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1995-06-08 第132回国会 参議院 厚生委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年六月八日(木曜日)    午後二時二十六分開会     —————————————    委員異動  六月六日     辞任         補欠選任      今井  澄君     大脇 雅子君      木暮 山人君     井上  計君  六月七日     辞任         補欠選任      糸久八重子君     瀬谷 英行君      大脇 雅子君     今井  澄若      井上  計君     木暮 山人君      山下 栄一君     松尾 官平君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         種田  誠君     理 事                 清水嘉与子君                 宮崎 秀樹君                 菅野  壽君                 木暮 山人君     委 員                 石井 道子君                 尾辻 秀久君                 大島 慶久君                 大浜 方栄君                 前島英三郎君                 今井  澄君                日下部禧代子君                 堀  利和君                 勝木 健司君                 松尾 官平君                 萩野 浩基君                 西山登紀子君    衆議院議員        厚生委員長    岩垂寿喜男君    国務大臣        厚 生 大 臣  井出 正一君    政府委員        厚生大臣官房長  山口 剛彦君        厚生省生活衛生        局長       小林 秀資君        厚生省児童家庭        局長       佐々木典夫君    事務局側        常任委員会専門        員        水野 国利君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○優生保護法の一部を改正する法律案衆議院提  出) ○理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案  (衆議院提出)     —————————————
  2. 種田誠

    委員長種田誠君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、山下栄一君及び糸久八重子消が委員辞任され、その補欠として松尾官平君及び瀬谷英行君が選任されました。     —————————————
  3. 種田誠

    委員長種田誠君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 種田誠

    委員長種田誠君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事木暮山人君を指名いたします。     —————————————
  5. 種田誠

    委員長種田誠君) 優生保護法の一部を改正する法律案及び理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。  まず、提出者衆議院厚生委員長岩壁寿喜男君から順次趣旨説明を聴取いたします。岩垂寿喜男君。
  6. 岩垂寿喜男

    衆議院議員岩垂寿喜男君) ただいま議題となりました優生保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  本案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、平成十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  以上が本案提案理由及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  本案は、近年における科学技術の進歩、生活文化向上消費者ニーズ高度化等に伴い、理容師及び美容師に対して、高度な技術とさらなる衛生水準維持向上が要請されていることにかんがみ、理容師及び美容師の資質の向上等に資するため、理容師試験及び美容師試験受験資格改正その他所要改正を行うこととするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、理容師及び美容師免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること。  第二に、理容師試験及び美容師試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めるとともに、厚生大臣は、その指定する試験機関試験事務を行わせることができることとすること。  第三に、理容師試験及び美容師試験受験資格を、高等学校を卒業した者であって、厚生大臣の指定した養成施設において厚生省令で定める期間以上理容師または美容師となるために必要な知識及び技能を修得したものに改めること。  第四に、理容師及び美容師登録に関する事務を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めるとともに、厚生大臣は、その指定する登録機関登録事務を行わせることができることとすること。  第五に、理容師免許及び美容師免許欠格事由を緩和すること。  第六に、この法律は、平成十年四月一日から施行すること。  なお、特に、理容師試験及び美容師試験受験資格改正することに伴い、中学校を卒業した者の就業機会が狭められることのないよう、中学校を卒業した者については、当分の間、理容師及び美容師となることができるよう、関係団体学識経験者等意見を十分聞いた上、適切な措置を講じることとすること。  その他、所要経過措置を講じるとともに、関係法律について所要改正を行うものとすること。  以上が本案提案理由及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  7. 種田誠

    委員長種田誠君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  8. 西山登紀子

    西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案反対討論を行います。  今回の改正で、受験資格中卒から高卒に引き上げることは、現状では受験者の約二割が中卒であること、高校中退者が十万人を超えていること、高校義務教育化の見通しが全く立っていない等の事情を考慮すると、当分の間は中卒も認めるという経過措置があるとはいえ、実態的には中卒者を制度の上で門戸を閉ざすことにつながります。  その上、養成学校生徒募集時の入学制限就業後の処遇に格差が生ずることなども十分懸念されます。教育関係者からは、手に職をつけたい児童生徒に学歴の枠をはめるのは問題であるとの指摘もあります。  これらの点を総合的に考慮して、本法案に日本共産党反対であるということを表明して、討論を終わります。
  9. 種田誠

    委員長種田誠君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより順次両案の採決に入ります。  まず、優生保護法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  10. 種田誠

    委員長種田誠君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、木暮君から発言を求められておりますので、これを許します。木暮君。
  11. 木暮山人

    木暮山人君 私は、ただいま可決されました優生保護法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党日本社会党護憲民主連合平成会新緑風会及び日本共産党各派共同提案による附帯決議案提出いたします。  以下、案文を朗読いたします。     優生保護法の一部を改正する法律案に対     する附帯決議(案)  政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。  一、国連の国際人口開発会議で採択された行動計画を踏まえ、リプロダクティブヘルズ・ライツ(性と生殖に関する健康・権利)について、その正しい知識の普及に努めるとともに、きめ細かな相談・指導体制の整備を図ること。また、その調査研究をさらに推進すること。  二、受胎調節実地指導員養成については、諸情勢の変化に応じたものになるよう今後とも検討を進めること。  右決議する。  以上であります。
  12. 種田誠

    委員長種田誠君) ただいま木暮君から提出されました附帯決議案議題とし、採決を行います。  本附帯決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  13. 種田誠

    委員長種田誠君) 全会一致と認めます。よって、木暮提出附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、井出厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井出厚生大臣
  14. 井出正一

    国務大臣井出正一君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
  15. 種田誠

    委員長種田誠君) 次に、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  16. 種田誠

    委員長種田誠君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、木暮君から発言を求められておりますので、これを許します。木暮君。
  17. 木暮山人

    木暮山人君 私は、ただいま可決されました理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党日本社会党護憲民主連合平成会及び新緑風会各派共同提案による附帯決議案提出いたします。  以下、案文を朗読いたします。     理容師法及び美容師法の一部を改正する     法律案に対する附帯決議(案)  政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。  一、今回の改正に伴い、中学校卒業者就業機会が狭められることのないよう適切な措置を講ずること。  二、理容師又は美容師養成課程を有するろう学校高等部卒業者理容師試験又は美容師試験受験資格については、これらの者の置かれている状況にかんがみ、特段の配慮を払うこと。  右決議する。  以上であります。
  18. 種田誠

    委員長種田誠君) ただいま木暮君から提出されました附帯決議案議題とし、採決を行います。  本附帯決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  19. 種田誠

    委員長種田誠君) 全会一致と認めます。よって、木暮提出附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、井出厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井出厚生大臣
  20. 井出正一

    国務大臣井出正一君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
  21. 種田誠

    委員長種田誠君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 種田誠

    委員長種田誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十六分散会