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1995-04-27 第132回国会 衆議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年四月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十七号
平成
七年四月二十七日 午後一時
開議
第一
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
) 第二
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に関す る
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
更生保護事業法案
(
内閣提出
、
参議院
送 付) 、 第四
更生保護事業法
の
施行
及びこれに伴う関
係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
) 第五
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第六
結核予防法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第七
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
参議院送付
) 第八
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
参議院送付
) 第九
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に 関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
更生保護事業法案
(
内閣提出
、参議
院送付
)
日程
第四
更生保護事業法
の
施行
及びこれに伴 う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
)
日程
第五
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
結核予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
郵便振替法
の一、部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第八
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第九
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 緑の
募金
による
森林整備等
の
推進
に関する
法律
案(
参議院提出
) 午後一時四分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長井上一成
さん。
—————————————
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井上一成
君
登壇
〕
井上一成
3
○
井上一成
君 ただいま
議題
となりまし次
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
旅行業法
につきましては、昭和五十七年の
改正
以来十年余を
経過
し、この間、
旅行業
を取り巻く
環境
が大きく
変化
していることにかんがみ、以下に述べますような所要の
改正
を行おうとするものであります。 まず、
旅行業務
の実態を踏まえ、
登録制度
の見直しを行い、規制の
合理化
を図ることとしております。 次に、
営業保証金
の
制度等
を改善し、
旅行業者
が倒産した場合の
トラブル発生
の際には、
旅行者
が優先してその弁済を受けられるよう
旅行者
の
保護
の
充実
を図ることとしております。 このほか、
主催旅行業者
の責任や
旅行業務取扱主任者
の職務の
明確化
を、また、
主催旅行
の
広告表示
や
旅行業協会
の
業務
の
適正化
を進め、
旅行
に係る
トラブル防止
のための
対策
を強化することとしております。
本案
は、去る三月十七日に
参議院
より送付され、本
委員会
に
付託
となり、四月十一日
亀井運輸大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、四月二十五日
質疑
を行い、同日その
質疑
を終了いたしました。
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第二、
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長三原朝彦
さん。
—————————————
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三原朝彦
君
登壇
〕
三原朝彦
7
○
三原朝彦
君 ただいま
議題
となりました
国連要員安全条約
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
国際連合
の
平和維持活動
、いわゆる
PKO等
に従事する
要員
の
死傷者数
は近年増加しており、これらの
要員
の安全の
確保
は、
国際社会
、特に
国際
連合
の場においては極めて重要な課題の一つとなっております。 このような背景のもと、
平成
五年十二月、第四十八回
国際連合総会
において
国際連合要員
及び
関連要員
の安全の
確保
に関する
条約
を作成するための
委員会
が設置され、
平成
六年三月から三回にわたって会合し、
条約案文
につき検討が行われました。この結果、本
条約
は、同年十二月九日、第四十九回
国際連合総会
においてコンセンサスにより採択されたものであります。 本
条約
は、
PKO等
に従事する
国際連合要員等
の安全の
確保
を図るため、これらの
要員
に対する殺人、
誘拐等
の行為を
犯罪
として定め、その犯人の処罰、
当該犯罪
についての
裁判権
の
設定等
について
規定
しております。
本件
は、四月十八日
外務委員会
に
付託
され、十九日
五十嵐外務大臣臨時代理
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十六日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
9
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第三
更生保護事業法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
更生保議事業法
の
施行
及びこれに伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第三、
更生保護事業法案
、
日程
第四、
更生保護事業法
の
施行
及びこれに伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事中島洋次郎
さん。
—————————————
更生保護事業法案
及び同
報告書
更生保護事業法
の
施行
及びこれに伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中島洋次郎
君
登壇
〕
中島洋次郎
11
○
中島洋次郎
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
更生保護事業法案
について申し上げますい
本案
は、
更生保護事業
の適正な運営を
確保
し、その健全な
育成発達
を図るため、
更生保護事業
に関する
基本事項
を定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
更生保護事業
に関する国の責務と
地方公共団体
の
協力
について定めること、 第一に、
更生保護法人
の
制度
を創設し、その設立及び
監督等
について定めること、 第三に、
更生保護事業
の定義、認可、
監督
及び
補助等
について定めることであります。 次に、
更生保護事業法
の
施行
及びこれに伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について年し上げます。
本案
は、
更生保護事業法
の
施行
に伴い、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
更生緊急保護法
を廃止し、
犯罪者予防更生法
に
更生緊急保護法
中の
更生保護
に関する
規定
と同旨の
規定
を設けること、 第二に、既存の
更生保護会
から
更生保護法人
への
組織変更
について定めること、 第三に、
更生保護法人
について
法人住民税
の
均等割
を課さないものとすることであります。 両案は、いずれも
参議院先議
に係るもので、三月十七日同院において
原案
のとおり可決され、本院に送付されたものであります。
委員会
においては、両案を一括して
議題
とし、四月十一日
前田法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、昨二十六日
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、両案はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
13
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
結核予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第五、
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
結核予防法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長岩垂寿喜男
さん。
—————————————
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書結核予防法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
岩垂寿喜男
君
登壇
〕
岩垂寿喜男
15
○
岩垂寿喜男
君 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
障害者基本法
及び
地域保健法
の成立など、最近における
精神障害者
の
福祉
及び
医療
をめぐる
状況
を勘案して、
精神障害者
の
社会復帰
の
促進
及びその
自立
と
社会経済活動
への
参加
の
促進等
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
に改めるとともに、
目的等
に
自立
と
社会参加
の
促進
を位置づけること、また、新たに
精神障害者保健福祉手帳制度
を創設するほか、
精神障害
についての正しい知識の普及、
精神障害者
及びその
家族等
に対する
相談指導
など、
地域精神保健福祉施策
に関する
規定
を
整備
するとともに、
福祉ホーム
、
福祉工場
などの
社会復帰施設
や
社会適応訓練事業等
を法定化すること、 第二に、適正な
精神医療
の
確保
のための
措置
として、
精神保健指定医
の五年ごとの
研修受講促進措置
を講ずるとともに、
医療保護入院等
を行う
精神病院
における
常勤指定医
の
必置制等
について
規定
すること、 第三に、
措置入院
及び
通院医療
に係る
公費負担制度
における
公費優先
の
仕組み
を
保険優先
の
仕組み
に改めること等であります。 次に、
結核予防法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、近年の
結核罹患率
の
低下傾向
の鈍化、
地域格差
の
拡大等
、
結核
を取り巻く
環境
の
変化
に対応し、国及び
地方公共団体
の義務に係る
規定
の
整備
を行うとともに、
公衆衛生水準
の
向上
、
医療保険制度
の
充実等
の
状況
にかんがみ、
結核医療
に係る
公費負担制度
における
公費優先
の
仕組み
を
保険優先
の
仕組み
に改めることであります。 両案は、去る二月十日
付託
となり、四月十九日
井出厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
日本共産党
より、
任意入院等措置入院
以外の
入院
に要する費用について
通院医療
と同様の
公費負担
を行うことを
内容
とする
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
で否決され、両案はそれぞれ
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
精神保健法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第七
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第八
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第九
保簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
土井たか子
18
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第七、
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長
自見
庄三郎
さん。
—————————————
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔自見
庄三郎
君
登壇
〕
自見庄三郎
19
○自見
庄三郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
利用者
の利便の
向上等
を図るため、
特殊取り扱い
として、
郵便振替
の
払込書
の用紙に
口座番号等
の
記載事項
を印字して
加入者
に交付する等の
取り扱い
ができることとするとともに、国税及び
電波利用料
について、これらを納付すべき者の
郵便振替口座
の預かり金から払い出すことによ」り納付することができることとする等を行おうとするものであります。 次に、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
金融
・
経済環境
の
変化
に適切に対応し、
郵便貯金事業
の健全な経営の
確保
に資するため、
郵便貯金特別会計
の
金融自由化対策資金
の
運用
の
対象
に
先物外国為替
を加えることとし、
先物外国為替
に
運用
する場合には、
証券会社
に委託する
方法
によらなければならないこととするものであります。 次に、
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
金融
・
経済環境
の
変化
に適切に対応し、
簡易生命保険
の
加入者
の利益の増進を図るため、
簡易生命保険特別会計
の
積立金
の
運用
の
対象
に
先物外国為替
を加えることとし、
先物外国為替
に
運用
する場合には、
証券会社
に委託する
方法
によらなければならないこととするものであります。 三
法律案
は、いずれも三月十五日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に
付託
されました。
委員会
におきましては、去る四月十三日
井出郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十六日
質疑
を行い、
採決
の結果、
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
及び
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって、いずれも
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、三
法律案
に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
20
○
議長
(
土井たか子
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
21
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第八及び第九の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の皆さんの
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
22
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
山本有二
23
○
山本有二
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
参議院提出
、緑の
募金
による
森林整備等
の
推進
に関する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
土井たか子
24
○
議長
(
土井たか子
君)
山本有二
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
25
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
緑の
募金
による
森林整備等
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
土井たか子
26
○
議長
(
土井たか子
君) 緑の
募金
による
森林整備等
の
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長中西績介
さん。
—————————————
緑の
募金
による
森林整備等
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中西績介
君
登壇
〕
中西績介
27
○
中西績介
君 ただいま
議題
となりました緑の
募金
による
森林整備等
の
推進
に関する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
森林
及び樹木が、水源の涵養、
環境
の
保全等
、人間の健康で文化的な生活を
確保
する上で欠くことのできない役割を果たしていることにかんがみ、我が国における
森林
の
整備
及び緑化の
推進
並びにこれらに係る
国際協力
の
推進
に資するため、緑の
募金
の健全な発展を図るために必要な
措置
を講ずることにより、国民が行う
森林整備等
に係る自発的な
活動等
の
円滑化
を図ろうとするも のであります。
本案
は、四月二十六日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に
付託
されました。
委員会
におきましては、本四月二十七日
提出者参議院農林水産委員長
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
28
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
29
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
土井たか子
30
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会
————◇—————