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1995-05-17 第132回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年五月十七日(水曜日) 午後零時十二分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
坪井
一宇
君 理 事 大浜
方栄
君 木宮 和彦君
肥田美代子
君
星野
朋市君 委 員 伊江 朝雄君 北 修二君 柳川
覺治
君
糸久八重子
君 庄司 中君 菅野 久光君
渕上
貞雄
君 風間 昶君 吉田 之久君 池田 治君
武田邦太郎
君
市川
正一
君
中尾
則幸
君
島袋
宗康
君
衆議院議員
沖縄
及び
北方問
題に関する
特別
委 員 長
鈴木
宗男
君 発 議 者
上原
康助
君 発 議 者 仲村 正治君 国務大臣 外 務 大 臣 河野 洋平君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
玉沢徳一郎
君 国 務 大 臣 (
沖縄開発庁長
官)
小澤
潔君
政府委員
防衛施設庁長官
宝珠山 昇君
防衛施設庁総務
部長
粟 威之君
防衛施設庁施設
部長
小澤
毅君
沖縄開発庁総務
局長
嘉手川
勇君
外務省北米局長
時野谷 敦君
事務局側
第一
特別調査室
長 志村 昌俊君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措
置に関する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
坪井一宇
1
○
委員長
(
坪井一宇
君) ただいまから
沖縄
及び
北方問
題に関する
特別委員会
を開会いたします。
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者衆議院議員上原康助
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
上原
君。
上原康助
2
○
衆議院議員
(
上原康助
君) ただいま
議題
となりました本
法律案
は、昨年の第百二十九回
国会
において、私外八名から
衆議院
に提出し、去る五月九日、
修正
議決された後、貴院に送付されたものであります。 御
承知
のように、
沖縄
の
施政権返還
から二十三年余、戦後五十年を経ようとする今日なお、
国土面積
のわずか○・六%にすぎない小さな狭い
沖縄
県に、
全国
の
米軍専用基地
の実に七五%に上る膨大な
駐留軍用地
が集中しており、これが
地域
の
振興開発
と
沖縄
県の均衡ある
発展
の大きな
障害
となっているばかりか、
返還
された
駐留軍用地
の多くが長
期間
放置され遊休化し、
有効利用
されていないのが実情であります。 そこで、本
法律案
は、このような
沖縄
県の
特殊事情
にかんがみ、
駐留軍用地
の
返還
に伴う国、
地方公共団体
の協力、
返還実施計画
の
策定
及び
返還
された
駐留軍用地
の
所有者等
に対する
特別
の
措置
を講じようとするものでございます。 私は、脱
冷戦時代
の協調と共存の新たな
国際情勢
のもとにある今こそ、本
法律案
を早期に
成立
させ、ぜひとも
沖縄
県が抱える
基地
問題の解決を目に見える形で前進させたいと考えるものでございます。 何とぞ速やかに御
賛成
くださるようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
坪井一宇
3
○
委員長
(
坪井一宇
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
衆議院沖縄
及び
北方問
題に関する
特別委員長鈴木宗男
君から
説明
を聴取いたします。
鈴木
君。
鈴木宗男
4
○
衆議院議員
(
鈴木宗男
君) 良識の
府参議院
におきまして
趣旨説明
ができますことを大変光栄にかつ感激の
気持ち
で今この場所に立っておりますことを、まず
冒頭
に申し上げたいと思います。 本
法律案
の
衆議院
における
修正部分
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 その主な
内容
は、第一に、
題名
を
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
に改めること。 第二に、国は、アメリカ合衆国から
駐留軍用地
の
返還
を受けた場合、
当該所有者等
に対し、
当該返還
を受けた日の翌日から三
年間
を超えない
期間
内で、
当該所有者等
の申請に基づき、政令で定めるところにより、国が支払っていた
賃借料
または
土地収用法
に
規定
する
補償金
に相当する額を支給するものとし、この
給付金
の額は
年間
一千万円を
限度
とし、かつ
総額
三千万円を
限度
として支給するものとすること。 第三に、国は、
駐留軍用地
の
整理縮小
を求める
沖縄県民
の意向に留意しつつ、この
法律
の円滑な
実施
に努めるものとすること。 第四に、この
法律
及びこの
法律
に基づく
措置
は、
日米安保条約
及び
日米
地位協定
の円滑な
実施
を妨げるものではないものとすること。 第五に、この
法律
は、
平成
七年六月二十日から施行し、
平成
十四年六月十九日限りでその効力を失うものとすることであります。 以上、
修正
の
趣旨説明
を終わります。 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
坪井一宇
5
○
委員長
(
坪井一宇
君) 以上で
本案
の
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。
——別
に御
発言
もないようですから、これより
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
渕上貞雄
6
○
渕上貞雄
君 私は、
日本社会党
・
護憲民主連合
を代表し、ただいま
議題
となりました
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律案
について
賛成討論
を行います。 ちょうど五十年前、
沖縄本島
では
日米
両軍の
作戦目的
を遂行するため、鉄の暴風と形容されるほど激しい
砲爆撃
が続き、長く激しい
国内地上戦闘
が行われていました。
沖縄
での
戦闘
が終結したとき、一般の
沖縄県民犠牲者数
は十五万名前後に上ると推定されております。当時の
沖縄
県人口約六十万のうち、実に四人に一人が戦没されたことになります。
戦争
が終わった後も、
東西冷戦
の深まりを背景に主な
基地
は
返還
されることなく、やがて
朝鮮戦争
を
契機
に、
米軍
は
沖縄
を太平洋の
かなめ石
と位置づけ、
極東最強
の
軍事基地
を建設し、二十七年にも及ぶ
軍事支配
を継続いたしました。
施政権
が
返還
された後も、今日な
お金国
の
米軍専用基地
の七。五%が
沖縄
に集中しています。
沖縄戦
からちょうど五十年たったわけですけれども、五十年前の
沖縄
が置かれた姿から本日
議題
となっております本
法案
を見詰めてみること、このことが私には大変大切なことだと思えてなりません。 さて、
沖縄
における広大な
駐留軍用地
の
存在
を十分に認識し、
駐留軍川地
を計画的に
返還
し、
跡地
の総合的、計画的な
有効利用
を
促進
していくための
特別措置
を講ずること、これが本
法案
に
賛成
する主な
理由
ですが、
採決
に当たって何点か
意見
を述べたいと存じます。
返還
後の
軍用地跡地
に
補償
すべき
法的根拠
がないからと
返還
後の
地主
への
補償
を全面的に
否定
したり、
補償
はするが国と
貸借契約
を結んでいる
地主
に限ると差別したりなど、
立法
の過程ではさまざまな
意見
もありました。 しかし、さまざまな経過を克服し、ついに本
法案
が
成立
の運びとなったことに対しまして、まず
原案提出者
の
皆さん
及び
関係議員
の
皆さん
、
議会関係者
に心から感謝をしたいと思います。 次に、
衆議院
における
修正部分
についてです。 第一に、現在、
駐留軍用地料収入
に依存している
市町村財政
にとって、
給付金
の
支給額
に対する
限度額設定
は
跡地利用計画等
を推進する上から重大な
影響
が出てくるものと思われます。ついては、
市町村財政
への
影響
に対して
激変緩和
の
措置
として
特別交付金等
特別
な
配慮
によって有効な
措置
を講ずるよう特に
政府
に要請するものです。 第二に、
駐留軍用地
を計画的に
返還
し、
跡地
の総合的かつ計画的な
有効利用
を
促進
することが本
法案
の本旨であることから、
政府
は施行に当たって常に
立法
の精神を尊重して対処するよう求めます。 第三に、
原案
の国の
負担割合等
の
特例
や
国有財産
の
譲与等
の
規定
が
削除
及び不十分な
規定
になりましたが、今後、
跡地利用計画等
に支障のないよう
特段
の
配慮
を求めます。 最後に、
さき
の大戦で
沖縄
において、そしてすべての
地域
で亡くなられた人々に戦後五十年のこの年に心から追悼の
気持ち
をあらわして、
賛成討論
を終わります。
星野朋市
7
○
星野朋
市君 私は、
平成会
を代表し、本
法律案
につきまして
賛成
の
討論
を行います。 本年は
沖縄
が昭和四十七年五月十五日に
本土復帰
を果たしてから二十三年、戦後五十年の節目の年に当たります。
本土復帰
後、
東西冷戦
が終結し
国際情勢
が大きく変化したにもかかわらず、
沖縄
の
米軍基地
はわずか一四%しか
返還
されず、現在でも全
県土
の一一%、
本島
に限ると実に二〇%近くが
米軍基地
によって占められておるのが
現状
であります。 また、せっかく
米国
から
返還
された
土地
についても、
細切れ返還
であるなどの
理由
で計画的な
跡地利用
ができず、その結果、多くが長い
間有効利用
をされずに放置され遊休化しているのが現実であります。そのため、望ましい
都市形成
や
交通体系
の
整備
並びに
産業基盤
の
整備等
、
地域
の
振興開発
と
県土
の均衡ある
発歴
を図る上で、
米軍用地
の計画的な
返還
、
駐留軍用地跡地
の総合的かつ計画的な
有効利用
を推進することが重要かつ緊急の
課題
となっております。かかる点におきまして、
本法立法
の
趣旨
を考える場合に
原案
がベストであると思われます。 以下、問題について若干述べますが、
修正
の第一点目は、
原案
第六条の
返還実施計画策定
の
期間
で三
年間
の
返還予告期間
を期待しておりましたけれども、
修正案
では、
返還
の見通しがついたら速やかに通知をすると
返還予告規定
があいまいにされた点であります。 第二点目は、
原案
第八条の
返還
後三
年間
の
管理補償措置
が
年間
一千万円の
上限
が設定されたことによって、広い
土地
を
米軍
に接収され、多大な
損害
と不利益をこうむってきた
個人
や
法人
または
市町村
の場合、その
使用料
は
土地所有者
の
個人
や
法人
または
市町村
の
損害
に対する代償であったものが、それを無視して一千万円を
上限
とした
措置
はまさに憲法第二十九条の
財産権
の
否定
であると言わざるを得ません。 第三点目は、
原案
第十三条の
返還軍用地
の
跡地利用事業
として
市町村
が
土地区画整理事業等
を
実施
する場合、公園、下水道、
学校新設用地
の
確保等
の
事業
を
返還軍用地
の広大な
地域
で
実施
する場合、
市町村
にとっては通常の
市町村業務
以外の大きな
財政負担
をせねばならなくなります。これら
事業
に対する
補助卒
の
かさ上げ
が
規定
されていたものが全面
削除
されたことは
本法
に基づく現業の円滑な
実施
を欠きく妨げるものになりかねません。 以上、
修正案
の問題を指摘したところでございますが、
駐留軍用地
を計画的に
返還
し、
跡地
の総合的かつ計画的な
利用
を
促進
していくための
特別措置
を積極的に講ずるよう強く求めまして、私の
賛成討論
を終わらせていただきます。
市川正一
8
○
市川正一
君 私は、
日本共産党
を代表して、
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律案
に対し、
賛成
の
討論
を行います。
沖縄
における
米軍基地
の存命は
沖縄
県の
振興開発
を
促進
する上で最大の
阻害要因
となっており、
県民生活
にもさまざまな
否定的影響
を及ぼしてきました。また、
米軍施設
の
返還
の多くが
米軍
や
政府
の
都合
や
部分
的な
返還
という
現状
の中で、
返還跡地
の総合的、有効的な
利用
に至るには長期固を要し、その結果、
返還施設
を遊休化させ、
土地所有者
にも
経済的負担
を増大させてまいりました。 これらの諸問題を解決するために、我が党も
共同提案者
となって
衆議院
で提出した軍転特借
法案
は、
一つ
、国が
軍用地
の
整理縮小
の
促進
に努める、そのために
軍用地
の計測的な
返還
を図る、二つ、
返還軍用地
に対する
地主
への
財政的補償
を実現する、三つ、
跡利用事業
を進める
地方自治体
の
財政負担
を軽減する、などの
内容
でした。この
法案
は
沖縄
県を初め広範な
関係
各機関、
団体
の
意見
を集約してつくられ、一九七八年に
革新県政
が
策定
した
要綱案
の基本的な考え方をも踏襲したものでありました。だからこそ一九九四年六月に提出された
原案
を最大限に尊重して
成立
させてほしいという
県民
の声としても示されてきたのであります。 今回、
衆議院
で採択された本
法案
には
修正案
が盛り込まれ、当初の
原案
より後退した
部分
も少なくありません。我が党はその
部分
については同意できないことを
衆議院
の
委員会
では明確にしたところであります。例えば
法案
の
目的
を
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
にとどめ、
駐留軍用地
の
整理縮小
への
努力
、計画的な
返還
と
跡地
の総合的、
有効的利用
の
促進
という国の
責任
を不明確にし、
政府
や
米軍
の
都合
で
返還
される従来の限界が克服されていない点です。また、
跡利用事業
を進める上で
地方自治体
の財政的な過重な
負担
を軽減するための国の
負組
または
補助
の
割合
の
特例
や
駐留軍用地利用基金
などの
規定
もなくなっています。 さらに、本
法案
の第十六条では、
日米安保条約
及び
地位協定
の円滑な
実施
を妨げるものではないと定め、
法案
の執行上では不要の
日米安保条項
が加えられているのであります。 一方、
返還軍用地
の
地主
への
補償
では、
支払い額
の
限度
を
年間
一千万円、
総額
三千万円に限定されている問題はありますが、
賃借料
三年分に相当する
補償
を実現し、その
対象
を
公共事業
を
実施
する
土地
だけに限定しなかったことなどは、
県民
の
要望
を満たしたものと評価できるものであります。 以上、本
法案
の幾つかの
問題点
や
前進面
について述べましたが、本
法案
は、
沖縄
の
本土復帰
以来二十年にも及ぶ長
期間
、
県民
がその
成立
を願ってきたものであり、
部分
的に不十分な
内容
があったとしても、その基本的な
内容
においては
沖縄県民
の
要求
が反映されている
部分
も少なくなく、
県民
の強い
要望
にこたえる
立場
から
賛成
するものであります。 我が党は、本
法案
の
成立
を
契機
として、
沖縄
における
軍用地
の
縮小
、撤去と
県民
の
生活向上
のための総合的、
有効的利用促進
のため、引き続き奮闘する
決意
を申し述べ、
賛成討論
を終わるものであります。
中尾則幸
9
○
中尾則幸
君 私は、ただいま
議題
となりました
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別
の
措置等
を講ずる本
法律案
に対し、新党・
護憲リベラル
・
市民連合
を代表して、
賛成
の
立場
から、その
理由
と若干
意見
を申し述べたいと思います。 本
法律案
の
成立
は、
全国
の
米軍専用施設
の約七五%が集中している
沖縄
県にとっては二十年来の
悲願
であり、この間、
法律
の制定に
尽力
をされてきた
沖縄
県、そして
県民
はもとより、
沖縄
県選出の
国会議員
を初め各
議員
、また多くの
関係者
にまず敬意を払うものであります。
復帰
後二十三年を経過した
沖縄
県において広大な
駐留軍用地
の
存在
は、印すまでもなく、安全かつ良好な
生活環境
の
整備
を初め
産業
の
振興
、そしてまた県や
市町村
独自の
地域開発等
を図る上で大きな
障害
となってまいりました。 本
法律案
は、
地元沖縄
県の
各界各層
の期待に十分こたえ得なかったという指摘もありますが、
沖縄
県の均衡ある
発展
並びに
住民生活
の
向上
などに資する
目的
で制定されるものであり、その意義は大きいものと考えます。 さて、本
法案
の中で焦点の
一つ
となっていた第八条の
地主補償
について、
原案
より
補償対象枠
が広がり、
地上
に対してより手厚い
措置
が論ぜられたことは評価すべきものと考えます。
地主補償
の
上限設定
は
個人
、
法人
、
市町村
とも一律年額一千万円となっておりますが、
某地
の重圧で苦しむ
県内
の
市町村
は、その反面、
財政面
では
土地収入
に依存するところも少なくありません。こうした
市町村財政
に与える
影響
の
激変緩和
の上からも、
特別交付金等
、有効な
措置
並びに
特段
の
配慮
を
政府
に求めます。 また、第六条「
返還実施計画
」については、
原案
では「計画的な
返還
に努めなければならない。」等、国の責務を明記しているのに対し、
修正案
では後退した
内容
となっており、遺憾ではありますが、
政府
は今後とも
米軍基地
の
整理縮小
に積極的に努めるべきであります。 そしてまた、戦後五十年、
沖縄県民
の苦難に満ちた歩みと平和を希求する不断の
努力
に思いをいたし、
沖縄
県の
発展
にさらなる
配慮
をされるよう
要望
いたしまして、私の
賛成討論
を終わります。
島袋宗康
10
○
島袋宗康
君 ただいま
議題
となりました
法律案
に対し
賛成
の
立場
から
討論
を行います。 まず、
冒頭
に申し上げたいことは、
沖縄
にとって長年の
悲願
であったこの
重要法案
が本日一日をもって本
委員会
で
採決
されざるを得ず、
発言
の機会が極端に制限されていることであります。このことは、昨今の
政治状況
や日程の
都合
とはいえ、まことに遺憾であります。 さて、この
法律案
は、御
承知
のとおり、長い年月と紆余曲折を経て、本日、本
委員会
で可決されようとしております。この経緯を思うとき、
沖縄県民
の長年の強い
要望
や、
沖縄
県当局を初め
関係
諸
団体
の
努力
が
国会
へ通じたという感慨と、これまでの長い道のりの中で実現することができなかった
課題
の多さに
政府
・与党の目に見えない壁を感ぜざるを得ず、複雑な心境が交錯しております。 もちろん、この
法案
がここまで到達できたのは本
法案提案者
の
先生方
初め多くの方々の御
尽力
の成果であります。しかし、この
法案
は発案された際の理念が多くの
政治的勢力
の衝突の中で変容させられてしまっていることもまた事実であります。 例えば、この
法案
の顔とも言うべき
題名
が
変更
され、いわゆる軍転特借法と略称できない
法案名
へと変わってしまっております。 また、
さき
に
衆議院
で審議された
原案
と本
法律案
を比べただけでも、第一条「
目的
」には大幅な
変更
、
削除
がなされております。 すなわち、本
法案
には、
衆議院原案
にあった
軍用地
の
計画的返還
、
軍用跡地
の総合的、計画的な
有効利用
という文言が欠落をしております。その
推進者
たるべき国の
責任
が明確ではなく、甚だ不満が残っております。 その結果、本
法案
は目標としていた
県土
全体の
平和的利用
と均衡ある
発展
という政治的、
社会的側面
が薄れ、
軍用地主
の
補償
という
個人
的、
経済的側面
に力点が移されたような印象を与えるものであります。 申すまでもなく、
沖縄
の
基地
は自然発生的に
存在
していたものではありません。
戦争行為
という異常な国家間の紛争と騒擾の中で占領され、その後の
米軍
のブルドーザーと銃剣によって
強制的土地接収
により確保されたものであります。それが、その後の対
日講和条約
という我が国の
外交政策
によって追認されたものであります。
米軍用地
の中で私有地の占める比率が
本土
の二二%に対して
沖縄
は三二・七%であり、さらに
県内
の中部、南部はそれぞれ七四・九%と七二・五%という異常なまでの高い数値はそれを物語っているのであります。 このように、本
法案
の第一条「
目的
」の大幅な
変更
、
削除
は、当然のこととはいえ
法案
全体の性格を変えてしまっております。その結果、
軍用地
が広範かつ大規模に
存在
する
沖縄
県の
特殊事情
を共通の認識としていたにもかかわらず、それを是正するための
実効性
を減ずる
可能性
があることは否めません。
法律
の
目的
はいわば
法律
の心でありますけれども、この心を初めて
沖縄県民
に示し国へ訴えたのは、
復帰
後
沖縄
県の二代目知事、
平良華
市氏でありました。しかし、
本案
の
日米安保条約
、
地位協定
の円滑な
実施
を妨げるものではないという第十六条二項の
規定
は、
沖縄県民
の感情に対する
配慮
の裏側に、より厚い
米国
への思いやりをのぞかせております。 ともあれ、本
法案
の
成立
は戦後五十年にけじめをつけ、
沖縄
県が
決意
も新たに二十一世紀の
国際拠点都市
へ向かって飛躍を図るための
前提条件
となる
返還軍用地
の
跡利用
を進める上で不可欠な
措置
が盛り込まれております。その点、
跡地利用促進
に大きく寄与することになると思います。 また、本
法案
には現段階における
県民
の
要求
を可能な限り盛り込んでいる
内容
でもあり、とりわけ
補償対象
を拡大した点は率直に評価したいと思います。 今後は、この戦後処理を進める上でこの
法律
をいかに有効活用できるかにかかっていると思いますので、この面でも
政府
に
特段
の御
配慮
を求めて、
賛成討論
といたします。
坪井一宇
11
○
委員長
(
坪井一宇
君) 他に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 これより
採決
に入ります。
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 一
賛成者挙手
〕
坪井一宇
12
○
委員長
(
坪井一宇
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坪井一宇
13
○
委員長
(
坪井一宇
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会
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