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1995-06-08 第132回国会 参議院 厚生委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年六月八日(木曜日) 午後二時二十六分開会
—————————————
委員
の
異動
六月六日
辞任
補欠選任
今井
澄君
大脇
雅子
君
木暮
山人
君
井上
計君 六月七日
辞任
補欠選任
糸久八重子
君
瀬谷
英行
君
大脇
雅子
君
今井
澄若
井上
計君
木暮
山人
君
山下
栄一
君
松尾
官平
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
種田
誠君 理 事 清水嘉与子君 宮崎 秀樹君 菅野 壽君
木暮
山人
君 委 員 石井 道子君 尾辻 秀久君 大島 慶久君 大浜
方栄
君
前島英三郎
君
今井
澄君
日下部禧代子
君 堀 利和君 勝木 健司君
松尾
官平
君 萩野
浩基
君
西山登紀子
君
衆議院議員
厚生委員長
岩垂寿喜男
君
国務大臣
厚 生 大 臣
井出
正一
君
政府委員
厚生大臣官房長
山口 剛彦君
厚生省生活衛生
局長
小林
秀資
君
厚生省児童家庭
局長
佐々木典夫
君
事務局側
常任委員会専門
員 水野 国利君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出) ○
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
種田誠
1
○
委員長
(
種田誠
君) ただいまから
厚生委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
山下栄一
君及び
糸久八重子
消が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
松尾官平
君及び
瀬谷英行
君が
選任
されました。
—————————————
種田誠
2
○
委員長
(
種田誠
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
種田誠
3
○
委員長
(
種田誠
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
木暮山人
君を指名いたします。
—————————————
種田誠
4
○
委員長
(
種田誠
君)
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
及び
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
提出者衆議院厚生委員長岩壁寿喜男
君から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
岩垂寿喜男
君。
岩垂寿喜男
5
○
衆議院議員
(
岩垂寿喜男
君) ただいま
議題
となりました
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、
都道府県知事
の指定を受けて
受胎調節
の
実地指導
を行う者が、
受胎調節
のために必要な医薬品を販売することができる
期間
を、
平成
十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 以上が
本案
の
提案理由
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、近年における
科学技術
の進歩、
生活文化
の
向上
、
消費者ニーズ
の
高度化等
に伴い、
理容師
及び
美容師
に対して、高度な
技術
とさらなる
衛生水準
の
維持向上
が要請されていることにかんがみ、
理容師
及び
美容師
の資質の
向上等
に資するため、
理容師試験
及び
美容師試験
の
受験資格
の
改正
その他
所要
の
改正
を行うこととするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
理容師
及び
美容師
の
免許
を与える者を、
都道府県知事
から
厚生大臣
に改めること。 第二に、
理容師試験
及び
美容師試験
を実施する者を、
都道府県知事
から
厚生大臣
に改めるとともに、
厚生大臣
は、その指定する
試験機関
に
試験事務
を行わせることができることとすること。 第三に、
理容師試験
及び
美容師試験
の
受験資格
を、
高等学校
を卒業した者であって、
厚生大臣
の指定した
養成施設
において
厚生省令
で定める
期間
以上
理容師
または
美容師
となるために必要な
知識
及び技能を修得したものに改めること。 第四に、
理容師
及び
美容師
の
登録
に関する
事務
を実施する者を、
都道府県知事
から
厚生大臣
に改めるとともに、
厚生大臣
は、その指定する
登録機関
に
登録事務
を行わせることができることとすること。 第五に、
理容師免許
及び
美容師免許
の
欠格事由
を緩和すること。 第六に、この
法律
は、
平成
十年四月一日から施行すること。 なお、特に、
理容師試験
及び
美容師試験
の
受験資格
を
改正
することに伴い、
中学校
を卒業した者の
就業
の
機会
が狭められることのないよう、
中学校
を卒業した者については、当分の間、
理容師
及び
美容師
となることができるよう、
関係団体
、
学識経験者等
の
意見
を十分聞いた上、適切な
措置
を講じることとすること。 その他、
所要
の
経過措置
を講じるとともに、
関係法律
について
所要
の
改正
を行うものとすること。 以上が
本案
の
提案理由
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
種田誠
6
○
委員長
(
種田誠
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。
——別
に御
発言
もないようですから、これより
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
西山登紀子
7
○
西山登紀子
君 私は、
日本共産党
を代表して、
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。 今回の
改正
で、
受験資格
を
中卒
から高卒に引き上げることは、現状では
受験者
の約二割が
中卒
であること、
高校中退者
が十万人を超えていること、
高校
の
義務教育化
の見通しが全く立っていない等の事情を考慮すると、当分の間は
中卒
も認めるという
経過措置
があるとはいえ、実態的には
中卒者
を制度の上で門戸を閉ざすことにつながります。 その上、
養成学校
の
生徒募集
時の
入学制限
や
就業
後の処遇に格差が生ずることなども十分懸念されます。
教育関係者
からは、手に職をつけたい
児童生徒
に学歴の枠をはめるのは問題であるとの指摘もあります。 これらの点を総合的に考慮して、本法案に
日本共産党
は
反対
であるということを表明して、
討論
を終わります。
種田誠
8
○
委員長
(
種田誠
君) 他に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 これより順次両案の
採決
に入ります。 まず、
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
種田誠
9
○
委員長
(
種田誠
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
木暮
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
木暮
君。
木暮山人
10
○
木暮山人
君 私は、ただいま可決されました
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲民主連合
、
平成会
、
新緑風会
及び
日本共産党
の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 以下、
案文
を朗読いたします。
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
に対 する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について、適切な
措置
を講ずべきである。 一、国連の
国際人口開発会議
で採択された
行動計画
を踏まえ、リプロダクティブヘルズ・ライツ(性と生殖に関する健康・権利)について、その正しい
知識
の普及に努めるとともに、きめ細かな相談・
指導体制
の整備を図ること。また、その
調査研究
をさらに推進すること。 二、
受胎調節実地指導員
の
養成
については、諸情勢の変化に応じたものになるよう今後とも検討を進めること。 右
決議
する。 以上であります。
種田誠
11
○
委員長
(
種田誠
君) ただいま
木暮
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
種田誠
12
○
委員長
(
種田誠
君)
全会一致
と認めます。よって、
木暮
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
井出厚生大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
井出厚生大臣
。
井出正一
13
○
国務大臣
(
井出正一
君) ただいま御
決議
になられました
附帯決議
につきましては、その御
趣旨
を十分尊重いたしまして努力いたす
所存
でございます。
種田誠
14
○
委員長
(
種田誠
君) 次に、
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
種田誠
15
○
委員長
(
種田誠
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
木暮
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
木暮
君。
木暮山人
16
○
木暮山人
君 私は、ただいま可決されました
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲民主連合
、
平成会
及び
新緑風会
の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 以下、
案文
を朗読いたします。
理容師法
及び
美容師法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について、適切な
措置
を講ずべきである。 一、今回の
改正
に伴い、
中学校卒業者
の
就業機会
が狭められることのないよう適切な
措置
を講ずること。 二、
理容師
又は
美容師
の
養成課程
を有する
ろう学校高等部卒業者
の
理容師試験
又は
美容師試験
の
受験資格
については、これらの者の置かれている状況にかんがみ、特段の配慮を払うこと。 右
決議
する。 以上であります。
種田誠
17
○
委員長
(
種田誠
君) ただいま
木暮
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
種田誠
18
○
委員長
(
種田誠
君)
全会一致
と認めます。よって、
木暮
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
井出厚生大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
井出厚生大臣
。
井出正一
19
○
国務大臣
(
井出正一
君) ただいま御
決議
になられました
附帯決議
につきましては、その御
趣旨
を十分尊重いたしまして努力いたす
所存
でございます。
種田誠
20
○
委員長
(
種田誠
君) なお、両案の
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
種田誠
21
○
委員長
(
種田誠
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十六分散会