携帯テレビ電話などを含んでおるわけでございますが、画像を含むマルチメディア移動体通信の実現に向けまして具体策検討するため、既に申し上げておりますように、平成六年八月からマルチメディア移動体通信に関する調査研究会、座長は東大工学部の教授でいらっしゃる齊藤忠夫先生でございますけれども、開催をいたしまして、先般でございますが四月十日に最終報告を受けております。  この報告書をちょっと申し上げますと、移動体通信マルチメディア化推進するため、携帯テレビ電話や超高速無線LAN構内網でございますが、LANなどを実現する上での技術開発課題や周波数の利用方策などを取りまとめたと。そして、特に二〇〇〇年を目標に静止画や準動画が通信可能な、これはFPLMTSというわけでございますけれども、フューチャー・パブリック・ランド・モーバイル・テレコミュニケーション・システムズ、これがITUで標準化しております表現でございますが、この頭文字をとりましてFPLMTS、これは将来の公衆陸上移動通信システムということになりますが、これや超高速無線LANというふうなものの開発そして実用化、これが極めて必要だという提言がされております。  さらに、今後のマルチメディア時代の移動体通信市場について、現在、現在というのは一九九四年度末でありますが、約一・七兆円の市場規模、そして約四万人の雇用、二〇一〇年には約十五・七兆円の市場規模、非常に大きなことでございますが、十五・七兆円の市場規模、そして約五十二万人の雇用、この拡大をすることができるという予測をしているという中身でございます。  そして、郵政省としてはこの報告書を受けまして、今後とも移動体通信分野におけるマルチメディア化に、この方向に従って積極的に取り組んでいこうということにいたしているところでございます。  以上でございます。
  26. 加藤紀文

    加藤紀文君 ありがとうございました。
  27. 岡利定

    ○岡利定君 自由民主党の岡でございます。  加藤先生と重複する面もあるかもわかりませんが、御質問させていただきます。  まず最初に、去る四月十四日でございますけれども、政府は緊急円高経済対策というのを取りまとめられました。その対策の中の「内需振興策」として、「平成七年度補正予算の編成」という項の中で「急速な円高に対応して我が国経済・産業構造の改革を更に推進するため、新しい産業の創出につながる情報通信及び科学技術の両分野における追加を行うものとする。」ということが明記されております。  去る十三日の当委員会におきまして、基盤法及び機構法の一部改正の審議がございまして、私も触れさせていただきましたが、各先生方からも円高差益対策、景気回復の観点からも積極的な取り組みをやってほしいという意見が多く出たわけであります。そういう意味から、今回のこの政府の決定に対して高く評価したいと思う次第でございます。  情報通信は当然でございますけれども、科学技術の分野も郵政省の役割は大変大きいと思うわけでございますが、この対策に基づきまして郵政省としてはいろいろと今検討されておると思うわけでございますけれども、今後の取り組みについて郵政大臣の御所見なりあるいは御決意というものをお聞かせいただきたいと思います。
  28. 大出俊

    国務大臣大出俊君) 岡先生指摘のように、先般、これは閣議あるいは閣議後の閣僚懇談会でもいろんな議論が重ねられたんでございます。私も、確かに二百二兆からの赤字国債の残高がございますけれども、かといって縮小均衡で済む筋合いじゃないと、この際は。だから、世の中がこれだけやったかというようなぐらいの思い切った補正予算を組むべきだと。困難かもしれないけれども、でき得れば阪神の復興対策も取り込めるだけ取り込めないかと、これは円高対策なんだからという議論を何回か私も参加してきたわけでございまして、基本的にはその方向で行こうということなんですね。  そこで、今御指摘のように、通信の部門、郵政関係の部門、これを円高対策の中で文書で明確にうたってございます。「急速な円高に対応して我が国経済・産業構造の改革を更に推進するため、新しい産業の創出につながる情報通信及び科学技術の両分野における追加を行うものとする。」というふうに入れることができまして、今関係部局の皆さんが非常に一生懸命取り組んでいる最中でございます。  そこで、まず我が国経済と産業構造の変革を推進するために新しい産業の創出につながる情報通信、このことを明記したんだからというので、情報通信はニュービジネスの創出など、産業・経済構造の変革に貢献するんだという前提で、情報通信の充実が図られるように新世代情報通信インフラの整備、実はこの補正に私も大きな期待をしているんですけれども、新世代情報通信インフラの整備、そして情報通信ベンチャーの創出、それからマルチメディア情報通信技術研究などの施策を、足らなかったわけですから、実現する方向で積極的に取り組んでいこうと。  それで、大蔵との間でいろんな項目を挙げてあるんですけれども、ちょっとこれはまだ、中身はともかく、せっかくこの際でございますから、こんなところを考えているということだけ報告させていただきます。  一つは、新世代情報通信インフラの整備ということでどれだけ予算化できるか、これが一つ。二番目は、今申し上げました情報通信ベンチャーの創出で、衛星放送とかCATVとかいろいろございますから、どれだけのことができるか、これが二番目。三番目が、マルチメディア情報通信技術の研究開発、これも通信・放送、有線・無線、各分野にございますので、どれだけ補正で取り込めるかと。官房長を中心に今一生懸命大蔵とやっていただいている。  それから防災対策、これはもう先生方から、岡先生からもございましたが、阪神大震災の結果として緊急にやらなきゃならぬたくさんの問題がございますから、この防災対策の問題。それから、さっき申し上げましたように阪神・淡路大震災の復旧、復興ということで、いろんな被害を私どもも受けておりますから、そこらについて、どれだけの項目にまとめられるかわかりませんけれども、大蔵との折衝を積極的にやっていきたい。大体こんなところが中心でございます。  以上でございます。
  29. 岡利定

    ○岡利定君 大変ありがとうございました。  非常に役割も大きいし責任も重いというわけでございますが、今の大臣のお考えに沿ってぜひいい予算をつくっていただきたいと心からお願い申し上げる次第でございます。  また、その緊急対策の中で、料金値下げ等について加藤先生からお触れになりましたけれども規制緩和関係も入っておりまして、いわゆる五年計画で規制緩和をやっていくという政府の計画を平成九年までの三年間に前倒しして実施するというようなのが入っております。  郵政省関係では三年以内にやるというのが比較的多いというように聞いておったわけですけれども、それ以外にも五年間で時間をかけてやっていかなきゃいかぬものも予定しておったと思うんですが、前倒しするというのはどんなものがあるんだろうか、そしてまた無理に前倒しをして大丈夫なんだろうかというような点も気になるものですから、お教えいただきたいと思います。
  30. 木村強

    政府委員(木村強君) 先生指摘規制緩和関係につきましては、三月末日に規制緩和五カ年計画ということで、これから先五カ年にまつわる郵政関係、政府全体そうでありますけれども、計画的に着実に推進していこうということで決定を見たところであります。五十六項目ということでございました。  今、先生指摘ありましたように、そのうち四十七項目は、主として電気通信関係でございますけれども、できるだけ早くということで、我々としても早く着実にという前向きの立場で対応してまいっておりますので、特に電気通信関係については平成九年度までの三カ年間でほとんどの項目が入るということでございました。  残りました九項目、これが平成十年ないし十一年度にもまたがっていくというものでございました。内容は、放送関連が六件、電波関連が三件ということでございました。例えば、放送関連で申し上げますと、地上放送へのディジタル放送の導入をにらんで、その放送の委託あるいは受託の制度をどう持っていくか、地上放送にどういうふうに持っていくのかと。その際の規制のあり方、あるいはどこまで緩和ができるのかといったようなことでございます。それからまた、電波関係につきましては、周波数の割り当て方式のあり方の検討というようなことで、平成七年度からも検討はしてまいりますけれども、世界の状況あるいは我が国の状況、技術の発展状況等をにらみながら逐次やっていかなきゃいかぬということで、たまたまそれは末年の十年とか十一年度にもまたがるということでございました。  そういうことでございましたので、今回の規制緩和推進計画決定後の事態の急変にかんがみて、政府として緊急円高経済対策の一環として非常事態だという意味でやろうということになったわけでありますので、私どもといたしましてもその趣旨を最大限に努力してやっていこうということで、あくまで技術の進展に応じてやっていくものではありますけれども検討は前広に行えるものでありますから、特に今回の問題について致命的な支障というものはないということで前向きに取り組んでまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
  31. 岡利定

    ○岡利定君 ありがとうございました。  いずれにしましても、この緊急経済対策なるものを見ておりまして郵政省のウエートというのは大変大きいなということを感じておりますが、しっかりお願いいたしたいと思います。  ところで、きょうの議題であります電波法の一部改正、それから電気通信事業法の一部改正、先ほど加藤先生からお触れになりましたように、いずれも規制緩和に係るものであります。電波、電気通信の分野は、技術の進展あるいは日米交渉を初めとする国際的な側面等々の事情も加わる中で、いわゆる規制緩和というのは国内的にもまた国際的にも随分進んでいる分野じゃないかと思うわけであります。私はそう思っておるんですが、そうでもないというような意見もたまに出てくるわけであります。  去る四月二十三日の日経新聞に「米国に学びたい電気通信事業の活力」という表題で社説が出ました。中身は、AT&Tの分割は成果があった、また市場の自由化、相互参入が業界にダイナミズムをもたらしたということを趣旨とする内容のものでありますけれども、その中で日本の関係にちょっと触れまして、「民間電気通信分野から公的規制が強過ぎる、との声をよく耳にする。」というような表現も入っておるわけでございます。  その辺について、いわゆる電気通信分野あるいは電波の分野の規制緩和についての基本的な考え方について郵政大臣にお伺いしたいと思います。
  32. 大出俊

    国務大臣大出俊君) 御指摘のとおり、岡先生お話しの「米国に学びたい電気通信事業の活力」という日経の社説がございます。実はこの中に、今御指摘の「民間電気通信分野から公的規制が強過ぎる、との声をよく耳にする。」と。この前のところにありますように、英国のBTがMCIに二〇%の出資をすると。MCIというのはアメリカの長距離を指しているわけです。AT&T、MCI、スプリントと、こういう順番の大きさですけれども、ここにBTが、ブリティッシュ・テレコムが二〇%の出資と。それからもう一つ、ドイツニアレコムとフランス・テレコムが一緒になってスプリントとの提携、これも実は二〇%なんですね、要求は。  これは大きな問題になりまして、ECから調査に入ったり、アメリカのFCC、連邦通信委員会が調査に入ったりしているんですけれども、実はこれBTも九〇%のシェアですからほぼ独占なんですよ、実際には。マーキュリー入れたって二社独占なんです。それからドイツ・テレコム、フランス・テレコムというのは、確かにフランス・テレコムは名称は変更しましたけれども、だから名称からすれば民間と公社の間ぐらいになりますけれども、しかし将来どのくらいかかるんだといったら四、五年やっぱりかかるというので、独占なんです。ドイツも、ドイツ・ブンゲスポストテレコムのブンゲスポストを取っちゃって、上納金をやめちゃって変えたといっても、これ相当の間独占なんです。  ところが、そういうところから日本にちょいちょい規制緩和をもう少しやれとかなんとかというようなことを言うんですけれども、そのたびに私も神経を使って調べてはみていますけれども、やっぱり私はOECDが出している数字が正しいんじゃないかと思うんですよ。  というのは、この数字を見ますと、自由化度の満点を十六点にして、これは一九九三年ですからついこの間の調査なんですが、そうすると満点十六点で、日本が十五点で自由化度が最高なんですよ。一番自由化されている、こういうことです。これは六十年改正以後、NCC三社がございますし、VAN業者は千何百もなっちゃっていますし、第一種電気通信事業者は百十一というふうに言われますが、これは国際電電とNTTの二つが抜けていてそうですから、だから十五で一番高い開放度、自由化度の点数がついている。二番目がアメリカなんですよ、実は。アメリカが十四・五なんです。そしてイギリスが十四、二社独占ですが、マーキュリーが極めて健全に育っているから不思議じゃないんです。カナダが十、フランスが三・五、ドイツが二、イタリアが一と。これは確かに独占なんですから三・五だの二だの一たので不思議がないんですね。  だから、そういう意味でいうと、いろんな雑音が聞こえますけれども相当確実に六十年の会社法、事業法をつくったときからその自由化度は具体的に伸びてきていると、こう見ていいんじゃないのかなというふうに私は思っている。ですから、いろいろな問題がございますから必要であれば事務当局の方からお答えをいたしますけれども、この問題について申し上げれば私は今のように考えております。なお、この中で自由化への努力は続けていきたいというふうに思っております。
  33. 岡利定

    ○岡利定君 私も大臣がおっしゃったように理解しておるんですが、しかしいろいろと規制緩和のあり方そのものについて、技術の進展なりあるいは事業の、産業のあり方とのかかわりの中で要望も出てくると思うんですが、基本的にはやはり利用者にとって一番有利なといいますか、使いやすくてしかも非常に利用者のためになるような制度をつくり上げていく、その観点から規制緩和というものも考えていくべきじゃないかなと思っておりますので、今大臣がおっしゃったような趣旨で今後とも取り組んでいただきたいと思う次第でございます。  それでは、電波法関係でちょっとお伺いいたしますけれども電波法関係無線従事者関係について加藤先生からお尋ねがございました。  郵政省は、これまでも無線設備の操作が簡易あるいは無線従事者以外の者が使っても電波利用環境に影響を及ぼすことの少ないような簡易無線局とか構内無線局などのものについて順次従事者の配置を要らなくするとか、あるいは主任無線従事者の監督のもとであれば資格がない者であってもこの設備を操作することができるというような無線従事者の配置義務の緩和を推進されてきておるというふうに伺っております。  しかし、この分野は技術の進歩の大変著しい分野でありまして、現行の二十三種の資格及びその運用は果たして技術の進歩による無線設備の性能、信頼性の向上あるいは操作性の簡便化に対応できているんだろうかどうだろうか、この辺について業界からもいろんな要望もあるんじゃないかなと思うわけでありますけれども制度のあり方、見直しについての郵政省のお考えがあればお聞かせいただきたいと思っています。
  34. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今、先生が御指摘がございましたように、電波技術の進展によりまして操作が容易になるというようなこと、一方では電波が大変に使われるということから、電波利用増大ということで従事者に対する需要も大きくなってくるというようなことで、免許人等の利用者から資格を取ることについて簡単にしてもらいたいとか、あるいは操作範囲をもっと拡大してもらいたいとか、そういうような要望が寄せられているところでございます。  今回の改正もこういった要望を受けましたものでございまして、そのほかにもそれぞれの資格無線従事者が操作できる範囲とその資格取得するためにどのような知識、技能を求めるべきかという点について見直しを行っているところでございます。  そういった意味で、今後とも電波の技術の発展と無線従事者を取り巻く環境の変化を踏まえながら、また免許人等の利用者の要望にも配慮しながら電波をより使いやすいものにしていくというようなことで、技術の進歩あるいは無線従事者の要望等々、そういったものを踏まえまして適時適切な措置をとっていくように努めてまいりたいというふうに存じております。
  35. 岡利定

    ○岡利定君 ありがとうございました。ぜひ御努力いただきたいと思います。  次に、電波利用料関係でありますけれども電波利用料が実施されて九二年たったというように伺っておりますが、徴収状況、収入総額あるいは徴収率などがどのようになっているのか、またこの二年間の実施を通じて制度の定着状況について郵政省はどのように認識されておりますか。
  36. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 平成五年度からお認めいただきました電波利用料制度でございますが、現在、具体的な決算ベースでわかっておりますのは平成五年度でございます。収納額は七十三億八千万円ほどになっております。徴収率は九割以上という状態になっておりまして、おおむね免許人の方の理解が得られているものと思っておりまして、制度としては定着しつつあるものというふうに考えております。  こういう制度につきまして御理解をいただいてその徴収率等の向上を図っていかなければならないというふうに思っておりまして、この制度の周知あるいは未納者に対する納付の指導というのも行っているところでございます。もちろん、悪質な滞納者については、いわゆる国税等の滞納措置と同じでございますけれども、滞納処分を行っていくということにいたしているところでございます。そういった意味で、今後ともこの制度の周知、運用ということに努力してまいりたいというふうに思っております。
  37. 岡利定

    ○岡利定君 電波利用料の法的性格でありますけれども無線局全体のために行う共益的事務の経費を受益者負担観点から無線局免許人全体で負担する手数料の一種だというように聞いておるわけでございますが、そういう意味から、いずれこの料額等についての見直しもやはりそのときそのとき行っていくということになるんだろうと思いますが、その辺の見直しの見通しというのはどうなっておりますでしょうか。
  38. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) ただいま先生からお話のありましたように、いわゆる国が行うべき無線局のための共益的な事務の費用というようなことで、平成五年度から七年度までの三年間を見通した、そういうことで具体的なこととしては、電波の監視あるいは無線局データベースの整備にかかわる費用というようなことで負担をいただいているということでございます。  したがって、平成五年度から七年度ということで進めさせていただいてまいりましたが、平成八年度以降のことについて新たな三年間が始まるというようなことで、国の行う共益的な事務として何が求められるのかといったようなことも検討しなければならないと思っておりますし、それにかかる費用と無線局数等の状況を踏まえまして料額等の見直しについても検討しておくことが必要かなと今考えているところでございます。  目下、私どもとしてはこの見直しの作業に取りかかりつつあるところでございますが、見直しに当たっての基本的な取り組みの方針としましては、まずは昨今電波利用が急激に拡大してきているというようなこと、あるいはマルチメディア化といったような社会の大きな流れを見据えまして、産業面あるいは生活面におきまして電波を安心して、しかもたっぷり使っていただけるというようなことを考えてやってまいらなければならないというふうに思っているところでございます。  それから、当然のことでございますけれども電波利用者の皆様の御意見も十分お伺いしながら、こういった見直しにつきましては関係各方面、とりわけ財政当局等との相談も必要でございますので、そういったことも踏まえまして見直し作業を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  39. 岡利定

    ○岡利定君 今、局長からお話がありましたように、見直しに当たっての利用料の対象になる部分について、いわゆる周波数の対策のために新しい周波数の開発とか既に利用しております。波数を有効に利用するような技術開発というようなものも重要な一つの課題だということをお話しになりました。私どももそういうところまでやっぱり含めてこれをやっていくべきものじゃないかなと思うわけでございますけれども、ぜひともその辺も今後の見直しの中で対象に加える努力をしていただきたいし、またそういう意味での見直しも早くしてもらいたいなということを要望だけいたしておきます。  この電波利用料納付方法について、今度口座振替を導入するということでございますけれども、口座振替を認めるかどうかということについて、「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限りこというようにされておるわけでありますけれども、具体的にどのような場合を考えておられますか。
  40. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 一般に国へ納付する利用料等につきましては直接本人が支払うということを国の会計通則上原則にいたしております。納付者と国の権利義務というようなことからそういうことになっているわけでございますが、今回私どもがお願いしておりますこの法案改正では、免許人から口座振替の申し出があった場合には、納付が確実かつ徴収上有利であるという場合に限りこれを認めるということで法案を出させていただいております。  これは、国の債権は、先ほども申し上げましたように、国民の財産であるということ、そういう側面もございますので、国民の財産保全というような観点から、国の債権徴収というのは確実かつ効率的ということで行わなければならないという会計法上の通則をここに反映させていただいているものということでございます。  規定上、口座振替を認めるケースをこのように限定的に規定しておりますが、現実の法律運用としては、利用料を納めていただく方の利便あるいは行政事務としての利便ということも考えまして、なるたけ多くの免許人の皆さんに口座振替を利用していただきたいというふうに考えておりまして、申し出がある方につきましては基本的にはそのことで承認するという考え方をとっております。  ただ、過去に電波利用料の滞納を繰り返しているような免許人の方でありますとか、あるいは口座振替の取り扱いを行ったとしても納付がされない可能性が高いという蓋然性が何らかの格好で推測されるというような場合、このような方については納付は確実であるというふうには言えないと考えておりまして、そういった場合には口座の取り扱いを拒否するということになるだろうというふうに考えます。  それからもう一つは、徴収上有利という観点がございまして、そういう意味では行政及び金融機関の事務の効率を上げるというような観点から、一カ月といった一定期間内に債権が発生する電波料を一括して特定の日に処理するということを考えております。そういった意味では、個々の免許人の方がみずからこの月でもこの日でなければだめだというような、別の日に納付するというようなことを申し出た場合には、これはそういう形では効率が上がらないというようなことで、そのことのためだけに別の処理をしなきゃならぬということですのでコストもかかるというようなことで、そういった場合には徴収上有利ということは言えないということで口座振替の取り扱いをすることができないということもあろうかというふうに考えております。  ただ、基本的には納付する方の利便あるいは行政事務の利便ということから積極的に承認してお願いしてまいるつもりでございます。
  41. 岡利定

    ○岡利定君 最後でございますけれども、事業法の絡みというよりも、電気通信料金関係でちょっと一点だけお伺いして終わりたいと思います。  公共料金規制との関連でよくプライスキャップ制の導入ということが言われますけれども郵政省の考え方についてお伺いいたしたいと思います。
  42. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) プライスキャップ制というのは、イギリスあるいはアメリカの一部で取り入れられておりまして、これについて電気通信分野でもどうかというような話があったりもするところでございます。  ただ、基本的には、プライスキャップというように頭の部分を抑えていくというような言葉があらわしているとおりに、物価上昇率の高い、公共料金を値上げしていく上限を一定のところで抑えるという意味でありまして、そういった意味では、大ざっぱに申し上げますと物価スライド型の規制方式ではないかというふうに私どもは受けとめております。そういった意味で、値上げをしやすいということがあるだろうというようなことから、場合によって消費者のある意味負担において過大な利潤が発生するとか、そういうようなことも問題点と指摘されていたりいたします。  ただ、現実の動きを見てまいりますと、例えば一番早く取り入れたイギリスでございますが、イギリスでは競争的な部門では値下げを行うけれども独占的な部門では値上げを行うと、どちらかというと独占的なところではどんどん値上げをしていくというような傾向が見られまして、そういう意味では値上げの動きに非常に安易にできているというふうに受けとめております。  アメリカの動きというのは、一九八九年の七月からプライスキャップを州際、国際部分に導入いたしておりますけれども、これも導入までは料金が下がってきておりましたが、導入後横ばいになり、その後上がるというような動きになってきているという事実もあります。  そういった意味で、私ども日本の電気通信というのは一〇〇%独占であったころから競争政策を入れて、自由化して競争をしていただく。競争をしていただく中で、一つには料金を下げて国民の利用者の皆さんになるたけ多彩なサービスを提供していただく。もちろん技術革新というような背景もございますが、そういうようなことで、基本的には一九八五年に法改正をして電気通信の政策の中に競争を入れたときは料金を下げていくという方向になっている。そういう意味では現在も料金を下げる方向にずっと動いてまいっております。  そういった意味から、我が国の場合にこの電気通信の部分にプライスキャップ制の規制を導入するということは、利用者利益という観点から見ても適当ではないのではないかと思って、慎重な検討を要するものというふうに考えているところでございます。
  43. 岡利定

    ○岡利定君 先ほど大臣にも御答弁いただきましたが、いわゆる電気通信分野における規制緩和の実情あるいは考え方というようなもの、あるいは今の料金のあり方についてのプライスキャップ制の問題点というようなものについてよく理解できたわけでございますけれども、一般的にはまだ十分にその辺のところの状況というのが理解されていないで、ここが問題だというようなことで指摘されている面も強いような感じもいたします。  そういう意味で、大変重要な問題でございますので、今後とも郵政省としてもその辺、国民あるいは関係者の皆さんに十分理解されるような御努力をぜひともお願いいたしたいと思う次第でございます。  質問を終わります。
  44. 及川一夫

    ○及川一夫君 今回提起をされている規制緩和問題と電波法の一部改正については私も賛成をする立場で質問したいというふうに思います。  第一の質問は、直接郵政省関係ないかもしれませんが、しかし日本の国という前提に立ちますと、世界という代名詞がつきますと我が国ということの前提に立ちますから他人事ではないなというふうに思うんですが、世界の都市博覧会の開催問題について、青島さんが当選されたこともあって、公約として中止ということを打ち出しておられます。大変な騒ぎになっているようなんですが、郵政省が監督指導されている傘下の企業群の中にこの世界都市博覧会に出展をしたいということで決められている企業というのはどのぐらいあるんでしょうか。ないんでしょうか、あるんでしょうかということを含めてお答え願いたいと思います。
  45. 大出俊

    国務大臣大出俊君) 郵政省が直接というのはないです。  傘下という意味で今お話ございましたが、NTT初め幾つか聞いてはおりますけれども、そこらのところはまた後でお答えをいただきたいと思っているんです。  今のポイントになっている世界都市博覧会の中止というこの問題、及川さん御存じのように、私は横浜で飛鳥田市政というのをやってきましたから、今のみなとみらい21地区、ランドマークタワーなどという日本一高い建物ができております。これは飛鳥田の六大公約の一つがみなとみらい21地区なんですけれども、実は非常な目に遭いまして、バブルが崩壊をしたらあそこに出てくるといったくさんの企業がほとんど二の足を踏んでしまいまして、それを今度は逆に行政の側から出てくれと言うと、当時約束していた権利金その他を三分の一以下に減らせと言う。片っ方でそういうことなんですね。  三菱地所さんがあのランドマークタワーをおつくりになったんですけれども、何とかあれをやっていただかぬことには始まりませんので、あの中に取り込もうとお願いしたいきさつなどもあり、幾つもの問題があって決着のつかないままになっているのもまだある。厚生省から年金会館の少し立派なものをというのがありまして、五十番というあの中の地域にと思って私もいろいろ話をしたんですけれども、ここまでくると地価が合わないというようなことで、本当にそこらじゅう支障だらけです。  だから、やめちまおうという公約をなさっている新知事のやっておる形、それに対して中途半端になっているところの悩み、別な角度ですけれども経験者でございますから両方ともよくわかるんです。しかし、今郵政省としてどうするかということになると、実は東京都のことでございまして、何とも物の言いようのない立場に郵政としてはある。  郵政傘下で手控えているところなどもあるようでありますが、そこらで何か私どもでお手伝いができるということが出てくれば積極的にひとつ、お困りにならぬようなことが考えられるんならできるだけ積極的にまたお手伝いをしなきゃならぬと思っておりますが、それ以上は今のところ省の立場では申し上げかねるというのが実情でございます。
  46. 及川一夫

    ○及川一夫君 大臣がお答えになったとおりだと思います。  ただしかし、中止をすればしたなりに、外国の皆さんも出展をされるということがあるわけですから、これはやはり信用度、信頼度の問題にかなり結びついて論議されるでありましょう。ある国では中止をすれば損害で法外な賠償を求めるということだって出てくる。だから、一説によれば中止をすれば損失一千億を超える、こう言われているように、一千億で終わらないかもしれない。それでもって青島さんがおっしゃる膨大な赤字を抱えるということとの収支決算というのは一体どうなるんだろうというようなことを考えると、私自身も悩んでしまいます。  恐らく、郵政省大臣がお答えになったとおりなんですが、私が手にしている問題としてはNTTとそれからデータ通信とIDO、これらが出展をする。まさにマルチメディアの壮大な実験工房というような形で出展を決意して、三十億既に出資をする方針を決めて、現在もう三億ほど使用しているし、また建設のために建築会社に委託をしたり、あるいはマルチメディア関係をどう壮大にいわば紹介するかということで、その筋の会社にも依頼をして仕事が始まっているというさなかで中止ということですから、これはどうもただごとではないなというふうに大分迷っておられるようでございます。したがって、これは国の名誉にかかわってくるんじゃないかということを含めると、郵政省もそのうち黙っておれなくなるんじゃないかという思いもありまして御質問を申し上げました。  やはりこの際、青島さんの意思は意思として、東京都民のみならず国民全体がわかるように僕は説明をしてもらわなければいかぬし、一たん議会で決めたこと、そしてまた議会でことしの予算にもう既にそのためのお金も盛られているという現実、そして博覧会だけで終わらないでいわば臨海副都心全体の産業、経済、さらには雇用の創出問題を含めての話になっているようですから、青島さんがどの程度事前に調べられて公約されたのかわかりませんけれども、若干、「スーダラ節」じゃないけれども、「スーダラ節」は青島さんがつくられたそうですが、無責任という言葉があるんで、そっくりそのまま青島さんに返っていったらそれこそ政治生命をなくされるんじゃないか。  だから、これは物のよしあしについては慎重にやらなきゃいかぬということを前提にしながら、ある意味の提言というものを時期を見てされるべきではないのかなと。これは郵政省というよりも政府全体ということに僕はなるんだろうと思います。ある一定のアドバイスというものはして、助け合わないといけないんじゃないか、こんな感じがいたしますので意見として申し上げておきたい、こういうふうに思います。  第二の問題として御質問したいのは電気通信審議会の問題でございます。既にさまざまな問題の検討に入ったと言われますが、今、電気通信審議会に諮問される課題というのは何かということをまず端的にひとつ問いたいと思います。
  47. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 電気通信審議会に諮問させていただく課題というのは、私ども折々に触れてたくさんあります。ルーチン的なものに始まりますが、現在、大きな課題として、先般、四月六日にいわゆるNTTのあり方についてということで平成七年度において宿題になっておりますことについて諮問をさせていただいたところであります。  さらにまた、いわゆるGII、グローバル・インフォメーション・インフラストラクチャーと言われるような国際世界での情報通信基盤整備のあり方についてというのも既に諮問をしておりまして、これにつきましても今審議をさせていただいている。そういうことでルーチン的なこと、あるいは現状を踏まえての問題ということで諮問をさせていただいているのはございます。  先生、今、電気通信審議会とおっしゃいましたのでそのことについて申し上げましたが、技術的なことにつきましては電気通信技術審議会というようなところでいろいろな角度から諮問して御検討を願っている。あと電波専門のことについても電波監理審議会というのがあるものですから、そちらでまた御検討を願っているというようなことがございます。  ただ、電気通信審議会ということにつきましては、先般、四月六日にNTTのあり方について諮問したということにつきましては、ほぼ一年程度で御検討をお願いするというようなことと、今の日本の情報通信産業全体を多面的に御検討願って、その中でNTTのあり方について答申をいただくということを私どもお願いしているということから、ここでの審議や検討というのが大変重い課題になっているというふうに思っております。
  48. 及川一夫

    ○及川一夫君 公取の方おいでになりますか。  NTT関係で今局長からお話がございましたが、公取委でもNTT関係の経営形態問題について検討に入ったという新聞の報道がございますけれども、どういう観点検討に入られているんでしょうか。それをお聞きいたします。
  49. 寺川祐一

    説明員(寺川祐一君) 御説明させていただきます。  私ども公正取引委員会では、従来から電気通信分野におきます公正かつ自由な競争の促進というのに重大な関心を持っております。特に、基本電気通信業につきましては独占禁止法第二条七項に規定されております独占的状態に係る監視対象事業分野となっておりまして、その需給、価格動向等につきましてはその監視に努めているところでございます。  また、昭和六十一年から情報通信分野競争政策研究会というものを開催しておりまして、そこで市場競争のあり方、競争政策上の問題点、規制の問題点などにつきまして、経済及び法律の学識経験者の方々にお集まりいただきまして、理論的、実証的かつ政策的見地から検討していただき、何回か報告書を取りまとめ、公表してきております。  最近におきましても、電気通信分野につきましては現在技術進歩が著しく、競争も進展してきているということから、またNTTへの集中度も依然として高いという寡占的市場であるということ、それからさまざまな政府規制が行われている、このような中で公正取引委員会は同分野における競争実態を把握するための調査を行っているところでございます。また、調査を行いつつこれを踏まえまして、本年に入ったところで情報通信分野競争政策研究会を再開いたしまして、電気通信分野における現時点での競争政策上の問題点について検討していくということにしております。  この競争政策上の問題点の検討、それからそれに密接に関係している規制の問題を検討していくということを基本に考えておりますが、その一環としましてNTTの経営形態のあり方というものもその視野に入ってくるというふうに考えております。  ただし、この研究会におきます検討結果を取りまとめるかどうかという問題も含めまして、今の時点ではその最終的取り扱いについて方針が決まっているというわけではございません。
  50. 及川一夫

    ○及川一夫君 若干私も勉強不足ですけれども、公取委の研究の結果がまとめられて、これは法改正が必要であるというようなところの結論を得た場合には、公取委としてはその先の問題はどう扱うんですか。何か法案でもつくって提案するという形をとるんですか、とらないんですか。
  51. 寺川祐一

    説明員(寺川祐一君) 今御説明させていただきましたように、今後の取り扱い、この研究会での検討の方向というものはまだ定まっておりませんので、その後の対応ということについても明確に決まっているわけではございません。その意味で、ちょっと現時点で、どのような対応をとっていくかということについて今の時点ではお答えできる状況にはございません。
  52. 及川一夫

    ○及川一夫君 局長、ちょっとお伺いしたいんだが、電気通信関係と仮に限定して物を考えた場合に、現状ではまずい、したがってこう改革しなければいけない、それが法律関係をすれば法律改正案を郵政省としては提案しますよね。公取委で法案を提案されたというのは僕は余り聞いたことがないんだけれども、おおむね大蔵関係から流れて法案提案という形をとるように思うんだけれども、同じNTTの経営形態問題に関連をして一定の結論が公取委としてできたという場合に、問題点があった場合には公取委は、郵政省として法案を提案するとか大蔵関係の仕事は別だろうけれども、どうもその辺が、研究されることはわかるんですよ。わかるんですが、問題点がはっきりした、ここを変えなきゃいかぬというときに、一体その先ほどうなるんだろうということがちょっと疑問なんだけれども、これはあなたの権外かもしらぬけれども、どう理解されていますか。
  53. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 公取が取り組まれる研究会、そういったあり方がどういった形で取り運ばれるかということにつきまして私がるる申し上げる立場にはないというふうに思いますが、私ども郵政省の電気通信を担当している立場から申し上げますと、そもそもNTTのあり方は政府の宿題と平成七年度にはなっているものでございます。これも閣議に報告しながらこういう形になってきたものでございまして、この後審議会等あるいは関係方面の検討が進みまして、政府として一定の結論が出たならば、それに基づいた具体的な、例えば先生指摘の法的措置等が必要だということになってまいりますと、私ども政府部内のコンセンサスを得て郵政大臣の責任において提出するものというふうに受けとめているところでございます。
  54. 及川一夫

    ○及川一夫君 おおよそそういうことになるのかなという私も理解をいたしますが、特に公取委で検討に入られることは重要なんですけれども、五年前の状況と今日の状況、電気通信が置かれている状況というのは大分違うわけです。したがって、単に競争原理、寡占体制等々から見た、それだけでもって経営形態というものがいじられていくのかどうか。  むしろ、これから電気通信産業というのはどういう発展をするのか、過程を通るのか、そこにはそれこそ今論じられているような放送と通信の融合という問題もこれあり、あるいはマルチメディアと言われる条件というのは国民生活と直接かかわって一体我々の生活はどう転換していくのか、陽の部分と陰の部分があるというような問題まで含めて、そういう事業体をどこがどのように分担し合うことがより正しい発展になっていくのかという観点を含めての僕は論議にもなっていくように思うんです。  そんなものですから、公取委の皆さんに別に注文するわけじゃないけれども、ぜひそういった角度を含めて研究されるように私は要望しておきたい、こういうふうに思います。ということで、公取委に対しては以上でもって終わりたいと思います。どうもありがとうございました。  それでは続けますが、電通審議会ということになりますと、これまでもそうだったんですが、また前々回の逓信委員会でも多少問題になりましたが、会長さんが前回は日本高速通信の大株主という方でありました。今度は那須先生にかわられたんでありますけれども、これまた東京通信ネットワークの大株主、こういうことになっておりまして、電気通信市場の競争企業の大株主というイメージはどうしても消そうとしても消せないんでありますけれども、今回会長が東京通信ネットワークの何か役職をやめられたとかいうふうなお話を聞くんですけれども、そういう変化はあるんですか。
  55. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 直接的には官房長の担当でございますので、今はっきりしたことを私申し上げられませんが、先生今お話のありましたとおり、私の記憶で申し上げますと那須電気通信審議会会長は就任に当たりまして東京通信ネットワークの非常勤の役員は辞任されたというふうに承知をいたしております。
  56. 及川一夫

    ○及川一夫君 あわせて、会長を引き受けるに当たりまして公平中立ということを宣言されたというふうにもお聞きいたしておりますから、那須会長自体はやはり世間一般から見られるイメージというものをよく熟知しておられて、みずからの発言、行動にも注意していこうというお考えを持っておられるようですから、それはそれとして正しく受けとめたい、こう思っております。  ただ、今度はこの審議会を運営していく上に当たりまして、郵政省という事務局の役割も大変なものがあるんじゃないかというふうに思っているし、悪く言えば目的意識的に郵政省一つの目標を立てて、案をつくって、そして事実上は運営していくというような、そういう御批判もあるんです。  私は、新聞の解説記事ですからどこまで信頼していいのかということはありますけれども、前回、五年前の電気通信審議会NTTの経営形態にかかわる問題での答申に際して、どうしても賛成できないという人が何人かおった、しかしまとめなきゃいけない、審議会満座の中でよろしくお願いしますというふうに郵政のお役人の方が土下座をしたという記事があるわけですよ。そんなことまでして郵政の意思というものを通さなければならないのかどうか。一体、審議会というのはどういう性格のものだと疑問を持たせるような記事が率直に言ってあるわけです。  私も別に前提をつけて物を考えるつもりはない。もう新しい時代ですから、単なる民営化反対とかあるいは分割化どうのこうのとか、それだけでもって終わらせるような、何かそれ自体がありきというような、そういう前提で私はもう論議をすべき時期じゃないなという気持ちを率直に言って持っているわけです。  だから、そういうことのないようにということと、郵政大臣もおっしゃられたと思うが、事務次官もおっしゃられているようだが、要するに今回は白紙で臨むという言い方があるんですね、審議会には白紙で臨むと。じゃ、今回は白紙で臨むというんなら前回は白紙でなかったのか、何か意図が働いてやったのかとすぐオウム返しに聞きたくなるわけだけれども、今回白紙で臨むというふうに発言された、またそういう事実があるとすれば一体どういう意味を持って言われたのかということについてお尋ねしたいと思います。
  57. 大出俊

    国務大臣大出俊君) 私は白紙でというふうに申し上げましたが、前回は私が大臣じゃございませんが、ともかくいろんなことがあると。那須さんにも払お目にかかりましたが立派な方です。御自分もそれなりのお考えがおありになると思うんですよ。私もTTNetの役職をおやめになったと聞いております。  ですから、とにかく大変な周辺の違いもある、おっしゃるとおりですよ。答申が出たのは昨年の五月ですし、ブラッセルでああいう会議までありましたし、非常に大きな違いがございます。日本の立場というものもはっきりしてきているというふうに思っております。  そういう意味で、いろんなことがありますけれども、一切そういう予断、先入主を持たずに、審議会に諮問をする以上はお任せをしてひとつ十分な御議論をいただく、そういう意味で白紙でと。これは私が局長にも、じかに皆さんに、とにかく予断は一切お持ちになるな、色をつけなさるな、すべて白紙でいってくれということで御了解をいただいて私はそう言っているわけですから、五十嵐さんにも白紙ですよと、よろしゅうございますと、こういうことで私は申し上げているんで、前回は関係ございませんので、全く白紙でございますからそういうふうにお受け取りいただきたい、こう思っております。
  58. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 審議会のことにつきまして先生から今幾つか御指摘いただきました。事実関係だけ若干申し上げさせていただきたいというふうに思います。  まず、審議会関係は、今後、総会で審議会の中に特別部会というのが設置されることになりまして、特別部会は審議会先生が十三名、専門委員先生が九名入りまして第一回目が始まったということで、そこで集中的な審議が始まるということが一つあります。  それから、審議会につきまして、事務局のあり方ということについて先生指摘ありましたことですが、そういう意味の推測を、あるいはあらぬ予断を持たれないようにというようなこともこれありまして、特別部会が終わるごとに部会長が毎回記者会見をやっておりまして、どういうことが議論になっているかということをオープンにする。もちろん、だれがどういうことを言われたということは議論を活発にする観点から適当ではないということで固有名詞をおっしゃってはいないということですが、どういう議論があったかというようなことについてオープンにされているということでございます。  それからもう一つ、新聞記事のことで、前回の答申を出されるときに反対の先生方、これに満座の中で土下座をしたというような話がございました。私もあの記事を見て大変びっくりしたんでありますが、当時私は電気通信事業部長でございましたので、審議会の状況等は逐一把握をしている者の一人でございます。そういった観点からはまことにあり得ないことであったというふうに思っておりまして、私どもはもちろんその新聞社に具体的なことについて問いただしているところであります。  私もちょっとうっかりあの新聞を読んだんですが、前回の五年前の審議のときに土下座をしたとはどこにも書いてない、こういうお話のようです。審議会のどこか全然、そのときのことを言っているのではないと。いつのときかというのは具体的におっしゃってもらえないんですけれども、私どもが担当するところで調べた限りはそういったことはありません。もし、正直なことを申し上げまして、そういうことが本当にあったとしたらそのときに話題になっているはずだというふうに私は思っているところでございます。  あと、白紙のことにつきましては大臣からお話のあったとおりでございますが、私自身も最初に三月二十七日に記者会見をいたしましたときに白紙で臨むということを申しました。といいますのは、幅広い観点から情報通信産業全体を検討する、国際的な分野等々もございます、そういった中で結論を出していただくという意味を込めて私ども白紙というふうに申し上げました。  もう一つ加えて申し上げるならば、世の中に出される記事等に、言ってみますと対立的な構造で物をとらえたり、アプリオリにといいますか、もう先手を打ってこういう考えでいる、こういう考えでいるというのを書かれるものですから、そういう意味もありまして私どもとしては白紙であるということを申し上げているわけでございまして、別に前回白紙で臨んでいないというものではございません。
  59. 及川一夫

    ○及川一夫君 期待どおりのお答えがございましたからそれでよろしいんですが、どうしても言葉というのは今回はと言えば前回はということにつながってまいりますから、特別に意図があるとは思わなかったんですけれども、特に郵政大臣大出先生ですからようわかっておるわけです。だから、恐らく純粋な対応をしようということをおっしゃられたというふうに私自身は受けとめております。  それから、今回この部会は宮崎さんという方が担当されることになっておりますし、もう既に宮崎さん自身は検討に当たっての基本的な姿勢というものを出されておりますね。非常に結構な話だと思うんです。  私は、やはりさっきの土下座した話とかああいう話が、あらぬことがあるように言われるのも、結論的に言うと、やっぱり審議会というものの透明性というか公開性というか、これが余りにもなさ過ぎるからではないかというふうに率直に言って思うんです。結論だけ出てきちゃって、審議経過なんというのはほとんど途中経過も明らかにされない。後で質問で聞く、そのときはもう既に結論が出ていますから結論を揺るがすような答弁は絶対出てきませんよね、これは。したがって、やっぱりお互い消化不良を起こすということになりかねない問題だと私は思っているわけです。  毎回問題になるんですが、電通審議会にしろ、ある一定の条件は付せられたにしても、途中経過の公開というのを方法論を含めながら何かそういうすべがないのかということを率直に言って私は思うんですけれども、五十嵐さんは局長としても新進気鋭なんだし、これからあなたは電気通信をしょって立つんだろうと思うから、そういうあらぬ誤解を受けぬ方法、方策をやっぱり考えるべき時期ではないのか。  アメリカ議会の関係を考えてみても、この種問題だったらとことん関係者、関係企業を呼んで公述人的に徹頭徹尾議員がやり合いますよね。やり合うというのは少し語弊があるかもしれないが、要するに物事は何が正しいかと。おれの意見はこうだがおまえの意見はこうだ、おれのはもっとここが違うというようなことで、それを詰めるための議論を公開でやるんですよ。ああいったことが全くできないわけでしょう。  審議会の会長をここへ参考人でお呼びしていろいろお聞きするというわけにもいかないし、やったことがあるかどうか知りませんけれども、そういうこととか、部会長さんにひとつ中間報告をお願いするとか、そういうことなんかについていろいろ方法論はあると思うんだけれども、少し透明性、公開性を高めるための方策というものを考えられないものでしょうか。これは、大臣も大変でしょうから局長でよろしいんですけれども、いかがですか。
  60. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 私どもの立場は政府の一員ということで、この問題が宿題になっているということで政府としての検討を加えるという立場にあるわけであります。  具体的な審議会の運営につきましては基本的には審議会がお決めになるということですが、今、先生の御指摘のようなことが第一回目の特別部会でも審議会先生方の間でも一定の話題になりまして、なるたけオープン性を持たせたいとか、そういう議論になりました。  具体的な第一回目のときの取り組みとしましては、今後、審議が行われることに記者会見をやって、どういう審議があったかということを公開していきましょうということになりまして、宮崎部会長が第一回目の記者会見をやっておられます。  したがいまして、先生今御指摘のように、そこで宮崎先生の考え方、スタンスのような話が出たのではなかろうかというふうに思っておりますが、そういう意味でこれは今までの審議とはかなり違った様相になっていると思います。どういうことが先生方の間で御議論になっているか、何をやっているかということは、少なくとも新聞記者の皆さん等々の前では明らかになるという措置をとられたところでございます。  あと、私どもとしては、政府部内で進めるときにさらにオープン性を持たせることにどういうことがあるのかというのは検討はしていかなければならないというふうに思っておりますが、政府部内にありましては当面は審議会に御検討をお願いしていくということで、今申した進み方でいきますと、その限りにおいての透明性は出てくるのではなかろうかというふうに思っております。  なお、もちろん一定の経過を踏まえまして、関係の御意見のある方等々からは幅広に御意見を伺っていくというような場もつくっていくということにいたしております。  政府部内としてはそういう取り組みをしてまいりたいというふうに思いますが、議会との関係では、これ三権分立の問題で、私がとやかく申し上げるものではなかろうというふうに考える次第でございます。
  61. 及川一夫

    ○及川一夫君 ぜひ工夫してもらいたいと思うし、一番最後に局長がお答えになられたことなんかはこれから我々も各党の皆さんと御相談をして、重要な案件であればあるほどそういう扱いというのは民主的に扱った方がいいと。それからまた、審議をされた方々の意思というものも我々はやっぱり尊重しなきゃならぬ立場だろうと思うんです。そういうものを尊重する立場に立ってまた意見を交わすということは非常に私は重要だと思いますので、ひとつぜひ今の線で審議会の方でも御検討されるようにお願いをしていただきたいというふうに申し上げておきたいと思います。  それから、審議会の運営は会長以下、部会長を含めておやりになるんでしょうが、率直に言ってNTTの経営形態、それから競争のあり方、新規参入の仕方、それから現状の会社法というものがNTTだけに適用されてほかには適用されない、したがって規制がある、ないという問題が非常に私は大きな問題だろうと思うんです。いずれにしても、民営化されて十年間経過しているわけです。その十年間には郵政省のさまざまな指導もあり、同時にまた国会でつけた注文もこれあり、いろんなことをやられてきたと思うんですが、私はこの十年間をどう総括をするのかというのは非常に大事な問題ではないのかなと。とにかく、民営化反対、賛成から始まって民営化に移行した、民営化に移行した後、五年たって事業部制の導入を図っていったという経過とか、そういう経過で、それに基づいてよかれあしかれ努力しているわけです。  したがって、その結果は一体よく動いてきているのか、全く悪い方向で到達しているのか、そういう物の見方、考え方、数量的資料に基づいてやっぱり審議会自体だって私は検討されるべきだというふうに思うんですが、事務局としてそういう考えがあって、そしてそれを審議会の皆さんに提起した場合に受けてくれるかどうかということもあるんでしょうけれども、私は少なくともそういうことをすべきではないかというふうに率直に思うんですが、いかがでしょうか。
  62. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今回、審議会で御検討いただくということにつきましては、さかのぼりますと五年前の見直しのときにいわゆる政府の措置というのが決まりました。その中で、平成七年度においてNTTのあり方について検討を加え結論を得るということになって、今始めていただいたわけでありますが、その中で、先生今お話のありましたように、公正、有効な競争の促進ということについても幾つかの項目があります。あるいはNTTの合理化についても幾つかの項目があります。あるいは研究開発というようなことについても幾つかの項目があります。  そういった意味では、一体この五年、十年というか五年といいますか、政府措置ができてからは五年ですので、NTTのあり方の検討に当たって、審議会の中である意味で当然作業プロセスとしてそれがどういうものであったかということの結論を出していくに当たって評価をしていただく作業はやはりお願いしてまいらなければならないのではないかというふうに思っているところでございます。  それから、ただいま先生から一体よくなっているのか悪くなっているのかというような意味のことがありましたが、当時、政策目標としてありましたなるたけ料金を安く多彩なサービスを出していくという電気通信制度改革のこの二つの目標を考えてみますと、その方向には向かっているもの、そういう意味ではよくなってきている、国民利用者の立場から見ても料金は下がりサービス多様化してきているということでよくはなってきているというふうに考えることができるだろうというふうに思っております。  ただ、先ほど申し上げましたような状況に加えまして、先ほどから先生の御指摘もありますが、情報通信産業を考えるに当たっては、通信と放送の融合のことでありますとかマルチメディアの問題でありますとか、あるいは光ファイバー等による情報通信基盤の整備でありますとか、そういう新たな動きというのがどんどん出てまいっております。まさに情報通信産業も、昭和六十年の改正のころにはトータルで十兆円強ぐらいで、GDPに占める比率も三%強でございましたが、九三年度ぐらいで見ていきますと十八兆円を超える状況、それでGDPに占める比率も四%に近づいてくるという状況になっています。そういう意味では、だんだん産業としてのウエートもまさにこれからの産業の中核に座るようなそういう状況になってまいっております。  そういうことも踏まえなければなりませんし、あるいは世界的な潮流という意味ではやはり競争政策といった側面もあります。そういった面で、私どもとしては、その政策を進めるという意味で具体的には接続の問題とか、そういうこともありまして、幅広く審議をしていただくということが必要であるというふうに考えております。  そういう意味でも、これまでのことについての評価を重ねながら、さらに今後の動きということも視野に入れて、審議会先生方には多面的、巨視的な形での御検討をお願いしてまいりたいというふうに思っております。
  63. 及川一夫

    ○及川一夫君 ぜひお願いしたいと思います。  それで、通信に関する現状報告、白書が郵政省で出されておりまして、これは非常に貴重な文献というか資料というか、そういうものになると私は思うんですね。ただ、分厚いためかどうか余り正確に読まれない嫌いが僕は率直に言ってあると思うんです。  例えば今の現状、NTTとNCCとの関係なんかについては依然として象とアリ論というのがあって、だから分割しなきゃいかぬのだというような議論に発展しているわけですよ。ところが、一体象かアリかというのは、当初出発したときにはNCCはゼロに近いですから、ですからNTTの総収入というものに対比したら全く問題にならないということは事実だったと思うんです。しかし、十年たった今はどうかということになってくると、確かに総収入対総収入で比較をすると一対九の割合ですよ。だから、僕はアリではないと思うが、アリとみんな言っているわけですよ。  じゃ、対比は総収入対総収入でいいのかということになると、一体競争分野というのはどこだという発想で物を見ていくと、長距離でしょう。長距離部門の競争ということに実はなるわけでして、この通信白書でもって数字を見ていくと、NTTの長距離とそれからNCCの長距離回線というものから受ける収入というのはどのぐらいかということになると、四千七百四十六億対一兆一千三百十七億なんですよ。そうすると、とてもじゃないが一対九の割合じゃなくて、三・五対六・正あるいは四対六というような数字に実はなっていくわけなんですよ。大体四〇%の収入でシェアを持っているというところをアリというふうに呼ぶのはおかしな話じゃないかというふうに私は思うんです。  だから、そういうふうに対比の仕方なんかについてもよりよく正確に、せっかくの通信白書を読まないということは非常に問題で、宣伝のための宣伝というか、あるいは問題点をオーバーに突くために利用するというようなことであっては私はならないというふうに思っている。そういう意味を含めて、料金値下げ問題だってもう一兆円ぐらいになるわけでしょう。一人当たり幾らになるかとか、一加入当たり幾らになるかと、みんなこれは数字出ているわけでして、そういうものを少し小まめに整理をされて、論議をされて、本当に競争関係というものを、サービスの強化、効率をよくしていくためにどうあるべきかという議論にしていかないと、努力している者の気持ちを全く受けとってくれないということに私はなると思っています。  したがって、局長がお答えになりました、審議会でもさまざまな角度で御意見を伺うことになっているというわけですから、ひとつ当事者の意見というものを十分に聞いていただくようにしていただきたい。そして、批判は大いにやってもらいたいし、問題の指摘も端的にしてもらって、そのための改革をどうするかという気持ちを一緒にした論議になるようにお願いをしたいというふうに申し上げておきたいと思います。  次の問題に移りますが、法案そのものの問題でございます。  規制を緩和するというふうにおっしゃられるわけですから非常に結構な話であります。ただ、規制緩和するといって約半数ということを言われているんですけれども、今あります各種料金、それの半数は認可制届け出制に変えるというんですが、意味はわかっても、一体それはどれだけの価値があるのかというのはこれだけでは正直言ってわからないし、とりわけ野党の皆さんが規制緩和不十分と、こういう御批判がある中で、それにこたえ得るだけの改正案にこれはなっているんだろうかということが私どもにはよくわからない。その点をどう説明されますか。    〔委員長退席、理事大森昭君着席〕
  64. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今回改正をお願いしておりますこの法案は、先ほども申し上げましたように、昨年の七月五日の規制緩和推進要綱閣議決定に基づくものでございます。そういった意味で、規制緩和ということを私どもも申し上げておりますが、今回の改正によりまして事業者の方の認可申請届け出に半数変わるというようなことから、その意味での事業者負担軽減が出てくる、そういう側面での規制緩和ということであります。  一方、公共料金でございますので、基本的には消費者利用者利益、権利の保護ということも重要なことでございまして、その限りにおいて事業者負担を緩和していくという考え方をしているところでございます。    〔理事大森昭君退席、委員長着席〕  そういった意味合いにおきましては、国民生活国民経済かかわりの深い基本的な料金であります例えば電話の基本料とか通話料とか施設設置費あるいは番号案内、こういったものについては基本的な原則であります認可にとどめるということが消費者保護という観点から適切ではないかというふうに考えております。  一方、比較的利用者利益に及ぼす影響が少ないというものについて届け出制にするということで、その負担を緩和する措置をとろうというものでございます。  私ども、率直に申し上げまして、そういった利用者保護という観点だけから見た場合には届け出制に持っていくことの問題点というのもそれなりにあるであろうというような観点、一方、事業者負担というようなものを緩和するという観点規制緩和、そこの調和をどこに求めていくかということで今回政策展開をさせていただきたいというふうに考えております。  先生おっしゃっている御趣旨も数量的に示せというふうに言っておられるものとも思いませんが、なかなか現段階でどういう形で数量的に負担軽減あるいは行政事務軽減になるかということを申し上げることはできないところでありますが、今回、先ほど申し上げましたような趣旨で、何はともあれ消費者影響を及ぼすところの比較的少ないものについて届け出制ということでスタートをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
  65. 及川一夫

    ○及川一夫君 結局、国民生活影響の少ないというところにみそがあり、少し極端な言い方をすればちょっとうそがあるんじゃないかという感じがする。つまり、規制緩和でない規制緩和じゃないのと、こう言いたくなるんですよ。  私はこういう表を持っているんですよ。これはNTT料金全体を網羅しているものらしいんですけれども、その中で今回郵政省規制緩和をされるというのはこの白い部分です。これを全部届け出にすると。それで、この黒い部分、これは基本料関係ですが、この部分は認可制で残すというものだと。そして、国民生活・経済に影響の大きいものとしてこの黒の部分を認可制にするが、用途限定・ユーザーへの影響が低下したものについては届け出制にするという理解に立って整理をしたらしいんですね。だから、確かに数の上では百五十種類ぐらいあって、そのうちの半分ぐらいになるでしょうというふうに言われているんですが、実際問題として、本当の意味料金の自由化といいますか、あるいは認可じゃない届け出制にするという本当の効果というのは一対九、一〇対九〇の割合と。九〇が残されて一〇が届け出で緩和されたという料金の性格論からいくとそういうものだと。一人一人の加入者に、ユーザー影響というものがほとんどないものが届け出になっている。逆の見方を私はするわけですよ。  ですから、もう時間がありませんから端的に私は提起したいんですけれども料金値上げというのは確かに大きな問題はありますよ。だけれども、その料金の本体自体についても、例えば鉄道、航空運賃あるいはガス、水道、法律改正したものもあれば、まさに今改正されようとしているものがあるように、割引運賃ということで、大体本体が決められた料金の枠内で、あるいは総収入が減らないようにとか、いろんな一定の条件はついているけれども、五〇%方割り引きしてもいいよというような法律改正の問題とかしたものも実際問題として存在しているわけですね。ところが、郵政省の方は俗に言う料金、つまり基本料金については一切認可制ということになっている。こういうことであっていいのかどうか。  とりわけ、私の方から言わせてもらえば、値下げ問題というのまで認可対象にするというのは一体どういうことなんだろうと。値下げを喜ばないユーザーの方はおられない。また、政府だって一生懸命値下げをするように推進をしてきている。それを一々認可でもっていいとか悪いとか言うのは僕は余計なことじゃないかと。問題は、値下げをして会社が倒れれば、それは社長の責任であって、株主に対してどういうふうに責任を持つかというのはそれこそ会社の社長の責任、自主性ということになっていくじゃないか。整合性の問題はありますよ。しかし、それは改善命令ということで郵政省が、郵政大臣が権限を持っているということであれば、そういう事態については改善命令を出せばいいというふうに考えると、値下げというものにのいては認可対象にしない、届け出にするということが僕はあってもいいのではないか。  しかし、今回の法律でそうしろというのは無理なようですから、恐らく規制緩和の問題はこれからも続けられるということを考えると、次の段階はその辺まで行かなかったら規制緩和をしたことにはならないというように私は思うんですけれども、そういった点はいかがでしょうか。
  66. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 規制緩和にどういう視点から取り組むかということについては幾つかの考え方があるものというふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、電気通信料金というのは言ってみますと公共料金ということで国民生活に大変関係のあるものという形になっております。そういった意味では、まずは消費者保護という観点が大変重みを持つものというふうに考えております。  そういった意味では、今回の改正というのは事業者負担という観点から踏み切るものでございますが、先生指摘の他の公共料金を担当しているところの制度というのを見てまいりますと、例えば鉄道事業にあっても基本的な運賃というのはやはり認可になっております。ただ、割引というようなことにつきまして事前届け出制になっているというのは先生指摘のとおりでありますが、この鉄道関係割引ということについては大変歴史がありまして、周遊券等々に始まる割引なんというのは昭和二十年代からもう既にやっているというような料金でございます。一方、電気通信関係料金というのは、割引平成二年以降くらいだと思いますが、そういう意味では近年の動きでございます。そういった意味では直ちに同じことにはならない状況がございます。  それから、電力につきましても原則としてすべて認可制ということでありますが、先般、法律を通されまして成立させていただいた状況を見ておりますと、夜間の電力料金、これは割引と言っていますが、一定の料金を払って割引を選択するか普通の料金でいくかという二者選択になっている。そういう意味では電話料金なんかとは違った割引の態様でございます。電話料金割引というのは、例えば日曜の割引とか夜間の割引、こういう形でございますので、そこは一つ料金になっていくという流れでございます。  ガス事業も基本的にはすべて認可というようなことで、公共料金でございますので基本的には法律体系を同じくしているものというふうに考えております。  料金値下げ届け出でもよいのではないかという先生の御指摘でございますが、やはりこれは消費者保護というような観点国民生活、経済にかかわりの深い基本的な料金というのは引き続き認可というふうに考えておりますが、値下げの場合でありましても、電気通信は競争の事業として競争政策を入れながら料金を下げていこうというふうに考えております。そういった意味では、よく電気通信料金論の中で言われたりすることでありますが、プレダトリープライシングといいまして略奪的な料金という形で、競争事業者が四社あったとすると、ある事業者が一定の資産を持っているときにずっと下げてしまって、ほかの会社を倒してしまって、独占状態になったらまた上がってくる、こういう意味の、内部相互補助と同じような意味料金論の中で警告されていることがあります。  そういった意味では、私どもとしてはコストの低下に見合うような値下げになっているのか、あるいはそういう意味利用者負担の公平ということがバランスよく値下げになっているのかとか、そういうこととの関係では例えば大口のところだけが値下げになっていくというような観点、これは必ず多くの消費者の方から意見が出てまいります。そういった面もあわせて検討していく必要があるということで、基本的な部分については値下げでありましても認可にかかわらしめることが必要ではないかというふうに考えているところでございます。
  67. 及川一夫

    ○及川一夫君 局長さんのその意見については僕は異を唱えます。都合のいい答弁じゃないかと。  やはりサービスをよくするには競争を入れなきゃいかぬ。サービスをよくするということは、端的に言って料金が安くなれば、安くすることはイメージ的には一番先に出てきます。料金値下げ競争をやれとは私は言いませんけれども値下げができないというのは会社の運命にかかわるところでしょうから、だから相手がどんなに下げてもこっちは下げられないということで踏ん張るところでしょう。そして一体どうするのかということが出てくるわけでして、そういう条件に置かないと僕は本当の意味サービスはよくならないと。  局長がおっしゃられたようなことを例えばアメリカさんとお話ししたら途端に僕はやられると思う。ですから、私は何も倒産を訴えと言っているんじゃなしに、倒産ができないというのは会社社長の使命ですから、それはあなた方が考えることじゃなしに会社自身に考えさせるということの運営でなければ本来いけないはずだと思うんです。  時間が来ていますから、この議論はまたいつかすることにいたしまして、やはり思い切った緩和という意味では、値下げということに対してはユーザーが困るということはないはずですから、それはおれのところは値下げしないで向こうばっかり値下げして何だという意見が出てくるかもしれません。それは会社としてどう対応するかの問題です。だから、そういうふうに考えると、値下げということについては認可という何か経営していない者から茶々を入れるというようなそういう代物じゃないんじゃないか。  問題は値上げです。値上げをすることによって国民生活影響が出てくるということですから、この点は確かに認可対象をどこまでするかということは議論があったにしても、全く関係なしというわけにはいかないということはよくわかります。ですから、今後、我々も検討しますけれども、郵政当局としてもぜひ革新的にひとつ物を考えてもらいたい。その許される範囲はどこかということで論議をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。  時間が参っておりますので、これはけさ通告いたしましたが、放送行政局長の担当なんですか、一県四局政策を転換するというお話が朝日新聞に載りました。わかったような気もするけれども、一体何が理由で、理由の本音はどこにあるのかということがちょっとわからなかったものですから、これはどういう意味なのか、まずお聞きしたいというふうに思います。
  68. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) 四局政策を転換ということの意味を問われたかと思いますが、率直に申し上げまして、私は国会でマスコミ批判をするわけではございませんが、ちょっとこの記事は間違っているといいますか誤解しているといいましょうか、現実と違うんですね。そこのところを説明させていただいてよろしゅうございましょうか。というのは、実は大体雰囲気は合っているような気がしますけれども、大事なところで誤解があるように思います。事実は何かということを先に申し上げます。  郵政省は、地域間の情報格差の是正を図る観点から、少数チャンネル地区、これは四局を満たしていないところでございますが、そういうところの解消に取り組んできたが、今後の少数チャンネル地区政策の推進に資するため、同地区における開局要望等を把握する必要があるので別紙のとおり調査するということで、実はこれは調査依頼ペーパーなんですが、北海道は四局以下というのはありませんから除きまして、東北から九州までの地方電気通信監理局に調査依頼を私の方からいたしました。そのことがここに載ったんではないかなと思います。  そこで、どこをどういうふうに誤解しているのかと思いますと、基本的にこの調査は、今申し上げましたように、少数チャンネル地区政策の推進に資するための調査でございまして、転換するとかやめるとか言っているわけではございません。そこで、その誤解したかもしれないなと思われる部分は、調査に当たってはマル・バツでつけてくるんでなくて、現実に行っていろんな人に会って聞いてくるということですから、わかっていなければいけませんから、基本的な考え方ということをちょっと書いたわけです。そこの部分をはしょるとこうなってしまうなという気がします。  正確に申し上げますと、今回実施する全国的な要望調査及び包括的な措置をもって四波化方針の一応の整理とし、原則として次回の全国調査を行うまでは新規チャンネルの割り当ては行わない、これはもう明確に書いてございます。  それで、そのことをちょっとここで言いますと、何を言っているかというと、調べて、三局目、四局目までできていないところがございますから、そこでやる気がありません、つくれる可能性もありません、だれもやる気がないというところがわかったらば、そこに無理やり電波を出してつくれというような新しい波の割り当てはしませんというのがここでの基本的考え方について述べたところです。このことはきのうまでやってきたことと全く実は同じなんです。全然そういう要望のないところに波を出してございませんから。そういうことを話を聞きに行くに当たっては頭に入れておいてくださいよ、こういう意味できちんと書いてある、説明しておるわけでございます。これは、地方電気通信監理局に対してです。  そういうことと、既にチャンネルプランを出しているところがございます、波を出しているところ。そこで希望者がわあっと申請してきて、例えば百だ、二百だというふうな申請者がある県がございます。そういうところについては、今回の調査を行って、既にチャンネルの割り当てを行い、申請を受け付けている地区について、来年五月、今から行くと約一年後になりますが、に競願処理を行うこととし、それまでの間を地元申請者間における一本化調整に向けての自主的な取り組み、キー局との調整等のための準備期間としてくださいと。ほっていないですよ、頑張ってください、こういうことを頭に置いていろいろ聞いてください、そういうふうに書いたわけです、基本方針として。  このペーパーが記者の皆さんに行っているかどうかわかりませんが、そういう趣旨でいわば少数チャンネルの解消に向けた推進のために実情把握の調査をするというふうにお願いしたわけです、地方局に。  そういうことが真実でございまして、その目でこの記事をごらんいただきますと、例えば「開局、来年五月で打ち切り」というと、まるで放送局は来年五月で未来永劫もうつくらないというふうに読めちゃうような書きぶりになっております。ちょっとこれ批判ではございません、そういうふうに聞こえますねと。  しかし、これ正しい表現で言うと、新しい波の割り当ては来年五月で開局希望とかそういう可能性のないところはしばらくの間出しませんよと、次にもう一回調査するつもりでおりますと書いてございまして、数年後にやりますが、そのときまでは出しませんよということを言っているんです。それは今までと全く同じなわけです。というふうにこれを読んでいただきますと、「四局政策を転換」ではなくて推進なんですね。推進のための実情調査をしようとした、そこがちょっと誤解されたんじゃないか。  以上でございます。
  69. 及川一夫

    ○及川一夫君 一番最後の部分にしなければいかぬなというのが私の気持ちなんですよ。そうあなた政策転換なんというようなことを軽々にできるのかなと、それこそ電通審議会とかそういうものにかけないと、全県にわたる問題だから、県ごとにそれぞれあえて権利といえばそれだけの権利があるのに、そういう基本方針があるのに、何か五月に打ち切って、また三年、四年後には再検討するみたいな、そういう何か否定して肯定するようなやり方というのは一体許されるのかという気持ちで僕はこれ見詰めておったんですよ。  だから、推進のために、従来の一県四局という政策を推進する、そのための調査をやる、そこに到達しないところの原因は何かということを調べて、それを改善するという意味でやっているのであって、政策の転換ではないというふうにお答えになりましたから、だからその点は確認をして、私の質問は終わりたいと思います。  以上です。
  70. 山田健一

    委員長山田健一君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十五分休憩      —————・—————    午後一時三十分開会。
  71. 山田健一

    委員長山田健一君) ただいまから逓信委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  72. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 午前の審議で及川委員がきょうの朝日の朝刊について言及なさいました。大体私も同じようなことをお尋ねしようと思っておりましたが、局長の説明で理解はいたしました。  少し詰めておきたいと思いますが、まず、この真意というものを一言改めて御説明願うと同時に、現在四チャンネルに満たない地域は具体的に何県、どことどこの県が、その辺の御説明をお願いいたします。
  73. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) 今回のことは調査をするということで地方電気通信監理局にお願いした話でございます。その調査の真意は、今後の少数チャンネル地区政策の推進に資するため、同地区における開局要望等を把握する必要があるので調べるということでお願いしたということでございます。それで、北海道は四局未満はございませんので、それを出しましたのは東北より南の方の電気通信監理局でございます。  御質問の、それでは現在どういう状況になっているかということについて申し上げますと、一局しかないところが二県ございまして、徳島県、佐賀県、それから二局しかないところが四県、四つございまして、山梨県、福井県、高知県、宮崎県、それから三局といいましょうか、三チャンネル見られる、先ほど来局と言っておりますのは三チャンネル、二チャンネルというふうに置きかえていただきたいと思いますが、三チャンネル見られるというところは、青森県、秋田県、岩手県、山形県、富山県、山口県、大分県、沖縄県と、合わせまして鳥取・島根と言っていますが、それは二県で一地域一チャンネルということでございます。そういう意味で三波、三チャンネル持っているところは十県九地域というふうになると承知しております。  以上でございます。
  74. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 局長、新聞にテレビ開局来年五月までと、こういう見出しがありますと随分印象が違うと思うんです。ですから、それは新聞記者が取材をしてそれを字にしてこのように発表いたしますと、イソップ物語じゃないですけれども、石を投げてカエルをいじめる子供に他意はなくても投げられたカエルにしたら大変だというような、そんな話がありますけれども、やっぱり現実にこれから例えば開局をしたいと思っている人やあるいはそういった県の行政の責任者にすれば、このような見出しを見れば大変なショックを受けるだろう、こういうことがありますから、その辺はひとつ新聞記者の方にもきっちりとよく要望をしておいていただきたい、こう思うんです。  郵政省が主張したいこと、言いたいことが正確に一〇〇%読者に伝わればいいんですけれども、それが伝わらない場合がある。それは正しておかれた方がいいだろう、こう思います。何か御意見ありますか。
  75. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) 先生今おっしゃいますことをまったく同じように私たちも考えておりまして、早速本日十一時何分から三十分ほど、各社に集まっていただきまして担当の課長から記者会見をやりました。  御説明いたしました趣旨は、きょうここで私が説明したのと同じことを説明しておりまして、出てきた質問もそれがわかったという意味での質問になっておりますので、それなりに私たちとしては誤解と申しましょうか、誤報と言っていいのかどうかわかりませんが、それに対する手は打てたなと考えているところでございます。
  76. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 そこで、逆に来年五月までに開局を希望する人に対して、新聞報道によれば、「ローカルテレビ局は地域人口の八〇%をカバーするよう指導していたが、六〇%前後でも認める。」とか「中継局を置かなくても開局できる。」、だからこれは一つ規制緩和で大変結構だと、こう思うんです。  そこで、駆け込みで開局を希望するだろう、申請をするだろうと、このようないろいろ条件を緩和されたわけですから。その見通しは大体何局ぐらいと考えておられますか。
  77. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) 来年五月までということで新しくやってくるのがどのくらいかという趣旨ではいろいろ調査しなければわからないところがございますが、今、先生おっしゃいました一〇%から二〇%未満への資本の持ち率をふやしてもいいということなどの集中排除原則を緩和するというようなことは既にやっているわけです。  そういうことと合わせまして、大体本年中には、今は出ておりませんが、申請が出てくるところが一つやそこらはあるぞというふうに我々は把握しております。しかし、全体としてこれがあとどのくらい出るかにつきましては調査を待ちたいと思って柱ります。
  78. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 せっかくですので、その辺のPRもよくしていただいて、調査結果を踏んで、そうしてそういう意欲のあるところにはこういういろいろな条件緩和もあるわけですから、県民の皆さんがこういった文化的なメリットを享受することのできるように、ひとつせっかく御指導をお願い申し上げておきたいと思います。  それから、将来的に周波数が余ってまいります。その利用法、これも新聞にこう出ているんですな。「五年後に再度調査し、その時点で余ったローカル分の周波数の利用方法を、他の用途も含め幅広く考えたいとしている。」ということでございますが、「他の用途も含め幅広く考えたい」というのは、具体的にどういうものを考えていらっしゃいますか。
  79. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) この部分は、今、先生引用なさいました新聞記事の数行分というのはなかなかうがった見方を書いているなという感じがしておりまして、現実に我々がこういうことを表明したということはまだございません。  ただ、ディジタル化してまいりますと、今六メガで一チャンネルをやっていますが、四チャンネルぐらいとれるようになりますから、必ず周波数が利用できる範囲が広がってくるわけです。それを余ったと言うかどうかは別としまして、そういうのが出てきますから、それをじゃ今の放送会社が全部引き取ってやるのかという議論になりますとこれは大きな問題、どうしたらよいかを十分に検討する課題だと考えております。  そういうときに、我々として今公式に申し上げられますのは、全国的にディジタル放送用の新規チャンネルの割り当てというのは地上でも二〇〇〇年ぐらいには始まろうということでございますから、そのときには周波数の割り当てが必要になると考えております。それへの利用も含めまして今後の周波数の利用方法というのは検討していきたいということを今の時点で表明させていただきたいと思います。
  80. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 この前の逓信委員会でも、中尾さんもお尋ねであったんですが、これから本当にディジタル化、多用途化、多チャンネル化、物すごい勢いでソフトの開発も進みますし、だから、我々国会もそうですけれども、役所の対応もそういう一つの大きな技術的な流れの波におくれるようであってはいけませんので、これもせっかく御研究を常にされておかれることを要望しておきたいと思います。  本日の法律の関連でお尋ねをいたしますが、この電気通信事業法の一部を改正する法律案、これは規制緩和の一環ということなんですが、去る三月三十一日に規制緩和推進五年計画、これを閣議決定なさいましたが、情報通信関係の主な内容と、それから事項の数、これをお伺いいたします。
  81. 木村強

    政府委員(木村強君) 郵政省関係で申し上げますと、社会全般の情報化推進、新規事業の創出等という観点から、五十六項目をこの規制緩和推進計画に盛り込んでおります。ちなみに、政府全体では千九十一項目ということでございます。  なお、私どものこの規制緩和推進計画の主な内容でございますけれども一つは、第一種電気通信事業者の提供するサービスに係る料金のうち、国民生活国民経済かかわりの深い基本的な料金以外について認可制から事前届け出制に改定をしようというものでございまして、これは本院において現在審議をしていただいている法律内容でございます。それから二点目には、音声系の専用線と公衆網の接続の段階的自由化。三点目には、国際VANサービスにおける基本音声サービスの段階的自由化など、経済効果の期待できる措置であります。それから四点目は、NTT地域網との接続協議の手順等を明確化する競争促進的な措置もあわせてこの計画の中に盛り込んでおります。この内容につきましては、アメリカ等にも情報提供がなされておりまして、非常に評価を受けておるといった状況でございます。  私ども内容的に充実した措置を計画に盛り込んだと考えておりますが、今後さらに着実に、先ほどのお話にもありましたように、状況は進展をいたしておりますので、そういった状況を見ながらこの中身につきまして着実な進展を図っていくという態度で臨んでまいりたいと考えております。
  82. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 参考までにお伺いしたいんですが、一つ料金認可を得るには大体どれぐらい時間がかかるんでしょうか。それからまた、電通審議会に諮問する料金、これは私は当然ながら重要なものに限定すべきだと思うんですが、こういった割引料金も一々審議会に諮問するわけですか。
  83. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 料金認可にかかわるものにつきましてどのくらいの時間を要するかということでございますが、昨年、行政手続法が成立いたしました。十月にそれにのっとりまして標準処理期間というのを一、二カ月というふうに定めているところでありますけれども、一般的にはおおむね申請の日から一カ月以内に認可を行っているというのが最近の実態でございます。  それからまた、法律上、第一種電気通信事業者料金認可について審議会に諮問することが義務づけられておりますけれども審議会が軽微な事項と認めたものについては諮問を要しないという法律条文がございまして、それにのっとりまして軽微なものについてのみ諮問しないというふうにいたしております。  割引料金につきましては、具体的には、もし軽微なものに該当するという場合には審議会への諮問は要しないということですが、割引料金であることだけをもって諮問の対象から外れるということにはなっていないところでございます。割引料金で軽微なものは外れると、こういうことでございます。
  84. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 その軽微なものというのは、もう一遍説明していただけますか。具体的にはどういうものが軽微なんでしょうね。何か定義があるんですか。
  85. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 軽微なものというのは、「審議会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。」というふうに法律上は規定されております。  審議会が諮問を行わない事項として類型化したものというのを御報告させていただきますと、料金の設定または変更を伴わない契約約款の変更のうち、国際電気通信サービスを提供する第一種電気通信事業者契約約款の変更であって、取り扱い対地を追加するもの、表現としてはこういう表現になっておりますが、簡単に言いますと国を足していくようなもの、これについては別に審議会に諮問しなくてもよろしいということになっております。  それから、他社との接続また他サービスとの通信に伴う提供条件の設定、追加または変更ということで、接続等について単純に追加変更と言われるようなもの、それから料金の支払い方法サービスの提供に付随する手続の設定、追加または変更と、こういうものが類型化されたものとなっておりますが、あと端末設備にかかわる契約約款の変更に類するもの、これはよろしいということになっています。あとは個別認定ということで、その都度認定を受けて審議会にかけなくてもいいということで整理される、そういう運用になっているところでございます。
  86. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 そうすると、この四月にNTTが認めましたいわゆる公事接続、鹿児島から東京の本社へ電話をしようとしている人が、電話料高いですから、その会社の鹿児島支社へ電話をして支社から接続する、いわゆる公専接続、これは今おっしゃった軽微なものに属するわけですね。
  87. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 先般、認可申請がありまして、公事の接続を認めることになりました。これは認可行為として審議会にもかかっているものでございます。  といいますのは、このもの自身、昭和六十年の電気通信事業法が施行されますとき、いわゆる独占から競争政策に入りますときに、国会の附帯決議がございまして、公事接続を禁ずる約款電気通信事業者申請してきたらこれを認可することというふうに当時の委員会で附帯決議がつけられておりました。これは第一種電気通信事業者、当時でいいますと電電公社KDDということになりますが、これの与える影響が極めて大きいと。言ってみますと、具体的には財政上大変大きな打撃を与えるのではないかと。当時の料金体系からいたしましてそういうことが先生方の間で懸念されたということで附帯決議がついておりました。  そういう意味では、回線の利用について大きなサービスの提供の変化でございましたので、これにつきましては認可申請がなされ、審議会での議を経て認可に至ったと、こういう経過でございます。
  88. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 そうすると、一口に言うと、金が絡むものは、お金が関係してくるものは認可対象である、端的に言えばそういうことでよろしいんでしょうね。利用者負担にかかわる問題、それも金銭的な負担にかかわる問題はいわゆる軽微なものではないという理解でいいと、私は一方的にそう思わせていただきます。  そこで、これは四月十八日付の朝日新聞ですが、「市外通話、企業ごとに割引 NTT十月にも、二割以上」とありまして、市外通話割引制度導入検討している、こういう報道があるわけでございますが、今後こういった種類の料金制度がふえてくる、こう思うんですが、これらについて一々認可をとらなければならないとすれば、これは随分煩わしいことになるわけですね。午前中の審議で及川先生も、たしか私の理解では、値上げに関するものはそうだけれども値下げに関してはもうちょっと考えてもいいんじゃないか、フレキシブルな考え方があっていいんじゃないか、そういうお尋ねだったと思うんです。  私もこの点は、割引制度なんかはもう届け出制導入して、各事業者がもっともっと機動的に弾力的に常にユーザーのいい方向になるように考えていったらいいと、こう思うんですが、こういった考え方についてはいかがでしょう。
  89. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) まず、審議会に諮問を要しないという関係につきましては、料金にかかわらないものだけというわけでもございません。物によりまして、月決めの割引サービスなんかになっている前例のあるようなものについては審議会に語らなくてもいいとされた事例が最近ございました。  それからもう一つ先生から今お尋ねをいただきました新聞に報じられているようなNTT割引、企業ごとに割り引いていくという料金関係でございますが、基本的に電気通信料金、電話の料金というのは公共料金でございますので、国民生活、国民の経済生活にかかわりの深い基本的な料金については料金割引や季節的な料金でありましてもこれを認可とするのが適当であると考えております。  問題でありますのは、割り引くということ自身は安くするということですけれども審議会でもよく問題になりますが、そういったときに、例えば一定の対象企業とか一定の規模のものに割り引くときに、特定利用者を優遇するということであって、他の利用者負担においてやるということにならないかというような公平性、こんなことが強く議論されるという観点でありますので、ある一部分だけの割引であるからそれは国民生活影響がないということは必ずしもそういう認識には立てないという側面がございますので、物による、そういう意味では基本的な料金であるかどうかということを踏まえた対応になるというふうに思っております。  今回届け出対象となる料金につきましては、それは当然のことながら料金割引や季節的な料金であっても今回届け出制対象となっているようなものについては届け出制になっている、こういうことでございます。
  90. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 説明としては大変よくわかるんですけれども、やはり精神というんですか、とにかく規制を緩和しようということ、それからアメリカとの関連もあって円高規制等々も含めて考えますと、しかも値下げというのは基本的にはやっぱりユーザー利益にかなうことでありますから、そういった手続を省力化して少しでも結果的に国民の利益にかなうことであるならばその方向で鋭意これからも努力をしていくという方向性だけはひとつ省としても確認をしておいていただきたい、こう思うんです。  今回のこの円高・経済対策公共料金引き下げ、全言及しておられましたが、その項目の中に、電気通信関係として国内電話料金、国際電話料金、専用線の料金、自動車・携帯電話の料金項目、これが挙げられておりますが、これいずれも結論としては「引下げについて検討する。」あるいは「引下げの実施を促進する。」というようないわば抽象的なあいまいな表現にとどまっているわけです。  郵政省、どうなんですか、これらの料金について具体的にどういう形で、いつこの方向に持っていこうとお考えでございますか。
  91. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 今回の政府として取りまとめました緊急円高経済対策ということで、公共料金値下げということも現実の国民生活、経済活動に恩典があると同時に、下げるということを明快にするということが国民利用者の方を初め市場全体のマインドにもいい影響を与えるのではないかというふうに考えておりまして、私どもは事業体そのものではありませんので、私どもとしましては引き下げる方向を示唆することを大変明確にしたつもりでおります。  ほかの料金関係については、他省庁のことを申し上げるようで恐縮ですけれども適正化を図るとか適切に対応するとかという形になっておりましたが、私ども大臣の御指導もいただきながら、私は方向づけは明確にした方がいいというふうに考えておりまして、私どものスタッフと検討の上このような表現にさせていただきました。  そこで、具体的な取り組みでございますが、まず国際電話関係ですが、これにつきましては新選択制料金サービス導入ということで、四月二十一日、既にKDDから選択料金サービス導入に関する申請がなされました。概要を御報告申し上げますと、三百円の基本料、一時金を払っていただくと、六カ月間、月額利用量に応じて一定額、最高一〇%でございますが、割引をしようというふうに考えて申請されてきたものであります。  それからもう一つ、自動車・携帯電話の引き下げにつきましては、これは四月二十日、十数社から料金引き下げ申請がございました。一つの例を申し上げますと、平日昼間の三分利用料金について二百三十円から百九十円にしようとするもので、一六%程度値下げとなります。  それから、専用線の引き下げについてでございますが、これは四月十九日、KDDから国際専用線料金値下げ申請がされまして、内容的には国際専用線高速ディジタル料金を五%値下げしようとするものでございます。  この申請を受けまして、今月の二十八日に電気通信審議会に諮問をするということにいたしておりまして、速やかに認可することで、審議会で認められましたらそのように措置をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、もう一点先生から御指摘のありました国内電話料金につきましても、ただいま事業者の方の手のうちのところにあるわけですが、値下げの方向で検討しているというふうに私どもは承知をしておりまして、具体的な申請がありましたら速やかな形で認可の方向で対処したいというふうに考えているところでございます。
  92. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 本当に大いに結構なことでございます。今おっしゃったように、郵政省は事業主体じゃありませんね。ですから、こういった値下げは市場原理に支配されて、今テレビコマーシャルを見ても各社それぞれに有名タレントを使って、うちはこれだけ値下げします、これだけ利用範囲が広がりますとやっているわけですから、考えてみたら、おっしゃるように別に郵政省が他省と比べて踏み込んだ表現をしなくったって、まさに市場原理で下がるものは下がるということかもわかりません。しかし、この方向でやるということが当然役所としてはとるべき態度でありましょうし、またアメリカとの関連においても、規制緩和等々から見て非常に好ましいことでありますから、さらにまた一段と努力をお願いしておきたいと思います。  次に、電波法でございますが、随分無線局がふえて、不法無線局もふえているだろうと思うんです。具体的にどのような例があるか、また郵政省としてこの不法無線局数についてどの程度把握しておられるのか、その措置はどのように行っておられるのか。つい最近も、新聞報道を見ておりましたら、例えばオウム真理教では専任の人を置いて随分盗聴をしていたというような報道がなされておりました。その実情はどうなんですか。いや、オウム真理教のことじゃないですよ。
  93. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 無線局利用増大する一方で、先生指摘のとおり、不法の無線局が原因と考えられるような申告というのが大変ふえてまいっております。  若干数字を御紹介させていただきますと、いわゆる申告のベースで見てみますと、平成二年度から平成六年度、四年のスパンがございますが、二年度で一千七百七十一件であったものが平成六年度で二千六百三十三件という申告ベースでございます。それから、郵政省として不法無線局の確認をしているもの、これは同じ二年度から六年度ということで見てまいりますと、二万六千件から三万件強というふうにふえております。  したがって、私どもこういう二つの観点から掌握しているだけでも増加の傾向にあるのではないかというふうに考えているところでございます。  具体的な妨害の事例ということですが、ダンプカーから発してくるような無線の妨害というのが事例としては非常に多いんでございます。  幾つか御紹介させていただきますと、これは昨年の九月ごろですが、佐賀県でアマチュア無線機を改造した設備を使用して新聞事業用無線に妨害を与えた、こういうことがございました。それから、昨年の十二月に北海道で不法パーソナル無線をグループで使いまして携帯電話とか自動車電話の妨害をしたということがございました。それから、ことしに入りまして一月に福島県で簡易無線の設備を改造して消防、救急無線なんかに妨害を与えたというような例が出ております。ことし三月には京都府でアマチュア無線機を改造した設備を使って鉄道事業用無線に妨害を与えたというような事例が報告されております。  こうした事案に対応するために、私どもとしては電波監視のシステムを活用して探査を行っておりまして、所在が確認できた不法無線局につきましては電波監理局の職員を現場に派遣して、さらに詳細な活動を実施して指導をしましたり、場合によっては告発をするというようなことで対処してまいっております。平成六年度も四百四十七件ほど告発をいたしております。それから指導という意味では三千三百九十件、こういったところでございます。  今後とも不法無線局問題の解決というのが電波を有効に使っていくという意味で非常に重要なものというふうに考えておりまして、これをできれば根絶していきたいということを目指して、引き続き電波監視体制充実強化に一層努力を注いでまいる考えでございます。
  94. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 今お答えを伺いながらふっと頭に浮かんだことがあります。質問通告も何にもしておりませんが、オウム真理教の麻原氏がロシアに渡って、ロシアで波を買って日本向けにずっと放送しておりましたね。あれは法律的には全くリーガルなんですか。もうどうしようもないんですか。ある人が特定の意図で外国へ行って、外国の波を買って自己に有利な宣伝をやるとか、非常に偏った宗教的な、思想的な放送をどんなにやってもこれは法律上はどうにもならぬものですか。
  95. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 外国から電波を使って放送のような形で流してくるということにつきましては、我が国の法制上、違反とかそういう問題はございません。あるとしましたならばその国の、例えばロシアから流してきたとしますと、ロシアの国の法体制なり法律がどうなっているかという、その国の法律の問題ということに相なるところでございます。
  96. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 これはちょっと研究をしなきゃいけませんね。今のお話によれば、ある特定の人が外国へ行って波を買って何やったっていいということになりますね。日本向けにやっている限りはその国には関係ないわけですから、その国の法律が適用されるとおっしゃいましたけれども、その放送内容に関しては恐らく余りチェックはないでしょうしね。ただ、ロシアならロシアが、麻原さん、あなたこういうこと言っているのはけしからぬじゃないか、放送をやめなさいということにはならぬと思いますね。いや、私はそう思いますね。だから、やっぱりこれは将来的にちょっと考えなきゃいかぬ問題でしょうね、と思います。  今の不法無線局とはちょっと矛盾するような点もあるかもわからぬのですが、無線従事者免許の種類、昭和三十年、十六種類程度だったんですが、今は二十三種類あるそうなんですね。昔に比べて無線設備の性能は向上していますし、随分操作も容易になっておりますが、これだけ資格区分が細かくなりますと何度も何度も試験を受けなきゃいけませんね。  そこで、受験負担を軽くするために、規制緩和の動きとも関連して、この免許の種類をもっと減らすといいますか見直す、こういう必要もあろうかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
  97. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) ただいま御指摘のありましたとおり、昭和三十年代には十六の種類でございました。その後、現在、五つの区分で二十三の資格になっております。このことにつきましては経過が実はございまして、十六資格で、三十三年のころでございますが、現在二十三にふえてくるにあたりましては二つの経過がございました。  その一つは、いわゆるGMDSSという海難救助用の世界的なシステムができました。グローバル・マリタイム・ディストレス・セーフティー・システム、こういうGMDSS。このときに、海上の資格として一級から三級までがふえました。こういう世界的な、国際的な関係でのことが一つございました。  それからもう一つは、小型の船舶を持って海でいろいろプレジャーボート等でやられるというようなことで、比較的操作しやすくて、そういうことに対して取りやすいようにするというんで特殊無線技士という制度を創設いたしました。こんなことのためにこの数はふえたということであります。  一点目の方は国際的な海難救助ということですが、二点目の方は世の中のニーズに応じて資格をとりやすいようにしようということで、より下位の易しい資格をつくったということでやってきたものでございます。  しかし、今、先生指摘のありましたとおりに、技術の進歩も一方ではあります。そういう意味では操作も簡単になってくるというような要素もありますので、一体どのような資格に対してどのような知識があればいいのかというのを現在見直しているところでございます。そういった意味で、今後整理統合する可能性があるというものについては整理統合していくというようなことでこの無線従事者制度簡素化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
  98. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 最後に、電波利用料のことをお尋ねしたいと思うんです。  私、ここに議事録を持っているんですが、これは平成四年五月二十六日の逓信委員会で、このときに森本さんと私は随分長時間、電波利用料のことで議論をさせていただいているんです。  そのときは、消防と水防無線については電波利用料は一〇〇%免除だと。ところが、防災無線については半額、五〇%免除なんですね。これは一〇〇%免除でもいいんじゃないかというような観点から随分私長時間議論をさせていただいておりまして、いろいろ森本さんは当時おっしゃっておいででございましたが、どうなんですか、今回のああいう大地震もあったことでありまして、今度も阪神・淡路の大震災では防災無線が全く設置されてない市町村もあったようでして、随分それに対して、一体どういうことなんだ、不足といいますか不信感といいますか、そういうものが住民から吹き出たと、こう聞いておるんですが、この防災無線の今回飛躍的に見直された重要性にかんがみまして、電波利用料を免除するというお考えはございませんか。
  99. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 私ももう一度振り返って当時の先生の御質問である国会議事録を拝見させていただきました。  当時もやりとりがあるんでございますが、今御指摘のように、消防用、水防用の無線というのは全額免除になっております。防災は半額ということでございますが、この考え方というのは、防災行政無線というのは平常は通常の業務にも使用されている、いつも防災のことだけやっているわけではないということで半額ということで、一つの割り切りの整理をしたということで減免的な措置になっているということでございます。  ただ、先生おっしゃるとおり、防災無線というのは、今回のこともそうでありますが、非常に重要なものでありますし、今後ますます整備を進めていかなきゃならぬたぐいだろうと思っておりまして、この防災の部分についての半額ということは、これはこれで進めさせていただきたいというふうに思っております。  平素使っている、今回の電波料というのはそもそもが電波事務の共益的な費用としてみんなで分担して持っていくということで、そこには営利性でありますとか、そういった考え方をとらないで、公平に持っていただくというようなことで、例外は最小限度にしていくという考え方に立ってお認めいただいたものでございます。  そういう意味では公平ということが非常に重要な観点になってまいりますが、もし個別に災害に使ったからそれではそこをただにするかとなると、例えばNHKであるとかNTTであるとか、あるいは鉄道会社なんかもたまたま災害にその役割を果たすというような観点もありまして、じゃ、その部分は幾つかただにするのかとか、そういうことがありまして、先生の御議論を私は十分勉強させていただいたところでございますが、今回は半額の免除ということで、このままひとつ御理解を賜りたいものというふうに思っている次第でございます。
  100. 中村鋭一

    ○中村鋭一君 いろいろありますが、また改めて。  終わります。
  101. 粟森喬

    粟森喬君 まず、電気通信事業法の一部改正にかかわることについてお尋ねを申し上げたい、こういうふうに思います。  今、議論の中でも、今回の届け出制に変えたことは規制緩和の流れだというふうに郵政省は盛んにおっしゃっております。私は、いろいろと議論を聞いておって感じたんですが、規制緩和なのかどうかと。趣旨提案を見ても「規制の合理化」と書いてあるんですね。規制緩和というふうにずばり書いてないというのは、なるほどこの一つ一つを読むと、確かに届け出制審議会にかけないとか認可対象にしないという意味では、ここはかなり違ったという意味では、そういう意味の質的な変化として方向としては評価をいたします。  ところが実態論として、規制緩和はなぜするのかということは、競争をできるだけやってもらって値下げに結びつけるとか、利用者のためとか消費者のためとかなり言われていますが、この法律では事前届け出制であるということ。付加サービスというのは累次で料金的にとか営業的にどのくらいの事業収入になるかということで比較をすると、基本的なものは、認可されるところは事業収入のかなりの部分ですが、付加サービスというのは大きいものと小さいものがあるんでしょうが、果たしてこれを全部事前の届け出制にするというのは本当に適当なのかどうか。  といいますのは、ある種の付加サービスというのは付加サービスなんであって、場合によっては料金の体系と無関係にちょっと割引しましょうということをこの制度である限りはしてはいけないわけですね。料金の体系を決めたらサービスするなよと。しかし、現実にいろんなサービスが始まったら、これはちょっとまけろとか、たくさんお使いいただいているユーザーだからここでもじゃちょっと料金をおまけしましょうと、多少はこういうのが普通一般的な取引でいうと成立するわけです。  ところが、この通信の分野では、規制緩和といいながら、この分野といえども原則自由でない。事前届け出、それで場合によって問題があったらそれは認めないよという郵政大臣のいわゆる許認可権というのはやっぱり最終的にこの法律は保障している。  そうすると、皆さんの考える規制緩和とか競争自由というのはこの範囲に終わるようなことなのかどうか。本来の自由というのは、そこはもう勝手にやってもよろしいと、こうあるべきなんですが、そこに事前届け出制として歯どめをかけた理由についてお尋ねをしたい、こういうふうに思います。
  102. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 電話料金というものはまず公共料金でありますので、対象になる人によってその都度差がある、何か合理的なシステムなり理由がなくしてその都度差があるというのは一般的には考えられないのではないか、全くの私契約とはそこは違ってくるものではないかというふうに思っております。  もともと、電気通信市場は競争政策を入れましたけれども、一般的な私企業の場合とは違いまして、いわゆる公益事業として完全競争の市場ではございません。そういう意味で、国民の皆さんに安定的なサービスを供給していくということについて、独占というそういう政策は放棄をして、競争政策を入れることによってなるたけ料金を安くしていこうということですが、ただその際も、料金が下がれば下がるほどいいという前提がありますが、その前提はあくまでも公平であるとか、あるいは他の犠牲において成り立つものというふうにはならないというふうに考えるものだと思っております。  そういった意味合いにおきましては、この御審議賜っております法律規制緩和法律でありますが、おのずから内在する公共料金という意味では制限があるものと、消費者利益というのがまず重視されなければならないものと考えておりまして、先生指摘のように、一定の内在する限度のある制度だというふうに申し上げざるを得ないと思っております。
  103. 粟森喬

    粟森喬君 公共料金と言えば全部済むという性格じゃないと私は思うんです。この付加サービス内容を見たって、プッシュホンとか迷惑電話防止サービスとかいろいろあるんですが、これも公共料金だからあまねく一つのそういう物差しがあってしかるべきだという論理は何を根拠にして言われておるのか。  私は一般論として、片一方に安くして片一方に安くしないというのは、この電気通信事業法でも不当な差別はしちゃいかぬという一項がございますから、それはある種の常識だと。ところが、競争の原理の法則というのは余計使った人に多少のサービスをすると。  例えば、今でも何かいろんな制度で、何通話以上とか市外通話でどれだけしたら割引になりますとか、ああいう制度も、やっぱり普遍的にそういう付加サービスというのは、利用促進とサービスというのは裏返しでやっていく。今局長が答弁なさっているような論理でいったら、この市場そのものがちょっと違うんじゃないですか、その理屈で言うと。どうですか。
  104. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 私の説明不足があるかもしれませんが、料金認可にするあるいは届け出制にするということのみをもって競争の原理が働かないとか、そういうものではないというふうに考えております。  言ってみますと、消費者保護という観点から見ますと、積算から何からずっと見るというのが一般的には消費者保護になるというふうに考えられているのではないかというふうに思いますが、一方では、事業者負担でありますとか弾力的にサービスを提供するということを考えると、その手続をカットしてくる、なるたけ短くしてくるというようなことで届け出制とか、そういうものが考えられるというふうに思っております。  それから、確かに先生おっしゃるとおりに、たくさん使ってもらって需要を喚起するということにつきましても幾つかの考え方がありまして、例えば大口に割り引くときには、そこで上がってくる収入を割り引いた金額の差とで賄わなければならない、他の消費者負担に帰さないというような考え方をとる国もあります。そういった意味では、そこの料金の立て方は幾つかの考え方があろうかと思いますが、基本的には多くの消費者負担においての割引とならないという観点がこういう割引制度を見るときのかなり大きなポイントでございます。
  105. 粟森喬

    粟森喬君 何か消費者保護という言葉がどの場合にどういうふうに使われるかというのは多少疑問もございます。しかし、一定のこういう届け出制にして、将来は全く自由にしないといけない部分というのは当然出てくるんではないか。したがって、そういう過渡的な措置としては、当面のことはこのぐらいにしまして、次に電波のことについてお尋ねします。  一つは、電波利用のあり方と料金の問題でございます。  私がこの電波法の今回の改正に基づき納付の方法が変わったことに関連をしてちょっとお尋ねをしたいのは、電波利用料の収納というんですか、電波利用料というのは今の料全体系で適切なのかどうかということを本格的に検討する段階に来たのではないか。  といいますのは、例えば一つの例で申すと放送の場合があるんです。放送という手段の方法でいえば、過去でいえば原則もう電波以外になかったわけです。今はあるところまで電波を受けて、あるところからはケーブルテレビで引き込む。そうすると、このコストと電波を考えると、やっぱり電波の方がちょっと安いなという感じを私は個人的にちょっと、試算もきちんとしていませんが、そういう感じを受けるんです。  また、放送の現場もいろいろ変わったり、ケーブルテレビというシステムが出てきたときに、いわゆる放送局がどの程度お金を払っておるのかと聞いたら、こんなに安いのかという感じがいたしました。まして国際的なベースでは、入札でこの際いこうではないかというと、現行の電波というもののコストを、これは本来昔は無料みたいなものだったんです。それを料金を取るようにした。  しかし、将来この電波がいろいろと多用途、多目的に使われるとすると、末端のところはこれは公共性のためにやっておるだけじゃないんです。まさにそれをビジネスとしてやっているわけですから、ビジネスでやっている部分と公共的な、さっきも出ておった救急用とか、そういう部分などとかなり質が違うのですけれども、原則は、やっぱり事業というか企業としてやるときにはこの料全体系というものを他の、例えば言ってみればマルチメディア時代に、そういう新しいメディアのいろんなことを今やっているわけでございますが、そういうことから見ると、かなり今の現状というのは多少見直しをしていかないと、ほかの料全体系というか、物価体系と矛盾が出てくることになりはしないか。  もちろん、今既にそれを利用しておる人から見れば、そんなのはできるだけ安い方がいいから余り見直しして高くなることはやめてほしいというのは、これは常にそれぞれの利害の中にはあるんでしょうが、社会的な共通の価値観としては不適切な段階に来ているんではないかというような感じがするんです。その辺のところと今後のあり方について私の方からお尋ねをして、私の質問を終わります。
  106. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 電波利用料、平成五年度に国会でお認めいただきまして、最初の三年間ということで平成五年度、六年度、七年度ということで始まっている制度でございますが、国会でお認めいただきました電波利用料の性格づけというのは、郵政省が行う電波に関する共通的な共益的な事務の処理に要する費用、それを免許人が全体で負担をする、こういうことになっております。  そういう意味では、使うものについて一定の物差しをっくりましてそれで負担をしていただくということで、事業によって得る利益、それに着目して徴収するという性格にはなっていないというところがございます。先生はそこのところについて考えをどうするかという問題提起をされたのではないかというふうに思っております。  私ども、お認めいただきました平成五年から七年の三年間にかかるものにつきましては、今その監視あるいは電波の監理業務ということにつきまして進めてまいるという意味では適正な単価になっているというふうに考えておりますのでありますが、先生のおっしゃっているような意味電波の経済性とでもいいますか、あるいは収益性とでもいいますか、そういう形になってまいりますとかなり性格を異にしてくる面が出てくるのではなかろうかと思っております。  ただ、平成八年度からは新たな節目が始まります。そういった意味で、私どもとしても今お認めいただいているこの電波利用料のあり方がこのままでいいかどうかということも関係の向きとも相談しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
  107. 粟森喬

    粟森喬君 終わります。
  108. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 中尾でございます。  私は、きょうは電気通信事業法の一部改正案に関連しまして、郵政省規制緩和の取り組み方について、先ほどからもるる御質疑ありましたけれども、一部重複することをお許しいただいて御質問申し上げたいと思います。  この改正案は、御案内のとおりでございますけれども規制緩和推進についての閣議決定に従うものでございます。第一種電気通信事業の料金サービスに関して、現行の認可制から、一部とはいいましても事前届け出制導入されたということは、規制緩和に対する一歩前進と私は受けとめております。  しかしながら、我が国経済にとりまして、目下の喫緊の課題は言うまでもなく急激な円高対策であろうと思っています。政府はこの三月末に規制緩和推進計画を決定いたしました。そして、今月十四日の緊急円高対策でこの規制緩和推進の五カ年計画を三カ年に前倒しすると、先ほどからの御質疑にもございましたが、発表いたしました。  そこで、郵政省関連の規制緩和推進計画を三年間に前倒しするということについてお伺いしたいと思います。  まず、この規制緩和計画の前倒しにかける郵政大臣のかたい御決意を最初にお聞かせ願いたいと思います。
  109. 大出俊

    国務大臣大出俊君) これは他省庁からもいろいろ話が私にもありました。御存じのとおり、先月末に五カ年計画の規制緩和推進計画を決めたばかりでございます。新聞にぼかっと前倒しが先に出たんですよ。例えば通産などは、さて果たして五年ということでやってきたものを三年にできるかなと、郵政省はどうだろうかと橋本龍太郎君から私にいきなり話がありまして、君のところだったら難しい問題が幾つもあるというわけですよ。だから、具体的にいろいろ検討していくと無理があるものもあるのかもしれないと。共通認識なんですがね、そこは。しかし、そんなこと言っていられる時期かと、これ。今の異常など言われる円高という問題もございますから、そういう意味で、いろいろあるだろうけれども、あえてひとつこれは前倒していこうという意識統一をきちっとしよつと。  私も実はその気になりまして、だから、今後いろんな支障があるかもしらぬけれども、克服して前倒しをするという腹で進めたい、こう思っております。
  110. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 次に、決意は伺いましたけれども規制緩和推進計画のどこをどのように前倒ししていくお考えなのか、できれば具体的に伺いたいと思います。  例えば、最近外資の参入も目立っておりますCATV事業についてでございますが、ケーブルを一本渡すにもいろいろな各省庁との調整といいますか許可等もございます。こうした各省庁間の許認可といいますか、それをまず調整していく必要があろうかと思いますけれども、その点についてはどのようにお考えか、ちょっと伺いたいと思います。
  111. 木村強

    政府委員(木村強君) 私ども規制緩和推進計画につきましては、ただいま大臣が決意も述べて、私どもにも強力な指導がございました。最善の努力を行うということで着実に進めてまいりたいと考えております。  それから、今先生指摘のございました各省にまたがる案件でありますが、特に情報通信分野では郵政省の所管にかかわるものだけでなく、全体の日本国の情報通信分野を立ち上げていくという意味では、各省大いにこのマルチメディアというような言葉を合い言葉にいたしまして予算編成でも折衝を続けたわけであります。政府にも総理大臣を本部長といたします推進本部もできておるところであります。  今回の規制緩和の中身につきましては、特に私ども、一点目は、具体的ではありますけれども、ケーブルを引く際の道路占用規制というのがございますが、特にこれはCATVなどの振興普及策につきましてこれまでも建設省にも私どもの立場からも主張してまいりましたけれども、今回の規制緩和五カ年計画の中にも建設省におきまして一つ項目を挙げて取り組もうという形になっております。  それからさらに、今後光ファイバー網等を利用いたしまして遠隔医療や遠隔教育等のような情報化を行おうという場合には、さきに電気通信審議会の答申あるいは政府の高度情報通信社会推進本部の中でもいろいろと議論もされ、方向づけもなされました関連諸規制、いわゆる社会経済の制度そのものについての見直しも必要だろうということで、これは今回の規制緩和五カ年計画におきましても「社会・行政情報化」という項目の中で各省庁がこれに取り組もうということで、項目を挙げていただいております。  その中には、例えば厚生省について具体的に申し上げますと、「マルチメディア活用による遠隔診断について、医療技術等の向上を踏まえ、その有用性等につき検討を行う。」、これは平成七年度から検討ということでありますけれども、ただいまの趣旨に従って前倒しというようなことでも御検討いただいておる、我々も期待できるものだというふうに考えております。  それから、現在の行政のアクセスというような意味では、各種法律によりまして保存が義務づけられております書類につきまして、帳簿等の電子データによる保存を認めていくといったような情報化対応するための諸制度、いわゆる申請届け出手続電子化、ぺーパーレス化を業務内容に即して推進しようということにつきましては、警察庁、大蔵省、厚生省その他の役所がこの推進計画の中に項目を盛り込みまして立ち上げていこうというふうになっております。緊急円高経済対策の中におきましても、各省がこういった関連諸制度の見直しを行っていこうということはうたわれておりましたけれども、さらに前倒しをして早急にやっていこうということにもなっておりますので、連携を密にいたしまして、私どももこういった高度情報通信社会推進本部、郵政大臣は副本部長でもございますので、こういったことも見ながら、郵政省としても関係機関に働きかけ、かつ郵政省自体におきましても着実に推進していこうという態度で現在取り組んでおるところでございます。
  112. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 各省庁とも連携を密にと。ちょうど二年前、いろいろな規制があって、私も逓信委員会で二年後にこんなもう急激に規制緩和が進むとは思っておりませんでした。  今お話がございましたけれども、時間がございませんので一言で結構です。遠隔医療の話がございました。それから遠隔教育の話もございました。この法整備については、例えば遠隔医療の場合は医師法の問題、それから健康保険法の問題がございます。それから遠隔教育の場合は学校教育法。さまざまな法規制がございますけれども、それも手がけるということで理解してよろしいですか。法規制についてやっぱり早急に検討を加えていくというふうに理解してよろしいですか。
  113. 木村強

    政府委員(木村強君) 措置内容でただいま私申し上げました表現につきましては、先ほど言いましたように、「マルチメディア活用による遠隔診断について、医療技術等の向上を踏まえ、その有用性等につき検討を行う。」、それから「保険医療機関等の診療報酬請求について、磁気媒体による請求を行うことができるシステムの構築を推進する。」ということでございますので、これをやっていく際に必要な法律改正があれば、当然政府として実効あるものとするためにはそのようなことが必要であろうというふうに考えております。
  114. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 それを二回繰り返すと私も理解がようやくできました。随分長ったらしい名前なものですから、理解できなくて申しわけございません。  時間もございませんので、簡単に具体的にあと一、二点伺います。  例えば、CS放送事業の自由化についての項目もございます。それから、放送事業者の番組調和原則の規制緩和について一言、どういうふうに規制緩和をされていくのか、お伺いしたいと思います。
  115. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) CS放送の自由化につきましては既にいろいろやってきております。ハード、ソフトの分離とか総合放送規制の適用除外とか有料放送及び広告放送の併用を認めるというようにやってきております。  それで、それにあわせまして、先生おっしゃいます放送事業者の番組調和原則の規制緩和につきましては、現在番組調和原則が適用されておりますのはNHKの一部と民放の地上テレビのみになってございます。  それで、ただいまのところ、地上テレビにつきましては放送番組調和原則が適用されることは適当だなと考えているところでございますが、やがて地上テレビにもディジタル放送の導入が不可欠でございます。二〇〇〇年ぐらいにはそういうサービスが開始されるだろうということを考えますと、ディジタル放送の導入によって多チャンネル化してくるということが予想されますので、そういう状況をにらんで番組調和原則というものもその弾力化を検討していかなければいけないなと考えているところでございます。
  116. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 もう一回、放送事業者の番組調和原則について伺いたいんですけれども、この資料の中の番組調和原則の弾力化については、今局長がおっしゃったように、地上波のディジタル化をにらんでやるということを伺いました。つまり、これは平たく言えば、私のちょっと記憶違いかもしれませんけれども、今の編成の中で教育的番組が何%ということでございますね。これを取っ払って、例えば専用チャンネルも地上放送オーケーということで理解してよろしいでしょうか。
  117. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) 今直ちにそういうふうにやりますと申し上げているわけではございませんが、ディジタル放送が始まりますとチャンネルがふえますから、その意味では今持っている地上テレビ放送の意味づけが変わってくるでしょう。そういうときには、今先生がおっしゃいます意味での専門放送的になることも考えますと、番組調和原則ということも考え、弾力化を検討してみる必要があるのではないかと考えているところでございます。
  118. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 きょうの朝日新聞の、私は四波化政策については改めてお話を伺いたい。  その中でもちょっと触れてあったやに思いますけれども、マスメディア集中排除の原則、この緩和についてどのように取り組んでいかれるおつもりか、ちょっとお伺いしたいんです。
  119. 江川晃正

    政府委員(江川晃正君) この課題はいろいろな放送メディアについてございますが、特に今回のCS放送との関係で申しますと、CS放送のマスメディア集中排除原則については既にPCMについては実行いたしました。一社で最大十二チャンネルまで可能とするようにいたしました。  それからさらに、ディジタル技術を用いた衛星ディジタル放送が始まるわけでございますが、それについては来年導入が予定されておりますから、そこを頭に置きながら広く関係者の意見を聞きながら適切に対処していきたいと考えております。
  120. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 最後にもう一問。  これは大きな問題でこの時間ではお答えできないと思いますけれども通信と放送の融合について、これはアメリカもいろいろな流れで最大のポイントになるんじゃないかとは私思っているんですが、ちょっとこの規制緩和の案を読みますと、「幅広い観点から総合的に検討する。」と書かれてありますけれども、これ大変大きな問題なんですが、一言でお答えというのは大変恐縮なんですが、現時点でどのようにお考えか、最後に御意見をお聞かせ願いたいと思います。
  121. 山口憲美

    政府委員(山口憲美君) 今お尋ねの通信と放送の融合の問題でございますが、これは光ファィバーでありますとか衛星通信とか、あるいは放送につきましても多チャンネル化が進むとかというふうな広帯域化というふうなことに伴いまして、従来の枠組みの中ではおさまり切らないような状態というものが現出されるのではないかということが広く皆さんに言われているということでございます。また、新たに恐らく従来のものと違ったものも出てくるであろう、そういうものをどう振興していくのかということもまた新しい課題として出てくるでしょう。  そういうふうなことを前提として、これからのマルチメディア社会というふうなものをどういうふうに見ていくかということに非常にかかわる問題でございますので、現在のところ、昨年の七月から二年間ということで、学識経験者あるいは通信・放送事業者あるいはユーザーの方々にお集まりいただきまして、二十一世紀に向けた通信・放送の融合に関する懇談会というのを開いていただいておりまして、皆様方から大変熱心にいろいろ自分の考えておられるビジョンのようなものもお聞きしております。  いろんな角度から御議論がございますが、一つは、産業政策という立場から見ますと、ニュービジネスというふうなものが起こってくる、これをどういうふうに振興していくのか。特に、それがネットワークインフラというふうなものとどう結びつくのかという点がございます。それから、既存のメディアがこれからどういうふうに変貌をしていくのか、あるいは製造業とか流通業といったメディア産業でない分野にもいろんな影響があるだろう、また雇用にもいろんな形の影響があるだろうというふうなことでの御意見をお述べになられる方、そういった産業全体に与える影響を御議論なされる方もございます。  それからまた、法制度の面から御議論がございまして、通信の中に流れる情報が公然性を持っているものがふえてくるということになりますと、いわゆるわいせつ情報でありますとか他人の誹講中傷にかかわるようなものがこの中に出てくる。あるいは個人のプライバシーの保護であるとかセキュリティー確保、あるいは最近では迷惑電話というのがございますが、そういうものが出てくるでしょうという、いろんな問題点の御指摘がございました。  私どもといたしましては、いろいろ今問題を出していただいているということでございまして、そういったものをお聞きした上でその対応策というものをさらに詰めていきたいというふうに考えておるところでございます。非常に大事な問題と思っておりますので、慎重に今検討させていただいているところでございます。  長くなりまして恐縮でございます。
  122. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 終わります。
  123. 河本英典

    ○河本英典君 河本でございます。  規制緩和の一環ということで、今回の電波法電気通信事業法の一部改正ということでございます。  規制緩和、言うならば今一つのはやり言葉でございまして、先ほども大臣から基本的なお考えをお聞きしましたので、重ねてお聞きすることないと思うのですけれども、この規制緩和の中での円高対策であるとか、いろんな話が出ておりました。  私はこの間からたびたび申し上げておるのでございますけれども郵政関係無線であるとか電気通信事業であるとか、その広がりというのは我々が思っている以上に、また郵政の皆さん方が思っておられる以上に、それから他省庁の皆さん方が思っておられる以上に、二十一世紀の高度情報通信社会というのは大変な広がりを持つものではないかというふうに、私は非常にわくわくして期待をしておるわけでございます。  今までで言いますと、鉄道を日本国じゅう敷いたという歴史がありますし、高速道路の道路網を張りめぐらして自動車社会をつくったということでございますけれども、光ファイバーを引くということで、ただ単に道路をつくるような感覚でファイバー網を整備するということではなしに、その上に乗るソフト、アプリケーション、そういった人間の生活のいろんな利便性ということが数限りなく出てくる、そういった中での考え方でこれからやっていただきたいわけでございます。  今回の改正法について見ますと、規制緩和の一環ではありますけれども、非常に細かい緩和でございまして、非常に厳しく規制していたものを少しずつ緩めるという考え方なのですね。やはり、そのあるべき姿を見ながら、先駆けてあらゆる局面の規制を緩和していくというふうなやり方に変えていく方がGNPの意味からも大いにスピードがついていいんじゃないか、景気対策であるとか円高対策であるとか、いろんな意味を含めていいんじゃないかと。どうも小手先のような気がしてならないわけでございまして、その辺はよろしくこれからお願いしたいと思うわけであります。  そんなことを言いました後で細かいことをお尋ねして申しわけないんですけれども電波は空間を飛び交うものでありまして、混信を起こしたりして円滑な通信に支障が生じます。  無線設備を操作するにはそれなりの知識が要るということで、今回、無線従事者資格取得方法多様化ということで便利にされるのは大変いいことだと思うんですけれども、大学を卒業したら自動的に資格が得られるというような簡便な方法、いいことではあるんでしょうけれども無線従事者の質が低下して電波の無秩序利用が増加したりすることがないように電波監理をきっちりしていただきたいというふうに思うわけでございます。このあたりは、無秩序になるとか、そういった心配はございませんでしょうか。
  124. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 電気通信事業の規制緩和ということで、冒頭先生からお話がありましたのでちょっと申し上げさせていただきたいと思うのでございますが、日本の電気通信事業あるいは電気通信市場といいますか、そこの規制緩和というのは、基本的には独占であるものにどれだけ競争政策を入れていけるかというところがまさに規制緩和だというふうに私どもは認識をいたしております。  OECDの白書にもありますとおり、規制緩和の状況というのは独占にどれだけ競争が入っているかという制度、枠組みということで評価をされております。そういう意味合いにおきましては、私どもの電気通信事業制度というのは非常に新しい、一九八五年の法律であるということもありまして、大変そこは私どもは自由度が多くできているものというふうに認識をいたしております。  今回、さらに消費者保護という観点も念頭に置きながら、事業者の利便のために届け出制というのを採用したということでありますが、基本的には公益事業という観点でありますが、競争政策をどのように進めていくかということをポイントに今後とも規制緩和の政策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  具体的なお尋ねをいただきました電波無線従事者資格取得関係でございますが、大学、高等学校あるいは短大、高等専門学校、そういうところにおきまして電波関係について必要な技能、知識というのが付与される、そういう体制になってきたということで、今回、それぞれの修業した実績といいますか資格に応じて、例えば大学でありますと一級の陸上特殊無線技士の資格取得できるとか、そういうことをしたところでございます。  これはいずれもその特定無線設備の操作に限定された初級の資格でありまして、上級の資格についてはこれまでどおり国家試験によるということにされておりますので、無線従事者の質が低下したりあるいは電波秩序の維持ということに支障を来すことはないというふうに今のところ見込んでいるものでございます。
  125. 河本英典

    ○河本英典君 低下することはないということで、結構でございます。  それから、電波利用料の口座振替のことについて少しお伺いいたします。  電波利用料の口座振替によって具体的に免許人のどのような手間がどれくらい省略できるのか、どのように見込まれておられるのか。また、利便性という意味から、利便性の向上のためにできるだけ多くの金融機関で電波利用料の口座振替の取り扱いをしてもらう必要があると思いますけれども、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。
  126. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 口座振替によります納付のメリット、免許人が金融機関に出向いて納付するという手間がなくなるということで免許人の利便を図るということですが、具体的な効果というのをある幾つかの前提を置きまして想定してみますと、例えば平成十年度に免許人の半分が口座振替を利用するというふうに仮定しますと、金融機関に出向いて納付する手間というのが時間に換算しまして七十五万時間ほど省略ができると。これに一定の単価を掛けていきますと数億円の節約にもなるといいますか合理化になるというふうに考えております。  それから、取り扱う金融機関につきましても、郵便局について取り扱うことができるように所管の部局から所要の法律改正を今国会に提出をして御審議をいただいているところでございます。そういった意味合いにおきまして、民間金融機関についてもより多くの機関において取り扱っていただけるように働きかけをしてまいりたいというふうに思っております。
  127. 河本英典

    ○河本英典君 見通しとしてはあるいは見込みとしては大変なプラスが出るということでございますけれども、徴収上有利であること、確実であること、それから効率的であることが一つの基本なんでしょうけれども、そこにやはり利用者の利便性ということもつけ加えていただきたいなというふうにお願いするものであります。  次に、携帯電話のことで少しお伺いいたします。  新聞なんかを見ていますと、携帯電話の加入数が四百万台の大台を突破したという記事がございましたが、このような大変な急増の中で、周波数の逼迫という心配はないのかということが気になりますので、お伺いしたいと思います。
  128. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 先生からお話のありましたとおり、本年三月末で今私ども把握している概数でいきますと四百三十三万台を超えたということでございます。前年度、昨年の三月末で二百十三万台でございましたので、倍以上になったということでございます。  周波数の関係でございますが、今八百メガヘルツ帯と一・五ギガヘルツ帯の電波を使っておりまして、現段階では十分に割り当てているというふうに考えております。  少し数字を申し上げさせていただきますと、最も混雑している東京周辺で見てまいりますと、本年三月末の携帯電話の加入数、東京圏ということを考えますと百三十八万加入であります。周波数の加入の可能性、容量という意味で、現行方式でいきますと二百七十万以上の加入が可能であろうというふうに私どもは見込んでおります。さらに携帯電話の需要が伸びていくというようなことで、周波数の加入の容量を現在の周波数の中でそれを二倍に使っていく、ディジタル方式のハーフレート化、ハーフに使う、半分ずつ使いますので二倍になるということですが、そういうことの導入を可能にしようということで、今その整備を終わったところでございます。  そういう形でいきまして、まだまだ勢いよくふえていくという過程があろうかと思いますが、一九九五年、そして次の二〇〇〇年以降には、今ITUで国際標準化が進められている、大臣が午前中に申し上げましたFPLMTS、将来の公衆陸上移動通信システムということで二百三十メガヘルツ帯、大変な量の周波数がまた使えるような状態が来る、二〇〇〇年以降はそう思っております。  そういった意味で、私どもとしては周波数につきましては対応していくことができるというふうに思っておりますが、さらに携帯電話の基地局を今の基地局の半径をより小さくして効率的に周波数を使っていく、私ども小セル化、こういうふうに言っていますが、そういうようなこともやりまして、周波数の使用効率の向上を行って十分な対応ができるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
  129. 河本英典

    ○河本英典君 携帯電話などの通信手段が全国津々浦々で利用できるようになることは均衡ある国土発展のために不可欠であると考えるわけですけれども、政府でも過疎地などで利用できるようにするための施設整備の支援に取り組んでおられるというふうに伺っておりますが、その進捗状況はいかがなものでございましょうか。
  130. 五十嵐三津雄

    政府委員五十嵐三津雄君) 携帯電話はこのように普及してまいっておりますが、現在の状況を申し上げますと、サービスのエリアで人口をどのぐらいカバーしているかといいますと、人口のカバー率では九五%ぐらいカバーをいたしております。それから、面積のカバー率では六五%程度に落ちるということでございます。  利用者の方々等々から御意見がありますのは、山の方に入って、過疎地に行ったり辺地に行ったり離島に行ったということで、サービスエリアから外れていくというようなことが苦情になってくるという現状になっております。  こんなことで、私どもといたしましては、電気通信格差是正事業という予算上の措置を講じまして、過疎地、離島、そういったところに移動用の通信の中継施設、これの整備をする補助事業を開始いたしております。これは平成三年度からやっているところでございます。  これは過疎地、離島というところでございますが、さらに平成五年度からは地下街とか、そういうところにもまたこれを広げようと。さらに、平成六年度からは高速道路、主要な道路のトンネル、そういったところにも広げるという形で取り組んでまいっておりまして、現在まで三十一都道府県で六十施設整備してまいっております。  特に今回、災害の状況等々を見ていますと、携帯電話というのが非常に重要な役割を果たすというようなことで、この推進を図ってまいりたいというふうに思っています。  ただ、全国どこでも携帯電話が使えるというふうになるためには、国のこの補助事業というのはございますが、結局は提供している民間の事業者が大変負担を背負うというような側面も出てまいります。だから、どこでも引いてくださいとばかりに申し上げることはできにくい面もあるわけでございます。  そういった意味では、抜本的なこういうことについての利用者の方々の要望を満たしていくということではやはり衛星によるサービスではないかなというふうに考えておりまして、ことしの夏にNTTがN−STARという衛星を打ち上げる予定にいたしております。そういった意味で、早ければ来年の春からこのN−STARを使って衛星で直接電話ができる。こうなりますと、日本じゅうどこでもよほど状況の悪いところ以外は電話ができるということになってくるのではないかということで、このことにつきましても積極的に進めてまいりたいものと考えているところでございます。
  131. 河本英典

    ○河本英典君 時間がなくなりましたので、終わります。  ありがとうございました。
  132. 山田健一

    委員長山田健一君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  133. 山田健一

    委員長山田健一君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより両案について順次採決に入ります。  まず、電波法の一部を改正する法律案についての採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  134. 山田健一

    委員長山田健一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  鶴岡洋君から発言を求められておりますので、これを許します。鶴岡君。
  135. 鶴岡洋

    ○鶴岡洋君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会、新党・護憲リベラル・市民連合、二院クラブの各派及び各派に属しない議員河本英典君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電波法の一部を改正する法律案に対する     附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。  一、電波の効率的な利用における無線従事者の果たす役割の重要性にかんがみ、その育成に努めるとともに、電波利用技術の急速な進展に対応し、無線従事者に関する施策について適宜見直すこと。  一、電波利用環境の向上に資するため、監視システム整備など電波監視体制の一層の強化を図るとともに、周波数の有効利用の促進、新たな周波数資源の開発にさらに積極的に取り組むこと。  一、マルチメディア社会における無線通信の重要性にかんがみ、広く国民の意見を聴取し、時代を見据えた電波行政推進すること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  136. 山田健一

    委員長山田健一君) ただいま鶴岡君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  137. 山田健一

    委員長山田健一君) 全会一致と認めます。よって、鶴岡君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、大出郵政大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大出郵政大臣
  138. 大出俊

    国務大臣大出俊君) ただいま電波法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼申し上げます。  本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。  まことにありがとうございました。
  139. 山田健一

    委員長山田健一君) 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  140. 山田健一

    委員長山田健一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  鶴岡洋君から発言を求められておりますので、これを許します。鶴岡君。
  141. 鶴岡洋

    ○鶴岡洋君 私は、ただいま可決されました電気通信事業法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会、新党・護憲リベラル・市民連合、二院クラブの各派及び各派に属しない議員河本英典君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電気通信事業法の一部を改正する法律案     に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。  一、マルチメディア社会における国民のニーズの多様化、技術革新の進展、国際的なネ  ットワークの構築等の状況を踏まえ、時代にぶさわしい電気通信行政推進に努める  こと。  一、料金の届出に当たっては、提出書類の簡素化等可能な限り事業者負担軽減する  とともに、均衡を欠くなど不当な料金設定があった場合には適切に対処すること。  一、標準契約約款の制定・変更に当たっては、利用者保護に十分配慮すること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  142. 山田健一

    委員長山田健一君) ただいま鶴岡君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  143. 山田健一

    委員長山田健一君) 全会一致と認めます。よって、鶴岡君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、大出郵政大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大出郵政大臣
  144. 大出俊

    国務大臣大出俊君) ただいま電気通信事業法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼申し上げます。  本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。  まことにありがとうございました。
  145. 山田健一

    委員長山田健一君) なお、両案の審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 山田健一

    委員長山田健一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  147. 山田健一

    委員長山田健一君) 次に、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。大出郵政大臣
  148. 大出俊

    国務大臣大出俊君) 放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、真実でない事項め放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善を図るため、訂正または取り消しの放送の請求期間を延長するとともに、放送事業者が放送番組を保存すべき期間を延長する等の改正を行おうとするものであります。  次に、この法律案の概要を申し上げます。  第一に、訂正または取り消しの放送に関し、真実でない事項の放送により権利を侵害された者が放送事業者に対して訂正または取り消しの放送の請求を行う期間を、「放送のあった日から二週間以内」から「放送のあった日から三箇月以内」に延長することとしております。  第二に、放送番組の保存に関し、訂正または取り消しの放送の関係者等が放送後に放送番組の内容を確認することができるようにするため、放送事業者が放送番組を保存すべき期間を、「放送後三週間以内」から「放送後三箇月間」に延長するとともに、訂正または取り消しの放送の関係者等が放送番組の内容を確認する方法は、視聴その他の方法によることとしております。  その他所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  149. 山田健一

    委員長山田健一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五分散会      —————・—————