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1995-05-17 第132回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年五月十七日(水曜日)    午後零時十二分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         坪井 一宇君     理 事                 大浜 方栄君                 木宮 和彦君                 肥田美代子君                 星野 朋市君     委 員                 伊江 朝雄君                 北  修二君                 柳川 覺治君                 糸久八重子君                 庄司  中君                 菅野 久光君                 渕上 貞雄君                 風間  昶君                 吉田 之久君                 池田  治君                 武田邦太郎君                 市川 正一君                 中尾 則幸君                 島袋 宗康君    衆議院議員        沖縄及び北方問        題に関する特別        委  員  長  鈴木 宗男君        発  議  者  上原 康助君        発  議  者  仲村 正治君    国務大臣        外 務 大 臣  河野 洋平君        国 務 大 臣        (防衛庁長官)  玉沢徳一郎君        国 務 大 臣        (沖縄開発庁長        官)       小澤  潔君    政府委員        防衛施設庁長官  宝珠山 昇君        防衛施設庁総務        部長       粟  威之君        防衛施設庁施設        部長       小澤  毅君        沖縄開発庁総務        局長       嘉手川 勇君        外務省北米局長  時野谷 敦君    事務局側        第一特別調査室        長        志村 昌俊君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措  置に関する法律案衆議院提出)     —————————————
  2. 坪井一宇

    委員長坪井一宇君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。  沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律案議題といたします。  発議者衆議院議員上原康助君から趣旨説明を聴取いたします。上原君。
  3. 上原康助

    衆議院議員上原康助君) ただいま議題となりました本法律案は、昨年の第百二十九回国会において、私外八名から衆議院に提出し、去る五月九日、修正議決された後、貴院に送付されたものであります。  御承知のように、沖縄施政権返還から二十三年余、戦後五十年を経ようとする今日なお、国土面積のわずか○・六%にすぎない小さな狭い沖縄県に、全国米軍専用基地の実に七五%に上る膨大な駐留軍用地が集中しており、これが地域振興開発沖縄県の均衡ある発展の大きな障害となっているばかりか、返還された駐留軍用地の多くが長期間放置され遊休化し、有効利用されていないのが実情であります。  そこで、本法律案は、このような沖縄県の特殊事情にかんがみ、駐留軍用地返還に伴う国、地方公共団体の協力、返還実施計画策定及び返還された駐留軍用地所有者等に対する特別措置を講じようとするものでございます。  私は、脱冷戦時代の協調と共存の新たな国際情勢のもとにある今こそ、本法律案を早期に成立させ、ぜひとも沖縄県が抱える基地問題の解決を目に見える形で前進させたいと考えるものでございます。  何とぞ速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  4. 坪井一宇

    委員長坪井一宇君) この際、本案衆議院における修正部分について、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長鈴木宗男君から説明を聴取いたします。鈴木君。
  5. 鈴木宗男

    衆議院議員鈴木宗男君) 良識の府参議院におきまして趣旨説明ができますことを大変光栄にかつ感激の気持ちで今この場所に立っておりますことを、まず冒頭に申し上げたいと思います。  本法律案衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明申し上げます。  その主な内容は、第一に、題名沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律に改めること。  第二に、国は、アメリカ合衆国から駐留軍用地返還を受けた場合、当該所有者等に対し、当該返還を受けた日の翌日から三年間を超えない期間内で、当該所有者等の申請に基づき、政令で定めるところにより、国が支払っていた賃借料または土地収用法規定する補償金に相当する額を支給するものとし、この給付金の額は年間一千万円を限度とし、かつ総額三千万円を限度として支給するものとすること。  第三に、国は、駐留軍用地整理縮小を求める沖縄県民の意向に留意しつつ、この法律の円滑な実施に努めるものとすること。  第四に、この法律及びこの法律に基づく措置は、日米安保条約及び日米地位協定の円滑な実施を妨げるものではないものとすること。  第五に、この法律は、平成七年六月二十日から施行し、平成十四年六月十九日限りでその効力を失うものとすることであります。  以上、修正趣旨説明を終わります。  何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  6. 坪井一宇

    委員長坪井一宇君) 以上で本案趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  7. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 私は、日本社会党護憲民主連合を代表し、ただいま議題となりました沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律案について賛成討論を行います。  ちょうど五十年前、沖縄本島では日米両軍の作戦目的を遂行するため、鉄の暴風と形容されるほど激しい砲爆撃が続き、長く激しい国内地上戦闘が行われていました。沖縄での戦闘が終結したとき、一般の沖縄県民犠牲者数は十五万名前後に上ると推定されております。当時の沖縄県人口約六十万のうち、実に四人に一人が戦没されたことになります。  戦争が終わった後も、東西冷戦の深まりを背景に主な基地返還されることなく、やがて朝鮮戦争契機に、米軍沖縄を太平洋のかなめ石と位置づけ、極東最強軍事基地を建設し、二十七年にも及ぶ軍事支配を継続いたしました。施政権返還された後も、今日なお金国米軍専用基地の七。五%が沖縄に集中しています。  沖縄戦からちょうど五十年たったわけですけれども、五十年前の沖縄が置かれた姿から本日議題となっております本法案を見詰めてみること、このことが私には大変大切なことだと思えてなりません。  さて、沖縄における広大な駐留軍用地存在を十分に認識し、駐留軍川地を計画的に返還し、跡地の総合的、計画的な有効利用促進していくための特別措置を講ずること、これが本法案賛成する主な理由ですが、採決に当たって何点か意見を述べたいと存じます。  返還後の軍用地跡地補償すべき法的根拠がないからと返還後の地主への補償を全面的に否定したり、補償はするが国と貸借契約を結んでいる地主に限ると差別したりなど、立法の過程ではさまざまな意見もありました。  しかし、さまざまな経過を克服し、ついに本法案成立の運びとなったことに対しまして、まず原案提出者皆さん及び関係議員皆さん議会関係者に心から感謝をしたいと思います。  次に、衆議院における修正部分についてです。  第一に、現在、駐留軍用地料収入に依存している市町村財政にとって、給付金支給額に対する限度額設定跡地利用計画等を推進する上から重大な影響が出てくるものと思われます。ついては、市町村財政への影響に対して激変緩和措置として特別交付金等特別配慮によって有効な措置を講ずるよう特に政府に要請するものです。  第二に、駐留軍用地を計画的に返還し、跡地の総合的かつ計画的な有効利用促進することが本法案の本旨であることから、政府は施行に当たって常に立法の精神を尊重して対処するよう求めます。  第三に、原案の国の負担割合等特例国有財産譲与等規定削除及び不十分な規定になりましたが、今後、跡地利用計画等に支障のないよう特段配慮を求めます。  最後に、さきの大戦で沖縄において、そしてすべての地域で亡くなられた人々に戦後五十年のこの年に心から追悼の気持ちをあらわして、賛成討論を終わります。
  8. 星野朋市

    星野朋市君 私は、平成会を代表し、本法律案につきまして賛成討論を行います。  本年は沖縄が昭和四十七年五月十五日に本土復帰を果たしてから二十三年、戦後五十年の節目の年に当たります。本土復帰後、東西冷戦が終結し国際情勢が大きく変化したにもかかわらず、沖縄米軍基地はわずか一四%しか返還されず、現在でも全県土の一一%、本島に限ると実に二〇%近くが米軍基地によって占められておるのが現状であります。  また、せっかく米国から返還された土地についても、細切れ返還であるなどの理由で計画的な跡地利用ができず、その結果、多くが長い間有効利用をされずに放置され遊休化しているのが現実であります。そのため、望ましい都市形成交通体系整備並びに産業基盤整備等地域振興開発県土の均衡ある発歴を図る上で、米軍用地の計画的な返還駐留軍用地跡地の総合的かつ計画的な有効利用を推進することが重要かつ緊急の課題となっております。かかる点におきまして、本法立法趣旨を考える場合に原案がベストであると思われます。  以下、問題について若干述べますが、修正の第一点目は、原案第六条の返還実施計画策定期間で三年間返還予告期間を期待しておりましたけれども、修正案では、返還の見通しがついたら速やかに通知をすると返還予告規定があいまいにされた点であります。  第二点目は、原案第八条の返還後三年間管理補償措置年間一千万円の上限が設定されたことによって、広い土地米軍に接収され、多大な損害と不利益をこうむってきた個人法人または市町村の場合、その使用料土地所有者個人法人または市町村損害に対する代償であったものが、それを無視して一千万円を上限とした措置はまさに憲法第二十九条の財産権否定であると言わざるを得ません。  第三点目は、原案第十三条の返還軍用地跡地利用事業として市町村土地区画整理事業等実施する場合、公園、下水道、学校新設用地確保等事業返還軍用地の広大な地域実施する場合、市町村にとっては通常の市町村業務以外の大きな財政負担をせねばならなくなります。これら事業に対する補助卒かさ上げ規定されていたものが全面削除されたことは本法に基づく現業の円滑な実施を欠きく妨げるものになりかねません。  以上、修正案の問題を指摘したところでございますが、駐留軍用地を計画的に返還し、跡地の総合的かつ計画的な利用促進していくための特別措置を積極的に講ずるよう強く求めまして、私の賛成討論を終わらせていただきます。
  9. 市川正一

    市川正一君 私は、日本共産党を代表して、沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律案に対し、賛成討論を行います。  沖縄における米軍基地の存命は沖縄県の振興開発促進する上で最大の阻害要因となっており、県民生活にもさまざまな否定的影響を及ぼしてきました。また、米軍施設返還の多くが米軍政府都合部分的な返還という現状の中で、返還跡地の総合的、有効的な利用に至るには長期固を要し、その結果、返還施設を遊休化させ、土地所有者にも経済的負担を増大させてまいりました。  これらの諸問題を解決するために、我が党も共同提案者となって衆議院で提出した軍転特借法案は、一つ、国が軍用地整理縮小促進に努める、そのために軍用地の計測的な返還を図る、二つ、返還軍用地に対する地主への財政的補償を実現する、三つ、跡利用事業を進める地方自治体財政負担を軽減する、などの内容でした。この法案沖縄県を初め広範な関係各機関、団体意見を集約してつくられ、一九七八年に革新県政策定した要綱案の基本的な考え方をも踏襲したものでありました。だからこそ一九九四年六月に提出された原案を最大限に尊重して成立させてほしいという県民の声としても示されてきたのであります。  今回、衆議院で採択された本法案には修正案が盛り込まれ、当初の原案より後退した部分も少なくありません。我が党はその部分については同意できないことを衆議院委員会では明確にしたところであります。例えば法案目的駐留軍用地返還に伴う特別措置にとどめ、駐留軍用地整理縮小への努力、計画的な返還跡地の総合的、有効的利用促進という国の責任を不明確にし、政府米軍都合返還される従来の限界が克服されていない点です。また、跡利用事業を進める上で地方自治体の財政的な過重な負担を軽減するための国の負組または補助割合特例駐留軍用地利用基金などの規定もなくなっています。  さらに、本法案の第十六条では、日米安保条約及び地位協定の円滑な実施を妨げるものではないと定め、法案の執行上では不要の日米安保条項が加えられているのであります。  一方、返還軍用地地主への補償では、支払い額限度年間一千万円、総額三千万円に限定されている問題はありますが、賃借料三年分に相当する補償を実現し、その対象公共事業実施する土地だけに限定しなかったことなどは、県民要望を満たしたものと評価できるものであります。  以上、本法案の幾つかの問題点前進面について述べましたが、本法案は、沖縄本土復帰以来二十年にも及ぶ長期間県民がその成立を願ってきたものであり、部分的に不十分な内容があったとしても、その基本的な内容においては沖縄県民要求が反映されている部分も少なくなく、県民の強い要望にこたえる立場から賛成するものであります。  我が党は、本法案成立契機として、沖縄における軍用地縮小、撤去と県民生活向上のための総合的、有効的利用促進のため、引き続き奮闘する決意を申し述べ、賛成討論を終わるものであります。
  10. 中尾則幸

    中尾則幸君 私は、ただいま議題となりました沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置等を講ずる本法律案に対し、新党・護憲リベラル市民連合を代表して、賛成立場から、その理由と若干意見を申し述べたいと思います。  本法律案成立は、全国米軍専用施設の約七五%が集中している沖縄県にとっては二十年来の悲願であり、この間、法律の制定に尽力をされてきた沖縄県、そして県民はもとより、沖縄県選出の国会議員を初め各議員、また多くの関係者にまず敬意を払うものであります。  復帰後二十三年を経過した沖縄県において広大な駐留軍用地存在は、印すまでもなく、安全かつ良好な生活環境整備を初め産業振興、そしてまた県や市町村独自の地域開発等を図る上で大きな障害となってまいりました。  本法律案は、地元沖縄県の各界各層の期待に十分こたえ得なかったという指摘もありますが、沖縄県の均衡ある発展並びに住民生活向上などに資する目的で制定されるものであり、その意義は大きいものと考えます。  さて、本法案の中で焦点の一つとなっていた第八条の地主補償について、原案より補償対象枠が広がり、地上に対してより手厚い措置が論ぜられたことは評価すべきものと考えます。地主補償上限設定個人法人市町村とも一律年額一千万円となっておりますが、某地の重圧で苦しむ県内市町村は、その反面、財政面では土地収入に依存するところも少なくありません。こうした市町村財政に与える影響激変緩和の上からも、特別交付金等、有効な措置並びに特段配慮政府に求めます。  また、第六条「返還実施計画」については、原案では「計画的な返還に努めなければならない。」等、国の責務を明記しているのに対し、修正案では後退した内容となっており、遺憾ではありますが、政府は今後とも米軍基地整理縮小に積極的に努めるべきであります。  そしてまた、戦後五十年、沖縄県民の苦難に満ちた歩みと平和を希求する不断の努力に思いをいたし、沖縄県の発展にさらなる配慮をされるよう要望いたしまして、私の賛成討論を終わります。
  11. 島袋宗康

    島袋宗康君 ただいま議題となりました法律案に対し賛成立場から討論を行います。  まず、冒頭に申し上げたいことは、沖縄にとって長年の悲願であったこの重要法案が本日一日をもって本委員会採決されざるを得ず、発言の機会が極端に制限されていることであります。このことは、昨今の政治状況や日程の都合とはいえ、まことに遺憾であります。  さて、この法律案は、御承知のとおり、長い年月と紆余曲折を経て、本日、本委員会で可決されようとしております。この経緯を思うとき、沖縄県民の長年の強い要望や、沖縄県当局を初め関係団体努力国会へ通じたという感慨と、これまでの長い道のりの中で実現することができなかった課題の多さに政府・与党の目に見えない壁を感ぜざるを得ず、複雑な心境が交錯しております。  もちろん、この法案がここまで到達できたのは本法案提案者先生方初め多くの方々の御尽力の成果であります。しかし、この法案は発案された際の理念が多くの政治的勢力の衝突の中で変容させられてしまっていることもまた事実であります。  例えば、この法案の顔とも言うべき題名変更され、いわゆる軍転特借法と略称できない法案名へと変わってしまっております。  また、さき衆議院で審議された原案と本法律案を比べただけでも、第一条「目的」には大幅な変更削除がなされております。  すなわち、本法案には、衆議院原案にあった軍用地計画的返還軍用跡地の総合的、計画的な有効利用という文言が欠落をしております。その推進者たるべき国の責任が明確ではなく、甚だ不満が残っております。  その結果、本法案は目標としていた県土全体の平和的利用と均衡ある発展という政治的、社会的側面が薄れ、軍用地主補償という個人的、経済的側面に力点が移されたような印象を与えるものであります。  申すまでもなく、沖縄基地は自然発生的に存在していたものではありません。戦争行為という異常な国家間の紛争と騒擾の中で占領され、その後の米軍のブルドーザーと銃剣によって強制的土地接収により確保されたものであります。それが、その後の対日講和条約という我が国の外交政策によって追認されたものであります。米軍用地の中で私有地の占める比率が本土の二二%に対して沖縄は三二・七%であり、さらに県内の中部、南部はそれぞれ七四・九%と七二・五%という異常なまでの高い数値はそれを物語っているのであります。  このように、本法案の第一条「目的」の大幅な変更削除は、当然のこととはいえ法案全体の性格を変えてしまっております。その結果、軍用地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情を共通の認識としていたにもかかわらず、それを是正するための実効性を減ずる可能性があることは否めません。  法律目的はいわば法律の心でありますけれども、この心を初めて沖縄県民に示し国へ訴えたのは、復帰沖縄県の二代目知事、平良華市氏でありました。しかし、本案日米安保条約地位協定の円滑な実施を妨げるものではないという第十六条二項の規定は、沖縄県民の感情に対する配慮の裏側に、より厚い米国への思いやりをのぞかせております。  ともあれ、本法案成立は戦後五十年にけじめをつけ、沖縄県が決意も新たに二十一世紀の国際拠点都市へ向かって飛躍を図るための前提条件となる返還軍用地跡利用を進める上で不可欠な措置が盛り込まれております。その点、跡地利用促進に大きく寄与することになると思います。  また、本法案には現段階における県民要求を可能な限り盛り込んでいる内容でもあり、とりわけ補償対象を拡大した点は率直に評価したいと思います。  今後は、この戦後処理を進める上でこの法律をいかに有効活用できるかにかかっていると思いますので、この面でも政府特段の御配慮を求めて、賛成討論といたします。
  12. 坪井一宇

    委員長坪井一宇君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律案賛成の方の挙手を願います。    一賛成者挙手
  13. 坪井一宇

    委員長坪井一宇君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 坪井一宇

    委員長坪井一宇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十分散会      ——————————