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1995-06-02 第132回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成七年六月二日(金曜日) 午前十時開会
—————————————
委員
の
異動
六月一日
辞任
補欠選任
喜岡
淳君
大脇
雅子
君
國弘
正雄
君 田
英夫
君 六月二日
辞任
補欠選任
岩崎
純三
君
佐藤
静雄
君
溝手
顕正
君
矢野
哲朗
君
—————————————
出席者
は左のとおり。 会 長
鈴木
省吾
君 理 事 清水嘉与子君 竹山 裕君
日下部禧代子
君 森 暢子君 刈田 貞子君 萩野
浩基
君 吉岡
吉典
君 委 員 石井 道子君 遠藤 要君 太田 豊秋君 加藤 紀文君
佐藤
静雄
君
服部三男雄
君
矢野
哲朗
君
大脇
雅子
君 菅野 壽君 栗原 君子君 堀 利和君 木暮 山人君 武田 節子君 寺崎 昭久君 中川 嘉美君 田
英夫
君 下村 泰君 国務大臣 国 務 大 臣 (
総務庁長官
) 山口 鶴男君
政府委員
総務庁長官官房
審議官
兼
内閣審議官
菊池 光興君
事務局側
第二
特別調査室
長 林
五津夫君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
国民生活
に関する
調査
(
高齢社会対策基本法案
に関する件)
—————————————
鈴木省吾
1
○
会長
(
鈴木省吾
君) ただいまから
国民生活
に関する
調査会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
喜岡淳
君及び
國弘正雄
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
大脇雅子
君及び
田英夫
君がそれぞれ選任されました。 また、本日、
岩崎純三
君及び
溝手顕正
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
佐藤静雄
君及び
矢野哲朗
君がそれぞれ選任されました。
—————————————
鈴木省吾
2
○
会長
(
鈴木省吾
君)
国民生活
に関する
調査
のうち、
高齢社会対策基本法案
に関する件を議題といたします。 本件に関しましては、
理事会
で協議いたしました結果、各会派の総意をもちましてお手元に配付してあります
草案
がまとまりました。 まず、
草案
の
趣旨
及び主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 本
草案
は、「
本格的高齢社会
への
対応
」を今期の
調査テーマ
とし、これまで三年間にわたって行ってきました本
調査会
の
活動
を踏まえてまとめられたものであります。
我が国
におきましては、
国民
のたゆまぬ努力により、かつてない
経済的繁栄
を築き上げるとともに、人類の願望である
長寿
を享受できる
社会
を実現しつつあります。今後、
長寿
をすべての
国民
が喜びの中で迎え、
高齢者
が安心して暮らすことのできる
社会
の形成が望まれております。そのような
社会
は、すべての
国民
が安心して暮らすことができる
社会
でもあります。 しかしながら、
我が国
の
人口構造
の
高齢化
は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の
高齢社会
が到来するものと見込まれておりますが、
高齢化
の
進展
の速度に比べて
国民
の意識や
社会
の
システム
の
対応
はおくれており、
国民
の間には
高齢化
やみずからの
高齢期
に対する不安が生じております。 このような事態に対処して、
国民
一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる
社会
を築き上げていくためには、雇用、年金、医療、
福祉
、教育、
社会参加
、
生活環境等
に係る
システム
が
高齢社会
にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく必要があります。 このため、あるべき
社会
の姿を明示するとともに、その
方向
に沿って、国及び
地方公共団体
はもとより、企業、
地域社会
、家庭及び個人が
相互
に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たし、
社会
の
システム
を再構築していかなければなりません。 本
草案
は、このような
状況
にかんがみ、
高齢社会対策
に関し
基本理念
を定めること等によって、
高齢社会対策
を総合的に推進し、もって
経済社会
の健全な発展と
国民生活
の
安定向上
を図ろうとするものであります。 次に、本
草案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一は、
前文
についてであります。この
草案
におきましては、特に
前文
を設け、
法制定
の
趣旨
を明らかにしております。 第二は、
基本理念
についてであります。
高齢社会対策
は、
国民
が生涯にわたって
就業
その他の多様な
社会的活動
に参加する機会が確保される公正で活力ある
社会
、
国民
が生涯にわたって
社会
を構成する重要な一員として尊重され、
地域社会
が自立と
連帯
の精神に立脚して形成される
社会
、
国民
が生涯にわたって
健やか
で充実した
生活
を営むことができる豊かな
社会
が構築されることを
基本理念
として、行われなければならないこととしております。 第三は、国及び
地方公共団体
の
責務等
についてであります。国は、
高齢社会対策
を総合的に
策定
及び実施する
責務
を有することとし、また、
地方公共団体
は、国と協力しつつ、
当該地域
の
社会
的、
経済的状況
に応じた
施策
を
策定
及び実施する
責務
を有することとしております。さらに、
国民
は、
高齢化
の
進展
に伴う
経済社会
の変化についての理解を深め、
相互
の
連帯
を強めるとともに、みずからの
高齢期
において
健やか
で充実した
生活
を営むことができることとなるよう努めることとしております。 第四は、
施策
の
大綱
についてであります。
政府
は、
政府
が推進すべき
高齢社会対策
の指針として、基本的かつ総合的な
高齢社会対策
の
大綱
を定めることとしております。 第五は、
国会
への
年次報告
についてであります。
政府
は、毎年、
政府
が講じた
高齢社会対策
の実施の
状況
及び
高齢化
の
状況
を考慮して講じようとする
施策等
に関して、
国会
に報告することとしております。 第六は、
基本的施策
についてであります。
就業
及び所得、健康及び
福祉
、学習及び
社会参加
、
生活環境
の四つの分野について、国が講ずべき
施策
の基本的な
方向
を定めております。 第七は、
高齢社会対策会議
の設置についてであります。総理府に、
内閣総理大臣
を
会長
とし、
関係行政機関
の長のうちから
内閣総理大臣
が任命する
委員
から成る
高齢社会対策会議
を置き、
高齢社会対策
の
大綱
の案の作成、必要な
関係行政機関相互
の
調整等
を行うこととするなど、
高齢社会対策会議
に関する規定を定めております。 以上がこの
法律案
の
草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 本
車案
を
高齢社会対策基本法案
として本
調査会
から提出することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木省吾
3
○
会長
(
鈴木省吾
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 なお、本
会議
における
趣旨説明
の
内容
につきましては
会長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木省吾
4
○
会長
(
鈴木省吾
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会
—————
・
—————