○
政府委員(
松浦道夫君) 御
説明させていただきたいと思います。
まず前段の方の、
海上保安庁が
通報をもらった後どういう
役割を果たすのかということでございます。何点かございますが、まず
海上保安庁の飛行機を飛ばすことになると思います。
場所にもよりますけれ
ども飛行機を飛ばします。あるいは、近くにいる巡視船をまず駆けつけさせまして、全体がどうなっているだろうかという状況把握というのが必要になると思います。それをまず私
どもとしてやることになる。
それからもう
一つは、状況把握をしながらどういう
体制をとればいいかなというのを頭に描きながら、先ほど言った
港湾管理者とか、あるいは被害を受ける漁協の
関係者にも手伝ってもらわなければいかぬ場合があるし、あるいは御自身でも
対応をお願いしなければならぬ場合もあります。そういう
関係者、沿岸の地方公共団体初め
港湾管理者とか漁
業者団体だとか、そういうところにまず連絡をすることになると思います。
それから、先ほど泉先生のお話にもありましたように
原因者が
措置をするのが、最高の義務者でございますので、その人に対して現場で指導をするというのがこれもまた
海上保安庁でなければできない
役割かなと思っております。
防除措置を命じてもなおかつ不十分な場合、あるいはその人では能力を超えているなというような
ケースもあります。そういうときには、
海上災害防止センターが全体でいつも
訓練を組んだりあるいは態勢を整えておりますので、そこに出動を指示する場合、あるいは
原因者とその
海上センターの中をとって委託契約を結ばせる場合、そういうことで態勢をとらせることになると思います。それからさらには、当然のことながら我々も
防除資機材を持っていますから、それも使わせていただくということになろうかと思います。
それからもう
一つは、間接的になるんですが、こういう
事故現場に、
日本の近辺ですから結構どこでも船の航行があると思いますので、そういう
人たちへ累が及ばないように交通整理といいますか退避を命じたりあるいは航行制限をかけたり、そういうことも我々でなければできない仕事がなと思っております。
さらにもうちょっと大きい
事故の場合ですと、
日本の場合は比較的想定しにくいんですが、大
事故で隣接国に影響が出るというようなことが想定される場合には、これは
条約上の義務として締約国はその影響を受けそうな国に連絡する、これも大きい義務の
一つでございます。
最後のものは
日本の場合はちょっと当てはめにくいかなと思いますが、概略はそういうところでございます。
それから二番目の
お尋ねでございます。そういう
原因者はまず自分で
防除措置を講じる、本格的な
措置を講じなさいというんですが、その前に何よりも
海上保安
機関に連絡をしなさいというのを義務づけているわけですが、それにつきまして報告を怠ったりあるいは虚偽の報告を行ったりした場合には三十万円以下の罰金を科すことになっております。