○村井
委員 お手元に
租税特別措置法の一部を
改正する
法律案に対する
修正案の要綱、それから法案をお配りしてございますが、おおむね要綱に沿いまして御説明を申し上げたいと存じます。
この
租税特別措置法の一部
改正法が提案されましたときに、一月十三日に閣議決定が行われたわけでありますが、その際に、廃止すべき租税特別
措置の
一つとして、地震防災対策用
資産の特別償却というのが掲げられておりました。一月十七日の震災の発生によりまして、
政府はこの
改正を見合わせまして、改めて閣議決定を行い、一月三十一日、この特別償却はなお継続するということにしたわけでありますが、私どもがさらに
精査しましたところ、本来租税特別
措置として対応するべき防災
関係の条項で、大変な重要なものがまだある。
その第一項が電線類地中化設備の特別償却
制度でありまして、今般の震災で、地中化されました電線が大変防災上効果があったということが明確になっておる。そういうことを考えますと、租税特別
措置というのは、ただやめればいいというものではない。有効なものは十分に生かすべきでありまして、私どもはそういう
意味で、償却割合が現在百。分の十でありますが、これを百分の二十に引き上げる、こういう
修正を積極的にとるべきであると考えるものであります。
第二に、特定電気通信設備の特別償却
制度のうち、なかんずく電気通信システム信頼性向上促進
税制と呼ばれるものでございますが、例えば回線切りかえ装置の電子式のものであるとかあるいはシールド工法による洞道であるとか、こういったものにつきましては、現在は償却割合が百分の二十となっております。先ほど
大臣が誇らかに縮減二十七件とおっしゃいましたけれども、その縮減の中の一件に入っておりまして、これが百分の十二になっておるわけでございます。私どもは、このような防災上非常に
意義のあるものについては縮減をするべきではない、百分の二十に戻すべきである、このように考えるものでありまして、これが私ども
修正を求める第二項であります。
第三項めは、個人の
土地等に係る
土地の
譲渡益課税でございますが、これにつきまして、百分の二十五に
引き下げるということになっておるわけでございますけれども、これを私どもはさらに百分の二十に
引き下げるべきであるという
主張をいたしております。これが第三項でございます。
四項めは、いわゆる買いかえ特例の問題でございますが、これは説明の便宜上、裏でございますが、算用数字の3とございます、
長期所有
土地からの償却
資産への買いかえ一般の問題から御説明をさせていただきます、
平成六年度の
税制改正におきまして、
景気対策を考慮いたしまして、いわゆる旧十五号買いかえと呼ばれるものでありますけれども、
長期所有
土地を売却して、そして償却
資産に買いかえた場合に八〇%の圧縮記帳を認めるという思い切った
措置をとったことは御高承のとおりでありますが、
政府はそれに対しまして、この割合を六十に
引き下げるという
措置をとったわけであります。私どもは、今なお
景気の足取りは重く、このような
措置をとるのにはなお時期尚早であると考えるものでありまして、この点を改めまして、百分の八十そのままに維持するべきであるという
主張をするものであります。
そういたしますと、例えば、ここで算用数字の1及び2に戻るわけでありますが、特定中小企業者の新分野進出等による
経済の
構造的
変化への適応の円滑化に関する臨時
措置法あるいは特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時
措置法、これによりまして、いわゆる圧縮記帳の比率が八割になっているものがあるわけでございますが、これにつきまして、より一層のインセンティブをつけるためにはこれを九十に改める必要があるであろう、このように考えて
修正案を
整理したものであります。
なお、付言いたしますと、もう一度、最初に申し上げました電線地中化問題それから特定電気通信設備の特別償却
制度、これら災害関連のものは、先般二月十七日に本院で可決されました。また参議院でも成立しております、
阪神・
淡路大震災の被災者等に係る国税
関係法律の臨時特例に関する法律では対処できない本来的な租税特別
措置であるがゆえに、我々は、あえて
租税特別措置法の
修正を行ってこのような対応をするのが立法府としての責任であると考えるから、このような提案をしたものであります。
なお、これに要する所要額は、百億円をやや超える、このように計算をされております。
御賛同いただくことを
お願い申し上げます。(拍手)