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野坂国務大臣 ただいま議題となりました
住宅金融公庫法及び
北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
住宅金融公庫は、かねてより
国民の
住宅建設に必要な資金を融通することにより、
国民の住
生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層
国民の良質な
住宅の取得の
促進と良好な居住環境の
確保を図っていくためには、現下の財政
状況を考慮しつつ、諸般の改善措置を講ずることが必要であると
考えられます。
この
法律案は、以上のような
観点から、今国会に
提出された
平成七
年度予算案に盛り込まれている貸付制度の改善等につきまして、
住宅金融公庫法及び
北海道防寒住宅建設等促進法の改正を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御
説明申し上げます。
第一に、一定の中古マンションに対する貸付金の利率の引き下げ及び償還期間の延長の特例措置について、
平成七年三月三十一日が適用期限とされているものを、
平成八
年度末までの二年間延長を行うものとしております。
第二に、
平成七
年度から
平成十一
年度までの各
年度の特別損失について、
平成十七
年度までに交付金を交付して整理することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
大都市地域における
住宅及び
住宅地の
供給の
促進に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
豊かさとゆとりを実感でき、安心して暮らせる優しい社会を築いていく上で最も重要な
課題の
一つは、
国民の
住宅に対する多様なニーズに的確にこたえ、住
生活の充実を図っていくことであります。
今日まで、
国民の居住水準は全体として着実に向上してきておりますか、
大都市地域においては、通勤時間の増大による中堅所得者の
住宅立地に対する不満や都心における便利な
生活へのニーズの高まり等により、都心の
地域を中心として良質な
住宅に対する著しい需要が存在する
状況にあります。また、今回の兵庫県
南部地震の激甚な被災
状況にかんがみれば、
大都市地域における
災害に強い
町づくりを積極的に推進していくことが強く要請されているところであります。
このような
状況に対処するためには、
大都市地域内の都心の
地域を中心として良質な
住宅及び
住宅地の
供給が円滑に行われることが不可欠であります。このため、都心の
地域及びその周辺の
地域において良質な共同
住宅を
供給する都心共同
住宅供給事業の制度を創設するとともに、
住宅及び
住宅地の
供給とあわせて
道路、公園等の
公共施設の
整備を行い、
市街地の防災性の向上に資する特定土地区画整
理事業、
住宅街区
整備事業の拡充を図ることとし、ここに
大都市地域における
住宅及び
住宅地の
供給の
促進に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案として提案することといたした次第であります。
なお、今国会におきましては、本法案とあわせて、職住近接の
住宅の
供給の
促進、土地の合理的かつ健全な高度利用と
市街地の環境の改善を図るための措置を講じることを内容とする
都市再
開発法等の一部を改正する
法律案を
提出しておりますが、本法案はこれと一対のものと
考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、
法律案の要旨を申し上げます。
第一に、
供給基本方針の
策定に際し旨とすべき事項に、居住に関する
機能の低下を来している
大都市地域内の都心の
地域及びその周辺の
地域における居住に関する
機能の向上を総合的に推進することを追加することとしております。
第二に、国及び
地方公共団体が
住宅市街地の
開発整備の方針に従い、良好な
住宅市街地の
開発整備を
促進するために定めるよう努めるべき
都市計画として、地区
計画を加えることとしております。
第三に、土地区画整理
促進区域及び特定土地区画整
理事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、土地区画整理
促進区域の対象区域に
住宅市街地を
開発することが定められている地区
計画の区域を加えることとしております。
第四に、特定土地区画整
理事業の換地
計画において、居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設の用に供するため、一定の土地を保留地として定めることができるようにすることとしております。
第五に、
住宅街区
整備促進区域及び
住宅街区
整備事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、
住宅街区
整備促進区域の対象区域に
住宅街区を
整備することが定められている地区
計画の区域を加えることとしております。
第六に、都心共同
住宅供給事業を実施しようとする者は、都心共同
住宅供給事業の実施に関する
計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができることとしております。都府県知事は、
計画が
住宅の規模、構造、貸借人または譲り受け人の資格、賃貸の条件または譲渡の条件等に係る基準に適合するものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。
第七に、国及び
地方公共団体は、認定事業者に対し、都心共同
住宅供給事業の実施に要する費用の補助を行うことができることとしております。
第八に、認定を受けた
計画に従って都心共同
住宅供給事業が適正に実施されるよう、都府県知事が
報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の
整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
都市再
開発法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
近年、
大都市地域を中心として居住環境の良好な
住宅市街地を
整備し、
都市の健全な
発展を図る
必要性が高まっている現状等にかんがみれば、
都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と
市街地の環境の改善を図ることが重要であります。また、今回の兵庫県
南部地震の経験を踏まえれば、
都市における防災性の向上も極めて重要な
課題となっております。
この
法律案は、このような
状況にかんがみ、
市街地再
開発事業の施行区域要件の緩和、再
開発地区
計画及び
住宅地高度利用地区
計画に関する
都市計画を定める場合における要件の緩和、
建築物の形態を適切に誘導するための地区
計画制度の拡充、
建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。
特に、
市街地再
開発事業の施行区域要件の緩和により、空地の多い地区での事業施行を可能とするとともに、地区
計画制度の拡充により、
建築物の形態に関する規制を弾力化し良好な町並みの実現を可能とするなど、本
法律案は、今回の
震災による被災地の
計画的な
復興を通じた良好な
町づくりのために大いに役立つものと
考えております。
次に、その要旨を御
説明申し上げます。
まず、
都市再
開発法の改正についてであります。
第一に、
市街地再
開発事業の施行区域要件について、一定の事項が定められている再
開発地区
計画の区域を追加するとともに、
市街地再
開発事業の施行区域内の耐火
建築物の割合の算定に当たり、区域内の耐火
建築物の敷地面積の全宅地に対する割合により判断する基準を追加することとしております。
第二に、再
開発地区
計画を
都市計画に定める際の
公共施設に関する要件について、その弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
次に、
都市計画法の改正についてであります。
第一に、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた
建築物を
整備することが、合理的な土地利用の
促進を図るため特に必要であると認めるときは、地区
整備計画において、壁面の位置の制限、
建築物の高さの最高限度及び工作物の設置の制限を定めることとしております。
第二に、
住宅地高度利用地区
計画の用途
地域に関する要件について、大部分が現行の要件に該当する土地の区域内とするとともに、
住宅地高度利用地区
計画を
都市計画に定める際の
公共施設に関する要件についてその弾力化を図る等の措置を講ずることとしております。
さらに、建築基準法の改正についてであります。
第一に、前面
道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面
道路の幅員による容積卒制限を合理化するとともに、前面
道路の幅貝が十二メートル以上である
建築物について
道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
第二に、地区
整備計画において壁面の位置の制限、
建築物の高さの最高限度等が定められている地区
計画の区域内にある
建築物で、当該地区
計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものについては、前面
道路の幅員による容積卒制限及び斜線制限を適用除外とすることとしております。
第三に、建築協定制度について、土地の所有者等がその意思表示により建築協定に加入できることとする建築協定隣接地制度の創設等を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、関係規定の
整備を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いいたします。