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1995-03-14 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年三月十四日(火曜日)     午前九時三十三分開議 出席委員   委員長 日野 市朗君    理事 稲葉 大和君 理事 浦野 烋興君    理事 村上誠一郎君 理事 赤羽 一嘉君    理事 小池百合子君 理事 小坂 憲次君    理事 石橋 大吉君 理事 高見 裕一君       衛藤 晟一君    小此木八郎君       岸田 文雄君    久間 章生君       小泉 晨一君    佐藤 剛男君       塩崎 恭久君    七条  明君       住  博司君    中谷  元君       松岡 利勝君    松下 忠洋君      三ツ林弥太郎君    横内 正明君       石田 祝稔君    上田 清司君       長内 順一君    金子徳之介君       古賀 敬章君    竹内  譲君       弘友 和夫君    増田 敏男君       宮本 一三君    佐々木秀典君       佐藤 泰介君    田口 健二君       濱田 健一君    前原 誠司君       穀田 恵二君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (国土庁長官) 小澤  潔君  出席政府委員         国土庁防災局長 村瀬 興一君  委員外出席者         特別委員会第二         調査室長    佐藤  仁君     ————————————— 委員の異動 三月七日  辞任         補欠選任   原 健三郎君     小此木八郎君 同月十四日  辞任         補欠選任   安倍 晋三君     岸田 文雄君   衛藤征士郎君     中谷  元君   畑 英次郎君     上田 清司君   山名 靖英君     竹内  譲君 同日  辞任         補欠選任   岸田 文雄君     安倍 晋三君   中谷  元君     衛藤征士郎君   上田 清司君     畑 英次郎君   竹内  譲君     山名 靖英君     ————————————— 三月十四日  地震対策強化に関する請願(志位和夫君紹介)  (第二六六号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整  備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法  律の一部を改正する法律案起草の件      ————◇—————
  2. 日野市朗

    日野委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。  本起草案趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、第九十一回国会昭和五十五年に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会昭和六十年三月、本法有効期限平成二年三月三十一日まで五年間の期限延長、さらに第百十八回国会平成二年三月、本法有効期限平成七年三月三十一日までとする五年間の期限延長したものであります。  この間、予想される東海地震備えまして、地震防災対策強化地域においての地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところでありますが、この法律は、平成七年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。  しかしながら、地震対策緊急整備事業については、これまでに実施できなかった事業がまだかなり残されているところであります。  本案は、このような本法実施状況及び事業緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。  本案の主な内容について御説明いたします。  第一は、本法有効期限を五年間延長し、平成十二年三月三十一日までとすることであります。  第二は、その他所要措置といたしまして、本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、平成七年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。  以上であります。     —————————————  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整   備事業に係る国の財政上の特別措置に関する   法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 日野市朗

    日野委員長 この際、発言の申し出がありますので、順次これを許します。高見裕一君。
  4. 高見裕一

    高見委員 今回提出されました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草に際し、自由民主党・自由連合日本社会党護憲民主連合新党さきがけを代表いたしまして、一言申し述べさせていただきます。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、大規模地震による災害から国民生命身体及び財産を保護するために、内閣総理大臣が指定した地震防災対策強化地域における地震対策推進を図るため、地方公共団体が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費につき国が財政援助を行うとするものであります。  今回の阪神淡路大震災を初めとして、近ごろ大規模地震が多く発生し、国民生活経済活動に重大な影響を及ぼしている状況において、大地震が近い将来確実に予想されている東海地域における地震対策強化を図ることを目的とする本法につき、対象事業検討した上、所要措置を講ずるとともに、有効期限を速やかに平成十二年三月三十一日まで延長をするべきであると考える次第でございます。  なぜならば、我が国環太平洋火山帯に位置するため、地殻変動が激しく全国的に火山活動造山活動が活発である関係上、我が国は世界的に見ても有数の地震発生国であり、地震による被害を 頻繁に受けております。したがって、地震に対する備えを日ごろから漸次進めていかなければならないと思われるからであります。  しかも、今回の阪神淡路大震災は、大都市の下を走る活断層による震災がもたらした惨禍をまざまざと見せつけた直下型の地震であり、倒壊したりすることはないと思われていた建築物がいとも簡単に倒壊するなど今までには想像もできなかった被害を生じ、今なお被害の全体像もつかめないほど被害規模も大きく、ライフラインもずたずたに寸断されるなど市民生活にもはかり知れない影響が生じ、その惨状は言葉では言い尽くせないほどすさまじいものがあります。今回の地震に対して、日本国民、特に人口の集中した都市部住民の多くは恐怖を感じたに相違ありません。  このようにさまざまな防災上の問題点を露呈させた阪神淡路大震災を、一般市民にとっての、また行政にとっての貴重な教訓にするべきであり、今回の地震教訓を生かすことは我々の義務であると痛感するところであります。  こうした日本を取り巻くさまざまな状況や今回の地震教訓を踏まえ、今後の対策としては、活断層実態調査など地震予知のための観測監視体制などの強化に努めるとともに、直下型の都市型地震にも対処することができるように、大規模な緑地公園の整備など避難地避難場所確保及び整備帯状緑地確保など都市の不燃化等の推進建築物耐震基準強化災害時には重要な役割を果たす公共施設などの点検整備耐震型共同溝の設置などのライフライン耐震化、井戸などのライフポイント確保液状化対策推進、高分解能の衛星データによって地震により起こり得る津波浸水域や地すべり、崩壊、火災などの広域的な災害状況を検出するなど、防災対策充実強化等を図り、環境と調和した都市、すなわち防災に強い都市づくりに万全を期すべきであります。  このような認識のもとに、国民生命身体及び財産を保護し防災対策の万全を期するためにも、地方公共団体を初めとして防災関係機関住民等に対する地震対策などの周知徹底を図り、人的、物的被害を最小限に抑えることを目指し、国は地方公共団体との連携を密にして、地震対策緊急整備事業はもちろんのこと、今後発生が予想される南関東直下型地震を初めとした地震に対する地震対策事業についても、財政援助を含めた法的整備等必要な見直しなどを行いつつ、引き続き事業の重点的かつ効果的な推進に努めるべきではないかと考える次第であります。  以上であります。
  5. 日野市朗

    日野委員長 次に、小坂憲次君。
  6. 小坂憲次

    小坂委員 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草に際し、新進党といたしましては賛成の意を表するものでありますが、今次の阪神淡路大震災状況にかんがみ、また、さらに本法趣旨を発展させる意味において、一言発言をお許し願いたいと存じます。  本法は、昭和五十三年に制定された大規模地震対策特別措置法を前提としており、地震防災上緊急に整備すべき施設等整備について、地方公共団体財政負担を軽減するため、国の負担割合または補助割合の特例その他財政上の特別措置を講ずるとするもので、過去二回期限延長されており、東海地震に係る地震防災対策強化地域においては着実に防災対策強化がなされてさたものと評価するものであります。  しかし、本年一月十七日に起きた阪神淡路大震災は、大都市における直下型地震の恐ろしさを見せつけ、我々にさまざまな教訓を与えました。そして、この地震により、我が国及び各地域における防災体制見直し急務となり、また、災害に強い国土づくり町づくり推進する動きが活発になっているところであります。平成五年の北海道南西沖地震、昨年末の三陸はるか沖地震など、近年我が国において地震被害が多発している状況にかんがみ、地震防災対策の一層の強化を図るべきであると考え、次のような提案をいたしたいと存じます。  まず第一に、今回の地震におきましても、やはり地震予知の難しさを痛感いたしました。早急な地震予知観測体制確立が必要であり、大規模地震のための全国的な地震予知観測網整備を図るとともに、観測強化地域及び特定観測地域に係る予知観測体制強化するなど、財政支援を含めた所要措置を講ずる必要があると考えます。  特に、今回の阪神淡路大震災では、活断層上の地震被害が非常に甚大であったことが報告されております。御承知のように日本列島には至るところに活断層があり、今回のようなケースは今後も起こる可能性があるわけであります。活断層動きによる大規模地震予知は現在の段階では困難であるとのことでありますが、全国活断層実態調査を行い、今後予想される大規模地震についても万全の対策をとることが必要であると考えます。  また、山間地における地震対策についてでありますが、東京一極集中等により農地や山林が荒廃しつつある現状の中で、その地域に大地震発生すれば、大規模な崩落、土石流などが起き、甚大な被害が生じる危険は十分懸念されるところであります。大規模地震が起きた場合、著しい被害が生じると予想される全国山間地においても防災対策強化し、財政支援を含めた法的整備について早急に検討を行うべきであると考えます。  さらに、平成五年七月の北海道南西沖地震は、奥尻島において多数の津波による被害者を出しました。その後、各地の津波対策が図られているところでありますが、なお一層地方自治体の津波予防対策充実強化及びそれらに対する国の支援を求めるものであります。  今回は、阪神淡路大震災各種対策検討する中での本案起草となり、検討の時間的制約もあり、単純延長とする本案内容異議なしとするものでありますが、将来的には、都市直下型地震対策、特に懸念されております南関東直下型地震初め、予想される各地域地震対策にも適用できるよう所要措置を講ずる必要があるのではないかと考えます。繰り返し起こる大規模地震災害から国民生命身体及び財産を保護し、国として計画的に地震防災対策強化を行い、もって公共の福祉を確保することが喫緊かつ重要であると考える次第であります。  以上申し述べまして、本案起草に際し、新進党意見といたします。
  7. 日野市朗

    日野委員長 次に、穀田恵二君。
  8. 穀田恵二

    穀田委員 去る一月十七日早朝に発生し、五千五百人もの人命が犠牲となった阪神淡路大震災は、大都市地域における地震防災あり方を根本から見直す必要を示しました。  一九七〇年に地震予知連絡会は、地震の危険の大きい地域として全国八カ所を特定観測地域として指定しましたが、阪神淡路大震災地域はこのときから危険地域一つとされてきました。ところが歴代政府がとってきた対策は、東海地域についてのみ地震防災対策事業に対する国庫補助率を一部引き上げる以外、その他の地域については特別な対策をとらず、地震への備えを怠ってきたのです。その政治責任を反省し、国民の命と財産震災から守ることこそ最大の安全保障という政治の流れを確立すべきです。  民間銀行調査でも、三・六兆円に上る今回の大震災による個人の家屋、財産被害額は、公共施設や企業の被害額を上回っています。被災者一人一人の生活を再建することなしに復興はあり得ません。今こそ国の責任個人補償を行うべきです。  東海地域における地震防災対策を一層充実強化することは当然ですが、今次大震災を踏まえ、全国的に地震災害に関する防災計画を抜本的に強化するとともに、これまでの国庫補助対象事業拡大補助率の引き上げを初め、国による財政援助措置を飛躍的に強化することが緊急に求められています。  その際、以下の点についての改善を図るべきです。  その一つは、公共施設等耐震性強化地震に強い町づくりを進めることです。  既存の公共的施設・建物の耐震性を総点検し、必要な補強工事を行い、震度七にも耐えられるようにするとともに、震度七も想定した防災計画に改め、防災町づくりを計画的に推進することです。  第二は、震災への即応体制強化です。  この点では消防力強化急務であり、耐震性貯水槽整備目標を明確にするとともに、国が定めた最低基準である「消防力基準」を一刻も早く達成すること。地域消防団などへの援助緊急通報システム確立も必要です。ライフライン安全対策強化緊急搬送システム、薬品や基幹病院への無線の配備など緊急医療体制確立が必要です。また、障害者高齢者など災害時の避難困難者把握救助システム確立なども急務です。避難所拡大備蓄の種類と量を見直し避難所への分散備蓄学校給食施設充実なども必要です。  第三は、観測体制強化です。  全国活断層把握に全力を尽くすとともに、それらの活動度危険度の評価に科学者の英知を集めること。少なくとも全国特定観測地域について東海地域並み観測体制強化を図るとともに、測候所の廃止や夜間無人化の中止、管区気象台ごとのヘリコプターの配置などを図ることです。  最後に、防災町づくりを初め、以上のような対策強化していく上でも、住民参加と公開の原則を貫くことが不可欠であることを主張して、私の意見表明を終わります。
  9. 日野市朗

    日野委員長 この際、国土庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。小澤国土庁長官
  10. 小澤潔

    小澤国務大臣 本日、日野委員長よりその一部改正法案を御提出いただきまして御審議いただきますいわゆる地震財特法につきましては、大規模地震対策特別措置法に基づき指定された地震防災対策強化地域内の地方公共団体が、地震防災上緊急に整備すべき施設等整備を行うに当たっての財政負担を軽減し、地震防災対策推進を図るという観点から、昭和五十五年に議員立法により制定されたものであり、現在、特に発生が懸念されている東海地震に関し適用されているものであります。  国土庁といたしましては、これまで同法に基づく地震対策緊急整備事業関係省庁連携をとりつつ推進してまいりましたが、同法は、本年三月三十一日に期限切れを迎えることとなっております。このたび御提出いただきました一部改正法案は、その有効期限を五年間延長することを内容としており、関係地方公共団体が同事業平成七年度以降においても引き続き実施していくためには不可欠のものであります。  さて、我が国は、数多くの地震災害を経験してきており、震災対策災害対策の中でも特に重要な課題であると認識をいたしております。このため、いわゆる東海地域以外につきましても、政府震災対策は、中央防災会議で決定された防災基本計画大都市震災対策推進要綱南関東地域震災応急対策活動要領南関東地域直下地震対策に関する大綱等に基づき、都市防災化推進防災体制強化及び防災意識の高揚並びに地震予知推進基本として、諸施策を講じているところであります。  また、国土庁といたしましては、本年一月十七日に発生いたしました阪神淡路大震災の経験を踏まえ、震災対策全般につきまして、関係省庁連絡調整を図りつつ、鋭意検討を進めているところであります。  事前対策につきましては、地震に関する観測監視研究体制及び活断層等調査研究体制充実強化オープンスペース確保、既設を含めた施設建築物設備等耐震性能の向上、防災施設整備等内容とする安全な町づくり等につきましても検討を進めております。  発災後の応急対策につきましては、救助消防応急医療等緊急即応体制確立災害情報収集伝達体制あり方、広域的な連携体制確立等につきまして検討を進めております。  被災者支援対策につきましては、避難所備蓄あり方災害弱者対策あり方ボランティア等活用体制確立及び活動環境整備に係る方策等につきまして検討を進めております。  これら以外の震災対策につきましては、関係省庁と緊密な連携をとりつつ、津波対策推進等につきまして検討を進めております。  今後とも、国土庁といたしましては、関係省庁を初め各関係機関と緊密な連携を保ちつつ、震災対策の一層の推進を図ってまいる所存でありますので、よろしくお願いをいたします。
  11. 日野市朗

    日野委員長 これにて発言は終了いたしました。  この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣意見を聴取いたします。小澤国土庁長官
  12. 小澤潔

    小澤国務大臣 本法律案提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対し、深く敬意を表するものであります。  政府といたしましては、本法律案について特に異存はございません。  御可決いただきました暁には、この御趣旨を体して適切な運用に努め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるように、関係省庁と密接な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいる所存であります。
  13. 日野市朗

    日野委員長 お諮りいたします。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しております起草案委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 日野市朗

    日野委員長 起立総員。よって、そのように決定いたしました。  なお、ただいま決定いたしました本法律案提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 日野市朗

    日野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時五十六分散会      ————◇—————